モラハラ夫といざ離婚したいと思っても、話し合いが進まず諦めてしまう場合も。
モラハラ夫を相手に離婚を進めるためには、どうしたら良いのでしょうか?
もしかしてモラハラを受けている?と感じている方は、モラハラチェックリストを参考にしてみてくださいね。
モラハラってDVなの?
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、「家庭内暴力」を指します。
配偶者または事実婚のパートナーなど親密な関係にある男女間における暴力のことです。
暴力だけがDVではなく、殴る・蹴るなどの「身体的暴力」。
人前でバカにしたり生活費を渡さないなどの「精神的暴力」。
性行為の共有などの「性的暴力」があり、目に見える暴力だけがDVではありません。
精神的暴力=モラハラ(モラルハラスメント)
モラハラは、直接的な暴力ではなく言葉や態度で精神的に相手に苦痛を与えるDVの一つです。
モラハラは暴力のようにわかりやすいものではないため、された側もモラハラだと気づいていないことが多いです。
モラハラ夫の特徴とは?
- 人間性を否定するような暴言を吐く
- 自分の不機嫌さを露骨にアピールする
- 無視をする。それが長期間に渡る
- 自分の立場を有利にするため嫌がらせをする
- 人間関係を管理・束縛してくる
- 外面は良いため、回りからは「いい人」と思われている
- 謝らず人のせいにする
- セックスを受け入れないと不機嫌になる
- 結婚前または交際前は優しかったことが多い
夫からのモラハラで特徴的なのは、妻の言動が気に入らないとすぐ激怒する、極度に嫉妬し妻を束縛するなど、自分の従属物のように扱い尊厳を否定する点です。
モラハラ被害にあっている妻の特徴とは?
- 自己主張が苦手
- 強く言い返すことができない
- 自分の意見を通すより、他人の意見に合わせる人
- 自分に自信がなく、自己評価が低い
- 加害者にせめられたとき、自分が悪いと反省する
- 責任感が強い
- 自分を犠牲にする人
妻は日頃から夫に見下され続ける生活の中で自分への自信を失い、「夫に怒られるのは自分のせいだ」などと考え、夫からのモラハラに気がついていないケースが多いです。
離婚してくれないモラハラ夫の心理とは?
モラハラ夫と一緒に暮らす日々から逃れたいと、離婚を決意する方も多いでしょう。
しかし、いざ「離婚したい」と伝えると、モラハラ夫は離婚に応じてくれないことが多々あります。
モラハラ夫が離婚してくれない理由・心理とは?
馬鹿にしたり、無視したり、暴言を浴びせたりと、散々妻の心を傷つけてきたにも関わらず、モラハラ夫はなぜ離婚したがらないのでしょうか。
その心理として、次のようなことが考えられます。
- モラハラをしている自覚がなく、自分は正しいと思っているため、妻が離婚したがる気持ちが理解できない
- プライドが高いため、離婚した場合の世間体が気になる
- 下に見ている妻から離婚を切り出されたことが許せない
- ストレス発散の対象となる妻を手放したくない
モラハラ夫が離婚してくれない場合の対処法
モラハラ夫が離婚に応じてくれないとき、口頭で説明しようとしても、うまくいかないことがあります。
しかし、諦める必要はありません。
モラハラ夫が離婚してくれない場合、以下のような対処法を行い、離婚に向けて動いていきましょう。
- 記録をつけて証拠を集める
- 別居する
- 相手が下手に出ても受け入れない
- 第三者を入れて話し合う
- 公的機関や弁護士に相談する
記録をつけて証拠を集める
モラハラ夫は、自分がモラハラをしている自覚がないケースが多いです。
そこで離婚するために重要になるのが、モラハラの証拠です。
証拠を突きつけることで、モラハラをしている自覚を相手にもたせることができる可能性があります。
また調停などを行うことになった場合、有利な流れで進めるために証拠は欠かせません。
日々の生活の中でも夫のモラハラ行為を記録し、証拠をしっかりと集めておきましょう。
- モラハラを受けている場面の動画や録画データ
- モラハラ被害について記録した日記やメモ
- 暴言が書かれているメッセージやLINEなどのやり取り
別居する
離婚に応じてもらえない時は、思い切って別居してみるのも良いでしょう。
心の安定を取り戻すためにも、モラハラ夫と距離を置くことは必要です。
さらに、別居しているという事実が、裁判で離婚を認めてもらえる理由の一つになる場合もあります。
裁判で離婚が認められるには、民法上の離婚理由のいずれかに当てはまる事情が必要なためです。
長期にわたって別居していると、もはや婚姻関係は破綻しているものとして、法的離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると判断される可能性があります。
実務的には、3年間の別居期間があると「婚姻関係が破綻している」すなわち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断されやすい傾向にあります。決定的な離婚理由がなくても「まずは別居から」と専門家が勧めたりするのも、3年間の別居期間の実績を作るためという理由があります。
ただし、「家庭内別居」は裁判では別居という認識にはならないため注意しましょう。
