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【公正証書の出張作成】公証人に来てもらう方法と費用・条件まとめ

2025 7/18
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2025年7月18日
目次

はじめに|「公正証書を作りたいけど、出向くのが難しい…」

公正証書を作成したいけれど、さまざまな事情で公証役場に足を運ぶのが困難な方は少なくありません。病気で入院中の方、高齢で移動が大変な方、障害をお持ちの方、そして育児や介護で忙しい方など、それぞれに切実な理由があります。

「重要な契約だから公正証書にしたいけど、体調的に外出できない」「病院から出られないけど、相続の手続きを進めたい」「小さな子どもがいて長時間家を空けられない」——このような声は決して珍しいものではありません。

そんなときに利用できるのが「公証人の出張サービス」です。これは公証人が病院や自宅、施設などに直接訪問し、その場で公正証書を作成してくれるサービスです。多くの人が知らないこのサービスは、法務省が定める公証制度に基づいた正式な対応であり、作成された公正証書は公証役場で作成されたものと同じ法的効力を持ちます。

本記事では、公証人の出張サービスについて、その仕組みから利用条件、費用、実際の手続きの流れまで、詳しく解説していきます。出張作成を検討している方はもちろん、今は必要なくても将来的に利用する可能性がある方にとっても、参考になる情報をお届けします。

出張で公正証書を作ってもらえる制度とは?

公証人の出張サービスとは、公証人が公証役場から出向いて、依頼者の指定する場所で公正証書を作成する制度です。このサービスは公証人法に基づいて提供されており、特別な制度ではなく、公証制度の一部として正式に位置づけられています。

具体的には、公証人が病院、自宅、介護施設、会社などに訪問し、その場で公正証書の作成を行います。作成プロセスは公証役場での手続きと基本的に同じで、公証人が契約内容を読み聞かせ、当事者の意思確認を行った上で、署名・押印を経て公正証書が完成します。

このサービスは法務省が管轄する公証制度の一環として提供されているため、作成された公正証書は公証役場で作成されたものと全く同じ法的効力を持ちます。つまり、出張で作成された公正証書であっても、執行力や証明力に一切の違いはありません。

出張可能な範囲については、原則として各公証人の管轄区域内となります。たとえば、東京都内の公証役場の公証人であれば、その管轄区域内であれば出張対応が可能です。管轄区域を超える場合でも、特別な事情があれば対応してもらえるケースもあるため、まずは相談してみることをお勧めします。

また、遠方であっても、緊急性や必要性が高い場合には、他の公証役場と連携して対応してもらえる場合もあります。公証人制度は全国的なネットワークを持っているため、柔軟な対応が期待できます。

出張作成が利用できる主なケース

公証人の出張サービスは、「やむを得ない事情」がある場合に利用することができます。ここでは、実際によく利用されるケースを具体的に見ていきましょう。

病気・障害で動けない場合

最も多いのが、病気や障害により公証役場に出向くことが困難な場合です。入院中の方、自宅療養中の方、重度の障害をお持ちの方などがこれに該当します。

入院中の場合、医師の診断書や意見書が必要になることがありますが、これは本人の意思能力を確認するためのものです。手術直後や意識が不明瞭な状態では公正証書の作成はできませんが、意思がはっきりしていれば入院中でも作成可能です。

障害をお持ちの方の場合も、意思能力に問題がなければ出張作成を利用できます。身体的な制約で移動が困難な方、視覚や聴覚に障害がある方でも、適切な配慮のもとで公正証書の作成が行われます。

高齢で移動が困難な場合

高齢者の場合、体力的な問題や認知機能の低下により、公証役場への移動が困難になることがあります。要介護認定を受けている方、車椅子を利用している方、歩行が困難な方などが該当します。

ただし、高齢であることだけでは出張の理由としては不十分で、具体的な移動困難の理由が必要です。また、認知症の診断を受けている場合は、意思能力の確認がより厳格に行われます。

拘束時間が取れない場合

育児中のシングルマザーや介護をしている方、重要な事業を営む経営者など、長時間家を空けることが困難な場合も出張サービスの対象となります。

特に、小さな子どもがいる場合や、要介護者の世話をしている場合は、公証人も事情を理解して柔軟に対応してくれることが多いです。ただし、この場合も具体的な事情の説明が必要です。

