※原則、ZOOMで両当事者及び調停人弁護士との3人で期日を開催します。
※原則1回期日あたり60分の調停となります。
申立人の調停期日開催の申込みに対し、相手方による手続応諾の意思を確認します。
当社は、当社の調停人候補者名簿の中から、当該事件に適任の調停人を選任します。
期日毎に期日手数料29,800円(税込)のお支払いをお願いいたします。
お支払いはどちらか一方当事者または双方が半額ずつお支払いかをご選択いただけます。
原則、ZOOMで両当事者及び調停人弁護士との3人でオンライン調停期日を開催します。
1回期日あたり60分の調停となります。
当事者間に和解が成立する見込みがある場合、調停人は、和解合意書案を作成します。当事者は、和解合意書原案の作成手数料として59,800円(税込)のお支払いをお願いします。
一方当事者が和解案を提案し、調停人を介して他方当事者がその案を受諾したとき、または、調停人が和解案を提示し両当事者が当該和解案を受諾したときは、和解が成立したものとします。
当社は、当事者双方に対して和解合意書の記録をメールで提供します。
和解合意書に代えてまたは和解合意書とに加えて公正証書の作成が必要な場合、お客様には公証役場にて公証人の立会いのもとで契約を行なっていただきます。
公正証書の作成にかかる公証人手数料は、財産の金額や証書の枚数、正本・謄本の送達等お客様によって手数料が異なります。
一般的には2~5万円程度で済むケースが多いですが、養育費の記載がある離婚公正証書を作成する場合、多くの自治体で公証人手数料の全額補助を行っていますので、詳しくはお問い合わせください。