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離婚後のパスポート手続き|氏名変更・新規申請の流れと必要書類

2025 8/22
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2025年8月22日
目次

はじめに|離婚とパスポートの手続き

離婚という人生の大きな節目を迎えた際、多くの手続きが待ち受けています。その中でも見落とされがちですが、非常に重要なのがパスポートの手続きです。パスポートは単なる旅行文書ではなく、国際的に通用する最も重要な身分証明書として位置づけられています。

離婚によって氏名変更や本籍地の変更がある場合、パスポートの記載内容も現在の状況に合わせて更新する必要があります。なぜなら、パスポートの記載内容が実際の戸籍上の情報と異なる場合、出入国審査でトラブルが生じる可能性があるからです。海外旅行や出張を予定している方は特に注意が必要で、パスポートの記載内容と航空券の氏名が一致しないと、最悪の場合、搭乗拒否される可能性もあります。

離婚後のパスポート手続きには、大きく分けて「訂正新規申請」と「新規発給申請」の2つの選択肢があります。どちらを選ぶべきかは、現在のパスポートの有効期限や個人の状況によって異なります。また、単純な住所変更の場合は、申請手続きは不要で、パスポートの所持人記入欄に自分で新しい住所を記入するだけで済みます。

本記事では、離婚後のパスポート手続きについて、具体的な手順から必要書類、費用、注意点まで詳しく解説していきます。これから離婚手続きを進める方、すでに離婚が成立して各種手続きを検討している方の参考になれば幸いです。

氏名変更の手続き

対象となるケース

離婚に伴ってパスポートの氏名変更手続きが必要となるケースは、主に以下のような状況です。

離婚して旧姓に戻す場合 最も一般的なケースです。結婚時に配偶者の姓を名乗っていた方が、離婚により結婚前の姓(旧姓)に戻る場合です。この場合、戸籍上の氏名とパスポートの記載が異なってしまうため、必ず手続きが必要となります。

婚姻時の姓を継続せず変更する場合 民法では、離婚後も婚姻中の姓を続けて使用することが認められていますが(婚氏続称)、これを選択せずに旧姓に戻したり、家庭裁判所の許可を得て別の姓に変更したりする場合も、パスポートの手続きが必要です。

本籍地の変更が伴う場合 氏名変更がなくても、離婚に伴って本籍地を変更した場合は、パスポートの記載内容を更新する必要があります。本籍地はパスポートの重要な記載事項の一つであり、正確な情報を保持することが求められています。

手続きの種類

離婚に伴う氏名変更の場合、「訂正新規申請」という特別な手続きを利用することができます。

訂正新規申請(氏名・本籍の変更)の特徴

訂正新規申請は、現在持っているパスポートの記載事項に変更が生じた場合に利用できる手続きです。この手続きの最大の特徴は、新しいパスポートが発行されながら、現在のパスポートの残存有効期間を新しいパスポートに引き継げることです。

例えば、現在のパスポートの有効期限まで3年残っている場合、訂正新規申請を行うことで、新しいパスポートの有効期限も3年後となります。これは経済的にも非常にメリットの大きい制度です。

ただし、訂正新規申請には条件があります。パスポートの有効期間が十分に残っていること、パスポートが汚損していないこと、残存ページが十分にあることなどが前提となります。これらの条件を満たさない場合は、通常の新規発給申請を選択することになります。

新しいパスポートの発行プロセス

訂正新規申請を行うと、現在のパスポートは回収され、新しいパスポート番号で新規発行されます。パスポート番号は変わりますが、有効期限は引き継がれるため、長期的に見ると非常に効率的な手続きと言えます。

必要書類

訂正新規申請を行う際に必要となる書類は以下の通りです。各書類には細かい要件があるため、事前に確認しておくことが重要です。

一般旅券発給申請書(訂正新規用) 専用の申請書を使用します。通常の新規申請書とは異なる様式ですので、パスポートセンターや外務省のウェブサイトから正しい様式を入手してください。申請書は黒のボールペンで記入し、修正液や修正テープの使用は認められていません。記入ミスがないよう、下書きをしてから清書することをお勧めします。

戸籍謄本または戸籍抄本(6か月以内に発行されたもの) 離婚後の新しい戸籍情報が記載された戸籍謄本または戸籍抄本が必要です。発行から6か月以内のものでなければ受理されませんので、取得時期にご注意ください。戸籍謄本は戸籍に記載されている全員の情報が記載されたもの、戸籍抄本は申請者本人の情報のみが記載されたものです。パスポート申請の場合、どちらでも構いません。