特別な事情がある場合

上記以外にも、個別の事情により公証役場への出向が困難な場合があります。たとえば、感染症のリスクが高い方、精神的な事情で外出が困難な方、仕事の都合で平日の日中に時間を取れない方などです。

これらの場合は、公証人の判断により出張対応が可能かどうかが決まります。事情によっては断られることもありますが、まずは相談してみることが大切です。

出張の対象エリア・対応できる場所

公証人の出張サービスには、対応エリアと対応場所について一定の制限があります。これらの制限を理解しておくことで、スムーズな利用が可能になります。

対応エリアについて

原則として、公証人の出張は、その公証人が所属する公証役場の管轄区域内に限られます。たとえば、東京都港区の公証役場の公証人であれば、港区内であれば出張対応が可能です。

しかし、管轄区域は公証役場によって異なり、一つの区や市全体を管轄する場合もあれば、複数の区市町村にまたがる場合もあります。また、同じ都道府県内であれば、特別な事情により管轄外でも対応してもらえる場合があります。

管轄区域を超える場合でも、緊急性や必要性が高い場合には、他の公証役場と連携して対応してもらえることがあります。たとえば、急な入院で遠方の病院にいる場合などは、その病院の最寄りの公証役場に依頼することができます。

対応できる場所

出張サービスの対応場所は多岐にわたりますが、公共性や安全性を考慮した場所に限られます。

自宅での対応 最も一般的な対応場所が自宅です。この場合、静かで落ち着いた環境で公正証書の作成が行われます。家族の立ち会いも可能で、リラックスした状態で手続きを進めることができます。

病院での対応 入院中の方の場合、病院での作成も可能です。ただし、病院側の許可が必要で、医師の立ち会いや意見書の提出を求められることがあります。また、個室での対応が原則となります。

介護施設での対応 老人ホームやデイサービスセンターなど、介護施設での対応も可能です。この場合、施設側の協力が必要で、適切な場所の確保と静かな環境の提供が求められます。

会社・事業所での対応 事業関係の契約の場合、会社や事業所での対応も可能です。会議室など、適切な環境が整っている場所であれば対応してもらえます。

その他の場所 上記以外にも、公証人が適切と判断する場所であれば対応可能です。ただし、カフェやレストランなど、プライバシーが確保できない場所や、騒音が多い場所は対応不可となります。

出張依頼の流れ(ステップバイステップ)

公証人の出張サービスを利用する際の具体的な流れを、ステップごとに詳しく解説します。事前の準備から当日の手続き、そして完成後の手続きまで、全体の流れを把握しておくことで、スムーズな利用が可能になります。

ステップ1:電話・メールで希望する公証役場に相談

まずは、希望する公証役場に連絡を取ります。電話が一般的ですが、メールでの相談も可能な場合があります。この際、以下の点を伝えます。

  • 公正証書を作成したい旨
  • 出張を希望する理由
  • 希望する日時(複数候補があると良い)
  • 出張先の住所
  • 公正証書の内容(大まかで構いません)

公証役場では、出張が可能かどうか、どのような準備が必要かなどを教えてもらえます。また、おおよその費用についても確認できます。

ステップ2:出張理由と希望日時・場所を伝える

出張の理由については、具体的に説明する必要があります。単に「忙しい」「面倒」という理由では出張対応してもらえません。病気、障害、介護、育児など、やむを得ない事情があることを明確に伝えます。

希望日時については、公証人のスケジュールとの調整が必要です。平日の日中が基本で、夜間や土日祝日の対応は困難な場合が多いです。複数の候補日を提示すると、調整がスムーズに進みます。

出張先の場所については、住所だけでなく、建物の名称や部屋番号、最寄り駅からのアクセス方法なども詳しく伝えます。

ステップ3:書類の準備・事前打ち合わせ

出張対応が決まったら、必要な書類の準備と事前打ち合わせを行います。

必要書類の準備

  • 身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(実印が望ましい)
  • 印鑑証明書(場合によっては必要)
  • 公正証書の原案(事前に作成して送付)
  • その他、契約内容に応じた書類