たとえ10年顔を合わせていなかったとしても、同じ家に住んでしまっていたら別居とは
認められません。
別居したいけれどお金が心配な場合
別居したいと思っても、金銭的な不安がある方も多いですよね。
その場合は、モラハラ夫に「婚姻費用の請求」をしましょう。
婚姻費用とは、家族の生活費のことです。
別居中でも、離婚が成立するまでの間は夫婦で婚姻費用を分担する義務があり、一般的には収入の多い方が少ない方に対して支払います。
モラハラ夫の収入の方が多い場合は、婚姻費用を請求して別居中の生活費に充てることができます。
ただし、過去に遡って婚姻費用の請求はできないため、別居した時はなるべく早く請求しましょう。
一般的に、養育費の金額と婚姻費用の金額は裁判所の基準を使っても婚姻費用の方が数万円高くなる傾向があります。養育費は子どもの生活費ですが、婚姻費用は子ども+配偶者を扶養する義務だからです。
離婚のための3年間の別居期間の実績を作られながら婚姻費用も請求されると、モラハラ夫としては、離婚に応じないことで毎月数万円のプラスαな出費を余儀なくされることから、段々と金銭的にも精神的にも締め上げられることに繋がり、結果的に離婚に応じてくれるというケースは実務上もあります。
無断での別居に注意
無断で家を出てしまうと、警察に捜索願を出されたり子どもの誘拐として被害届を出されたりと、予期せず大騒ぎになることがあります。
しかし、モラハラ夫と直接話して別居の同意を得るのは難しいケースが多いため、置き手紙やメッセージなどで別居理由を明確にして伝えておきましょう。
また、モラハラをする人は「外面が良い」という共通点があります。
実家や友人宅を別居先にする場合は、家族がモラハラ夫に言いくるめられてしまう可能性があるため、別居に至った経緯を家族にきちんと説明しておきましょう。
相手が下手に出ても受け入れない
離婚を切り出すと、態度を一変することの多いモラハラ夫。
反省の言葉を信じて安易に受け入れないよう注意しましょう。
ストレス発散の対象を手放したくないがために、一時的に反省している態度を見せている可能性が高いです。
公的機関や弁護士に相談する
モラハラ夫と話が進まない場合は、都道府県や市区町村が設置している配偶者暴力支援センター、警察署の相談窓口、福祉事務所などの公的機関に相談してみましょう。
公的機関に相談することで相談記録が残り、モラハラを立証するための証拠として使うことができます。
また、弁護士に相談すると法的観点に基づいた適切なアドバイスを受けられます。
第三者を入れて話し合う
離婚するためには、まず夫婦間で話し合いをし協議離婚するパターンがほとんどです。
しかし、モラハラ夫が相手だと対等な話し合いは難しいでしょう。
そこで外面の良いモラハラ夫に対しては、第三者が間に入ることで落ち着いて話し合いに参加できる可能性が高くなります。
モラハラ夫が子どもに与える影響とは?
両親の間でモラハラが行われている状況下で子どもが育つと、子どもにどのような影響を与えるのでしょうか?
子どもにモラハラが連鎖する
日常的に父親が母親をなじっていたりバカにしたりしている状況下では、子どもは母親を尊敬できなくなり、自分の親を否定して生きることにつながります。
両親の間でモラハラが行われていると、子どもにとって「モラハラ」が当たり前になり、無意識に他人を見下げた言動や行動をすることがあります。
将来自分の配偶者にモラハラ行為をしてしまったり、モラハラを受け入れてしまったりするリスクが高くなります。
「親のようになりたくない」と望んでいても、モラハラ以外の夫婦関係を知らないため、自然とモラハラ環境を選んでしまう傾向にあります。
不安を抱えて生きていくきっかけに
家庭内でモラハラが起こっていると家の雰囲気は暗くなり、張り詰めた空気が漂っているケースが多いです。
子どもはモラハラを行う親に恐怖を感じ萎縮したり、心にダメージを負ったり辛い気持ちを与えてしまいます。
子どもは親の様子を敏感に感じ取り、自分がモラハラのターゲットにならないよう必死に機嫌を取る行動に出ることも。
思いやりをもてない大人になってしまうリスク
子どもは家族との関わりの中でコミュニケーションの取り方や人との接し方、つながり方について学んでいきます。
しかし日常的にモラハラが行われている家族内で育った子どもは「人を侮辱することが普通」になってしまいます。
些細なことでキレやすくなったり、人を傷つけても気が付かないので人間関係でトラブルを起こすことが増えたりします。
まとめ
モラハラ夫と離婚するためには「まず別居から」とよく言われる理由は分かりましたか?3年間の別居期間の実績を作ることが法的には重要で、別居期間中も婚姻費用をきちんと請求することで、相手の諦めの気持ちを醸成することにも繋がります。
また、モラハラ被害者は「自分だけが我慢していればいいんだ」と思いがちですが、これから先もっとモラハラ行為がエスカレートしたり子どもの成長に悪影響を及ぼしたりするため早めに対策しましょう。
少しでも夫婦関係に違和感を感じたら、一人で悩まず第三者の意見を聞いて行動することが大切です。
話し合いが進まなかったり、別居や離婚に応じたとしても不利な条件で進んでしまうケースも多いため、公的機関や弁護士に相談することを視野に入れましょう。