財産分与とは?
財産分与とは、「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分け合う」ことをいいます。
財産分与の時効は、“離婚成立時から2年”です。
たとえ別居をしていたとしても、正式に離婚が成立していない限り、時効が進むことはありません。
ただし、財産分与の対象となる「財産を築いた期間」(基準時)は、『結婚してから夫婦の協力関係がなくなるまで』なので、別居をした場合には、『結婚してから別居をするまで』となります。
【財産分与の手順】
①全ての財産状況を把握する
②財産分与の割合を決める(誰が何を引き取るかも含む)
③話し合いで決まれば、離婚協議書に記載し公正証書にする
④話し合いで決まらなければ、調停や裁判で決定する

財産分与は聞いたことある!半分にすればいいんだよね?



基本はそうだよ!でも半分にできないケースもあるんだ!



え!?そうなの!??全部半分にすればいいと思ってた。。



最初にきちんと把握しておいた方がいいから、確認してみてね!
<財産分与で半分にできないケース>
1、共働きの場合
⇒妻が「家事」も「育児」も「仕事」もしていた場合には、妻の方が財産分与の割合が上がる。
2、特別な才能によって財産を増やした場合
⇒夫が医師や弁護士などで妻が専業主婦の場合には、夫の方が財産分与の割合が上がる。
3、結婚前から持っていた財産を、家庭のため(家や車の購入など)に充てた場合
⇒結婚前から持っている財産は、財産分与の対象にならないため、その分を差し引いて分ける必要がある。
4、一方に浪費(ギャンブルなど)があった場合
⇒一方の浪費により、夫婦の共有財産が減少した場合には、浪費していた方の財産分与の割合は下がる。
5、夫婦財産契約を結んでいた場合
⇒結婚前に、夫婦の財産関係を決めて契約をしていた場合には、その内容に従う。



あとは、夫婦のどちらかが離婚原因を作ったときは、慰謝料に変えて財産分与の割合で調整するやり方もあるよ!



たしか「慰謝料」の説明の時にも言ってたやつだよね!



覚えててくれてありがとう!念の為URLを貼っておくね!⇒「離婚協議書を作ろう★STEP4.離婚慰謝料を決める」



そもそも財産分与できるものって家と貯金以外に何があるのかな?



(ついにいくんだねこの先へ…頑張ろう!)ふふふふふ



?????
<財産分与できるもの>
- 預貯金、現金
- 不動産
- 車両
- 保険金(生命保険、学資保険など)
- 退職金
- 有価証券(株式など)
- 借金
- 婚姻費用の精算



こんなにあるんだ!知らないまま損するところだった、、!



まずは、「全部の財産状況を把握する」ことが大切だから、ぜひ書き出してみてね!
☆STEP6-1.財産分与(預貯金、現金)



※『財産分与とは?(←click)』を読んでから進んでね☆
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最初は「預貯金」と「現金」か。



ここは分けるのは簡単だけど、どのくらいあるかを把握するのがとても難しいんだ。
預貯金や現金(へそくりを含む)は、名義に関わらず、夫婦の共有財産となります。
ただし、結婚前の預貯金や、相続や贈与によって得たお金は、財産分与の対象となりません。
※熟年離婚の場合には、結婚前の財産であっても、婚姻期間が長いため「夫婦の共有財産」とみなされた裁判の事例もあります。
また、子どもの財産に関しては、「”お年玉など子ども自身が贈与を受けたもの”や”お小遣いなどを貯めた子どもの名義の貯金”」は財産分与の対象となりませんが、「”親の名義で子どものために積み立てた預貯金”」は財産分与の対象となります。



相手の口座残高を把握していない場合は、どうすれば良いのかな?



「口座があること」と「金融機関名・支店名」が分かっているなら、弁護士会から銀行に確認してもらう方法があるよ!ただそれに銀行側が応じるかどうかは別の問題なんだけどね。。



そっかぁ。銀行側にも守秘義務があるもんね。



あとは、調停や裁判のときに『調査嘱託』っていうのを申し立てて、裁判所から銀行側に財産状況を確認してもらうこともできるよ!



なるほど。どちらにしても、まずは気付かれないように探りを入れるのが一番いいね。



頼もしい、、、!
☆STEP6-2.財産分与(不動産)



※『財産分与とは?(←click)』を読んでから進んでね☆
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次の「不動産」ってどうやって分けるの?名義は関係ある??



