はじめに:面会交流拒否がもたらす深刻な問題
離婚や別居により子どもと離ればなれになった親にとって、面会交流は子どもとの絆を維持するための重要な権利です。しかし実際には、監護親(子どもと一緒に暮らしている親)から面会交流を拒否されるケースが後を絶ちません。
面会交流の拒否は、単に親の権利が侵害される問題にとどまりません。子どもにとって両親との関係性を維持することは、健全な成長と発達にとって極めて重要であり、面会交流の権利は「子どもの最善の利益」を守る観点から法的に保障されています。2011年の民法改正により、面会交流は離婚時に必ず取り決めるべき事項として明文化され、その重要性がより明確になりました。
面会交流を拒否される理由は様々です。単に感情的な対立から拒否されるケースもあれば、DVやモラハラなどの安全上の懸念から拒否されるケースもあります。どのような理由であれ、面会交流を拒否されたときには、冷静かつ適切な対応が求められます。
本記事では、面会交流を拒否されたときの具体的な対処法について、初動対応から話し合い、調停・審判、そして強制手段に至るまでの流れを詳しく解説します。また、安全問題が絡む場合の特別な配慮や、実務的な準備についても具体的に説明していきます。
面会交流拒否が発生する主な理由の分析
面会交流を拒否される理由を正確に把握することは、適切な対処法を選択するために不可欠です。主な拒否理由を以下に整理します。
安全上の懸念による拒否
最も深刻なケースは、DVやモラハラ、ストーカー行為などの安全上の懸念から面会交流を拒否される場合です。このような場合、監護親は子どもと自分自身の身の安全を守るために拒否しており、その判断には合理的な根拠があります。
具体的には、以下のような状況が挙げられます。
過去に配偶者暴力があった場合、面会交流の機会を利用して再度暴力を振るわれる可能性があります。また、子どもの引き渡し時に監護親に対して暴言を吐いたり、威圧的な態度を取ったりする行為も、安全上の懸念を生じさせます。
さらに、面会交流後に子どもを返さない「連れ去り」の前歴がある場合や、そのような脅しをかけた場合も、監護親が面会交流を拒否する合理的な理由となります。
薬物やアルコールの依存問題がある親との面会は、子どもの安全を脅かす可能性があります。また、精神的に不安定な状態で子どもと接触することは、子どもに心理的な悪影響を与える恐れがあります。
子どもの意思や情緒的反応による拒否
子ども自身が面会を嫌がっている場合も、面会交流拒否の理由となります。特に思春期以降の子どもの意思は、家庭裁判所でも重視される傾向にあります。
子どもが面会を拒む理由は様々です。別居や離婚の過程で親同士の対立を目の当たりにした子どもは、面会交流に対して複雑な感情を抱くことがあります。また、新しい生活環境に慣れ親しんだ子どもが、定期的な面会によって心理的な負担を感じる場合もあります。
ただし、子どもの意思表示には慎重な判断が必要です。監護親による不適切な働きかけ(いわゆる「片親疎外」)により、子どもが面会を拒むように誘導されている可能性もあります。子どもの真意を見極めることは、専門家でも困難な場合があります。
実務的なトラブルによる拒否
面会交流の具体的な条件や方法を巡るトラブルが原因で拒否されるケースも多く見られます。
時間や場所の変更を一方的に要求したり、約束した時間に遅刻を繰り返したりする行為は、監護親の信頼を失い、面会交流拒否の原因となります。また、面会中に子どもに対して監護親の悪口を言ったり、復縁を迫ったりする行為も問題です。
経済的な問題も面会交流拒否の一因となります。養育費の支払いが滞っている状況で面会交流のみを求めることは、監護親の反発を招きやすくなります。
悪意による妨害
感情的な対立や報復感情から、明確な理由もなく面会交流を拒否するケースも存在します。このような場合は、調停や審判などの法的手続きを通じて解決を図る必要があります。
新しいパートナーの存在や再婚により、面会交流が煩わしく感じられるようになり、意図的に拒否するケースもあります。また、面会交流を拒否することで、非監護親に精神的な苦痛を与えようとする悪意的な動機による場合もあります。
初期対応:冷静な記録と状況把握の重要性
面会交流を拒否されたとき、最初にすべきことは感情的な対立を避け、冷静に状況を把握することです。怒りや焦りから性急な行動を取ることは、事態をより悪化させる可能性があります。
詳細な記録の作成
面会交流拒否に関するすべてのやり取りを時系列で記録することが極めて重要です。この記録は、後の調停や審判において重要な証拠となります。
記録すべき内容は以下の通りです。
拒否された日時、拒否の方法(電話、メール、LINEなど)、拒否の理由として相手が述べた内容を正確に記録します。会話の場合は、できるだけ詳細にやり取りの内容を再現して記載します。
