離婚を考えはじめてから実際に離婚が成立するまでには、しばしば時間がかかることがあります。
そのような状況では、離婚を考えている相手と一緒に暮らすことは精神的に厳しいことがあります。
このような場合、まずは別居を検討することも最善策の一つです。
別居は離婚を決定する前に、一時的にお互いの距離を置くことで、感情的な整理や状況の冷静な把握を図るための手段として有効です。
別居をしたいけれど、お金がない場合はどうしたら良いのでしょうか。
離婚に伴うお金の問題
婚姻中に二人で貯めた財産は夫婦の共有財産とみなされて、離婚時に分け合うことになります。そして、離婚前に別居をしている夫婦の場合、別居までに貯めた財産を共有財産として扱うことが実務の取り扱いになりますので、別居時の銀行預金残高などは後々の調停や裁判でも証拠として使えるように記録を撮っておくようにしましょう。
別居や離婚に伴い支払われるお金には次のようなものがあります。
婚姻費用
結婚生活を送るのに必要な生活費のこと。
衣食住にかかるお金、教育費、医療費などが含まれ、別居していても請求することができます。
慰謝料
不貞や暴力などの相手の行為によって受けた精神的(肉体的)苦痛に対して支払われます。
財産分与
結婚後に夫婦が協力して築き上げた財産を離婚時に分け合うことを言います。
離婚の原因に関係なく、夫婦どちらも請求することが可能です。
年金分割
将来受け取る予定の厚生年金を離婚時に夫婦で分割できる制度です。
厚生年金の受給額が多い方に請求します。
養育費
子どもの衣食住や教育など、子どもが成長するうえで必要な費用です。
この中で別居中でももらえるお金には「婚姻費用」があります。
詳しく知っておきましょう。
別居中でももらえる婚姻費用とは
婚姻費用とは、結婚生活を送るために必要な生活費のことです。
これは夫婦で分担することが基本であり、衣食住にかかるお金、教育費、医療費、養育費、娯楽費などが含まれます。
夫婦であれば、婚姻費用を分担する義務があります。
別居する場合も、夫婦が同じレベルの生活ができるよう、収入の高い側が多く支払うことになります。
別居を開始する際に、生活費の分担方法を事前に取り決めておくことは、円満な別居生活を送るために重要なことです。
お互いの収入や経済的状況、生活費の必要額などを考慮し、具体的な金額や支払い方法を話し合うことが望ましいです。
しかし、別居開始後に生活費の支払いに関する問題が生じた場合、必要な生活費を受け取れないなどの困難がある場合は、迅速に対処する必要があります。
このような状況の対策として、家庭裁判所に生活費の請求手続(調停・審判の申立て)を行うことが考えられます。
生活費の請求時期
現実には、夫婦が別居生活を始めることになっても、それに合わせて生活費の分担金(婚姻費用)が支払われていないことも少なくありません。
別居中の婚姻費用の分担について夫婦で取り決めをしていないと、婚姻費用を支払う義務のある側も、相手側へいくら支払えば良いのか分からない面もあります。
そのため、婚姻費用を受け取りたい側は、まずは相手に対し必要となる生活費を請求します。
相手に請求しても婚姻費用が支払われなければ、家庭裁判所に婚姻費用請求の申し立てをすることになりますが、このときに、いつからの婚姻費用が支払われるかが問題となります。
別居を始めた以降の婚姻費用の請求がすべて認められるわけではなく、婚姻費用を請求した以降分から認められることが多いとされます。
そのため、家庭裁判所に婚姻費用の請求を申し立てるのであれば、できるだけ別居後すぐに申し立てを進めることが大切になります。
ケース別!婚姻費用請求Q&A
別居となる原因をつくった側からも生活費を請求できる?
別居が生じる原因は様々であり、夫婦の個別の状況によって異なります。
原因のある側が生活費を必要とする場合、その請求が認められるかどうかは法律や裁判所の判断によります。
一般的に、別居を引き起こした原因(不倫、暴力行為など)がある側が、その原因によって生活費を請求することは難しいとされています。
ただし、別居した原因をつくった側が夫婦の子どもを監護している場合は、子どもの監護費用(養育費相当額)についての負担が認められることがあります。
子どもには夫婦の別居に責任がないため、子どもの健全な成長を支えるための費用を支払うことが考慮されます。
別居が長期化するときは?
