離婚を考えているけれど、長い時間がかかって大変。
その労力を考えると、なかなか離婚に踏み出せない人も多いのではないでしょうか。
漠然とした離婚のイメージはあるけれど、いまいち掴みきれていない人のために離婚が成立するまでの流れについてまとめました。
離婚の方法は、大きく分けて3種類ある
ひと口に「離婚」と言っても、大きく分けると3種類の方法があります。
一つひとつ解説します。
①夫婦の話し合いで成立する「協議離婚」
日本で最も多いのが「協議離婚」です。
夫婦が話し合いをし、離婚届を提出することで成立します。
「協議離婚」の進め方とは?
相手に離婚の意志があることを示し、離婚するかしないかの話し合いを始めます。
離婚することが決まったら、お金や子どもについての条件を決めていきます。
話し合いが終わったら離婚届を記入して、市区町村役場に提出し受理されれば離婚が成立します。
「協議離婚」のポイント
夫婦の合意があれば離婚できるため、手間や費用は少なく長い時間を要することはありません。
ただし、のちにトラブルになる可能性もあるため婚姻費用、慰謝料、財産分与について、
しっかり話し合いをしておくことをおすすめします。
取り決めた内容は、公証役場で公正証書にしておきましょう。
②第三者が立ち会う「調停離婚」
夫婦での話し合いでまとまらないときは、夫か妻が相手の住所がある家庭裁判所に必要な書類を提出して調停を申し立てます。
調停離婚の流れとは?
調停では、裁判官と一般市民から選ばれた調停委員が間に入って話し合いを進め、1回目の調停では調停手続きの説明を受け、交互に調停委員に話をします。
1回の調停にかかる時間は2〜3時間程度で、月1回ペースで平日の昼間に数回行われます。
調停の結果、離婚に合意したら調停調書が作成され、離婚が成立します。
調停離婚のメリットとデメリット
調停離婚は、自分で手続きを行うのであればあまり費用がかかりません。
しかし相手が調停に応じないと話ができず、調停の平日には仕事を休まなければならないデメリットがあります。
③離婚手続きの最終手段「裁判離婚」
調停が成立しなかった場合は家庭裁判所に訴状を提出して裁判を起こしますが、これには離婚理由が必要です。
民法が定める5つの離婚条件のいずれかに該当していなければ、離婚は認められません。
5つの離婚条件とは?
1、配偶者に、浮気や不倫などの不貞行為があったとき
2、生活費を渡さないなど、配偶者から悪意で遺棄されたとき
3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
「5、その他婚姻を継続しがたい重大な自由があるとき」は、性格や性の不一致、DV、モラハラ、多額の借金など個々の具体的な事情を総合して裁判官が判断します。
離婚理由を証明する必要がある
裁判では、相手のどのような点が離婚理由に当てはまるのかを証明する必要があるため、なるべく証拠を集めておくことが重要です。
夫婦関係が破綻していることが分かる音声データや怪我をした箇所を写した写真や診断書が証拠として挙げられます。
離婚裁判の流れと進め方
離婚裁判では、子どもの親権や養育費、財産分与、慰謝料に関しても申し立てることが可能です。
原告が訴状を提出して裁判を起こし、裁判所から呼出状が届きます。
被告は、訴状に記載された内容の認否と、認めない場合の理由を書いた答弁書を家庭裁判所と原告に提出します。
訴状提出から1〜2か月後に、第1回の口頭弁論が開かれ、争点を明らかにします。
第2回目以降の口頭弁論では、あらかじめ準備した書面をもとにそれぞれが主張と反論を繰り返したり、提出された証拠を調べたりします。
判決が出るまでに通常1〜2年以上かかることが多いので、仮に離婚理由が認められる場合でも簡単に離婚できないことを覚悟すべきです。
離婚理由の存否については訴訟の途中で裁判所の考えを聞く機会があるケースもあります。訴訟を年単位で係属させるのは精神的にも時間的にも負担が大きく、また、特に弁護士を代理人としてつけているケースでは金銭的な負担も大きな手続きになりますので、途中で離婚を認めて和解をするケースもあります。裁判の途中で離婚に合意した場合は、裁判所が和解調書を作成し、離婚届を提出します。
離婚裁判のメリットとデメリット
離婚裁判のメリットは、必ず決着がつく点です。
しかし、時間と費用がかかることは覚悟しておかなくてはなりません。
裁判の手続きは一般的には弁護士に依頼して進めるため、弁護士費用を用意しておく必要があります。
まとめ
「離婚」が頭によぎることはあるけれど、どのように進めていくのか分からないことが多いですよね。
まず、離婚には大きく分けて3つの方法があることを知っておきましょう。
話し合いのみで離婚できること、第三者を交えて話を進めること、裁判を起こして必ず決着をつけること、の3つです。
裁判まで進まなくても、後々トラブルにならないよう離婚手続きの知識を持っておくことが重要です。