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よくある質問

株式会社チャイルドサポート(法務大臣認証ADR機関・弁護士代表)のサービスに関する、よくあるご質問をサービス別にまとめました。

サービス全般について

離婚成立前ですが、申し込みはできますか?

はい、可能です。むしろ、離婚届を提出する前に養育費などの取り決めを書面化しておくことをおすすめします。まずはLINEにご登録のうえ、無料相談をご利用ください。

すでに離婚しています。サービスは利用できますか?

はい、離婚後でもご利用いただけます。養育費の支払いについて相手と合意が可能な場合は対応できます。ただし、相手と連絡が取れない、または合意形成が難しい場合は、家庭裁判所の手続きをおすすめしています。

サービスの利用に、相手の了承は必要ですか?

サービスによって異なります。無料の「離婚の問診票」は相手の了承なくご利用いただけます。一方、離婚公正証書や合意書の作成は、相手の合意と署名が必要です。

相手が養育費の支払いに合意しない場合はどうすればいいですか?

養育費の支払いは法的な義務ですが、毎月の金額について合意が得られない場合は、家庭裁判所の調停などの手続きが必要になります。当社の離婚ADR(民間調停)で、中立の立場から話し合いを支援できる場合もあります。

2026年4月の民法改正で、養育費のルールはどう変わりましたか?

要件を満たした離婚協議書があれば、子ども1人あたり月額8万円以下の養育費に限り、公正証書がなくても給与や財産の差押えが可能になりました。また、取り決めがない場合に子ども1人あたり月額2万円を請求できる「法定養育費」も新設されました。より確実にするには、離婚公正証書の検討をおすすめします。

弁護士や行政書士に相談できますか?

はい。ご利用のサービス内容に応じて、提携するチャイルドサポート法律事務所(弁護士)またはチャイルドサポート行政書士事務所の専門家にご相談いただけます。

弁護士法との関係はどうなっていますか?

サービス内容に応じて、株式会社チャイルドサポート、提携のチャイルドサポート法律事務所または行政書士事務所が提供し、非弁行為にならないよう設計しています。なお当社は、法務大臣の認証を受けた認証紛争解決事業者(かいけつサポート 認証番号第184号)です。

サービス利用に必要な書類はありますか?

離婚公正証書の作成には、身分証明書と戸籍謄本のコピーなどが必要です。財産分与に不動産がある場合の登記事項証明書、年金分割をする場合の年金分割のための情報通知書などが必要になることもあります。個別にご案内しますので、まずは無料相談をご利用ください。

離婚の問診票(無料シミュレーション)

離婚の問診票とは何ですか?

養育費・財産分与・年金分割などをシミュレーションし、無料でご自身の離婚協議書を作成できる、弁護士監修のツールです。相手の了承なくご利用いただけます。

料金はかかりますか?

無料でご利用いただけます。離婚手続きや養育費の全体像を把握するのに役立ちます。

相手の収入が分からなくても養育費を計算できますか?

おおよその目安は算出できますが、正確な養育費は裁判所の算定表に基づき双方の年収から計算するため、相手の収入情報が必要です。情報が得られない場合は、家庭裁判所の調停手続きをおすすめしています。

チャイルドサポートサイン(離婚協議書の作成)

チャイルドサポートサインとは何ですか?

2026年4月の改正民法に対応し、要件を満たす離婚協議書をスマホで作成・締結できるサービスです。離婚協議書の作成は無料、電子署名の手配は2,900円(税込)です。

チャイルドサポートサインで作った離婚協議書で、養育費保証に加入できますか?

はい、加入できます。改正民法への対応により、従来は公正証書や調停調書などが必要だった養育費保証への加入が、チャイルドサポートサインで作成した要件を満たす離婚協議書でも可能になりました(別途審査があります)。

離婚協議書と公正証書はどう違いますか?