現在のパスポート 訂正新規申請では、現在持っているパスポートを提出する必要があります。このパスポートは申請時に回収され、新しいパスポートと引き換えとなります。パスポートに損傷がないか、残存ページが十分にあるかを事前に確認しておきましょう。

パスポート用写真(6か月以内に撮影されたもの) 縦45mm×横35mmのカラー写真が必要です。背景は白、正面を向いた無帽の写真で、6か月以内に撮影されたものでなければなりません。写真の品質基準は非常に厳しく、ピントが甘い、影がある、背景に模様があるなどの場合は受理されません。プロの写真店で撮影してもらうことをお勧めします。

本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書が必要です。健康保険証など顔写真がない書類の場合は、複数の書類の提示が求められる場合があります。

印鑑 申請書への押印は不要ですが、万が一の訂正に備えて印鑑を持参することをお勧めします。シャチハタなどの浸透印は使用できませんので、朱肉を使用する印鑑をご準備ください。

住所変更のみの場合

離婚に伴って引っ越しをする方は多いですが、氏名や本籍に変更がなく、住所変更のみの場合は、実は特別な申請手続きは必要ありません。これは多くの方が知らない、パスポートの重要な特徴の一つです。

パスポートの住所欄の仕組み

パスポートの住所欄は「所持人記入欄」と呼ばれ、パスポート保持者本人が手書きで記入することになっています。これは印刷された他の記載事項とは性質が異なり、住所が変わった場合は、古い住所を二重線で消して、新しい住所を記入すれば手続きは完了します。

記入方法の注意点

住所変更の記入は、黒または青のボールペンで行います。鉛筆やシャープペンシル、消せるボールペンの使用は認められていません。また、修正液や修正テープの使用も禁止されています。

記入スペースには限りがあるため、都道府県名から番地、マンション名、部屋番号まで、必要な情報を簡潔に記入する必要があります。文字が小さくなりすぎないよう、適度な大きさで読みやすく書くことが大切です。

記入のタイミング

住所変更の記入は、実際に引っ越しをしてから行うのが原則です。引っ越し予定の住所を事前に記入することは適切ではありません。また、海外旅行の直前に慌てて記入するよりも、引っ越し後速やかに記入しておくことをお勧めします。

複数回の住所変更がある場合

所持人記入欄には複数の住所を記入することができますが、スペースには限りがあります。頻繁に引っ越しをされる方は、記入欄がいっぱいになってしまう可能性があります。その場合は、新規発給申請を検討する必要があります。

新規申請が必要なケース

訂正新規申請ではなく、通常の新規発給申請を選択した方が良い場合があります。どちらを選ぶかは、現在の状況や将来の予定を総合的に判断する必要があります。

パスポートの有効期限が近い場合

1年未満の場合 現在のパスポートの有効期限が1年を切っている場合は、訂正新規申請よりも新規発給申請の方が有利です。訂正新規申請では残存期間を引き継ぐため、せっかく手続きをしても短期間で再び更新が必要になってしまいます。

新規発給申請を選択すれば、5年または10年の新たな有効期間を得ることができます。長期的な視点で考えると、手数料の差額を考慮しても新規発給の方が経済的です。

2年未満の場合の判断基準 有効期限まで2年程度ある場合は、個人の旅行予定や仕事の都合を考慮して判断します。頻繁に海外に行く方や、長期の海外赴任予定がある方は、新規発給を選択することが多いようです。

パスポートの状態に問題がある場合

汚損している場合 パスポートが水濡れ、破損、落書きなどで汚損している場合は、訂正新規申請は受け付けられません。汚損の程度によっては、そもそも出入国審査で問題となる可能性もあるため、速やかに新規発給申請を行う必要があります。

紛失した場合 パスポートを紛失してしまった場合は、当然ながら訂正新規申請はできません。まず警察に遺失届を提出し、その後新規発給申請を行います。紛失の場合は手続きが複雑になるため、早めにパスポートセンターに相談することをお勧めします。

残存ページがない場合 ビザや出入国スタンプでページがいっぱいになってしまった場合も、新規発給申請が必要です。近年はビザ免除国が増えていますが、一部の国ではまだビザが必要で、ページ数が不足すると入国できない場合があります。

氏名変更と同時に新規発給を希望する場合

経済的な余裕がある場合や、新しいスタートを切りたいという気持ちから、氏名変更を機に完全に新しいパスポートを取得したいという方もいらっしゃいます。この場合は個人の価値観や状況に応じて選択すれば良いでしょう。

