離婚協議の4ステップ✨
チャイルドサポートの離婚協議書作成は、LINEで完結できるので、お相手と対面で話し合う必要はありません。

養育費:問診票の進め方
Q.あなたは養育費の請求者と支払い者のどちらですか?
→子どもの親権を持つ方が請求者となります。
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
Q.あなたの現在の離婚状況を教えてください。
→離婚条件は相手方と未協議・協議中:チャイルドサポートの離婚協議は、相手と離婚の合意が取れていれば、LINE上で養育費などの離婚の取り決めが可能です。
離婚済の方:すでに離婚している方は、養育費保証サービスを利用できます。
Q.あなた(相手方)の年収を1万円単位で入力してください。
→養育費は、あなたとお相手の年収によって算出していきます。もし、お相手の年収が分からない場合は、後ほど相手方に入力いただきますので、大体の金額を入力してください。
Q.いつから養育費の支払いを希望しますか
→養育費は、離婚後から支払い義務が発生します。お相手と離婚の時期が決まっていましたら、その日付を入力してください。後ほど変更ができますので、未定の場合は大体の日付をご入力ください。
Q.相手方が養育費をいつまで支払うことを希望しますか?
→基本的には社会的経済的に自立するまで、20歳を目安に支払うことになります。お互いの同意があれば期間を延ばすことも短くすることも可能です。後からお相手と条件は相談となりますので、ご希望を選択ください。
Q.裁判所基準の金額で養育費の金額を希望しますか?
基本的に、お互いの年収・子どもの年齢によって養育費は決まります。子どもが15歳未満と、15歳以上で金額は変わります。お相手との合意があれば金額は変更が可能となりますので、希望があれば「いいえ」を選択して、希望の金額をご入力ください。
親子交流:問診票の進め方
Q.希望する親子交流の頻度を選んでください。
一般的に月に1~2回程度、日中の数時間自宅や外で子供と会い、一緒に遊んだり、食事をしたりするケースが多く見受けられます。親子交流は基本的に18歳までとなります。
Q.親子交流の条件を、離婚協議書に含めることを希望しますか?
親子交流の頻度を子ども本人の意思に任せる場合、相手方の希望にもよりますが、離婚協議書には記載しなくて良いと考えられます。
相手とのすり合わせ
離婚の問診票に回答したら、次は相手へサービス利用通知を送ります。

相手がこちらの条件を確認したら、提示された離婚条件の確認と修正をしてください。

もし、条件の修正があった場合は、「修正した離婚条件を相手方に通知」を選択。ない場合は「離婚条件への合意を相手方へ通知」を選択。条件がまとまりそうになければ、「未合意のままカウンセラー相談へ進む」を選択してください。
基本的に条件が一致するまで、すり合わせを行いますが、まとまりそうになければカウンセラー相談へ進みその後にすり合わせていくことも可能です。
カウンセラー相談
離婚専門弁護士が問診票をもとにお互いの条件をすり合わせていきます。

離婚の条件に問題がなければ、離婚協議書の作成をして離婚の準備は完了となります。
離婚成立後から養育費保証サービスがスタートとなります!
料金について
離婚前にかかる費用はありませんので、お手軽にご利用できます。
初回契約金に関しては、自治体によって助成金がでますのでお住まいの地域でお調べくださいませ。
