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よくある質問

サービス利用について

離婚成立前ですが、申し込みはできますか?

お申し込み可能です。LINE@にご登録いただきチャイルドサポートの離婚協議書作成サービスをご利用ください。

離婚をすでにしていたら、サービスは利用できませんか?

離婚後でも、特に養育費の支払開始について両親間で合意が可能な場合には、サービスをご利用いただけます。ただし、連絡不能の場合、または、合意形成が不可能な場合には、裁判所手続のご利用を推奨しています。

どれくらいで離婚ができますか?

子どものための離婚公正証書を作成するためには、サービス利用開始から、公正証書作成日まで最短で4週間程度を見込んでいただければと思います。離婚届の提出は、公正証書作成日に合わせて提出することを推奨しています。離婚条件の合意がどの程度スムーズに成立するかによりまずが、一般的に4週間から2ヶ月程度をサービス利用期間として設定しています。

相手が養育費の支払いに合意しない場合はどうすればいいですか?

養育費の支払いは法的義務ですが、毎月の支払額の合意が得られない場合、裁判所の調停等を使った手続きが必要になります。

LINEのチャット上で弁護士または行政書士に相談はできますか?

ご利用いただくサービス内容に応じて、弁護士または行政書士にご相談いただけます。

養育費はどのように支払われるのですか?

一般的には、支払い義務者が受取者に対して毎月振り込みを行いますが、養育費保証サービスをご利用の場合、義務者の銀行口座から口座振替で毎月の養育費を自動引き落とし致します。その後、手数料を控除の上、受取者様の銀行口座に弊社から毎月振込致します。

サービスを利用するにあたり必要な書類はありますか?

公正証書作成にあたっては、身分証のコピーと戸籍謄本のコピーをご提出いただいています。その他、不動産登記簿や年金手帳のコピー等が必要な場合もありますが、個別にご案内させていただいておりますので、LINE登録から無料相談をお申し込みください。

保証を開始するには公正証書の作成は必須ですか?

養育費の支払保証を開始するためには、離婚公正証書または調停調書等が必要です。手続きや作成のための補助金等については、別途ご案内させていただきます。

相手の収入が分かりません。養育費はどのように決まりますか?

養育費の金額は、両親間の合意によりどのような金額にも決定できます。しかし、実際には多くのケースで裁判所の算定表を参照して決定します。裁判所の算定表を基準にする場合、両親それぞれの収入金額が算定基礎になります。相手方の収入金額が分からない場合、算定表に基づいた養育費の金額が決定できないことが多くなりますので、ご提出にご協力をお願い致します。ご協力が得られない場合、裁判所の調停手続きのご利用を推奨しています。

サービスを利用するにあたり、相手の了承は必要ですか?

シミュレーションツールである「離婚の問診票」のご利用は、相手の了承なくご自由にご利用ください。離婚手続きや養育費のシミュレーションをする意味で有意義な無料ツールになっています。
離婚公正証書の作成は、相手の了承がなければ進めることができません。専門カウンセラーと相談の上、書面を作成してから離婚条件協議をすることもありますし、相手と話し合いをした上で、公正証書の作成を進める方もいらっしゃいます。

弁護士法との関係はどうなっていますか?

サービス内容によって、株式会社チャイルドサポート、提携のチャイルドサポート法律事務所またはチャイルドサポート行政書士事務所が提供しており、非弁行為にならないように設計されています。なお、株式会社チャイルドサポートは、法務省の民間ADR機関(かいけつサポート第184号 JCN7010001233450) としての認証を受けております。

養育費保証について

チャイルドサポートの養育費保証を利用すると登録した口座に決まった日にちに必ず振込があるということですか?

はい、その通りです!チャイルドサポートの養育費保証をご利用いただく場合、毎月月末迄に受取者(ご契約者)に振込を行います。万が一、元パートナーの養育費不払いがあった場合でも元パートナーへの支払催促などは弊社が行います。

もし、離婚相手が振り込みを一方的に止めた場合はどうなりますか?

最大1年間の保証をいたします!たとえ養育費の不払いがあっても最大1年間、チャイルドサポー トからの振込を続行いたします。元パートナーに対する支払督促、 及び、強制執行にかかる弁護士費用は弊社がサポートいたしますのでご利用者様のご負担はありません。

養育費の未払いが発生した場合チャイルドサポートはどうするのですか?

養育費の未払いが発生した場合、支払い義務者に対して督促を行い、それでも解決しない場合には給与や財産を差し押さえるなど、提携の弁護士を通じて対処いたします。

最高1年分の保証とはどういう意味ですか?

養育費の不払いがあったときにチャイルドサポートが立替払いを行い、通算の不払い期間が12ヶ月までは保証会社が養育費を支払いを継続します。一般的には、当該12ヶ月間の期間中に、保証会社提携弁護士による督促や差し押さえによる回収が開始されることから、保証限度額12ヶ月分を超えて立て替えが発生することは殆どありません。大多数のご利用者様は、養育費の支払期間満了まで安心して養育費保証のサービスを継続して受け続けていただけます。

1年保証に立替え金額の上限はありますか?

保証金額の上限は設定しておりません。保証限度額は、養育費の支払い金額の12ヶ月分になります。

養育費保証の初回契約金を自治体のサポートしてくれますか?

「養育費保証+お住まいの自治体」で、WEBで検索してみてください。
お住まいの市のホームページなどで「養育費」という項目をご覧になりご確認ください。弊社で保証契約書と領収書を発行いたしますのでお手続きをしていただけます。

養育費保証は途中で解約はできますか?
当社サービスは、養育費の支払期間の全期間にわたって安心して養育費を受け取ることができるように設計されているものですが、お客様都合での解約は自由に行なっていただけます。中途解約をご希望の場合、保証解約の前月末日までに当社宛にご連絡をお願いします。解約に関する手数料はかかりません。

料金について

最初の保証料の支払いはどのタイミングで発生しますか?

原則、離婚後の養育費支払日になります。初回のお支払いは、離婚後に口座振替で養育費の引き落としをした金額から初回養育費保証契約金(最大5万円)をお支払いいただきます。

養育費保証の初回契約金・月額保証料は、いつ・どのように支払えばよいですか?

初回契約金は、初回に引き落としした養育費の1ヶ月分(ただし上限5万円)をお支払いいただきます。数多くの自治体が初回契約金(上限5万円)を全額補助していますので、対象となるお客様は、弊社から送付する領収書と契約書コピーを自治体に持参して還付を受けてください。

月額保証料は、毎月の口座振替の対象となる養育費の10%を弊社が収受いたします。残りの90%相当を養育費として翌月15日頃に、弊社からお振り込み致します。

初回保証契約金と月額保証料以外の費用はかかりますか?

初回保証契約金と月額保証料のほか、振込事務手数料として500円(税込)を頂戴しています。それ以外の更新料等はいただいておりません。

会社名 : 株式会社チャイルドサポート
所在地 : 東京都中央区日本橋本町3-3-6 ワカ末ビル7階
お問い合わせ先 : info@childsupport.co.jp

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