手続きの流れ

パスポートの申請から受け取りまでの具体的な流れを詳しく解説します。手続きは複数のステップに分かれており、それぞれに重要なポイントがあります。

事前準備

必要書類の収集 まず、必要な書類をすべて揃えます。特に戸籍謄本は、離婚届が受理され、新しい戸籍が作成されてから取得する必要があります。離婚届の提出から新戸籍の作成まで、通常1週間程度かかりますので、余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。

写真の準備 パスポート用写真は品質基準が厳しいため、プロの写真店での撮影をお勧めします。最近では多くの写真店でデジタル撮影によるパスポート写真サービスを提供しており、規格に合わない場合は撮り直しをしてくれるところもあります。

申請書の記入 申請書は事前に記入を済ませておくことができます。外務省のウェブサイトからダウンロードできるほか、パスポートセンターでも入手できます。記入は黒のボールペンで、楷書体で丁寧に書きましょう。

パスポートセンターでの申請

申請場所の確認 パスポートの申請は、住民登録をしている都道府県のパスポートセンターで行います。東京都や大阪府など、複数の申請窓口がある地域では、どの窓口でも申請できる場合が多いですが、事前に確認しておきましょう。

申請時間と混雑状況 パスポートセンターは平日のみ開庁しているところが多く、土曜日も開庁している場合は非常に混雑します。可能であれば平日の午前中など、比較的空いている時間帯を選んで申請することをお勧めします。

申請手続きの流れ

  1. 受付で申請書類一式を提出
  2. 書類の確認と不備のチェック
  3. 手数料の支払い(収入印紙と手数料)
  4. 受領予定日の確認と受領証の受け取り

手数料の支払い パスポートの手数料は、収入印紙と都道府県手数料の組み合わせで支払います。現金での支払いはできませんので、事前に郵便局などで収入印紙を購入しておくか、パスポートセンター内の売店で購入します。

パスポートの受け取り

受け取り期間 申請から約1週間後(土日祝日を除く)にパスポートが完成します。受け取りは申請者本人が行う必要があり、代理人による受け取りは原則として認められていません。

受け取り時の確認事項 新しいパスポートを受け取る際は、以下の点を必ず確認しましょう:

  • 氏名の表記(漢字・ローマ字)
  • 生年月日
  • 本籍地
  • 有効期限
  • 写真の貼り付け状態

万が一記載内容に誤りがあった場合は、その場で申し出る必要があります。

古いパスポートの処理 訂正新規申請の場合、古いパスポートは申請時に回収されますが、新規発給申請の場合は、古いパスポートに「失効」の印を押して返却されます。失効したパスポートも身分証明書として利用できる場合がありますので、大切に保管しておきましょう。

費用の目安

パスポート手続きにかかる費用を詳しく解説します。費用は申請の種類と有効期間によって異なります。

訂正新規申請の費用

10年有効パスポートの場合:16,000円

  • 収入印紙:14,000円
  • 都道府県手数料:2,000円

5年有効パスポートの場合:11,000円

  • 収入印紙:9,000円
  • 都道府県手数料:2,000円

新規発給申請の費用

10年有効パスポートの場合:16,000円

  • 収入印紙:14,000円
  • 都道府県手数料:2,000円

5年有効パスポートの場合:11,000円

  • 収入印紙:9,000円
  • 都道府県手数料:2,000円

その他の費用

戸籍謄本・抄本の取得費用

  • 戸籍謄本:450円
  • 戸籍抄本:450円

写真代

  • 一般的な写真店:800円~2,000円
  • 証明写真機:600円~1,000円
  • スピード写真サービス:1,500円~3,000円

費用対効果の考え方

残存期間が3年以上ある場合 現在のパスポートの残存期間が3年以上ある場合、訂正新規申請の方が経済的です。例えば、3年後に通常の更新をすることを考えると、実質的には19年間(現在の残存3年+更新後の10年×2回)のパスポートを、26,000円(訂正新規16,000円+更新10,000円)で利用できる計算になります。

残存期間が1年未満の場合 残存期間が1年未満の場合は、新規発給申請の方が有利です。訂正新規申請で1年間のパスポートを取得しても、すぐに更新が必要となり、結果的に高くつく可能性があります。

手続きを怠った場合のリスク

離婚後にパスポートの手続きを怠ると、様々なトラブルが発生する可能性があります。これらのリスクを理解して、適切なタイミングで手続きを行いましょう。

出国審査でのトラブル

本人確認の問題 パスポートの記載内容と実際の身分が異なる場合、出国審査で本人確認に時間がかかる可能性があります。特に、運転免許証などの他の身分証明書との氏名が一致しない場合は、追加の証明書類の提示を求められることがあります。

審査官からの質疑応答 氏名の不一致について審査官から質問される可能性があります。英語でのコミュニケーションが必要な場合もあり、出発前に慌ただしい思いをすることになりかねません。