結婚後に夫婦で築いたお金で買ったものなら、名義は関係なく「夫婦のもの」だから安心してね!
【不動産を財産分与する方法】
1、夫婦の一方が家を取得して、現在の家の価値の半分のお金をもう一方に支払う(代償)
2、二人のものにする(共有名義)
3、土地を分け合う(分筆)
4、家を売って、現金で分け合う



この中だと、「4」が一番分かりやすいね。



マイホームを直ちに売却するのも大変なので「1」を選ぶ人が多いかな!「4」の売却を選択しても住宅ローンが多く残っている場合は、財産分与の対象にならないこともあるから注意してね!
不動産を財産分与する場合には、まずは「現在の不動産の価値(売却価格)」を確認する必要があります。
売却価格は、3〜5社の不動産会社に査定をしてもらい、必ず比較するようにしましょう。
また、名義人ではない方が家を取得したときは、『名義変更』(登記)も忘れずに行うようにしてください。
そして、「4」(家を売って、現金で分け合う)を選択したときは、「現在の不動産の価値(売却価格)」より「ローンの残高」の方が高い場合には、財産分与の対象外となるため注意が必要です。



なるほど。ちなみに「1」を選択したときの“残りのローンの支払い”はどうなるの?



「1」を選択したときは、その家に住み続ける人が残りのローンを支払っていく場合が多いよ!『不動産の名義』と『ローンの名義』が違う可能性もあるから、きちんと確認して変更するようにしてね!
☆STEP6-3.財産分与(車両)



※『財産分与とは?(←click)』を読んでから進んでね☆
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「車」は使うから、できれば引き取りたいなぁ。



結婚後に夫婦で築いたお金で買ったものなら、夫婦二人のものだから、不動産と同じでちゃんと分けることができるよ!



分け方も不動産と同じかな?



そうそう、選択肢は減るけど大体同じだよ!不動産の財産分与が気になったら、まずは『☆STEP6-2.財産分与(不動産)』から読んでみてね!
【車両を財産分与する方法】
1、夫婦の一方が車両を取得して、現在の車両の価値の半分のお金をもう一方に支払う(代償)
2、車両を売って、現金で分け合う
車両を売却する場合には、まずは「現在の車両の価値(売却価格)」を確認する必要があります。
車などの買取価格の相場を調べた上で、複数の会社に査定をしてもらうようにしましょう。
そして車両も不動産と同様に、「2」(車両を売って、現金で分け合う)を選択したときは、「現在の車両の価値(売却価格)」より「ローンの残高」の方が高い場合には、財産分与の対象外となるため注意が必要です。



じゃあ「1」を選択したときの“残りのローンの支払い”は、不動産と同じで乗り続ける人が支払うってことね。そして『車両の名義』と『ローンの名義』が違う可能性があるから、確認して変更する・・っと。



・・・!(素晴らしい!何も言うことないよ!
☆STEP6-4.財産分与(保険金)



※『財産分与とは?(←click)』を読んでから進んでね☆
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「保険金」まで財産分与できるなんて知らなかった、、!どんな保険でも分けられるのかな?



「解約した時にいくらかのお金が戻ってくる積立型の保険」が財産分与の対象になるよ!
積立型の保険の中には、解約したときにいくらかのお金が戻ってくる(「解約返戻金」が発生する)ものがあります。
「解約したときにいくらかのお金が戻ってくる=財産価値がある」と判断されるので、財産分与の対象となるのです。
<財産分与の対象となる保険>
- 生命保険(掛け捨ては対象外)
- 学資保険
<財産分与の対象とならない保険>
- 損害保険(火災保険、自動車保険、地震保険など)
- 団体信用保険
<財産分与の対象となる場合とならない場合がある保険>
- 婚姻前に加入した保険(独身時代に支払った保険料に相当する部分は財産分与の対象外)



うーん、解約して戻ってきたお金を分けるのは良いとして、生命保険も学資保険も、できれば解約したくないんだけど、どうしたらいいのかな?



そうだよね!解約しないで財産分与する方法もあるよ!
【生命保険を解約せずに財産分与する方法】
- 「離婚した時点」で、解約した時に戻ってくるお金(解約返戻金)の金額の半分(決めた割合)を、他の財産で代わりに精算する。
【学資保険を解約せずに財産分与する方法】
- 今後も払い続けていく保険料を養育費の一部と考えて、学資保険は名目上財産分与しない。
- 「離婚した時点」で、解約した時に戻ってくるお金(解約返戻金)の金額の半分(決めた割合)を、他の財産で代わりに精算する。



あとは、トラブル防止のために「契約者」や「受取人」の名義変更だけは早めにしておいてね!