別居が長期化することは、よくある事態です。
特に、離婚条件についての合意が難しい場合や法的な手続きが複雑な場合には、別居が長期化することがあります。
別居の期間が長引けば、支払われる生活費の額も大きくなる可能性があるため、生活費の支払いについて夫婦間で約束することは重要です。
合意書を作成することで、双方の責任を明確にし、生活費を受け取る側の経済的な安定を保つことができます。
公証役場を利用して合意書を公正証書にする場合、万が一生活費の支払いが停止されても、強制執行の手続きを行うことで財産の差し押さえが可能となります。
このような手続きによって、支払い側が義務を果たすことが期待できます。
婚姻費用の分担額は?
夫婦が合意によって別居する場合、別居を始める前に婚姻費用の分担について話し合いを行い、条件を決めておくことが重要です。
このようにして、別居中の生活費を確保し、円満な別居生活を送ることができるでしょう。
別居前の生活水準を考慮して婚姻費用の支払い額を決定することが、夫婦での話し合いがうまく進む場合によく見られるケースです。
しかし、別居が突然起こり、夫婦関係が破たんに瀕している場合は、話し合いが難しいこともあります。特に、離婚を見据えて別居を開始する場合には相手に黙って別居の準備をすることも多く、別居前に婚姻費用の話し合いをすることは困難になるでしょう。
このような場合、家庭裁判所に調停または審判を申し立てて、別居中に支払う生活費(婚姻費用)の額などを決定することになります。
家庭裁判所では、婚姻費用の負担を決定する際に「算定表」を利用することがあります。
算定表は離婚や別居などの場合に、配偶者や親子間で生活費の分担を決定する際に使用される一種のガイドラインや基準表のことです。
収入、支出、子どもの養育、財産、その他の状況が考慮されています。
ただし、算定表に従って決められた婚姻費用の金額は、一般的に必要とされる生活費よりも低いと感じられることが多く、同居していた期間と同じ水準で生活を維持することが難しくなることも考慮しなければなりません。
そのため、別居前に夫婦間で合意を図り、自らの生活状況や必要な費用を考慮して生活費の分担について決めることが望ましいです。
一方側が無収入の場合は?
婚姻費用の分担を考える際には、夫婦の一方が無職かつ無収入の状況にある場合もあります。
その際、定職に就いて収入を得ることができる状況にある場合は、仕事に就くことで見込める収入額をもとに生活費の分担額を考えることが一般的です。
ただし、特別な事情がある場合には別の対応を取ることもあります。
例えば、妻が幼い子どもを監護している場合は、仕事に就くことが難しいと判断されることも多いでしょう。
このような場合、収入が無い前提で生活費の分担額を定めることが適切となります。
また、妻が長期間にわたり専業主婦を続けていた場合は、年齢面や職業スキルの面から就業が難しいことがあります。
こうした場合も、収入が無い前提で生活費の分担を考えることが考慮されるでしょう。
婚姻中の生活費の分担は、個々の状況に応じて柔軟に対応する必要があります。
特に、子どもを監護しているなどの特別な事情がある場合は、生活費の分担に対する配慮が求められることもあります。
別居中の生活費の全部又は一部が支払われていない状態で離婚した場合は?
夫婦が別居している期間が長引くと、その後の夫婦関係の修復が難しく、最終的には別居状態を維持したまま離婚するケースが多く見られます。
別居中に生活費の支払いが滞っている場合、これら未払い分の生活費を離婚の際に清算することも一般的です。
離婚の際には、財産分与や慰謝料など、離婚に関連する全ての条件が取り決められます。
その中で、未払いの生活費に関しても清算を行うことで、金銭的な関係全般について最終確認をすることが可能です。
もし離婚時に一括して清算することができない場合、清算金の支払いを離婚後に行うことになります。
この際、支払いの安全性を確保するために、公正証書を作成した上で協議離婚する方法も利用されます。
公正証書離婚は、離婚に関する条件を公証人の立ち会いのもとで取り決め、公正証書に記載する手続きです。
これにより、支払いの義務が法的に確認され、支払い側の履行義務が確実になると同時に、受け取る側の権利も守られることになります。
まとめ
お金がないからという理由で、別居したくても我慢して同居を続けている方も多いのではないでしょうか。
夫婦関係が続いている限り、婚姻費用の受け取りは可能です。
別居している間に、気持ちの整理をしたり離婚に向けて準備を進めて行きましょう。
また、長期の別居や離婚に際しては法的なアドバイスを受けつつ、適切な手続きを進めることが大切です。
具体的な状況に合わせて、円満な解決を目指しましょう。