事前打ち合わせ 公正証書の内容について、事前に詳しく打ち合わせを行います。これにより、当日の作成時間を短縮できます。原案は事前に公証人に送付し、法的な問題がないかチェックしてもらいます。

ステップ4:当日の手続き

当日は、約束の時間に公証人が出張先に到着します。身分証明書による本人確認の後、以下の手続きが行われます。

内容の読み聞かせ 公証人が公正証書の内容を読み上げ、当事者がその内容を理解しているかを確認します。疑問点があれば、この時点で質問することができます。

意思確認 当事者の意思が真意であることを確認します。強制されていないか、十分に理解しているかなどを慎重に確認します。

署名・押印 内容に問題がなければ、当事者が署名・押印を行います。この際、公証人が立ち会いのもとで行われます。

公正証書の完成 署名・押印が完了すると、公正証書が完成します。公証人が公証人印を押印し、法的効力を持つ文書として成立します。

ステップ5:後日の手続き

当日の手続きが完了した後、以下の手続きが行われます。

正本・謄本の発行 公正証書の正本(原本と同じ効力を持つ)と謄本(写し)が発行されます。これらは後日、公証役場から送付されるか、直接受け取りに行きます。

費用の支払い 作成費用と出張費用の支払いを行います。当日現金で支払う場合と、後日振込で支払う場合があります。

保管 公正証書の原本は公証役場で保管され、正本は依頼者に交付されます。正本は原本と同じ効力を持つため、大切に保管する必要があります。

出張にかかる費用(通常より高い?)

公証人の出張サービスを利用する際の費用は、通常の公正証書作成費用に加えて、出張に関する費用が追加されます。ここでは、それぞれの費用について詳しく説明します。

公正証書作成費用

基本的な公正証書作成費用は、出張であっても公証役場での作成であっても同じです。この費用は、契約の内容や金額によって決まります。

遺言書の場合 遺言書の場合、財産の価額に応じて費用が決まります。

  • 100万円以下:5,000円
  • 100万円超200万円以下:7,000円
  • 200万円超500万円以下:11,000円
  • 500万円超1,000万円以下:17,000円
  • 1,000万円超3,000万円以下:23,000円
  • 3,000万円超5,000万円以下:29,000円
  • 5,000万円超1億円以下:43,000円
  • 1億円超:43,000円に5,000万円毎に13,000円を加算

離婚協議書の場合 離婚協議書の場合、慰謝料や財産分与の金額に応じて費用が決まります。

  • 慰謝料・財産分与なし:11,000円
  • 100万円以下:5,000円
  • 100万円超200万円以下:7,000円
  • 200万円超500万円以下:11,000円
  • 500万円超1,000万円以下:17,000円 (以降は遺言書と同じ)

その他の契約書の場合 その他の契約書の場合も、基本的には契約金額に応じて費用が決まります。金額の定めがない契約の場合は、一律11,000円となることが多いです。

出張に関する費用

出張サービスを利用する場合、以下の費用が追加されます。

出張日当 公証人の出張日当は、距離や所要時間によって決まります。

  • 近距離(30分以内):8,000円~10,000円
  • 中距離(30分~1時間):12,000円~15,000円
  • 遠距離(1時間以上):18,000円~20,000円

この日当は、公証人が公証役場を出発してから戻るまでの時間に対して支払われます。

交通費 公証人の交通費は実費で負担します。

  • 公共交通機関を利用した場合:電車・バス代の実費
  • タクシーを利用した場合:タクシー代の実費
  • 自家用車を利用した場合:ガソリン代相当額

遠方の場合は、往復の交通費が相当な金額になることがあります。

宿泊費 非常に遠方で、日帰りが困難な場合は、宿泊費も負担する必要があります。ただし、このようなケースは稀です。

夜間・休日の対応

夜間(18時以降)や休日(土日祝日)の対応は、特別料金が発生します。

夜間対応(18時以降)

  • 基本料金の1.5倍
  • 出張日当の1.5倍

休日対応(土日祝日)