最悪の場合は出国拒否 極めて稀なケースですが、身分証明に疑義が生じた場合、出国が認められない可能性もあります。重要な出張や旅行の場合、大きな損失となる可能性があります。

渡航先でのトラブル

航空券とパスポートの氏名不一致 航空券を新しい氏名で取得している場合、古いパスポートとの氏名不一致により、搭乗拒否される可能性があります。国際線の場合、この問題は特に深刻で、航空券の変更には高額な手数料がかかることがあります。

ホテルでのチェックイン拒否 海外のホテルでは、予約時の氏名とパスポートの氏名が一致しないと、チェックインを拒否される場合があります。現地で宿泊先を見つけるのは困難であり、旅行が台無しになる可能性があります。

現地での本人確認トラブル レンタカーの借用、観光施設での割引適用、免税手続きなど、様々な場面でパスポートによる本人確認が求められます。氏名が一致しないことで、これらのサービスを受けられない可能性があります。

ビザ申請への影響

ビザ申請時の不整合 ビザが必要な国への渡航を予定している場合、申請書類の氏名とパスポートの氏名が一致しないと、ビザ申請が受理されない可能性があります。ビザ申請には時間がかかるため、出発間際にこの問題が発覚すると、旅行計画そのものを変更せざるを得なくなります。

既存のビザとの整合性 すでに有効なビザを持っている場合、新しいパスポートとの整合性を確認する必要があります。国によっては、パスポート番号の変更に伴ってビザの移し替え手続きが必要になる場合があります。

緊急時の対応困難

海外での緊急事態 海外滞在中に事故や病気、自然災害などの緊急事態が発生した場合、在外日本領事館のサポートを受ける際にパスポートによる身分確認が行われます。記載内容に不整合があると、迅速なサポートを受けられない可能性があります。

緊急帰国の必要性 家族の病気や仕事の都合で緊急帰国が必要になった場合、パスポートの不整合により航空券の手配や出入国手続きに支障が生じる可能性があります。

まとめ

離婚後のパスポート手続きは、新しい人生のスタートを切る上で重要な手続きの一つです。適切な手続きを行うことで、将来的なトラブルを回避し、安心して海外旅行や出張を楽しむことができます。

重要なポイントの再確認

氏名変更がある場合は訂正新規申請が基本 離婚により氏名や本籍に変更がある場合は、訂正新規申請を行うのが一般的です。残存有効期間を引き継げるため、経済的なメリットがあります。ただし、残存期間が短い場合は新規発給申請の方が有利な場合もあります。

住所変更のみなら申請手続きは不要 住所変更のみの場合は、パスポートの所持人記入欄に自分で新住所を記入するだけで手続きは完了します。特別な申請は必要ありませんが、正確かつ丁寧に記入することが大切です。

適切なタイミングでの手続きが重要 離婚手続きと並行してパスポートの手続きも進めることで、効率的に各種手続きを完了させることができます。戸籍謄本の取得タイミングなどを考慮して、計画的に進めましょう。

手続き前の確認事項

現在のパスポートの状態確認

  • 有効期限の確認
  • 汚損や破損の有無
  • 残存ページ数の確認
  • 最近の渡航予定の確認

必要書類の準備状況確認

  • 戸籍謄本・抄本の発行可能時期
  • 写真撮影の予約
  • 本人確認書類の有効性
  • 費用の準備

今後の旅行計画との調整

パスポート手続き中は古いパスポートが使用できないため、申請から受け取りまでの期間(約1週間)は海外渡航ができません。出張や旅行の予定がある場合は、スケジュールを調整してから手続きを行いましょう。

また、新しいパスポートを取得した後は、各種サービスの登録情報も更新が必要です。マイレージプログラム、海外旅行保険、クレジットカードなどに登録しているパスポート情報も忘れずに更新してください。

継続的な管理の重要性

パスポートは10年または5年という長期間にわたって使用する重要な文書です。定期的に記載内容を確認し、住所変更があった場合は速やかに記入を行うなど、適切な管理を心がけましょう。

また、有効期限の6ヶ月前には更新手続きの準備を始めることをお勧めします。一部の国では、入国時にパスポートの残存有効期間が6ヶ月以上必要な場合があるためです。

離婚は人生の大きな変化の時期ですが、適切なタイミングでパスポート手続きを行うことで、新しい人生を安心してスタートさせることができます。不明な点がある場合は、居住地のパスポートセンターに相談することをお勧めします。専門的なアドバイスを受けることで、自分の状況に最適な手続き方法を選択することができるでしょう。

佐々木裕介

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

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