サービス利用について
- 離婚成立前ですが、申し込みはできますか?
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お申し込み可能です。LINE@にご登録いただきチャイルドサポートの離婚協議書作成サービスをご利用ください。
- 離婚をすでにしていたら、サービスは利用できませんか?
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離婚後でも、特に養育費の支払開始について両親間で合意が可能な場合には、サービスをご利用いただけます。ただし、連絡不能の場合、または、合意形成が不可能な場合には、裁判所手続のご利用を推奨しています。
- どれくらいで離婚ができますか?
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子どものための離婚協議書を作成するためには、離婚の問診票のサービス利用開始から、最短で2週間程度を見込んでいただければと思います。その後は、合意がどの程度スムーズに成立するかによりまずが、一般的に2週間から2ヶ月程度をサービス利用期間として設定しています。
- 相手が養育費の支払いに合意しない場合はどうすればいいですか?
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養育費の支払いは法的義務ですが、毎月の支払額の合意が得られない場合、裁判所の調停等を使った手続きが必要になります。
- LINEのチャット上で弁護士に相談はできますか?
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養育費請求は提携のチャイルドサポート法律事務所が提供していますので、所属弁護士にご相談いただけます。
- 養育費はどのように支払われるのですか?
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支払い義務者の銀行口座から口座振替で毎月の養育費を自動引き落とし致します。その後、手数料を控除の上、受取者様の銀行口座に弊社から毎月振込致します。
- サービスを利用するにあたり必要な書類はありますか?
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身分証のコピーと戸籍謄本のコピーをご提出いただいています。
- 保証を開始するには公正証書の作成は必須ですか?
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養育費の支払保証を開始するためには、離婚協議書を公正証書にするかまたは調停調書等が必要です。手続きや作成のための補助金等については、別途ご案内させていただきます。
- 相手の収入が分かりません。養育費はどのように決まりますか?
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養育費の金額は、両親間の合意により決定できますが、多くのケースでは裁判所の算定表を参照して決定します。裁判所の算定表を基準にする場合、両親それぞれの収入金額を算定基礎とすることが必要になります。相手方の収入金額が分からない場合、養育費の金額が決定できないことが多くなりますので、ご提出にご協力をお願い致します。ご協力が得られない場合、裁判所の調停手続きのご利用を推奨しています。
- サービスを利用するにあたり、相手の了承は必要ですか?
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サービス(離婚の問診票)のご利用は、相手の了承なくご自由にご利用ください。離婚手続きや養育費のシミュレーションをする意味でも有意義なツールになっています。
ただし、専門カウンセラーとの協議は、相手の了承がなければ進めることができません。離婚協議書の作成にあたり専門カウンセラーとの話し合いは必須ですので、サービスを最後までご利用される前提では、相手の了承を得ることが必須になります。 - 弁護士法との関係はどうなっていますか?
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養育費請求のサービスは、提携のチャイルドサポート法律事務所が運営しており、非弁行為にならないように設計されています。
養育費保証について
- チャイルドサポートの養育費保証を利用すると登録した口座に決まった日にちに必ず振込があるということですか?
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はい、その通りです!チャイルドサポートの養育費保証をご利用いただく場合、毎月月末迄に受取者(ご契約者)に振込を行います。万が一、元パートナーの養育費不払いがあった場合でも元パートナーへの支払催促などは弊社が行います。
- もし、離婚相手が振り込みを一方的に止めた場合はどうなりますか?
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最大1年間の保証をいたします!たとえ養育費の不払いがあっても最大1年間、チャイルドサポー トからの振込を続行いたします。元パートナーに対する支払督促、 及び、強制執行にかかる弁護士費用は弊社がまるっとサ ポートいたします。
- 養育費の未払いが発生した場合チャイルドサポートはどうするのですか?
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養育費の未払いが発生した場合、支払い義務者の給与や財産を差し押さえるなど、提携の弁護士を通じて対処いたします。
- 最高1年分の保証とはどういう 意味ですか?
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養育費の不払いがあったときにチャイルドサポー
トが補填し、支払いを継続します。通算の不払い期間が1年間を超える場合、大変申し訳ございませんが保証を解約させていただきます。 - 1年保証に立替えの上限はありますか?
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保証金額の上限は設定しておりません。保証金額は、養育費の支払い金額の12ヶ月分になります。
- 養育費保証の初回契約金を自治体のサポートしてくれますか?
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「養育費保証+お住まいの自治体」で、WEBで検索してみてください。
お住まいの市のホームページなどで「養育費」という項目をご覧になりご確認ください。弊社で保証契約書と領収書を発行いたしますのでお手続きをしていただけます。 - 養育費保証は途中で解約はできますか?
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当社サービスは、養育費の支払期間の全期間にわたって安心して養育費を受け取ることができるように設計されているものですので、原則、お客様都合での解約は承っておりません。お客様のご都合でどうしても中途解約をご希望の場合、離婚協議手続に関する費用(原則30万円)をお支払いいただくことで、中途解約も可能とさせていただいております。
料金について
- 最初の支払いはどのタイミングで発生しますか?
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原則、離婚後の養育費支払日になります。すなわち、離婚前は、離婚の問診票で養育費と面会交流に関する合意を成立させ、初回のカウンセラー相談で離婚協議書の読み合わせを行います(いずれも無料)。初回のお支払いは、離婚後に口座振替で養育費の引き落としをした金額から初回養育費保証契約金(最大5万円)をお支払いいただきます。
※例外的な場合ですが、初回のカウンセラー相談で合意が成立せず、複数回の話し合い期日を設ける場合、離婚成立前に期日手数料(25,000円/期日)が発生します。
- 養育費保証の初回契約金・月額保証料は、いつ・どのように支払えばよいですか?
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初回契約金は、初回に引き落としした養育費の1ヶ月分(ただし上限5万円)をお支払いいただきます。数多くの自治体が初回契約金(上限5万円)を全額補助していますので、対象となるお客様は、弊社から送付する領収書と契約書コピーを自治体に持参して還付を受けてください。
月額保証料は、毎月の口座振替の対象となる養育費の10%を弊社が収受いたします。残りの90%相当を養育費として毎月25日(銀行休業日にはその翌営業日)に、弊社からお振り込み致します。
- 初回保証契約金と月額保証料以外の費用はかかりますか?
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初回保証契約金と月額保証料のほか、振込事務手数料として500円(税込)を頂戴しています。それ以外の更新料等はいただいておりません。