  • 基本料金の1.5倍
  • 出張日当の1.5倍

ただし、多くの公証役場では夜間や休日の出張対応は行っていません。対応している場合でも、緊急性が高い場合に限られます。

費用の支払い方法

費用の支払い方法は、公証役場によって異なります。

当日現金払い 最も一般的な支払い方法です。公証人が出張先に到着した際に、現金で支払います。釣り銭のないよう、事前に準備しておきましょう。

後日振込 公証役場によっては、後日振込での支払いも可能です。この場合、振込手数料は依頼者負担となります。

事前振込 まれに、事前振込を求められる場合があります。この場合は、出張前に指定の口座に振込を行います。

費用を抑える方法

出張費用を抑えるための方法をいくつか紹介します。

近くの公証役場を利用する 出張距離が短いほど、出張日当と交通費を抑えることができます。管轄にこだわらず、最寄りの公証役場を利用することを検討しましょう。

平日の日中に依頼する 夜間や休日の割増料金を避けるため、平日の日中に依頼しましょう。

複数の契約を同時に作成する 複数の公正証書を同時に作成する場合、出張費用を分散させることができます。

事前準備を徹底する 事前準備を徹底することで、出張時間を短縮し、日当を抑えることができます。

出張公証サービスを依頼する際の注意点

出張公証サービスを利用する際には、いくつかの重要な注意点があります。これらの点を事前に理解しておくことで、トラブルを避け、スムーズな利用が可能になります。

出張理由の明確化

出張公証サービスは、「やむを得ない事情」がある場合にのみ利用できます。単に「忙しい」「面倒」という理由では対応してもらえません。

認められる理由

  • 病気や障害による移動困難
  • 高齢による体力的な問題
  • 育児や介護による拘束
  • 入院や施設入所
  • その他、公証人が認める特別な事情

認められない理由

  • 単なる時間の都合
  • 費用の節約
  • 公証役場が遠い(合理的な範囲内の場合)
  • 天候が悪い

出張理由については、具体的かつ詳細に説明する必要があります。必要に応じて、医師の診断書や介護認定書などの証明書類の提出を求められることもあります。

意思能力の確認

公正証書の作成には、当事者の意思能力が必要です。出張の場合、特に病気や高齢により意思能力に疑問が生じる可能性があるため、より慎重な確認が行われます。

意思能力の確認方法

  • 契約内容の理解度の確認
  • 質問への適切な回答
  • 一貫した意思表示
  • 第三者からの情報収集

意思能力に問題がある場合 認知症や精神的な病気により意思能力に問題がある場合、公正証書の作成はできません。この場合、成年後見制度の利用を検討する必要があります。

必要書類の準備

出張の場合、公証役場での作成と同じ書類が必要です。しかし、出張先で書類が不足していると、再度出張を依頼することになり、費用が倍増してしまいます。

基本的な必要書類

  • 身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(実印が望ましい)
  • 印鑑証明書(必要な場合)
  • 公正証書の原案

契約内容に応じた書類

  • 不動産関係:登記簿謄本、固定資産評価証明書
  • 相続関係:戸籍謄本、相続関係説明図
  • 離婚関係:戸籍謄本、住民票

事前に公証人と相談し、必要な書類を確認しておくことが大切です。

複数名の署名がある場合の注意点

公正証書に複数名の署名が必要な場合、原則として全員がその場に揃っている必要があります。

同席の原則 公証人は、署名者全員の意思を直接確認する必要があります。そのため、署名者の一人が欠席している場合、公正証書の作成はできません。

代理人の利用 署名者本人が出席できない場合、代理人を立てることも可能です。ただし、代理人には委任状が必要で、委任状自体も公正証書で作成する必要があります。

分割作成 複数名の署名が必要な場合で、全員の同席が困難な場合は、複数回に分けて作成することも可能です。ただし、この場合は費用が増加します。

環境の整備

出張先では、適切な環境を整える必要があります。

必要な環境

  • 静かで落ち着いた空間
  • 適切な照明
  • テーブルと椅子
  • プライバシーが確保された場所

避けるべき環境

  • 騒音の多い場所
  • 他人の出入りが多い場所
  • 不適切な照明の場所
  • 不安定な家具しかない場所

特に、重要な契約内容を扱う場合は、第三者に聞かれる可能性のある場所は避けるべきです。

健康状態の配慮

出張時間は通常1~2時間程度かかります。署名者の健康状態によっては、長時間の手続きが困難な場合があります。

配慮が必要な場合

  • 高齢者の場合:疲労しやすい
  • 病気の場合:体調の変化
  • 障害の場合:特別な配慮が必要

事前に公証人と相談し、必要な配慮について打ち合わせておくことが大切です。

実際の活用事例(具体例)