要件を満たす離婚協議書(私文書)は、月8万円以下の養育費に限り差押えが可能です。離婚公正証書は金額の上限なく差押えができ、財産分与・慰謝料の分割払いや年金分割の合意にも対応できます。詳しくは離婚協議書・離婚公正証書のページをご覧ください。

離婚公正証書・行政書士による作成支援

公正証書の作成を支援してもらえますか?

はい。離婚専門の行政書士による離婚協議書・公正証書案の作成支援(34,800円・税込)や、離婚ADRでの合意支援を提供しています。詳しくは離婚公正証書のページをご覧ください。

公正証書の費用はどのくらいですか?

公証役場の公証人手数料はおおむね2万円〜7万円が目安です。多くの自治体に作成費用の補助制度があります。当社の行政書士による作成支援は34,800円(税込)です。

離婚後でも公正証書は作れますか?

はい。双方が合意していれば、離婚後でも作成できます。ただし離婚後は相手の協力を得にくくなる場合があるため、可能であれば離婚届の提出前の作成をおすすめします。

離婚ADR(民間調停)

離婚ADRとは何ですか?

法務大臣の認証を受けたADR機関による協議離婚支援です。中立の立場の調停人が夫婦の話し合いをサポートします。料金は59,800円(税込)で、最短2週間程度で合意成立が可能です。

ADRで成立した合意に法的効力はありますか?

はい。当社ADRの手続きを経て成立した特定和解の和解合意書は、養育費等について法的強制力(執行力)を持つため、公正証書を別途作成し直す必要がありません。

裁判所の調停と何が違いますか?

裁判所の調停より短期間・低費用で進められます。「当事者だけでの話し合いは難しいが、裁判所まで行くほど大ごとにはしたくない」という方に向いています。

養育費保証

養育費保証とはどのようなサービスですか?

養育費の不払いが起きた際に当社が立替・保証し、相手への督促や強制執行にかかる弁護士費用も当社が負担するサービスです。ご登録の口座に毎月お振込みします。

相手が支払いを止めたらどうなりますか?

通算12ヶ月分まで、当社が立替払いを継続します。並行して提携弁護士が督促や差押えによる回収を進めます。多くの場合、支払期間の満了まで安心してご利用いただけます。

養育費保証の加入に、公正証書は必須ですか?

いいえ、必須ではなくなりました。従来は公正証書や調停調書などが必要でしたが、改正民法への対応により、チャイルドサポートサインで作成した要件を満たす離婚協議書でも加入できます(別途審査があります)。

立替払いに金額の上限はありますか?

保証限度額は養育費の12ヶ月分です。金額そのものの上限は設けていません。

途中で解約できますか?

はい。お客様のご都合で自由に解約いただけます。解約希望月の前月末日までにご連絡ください。解約手数料はかかりません。

初回契約金に自治体の補助はありますか?

多くの自治体が初回契約金(上限5万円)を補助しています。「養育費保証 + お住まいの自治体名」で検索してご確認ください。当社が保証契約書と領収書を発行しますので、自治体での還付手続きにご利用いただけます。

料金について

各サービスの料金を教えてください。

チャイルドサポートサインは電子署名の手配2,900円(協議書の作成は無料)、行政書士による作成支援は34,800円、離婚ADRは59,800円です(いずれも税込)。

養育費保証の初回契約金はいくらですか?

初回に引き落とした養育費の1ヶ月分(上限5万円)です。多くの自治体が全額を補助しており、対象の方は当社発行の領収書・契約書コピーで還付を受けられます。

養育費保証の月額保証料はいくらですか?

毎月の口座振替の対象となる養育費の10%です。残り90%相当を養育費として翌月15日頃に当社からお振込みします。

初回契約金・月額保証料以外の費用はかかりますか?

振込事務手数料として500円(税込)を頂戴しています。更新料などはかかりません。

ここに掲載のない疑問は、お問い合わせまたはLINEの無料相談へお気軽にお寄せください。