そっか、受取人は大事だね!今すぐ保険会社に「解約返戻金」と「名義変更」について電話で聞いてみる!
☆STEP6-5.財産分与(退職金)



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あぶな!「退職金」はまだもらってないから、見逃すところだったよ。



「退職金」は金額も大きいから、ちゃんとしておきたいところだよね!
既に会社から支給されている退職金は、財産分与の対象となります。
ただし、別居した時点で既に手元に残っていない場合には、財産分与をすることができません。
そして、将来会社から支給される予定の退職金も、支給される可能性が極めて低く無い限りは、財産分与の対象となります。
また、財産分与の対象となる退職金は、婚姻期間中の就業分に限られます。
計算式は、『別居時(または離婚時)における退職金額×(婚姻期間)÷(就業期間)』が主に利用されます。



いきなり難しい!数学ダメなのよ。。



複雑だよね!こういうときは具体例に当てはめればわかりやすいよ!
例)「➀現時点で退職した場合の夫の退職金:1000万円②婚姻期間:20年③就業期間:30年」のケース
⇒1200万円×20年÷30年=800万円



うん。うん。。とりあえず、会社に電話して退職金の金額とかを聞いてみることにするよ。



色々と確認することが多くて大変だけど、こういう事務手続きに使う時間を時給換算してテンション上げていこう!
☆STEP6-6.財産分与(有価証券)



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「有価証券」って何???



「有価証券」は、簡単に言うと「株」や「債券」のことだよ!



あ、株だったらうちは無いから大丈夫。



・・終わっちゃった!じゃなくて、相手は言ってないだけかもしれないし、一応念の為郵送物とかそれらしい物はないか調べてみてね!
【株式を財産分与する方法】
- 株式を、そのまま半分(決めた割合)に分け合う。
- 株式の半分(決めた割合)に相当する金額を、他の財産で代わりに精算する。
- 株式を売って、現金で半分(決めた割合)に分け合う。
※評価額は「離婚時」を基準とする。



・・・・・。



ど、どうしたの!?そんな暗い顔して;



・・・・・あったの。



あ!もしかして相手が株をやってたの?



相手の郵送物を見てたら・・・借金が・・・・・。



!!!!!!!!!
☆STEP6-7.財産分与(借金)



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どうしよう。まさか借金までしてたなんて。。これって私も返さないとダメなやつだよね?



借金の理由によっては返さないで良いこともあるから、落ち着いてまずは確認してみてね!
「借金=マイナスの財産」という考え方になるため、財産分与の対象となる場合があります。
では、どのような借金が財産分与の対象となり、または対象とならないのでしょうか?
<財産分与の対象となる借金>
- 生活費(医療費や教育費なども含む)を補うために作った借金
- 家族で使うために買った家具家電を購入するために作った借金
- 家族で使うために買った車や家のローン
<財産分与の対象とならない借金>
- 収入と比較して明らかに高い買い物などで作った借金
- ギャンブルや浪費で作った借金
- 結婚前からある個人の借金



よかった・・・;;;;;;;;;号泣



よかった;;;;;;;;;号泣



なんだか安心して腰抜かしちゃった。。



大丈夫!?無理はしないでね!次でいよいよ「財産分与」はラストだよ!
☆STEP6-8.財産分与(婚姻費用の精算)



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「婚姻費用」ってなんだろう?嫁入り道具を買ったときのお金?



「婚姻費用」は結婚しているときに発生する“家族の生活費”のことだよ!
夫婦は別居や同居に関係なく、お互いの生活を維持するための費用を分担しなければなりません。
つまり、離婚が成立するまで、収入が多い方が相手に対して婚姻費用(生活費)を支払う義務があるのです。
<婚姻費用に含まれる生活費>
- 居住費
- 食費
- 光熱費
- 養育費
- 医療費
- 交際費
- その他相当の出費など



でもこれって財産分与と関係あるの?



するどい!実は、婚姻費用の「過去の未払い分」は財産分与の金額で調整することが多いんだ!
過去に”証拠が残るように”婚姻費用の請求を行っていない場合には、相手が認めない限り、精算に応じてもらうことは非常に難しいです。
その場合には、「婚姻費用が支払われず生活に困っていた経緯」や「当時の生活(収入や支出)を証明できる資料」を用意しましょう。
その上で、調停で「婚姻費用を”財産分与”で精算したい」旨を、調停員に伝えることは、とても有効な手段だといえます。



そもそも婚姻費用の金額ってどうやって決めれば良いのかな?



婚姻費用の金額の基準は裁判所が公表しているよ!
わからない場合はチャイルドサポートに相談してね!



ありがとう!やっと財産分与が終わった〜!!



これで離婚協議書の作成はバッチリだね!次はそれを「公正証書」にするよ!NEXT→離婚協議書を作ろう★STEP7.公正証書にする