公証人の出張サービスは、さまざまな場面で活用されています。ここでは、実際の活用事例を通じて、どのような場面で利用されているかを見ていきましょう。

事例1:入院中の高齢者が相続関係の契約で利用

背景 田中さん(78歳)は、急な心臓病で入院することになりました。病状は安定していましたが、長期間の入院が予想される状況でした。田中さんには2人の子どもがいましたが、長男は海外在住、次男は国内にいるものの遠方に住んでいました。

田中さんは、自分の財産の相続について心配になり、遺言書を作成したいと考えました。しかし、入院中で病院から出ることができず、困っていました。

解決方法 次男が病院最寄りの公証役場に相談したところ、出張サービスを利用できることがわかりました。田中さんの主治医に相談し、意思がはっきりしていることを確認してもらい、診断書を作成してもらいました。

手続きの流れ

  1. 次男が公証役場に電話で相談
  2. 入院の事情を説明し、出張を依頼
  3. 医師の診断書を準備
  4. 遺言書の原案を作成し、事前に公証人に送付
  5. 公証人が病院の個室に出張
  6. 医師立ち会いのもと、遺言書を作成
  7. 田中さんが署名・押印し、完成

結果 田中さんは無事に遺言書を作成することができ、安心して治療に専念することができました。費用は遺言書作成費用23,000円と出張費用12,000円、交通費2,000円の合計37,000円でした。

事例2:育児中の母親が養育費公正証書のため自宅で作成

背景 佐藤さん(32歳)は、1歳の子どもを育てるシングルマザーです。離婚協議の際に、元夫との間で養育費の支払いについて合意していましたが、口約束だけで不安に感じていました。

佐藤さんは養育費について公正証書を作成したいと考えましたが、1歳の子どもを連れて公証役場に行くのは困難でした。子どもの面倒を見てくれる人もおらず、どうしたらよいか悩んでいました。

解決方法 知人から出張サービスのことを聞き、最寄りの公証役場に相談しました。育児の事情を説明したところ、出張対応が可能との回答を得ました。

手続きの流れ

  1. 佐藤さんが公証役場に電話で相談
  2. 育児の事情を説明し、出張を依頼
  3. 離婚協議書の原案を作成
  4. 元夫と調整し、同席してもらうことに
  5. 公証人が佐藤さんの自宅に出張
  6. 養育費に関する公正証書を作成
  7. 佐藤さんと元夫が署名・押印し、完成

結果 佐藤さんは自宅で安心して手続きを進めることができました。子どもが泣いても自宅なので気を遣う必要がなく、リラックスして対応できました。費用は公正証書作成費用11,000円と出張費用10,000円、交通費1,500円の合計22,500円でした。

事例3:障害者施設にて利用者本人名義で生活支援契約を締結

背景 山田さん(45歳)は、身体障害により車椅子生活を送っています。知的障害はなく、意思疎通に全く問題はありませんが、移動には常に介助が必要な状況でした。

山田さんは、これまで家族の支援を受けて生活していましたが、家族の高齢化により、障害者支援施設での生活を検討することになりました。施設との契約は重要な内容を含むため、公正証書にしたいと考えましたが、公証役場への移動が困難でした。

解決方法 施設の相談員が、出張サービスの利用を提案しました。施設と公証役場が連携し、山田さんの状況を説明して出張を依頼しました。

手続きの流れ

  1. 施設の相談員が公証役場に相談
  2. 山田さんの身体的事情を説明
  3. 生活支援契約の原案を作成
  4. 施設の会議室を手続き場所として準備
  5. 公証人が施設に出張
  6. 山田さんの意思能力を確認
  7. 生活支援契約に関する公正証書を作成
  8. 山田さんと施設が署名・押印し、完成

結果 山田さんは、慣れ親しんだ施設内で安心して契約手続きを行うことができました。身体的な負担も最小限に抑えられ、スムーズに手続きが完了しました。費用は公正証書作成費用17,000円と出張費用8,000円、交通費800円の合計25,800円でした。

これらの事例からわかるように、出張サービスは様々な状況の人々にとって重要なサービスとなっています。それぞれの事情に応じて柔軟に対応してもらえるため、困難な状況にある人でも安心して公正証書を作成することができます。

よくある質問(Q&A)

出張公証サービスについて、利用者からよく寄せられる質問をまとめました。これらの質問と回答を参考に、不安や疑問を解消してください。

Q1:自宅に来てもらう場合、何か準備が必要ですか?

**A:**基本的には、テーブルと椅子、静かな空間があれば十分です。具体的には以下の準備をお願いします。

環境面の準備

  • 静かで落ち着いた部屋(リビングや書斎など)
  • 適切な照明(手元がよく見える明るさ)
  • テーブルと椅子(公証人と当事者が座れる数)
  • プライバシーが確保できる空間

書類等の準備

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(実印が望ましい)
  • 印鑑証明書(必要な場合)
  • 公正証書の原案(事前に公証人と打ち合わせ済みのもの)

特別な準備は必要ありませんが、重要な契約を扱うため、落ち着いて手続きができる環境を整えておくことが大切です。

Q2:病院での作成は可能ですか?

**A:**可能です。ただし、病院側の許可と協力が必要で、いくつかの条件があります。

必要な条件

  • 病院側の許可(事前に病院に相談が必要)
  • 個室での対応が原則
  • 医師の立ち会いまたは意見書の提出(意思能力確認のため)
  • 患者の体調が安定していること

準備すべきこと

  • 病院への事前相談と許可取得
  • 主治医への相談と診断書の準備
  • 面会時間内での実施調整
  • 必要書類の準備

多くの病院では、患者の法的手続きについて理解を示してくれますが、病院のルールに従う必要があります。事前に病院と十分に相談することが重要です。

Q3:出張に対応していない公証役場もありますか?

**A:**はい、あります。すべての公証役場が出張サービスを提供しているわけではありません。

対応状況

  • 都市部の公証役場:多くが対応
  • 地方の公証役場:対応していない場合もある
  • 公証人の人数や業務量によって対応可否が決まる

確認方法 まずは最寄りの公証役場に直接問い合わせることをお勧めします。対応していない場合でも、他の公証役場を紹介してもらえる場合があります。

代替手段

  • 他の公証役場への相談
  • 代理人による手続き
  • 体調が回復するまで待機

どうしても出張が必要な場合は、複数の公証役場に相談してみることが大切です。

Q4:費用はどのくらいかかりますか?

**A:**通常の公正証書作成費用に加えて、出張費用が必要です。

費用の内訳

  • 公正証書作成費用:契約内容により5,000円~(通常と同じ)
  • 出張日当:8,000円~20,000円(距離・時間による)
  • 交通費:実費(数百円~数千円)

総額の目安

  • 近距離の場合:20,000円~30,000円程度
  • 遠距離の場合:30,000円~50,000円程度

具体的な費用は、公証役場に相談する際に確認できます。複数の公証役場に相談して、費用を比較することもできます。

Q5:夜間や休日でも対応してもらえますか?

**A:**多くの公証役場では、夜間や休日の対応は行っていません。

基本的な対応時間

  • 平日:午前9時~午後5時
  • 土日祝日:原則として対応なし
  • 夜間:原則として対応なし

例外的な対応

  • 緊急性が非常に高い場合
  • 特別な事情がある場合
  • 割増料金(通常の1.5倍)が発生

夜間や休日の対応を希望する場合は、事前に公証役場に相談し、対応可能かどうかを確認してください。

Q6:認知症の家族がいる場合、どうすればよいですか?

**A:**認知症の程度によって対応が異なります。

軽度の場合

  • 医師の診断書があれば作成可能な場合がある
  • 公証人が意思能力を慎重に確認
  • 家族の立ち会いが必要

重度の場合

  • 公正証書の作成は困難
  • 成年後見制度の利用を検討
  • 後見人による代理手続き

まずは主治医に相談し、意思能力について診断書を作成してもらってください。その上で、公証人と相談することをお勧めします。

Q7:契約相手が遠方にいる場合はどうなりますか?

**A:**複数の選択肢があります。

同席での作成

  • 契約相手にも出張先に来てもらう
  • 全員が同席した状態で作成

分割作成

  • それぞれの場所で別々に作成
  • 費用は2倍になる

代理人の利用

  • 委任状による代理人を立てる
  • 委任状も公正証書で作成が必要

最も確実なのは同席での作成ですが、事情によっては他の方法も検討できます。

Q8:出張をキャンセルする場合、費用はかかりますか?

**A:**キャンセル料は、タイミングによって異なります。

キャンセル料の目安

  • 1週間前まで:無料
  • 3日前まで:出張費用の50%
  • 前日・当日:出張費用の100%

やむを得ない事情の場合

  • 急な体調悪化
  • 自然災害
  • 公共交通機関の運休

これらの場合は、キャンセル料が免除される場合があります。

具体的なキャンセル料については、各公証役場の規定に従います。予約時に確認しておくことをお勧めします。

まとめ|出張作成は「正規の制度」。利用をためらう必要なし

公証人の出張サービスについて、制度の概要から具体的な利用方法まで詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめておきます。

出張作成は正式な制度

公証人の出張サービスは、法務省が定める公証制度の一部として正式に位置づけられています。これは特別なサービスでも例外的な対応でもなく、公証制度の正規の機能です。

制度の根拠

  • 公証人法に基づく正式な制度
  • 法務省が認める公証人の業務
  • 全国の公証役場で提供される標準的なサービス

法的効力 出張で作成された公正証書は、公証役場で作成されたものと全く同じ法的効力を持ちます。執行力、証明力、証拠力のいずれにおいても違いはありません。

移動困難な人への重要な手段

出張サービスは、様々な事情で移動が困難な人にとって、法的に有効な契約を残すための重要な手段です。

対象となる人

  • 病気や障害により移動が困難な人
  • 高齢により体力的に移動が困難な人
  • 育児や介護により長時間外出できない人
  • その他、やむを得ない事情がある人

利用の意義

  • 法的保護を受ける権利を保障
  • 公平な法的サービスの提供
  • 社会参加の機会を提供

適切な準備が成功の鍵

出張サービスを成功させるためには、適切な準備が不可欠です。

事前準備のポイント

  • 出張理由の明確化
  • 必要書類の完備
  • 環境の整備
  • 公証人との事前打ち合わせ

費用対効果の考慮 出張費用は追加で発生しますが、移動の負担や困難さを考慮すれば、十分に価値のあるサービスです。健康や体力に不安がある場合は、無理をせず出張サービスを利用することをお勧めします。

利用をためらう必要はない

公証人の出張サービスは、正当な理由がある限り、遠慮なく利用できるサービスです。

利用時の心構え

  • 正式な制度であることを理解する
  • 必要な場合は積極的に利用する
  • 公証人は専門家として適切に対応してくれる

社会的な意義 出張サービスの利用は、法的平等の実現に寄与します。身体的・社会的な制約があっても、等しく法的保護を受けられる社会の実現に貢献しています。

今後の展開

高齢化社会の進展に伴い、出張サービスの需要は今後も増加すると予想されます。

制度の発展

  • デジタル化の進展
  • より柔軟な対応の実現
  • 利用しやすい環境の整備

利用者の増加

  • 高齢者の増加
  • 在宅医療の普及
  • 働き方の多様化

これらの社会的変化に対応するため、出張サービスはますます重要な役割を担うことになるでしょう。

最後に

公正証書は、重要な契約や意思表示を法的に保護するための強力な手段です。移動が困難な状況にあっても、出張サービスを利用することで、この重要な制度を活用することができます。

行動の指針

  • 公正証書が必要な場合は、まず最寄りの公証役場に相談
  • 移動が困難な場合は、出張サービスの利用を検討
  • 事前準備を怠らず、スムーズな手続きを心がける

出張サービスは、法的保護を必要とするすべての人にとって、重要な選択肢の一つです。適切に利用することで、安心して重要な契約を結ぶことができます。

困難な状況にある方も、このサービスを活用して、必要な法的手続きを進めてください。公証人は専門家として、皆さんの状況に応じた適切な対応を提供してくれます。

公正証書を作成する際は、ぜひ出張サービスも選択肢の一つとして検討してみてください。適切な準備と正しい理解があれば、きっと満足のいく結果を得ることができるでしょう。

佐々木裕介

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

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