LINEやメールなどの文字によるやり取りは、スクリーンショットを取って保存します。電話での会話は、相手の同意を得た上で録音することも検討します。ただし、無断録音は法的なトラブルの原因となる可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
面会交流を実施しようとした経緯についても詳細に記録します。事前の連絡、待ち合わせ場所での待機時間、相手からの連絡の有無など、客観的事実を時系列で整理します。
子どもの状況確認
子どもの現在の状況についても、可能な範囲で確認し記録します。学校での様子や友人関係、習い事の状況など、子どもの日常生活に変化がないかを把握します。
ただし、子どもに対して直接的に相手親の悪口を言ったり、面会交流について プレッシャーをかけたりすることは避けなければなりません。子どもの心理的負担を増やすような行為は、面会交流の実現を遠ざける結果となります。
学校や習い事の先生など、子どもと接する機会の多い第三者から、客観的な情報を得ることも有効です。ただし、プライバシーに配慮し、適切な範囲内での情報収集にとどめる必要があります。
自己分析と改善点の検討
面会交流を拒否された理由について、自分自身の行動を振り返ることも重要です。過去の面会交流で問題となった点はなかったか、監護親との関係で改善すべき点はないかを客観的に分析します。
特に、子どもとの面会中の行動、監護親との連絡の取り方、時間や約束の守り方などについて、改善の余地がないかを検討します。問題点が見つかった場合は、具体的な改善策を考え、相手に伝えることで関係修復の可能性が高まります。
話し合いと調整による解決アプローチ
記録の整理と状況把握ができたら、まずは当事者間での話し合いによる解決を試みます。法的手続きに移行する前に、建設的な対話で問題を解決できれば、時間的にも経済的にも効率的です。
当事者間での条件再調整
面会交流の拒否が実務的な問題に起因している場合は、具体的な条件を見直すことで解決できる可能性があります。
面会の頻度について、相手が負担に感じている場合は回数を減らしたり、時間を短縮したりする提案をします。逆に、準備の都合がつかない場合は、事前連絡の期間を長めに設定することも検討します。
面会場所についても、相手の都合や子どもの安全を考慮した変更を提案します。自宅での面会が難しい場合は、公園やファミリーレストランなどの公共の場所を利用することで、相手の警戒心を軽減できる場合があります。
引き渡し方法についても工夫の余地があります。直接的な受け渡しが困難な場合は、学校や習い事の場所での受け渡し、または共通の知人を介した受け渡しなども選択肢となります。
謝罪と改善の意思表示
過去に問題のある行動があった場合は、素直に謝罪し、具体的な改善策を示すことが重要です。口頭での謝罪だけでなく、文書で改善策を提示することで、真剣さを伝えることができます。
謝罪の際は、責任転嫁や言い訳をせず、自分の行動の問題点を明確に認めることが大切です。その上で、今後は同じ問題を起こさないための具体的な対策を示します。
たとえば、時間にルーズであった場合は、事前のリマインダー設定や余裕を持ったスケジュール管理の方法を説明します。感情的になりやすかった場合は、アンガーマネジメントの受講や冷却期間の設定などの改善策を提示します。
第三者を介した仲介
当事者間での直接的な話し合いが困難な場合は、第三者の仲介を求めることも有効です。
共通の友人や親族で、双方から信頼されている人物に仲介を依頼します。第三者の視点から客観的な意見をもらうことで、問題の本質が見えてくる場合があります。
ただし、仲介者には大きな負担をかけることになるため、事前に十分な説明と了承を得ることが必要です。また、仲介の結果として関係が悪化した場合の責任は当事者にあることを明確にしておきます。
面会交流支援機関の活用
NPOや社会福祉協議会などが運営する面会交流支援機関を利用することも検討します。これらの機関では、専門的なノウハウを持ったスタッフが中立的な立場で支援を行います。
面会交流支援センターでは、面会の場所提供、付き添い支援、連絡調整など、様々なサービスを提供しています。費用はかかりますが、専門機関の関与により、安全で安心な面会交流の実現が期待できます。
支援機関を利用する際は、事前に双方の同意を得ることが必要です。一方的に支援機関を決めるのではなく、複数の選択肢を提示し、相手の意見も聞きながら決定することが重要です。
家庭裁判所での手続き:調停・審判の活用
話し合いによる解決が困難な場合は、家庭裁判所での法的手続きを検討します。家庭裁判所の手続きには、調停と審判の2段階があります。
面会交流調停の申立て
面会交流調停は、家庭裁判所の調停委員を介して、当事者間の合意形成を目指す手続きです。調停は非公開で行われ、プライバシーが保護されます。
調停の申立てに必要な書類は以下の通りです。
面会交流調停申立書に、申立人と相手方の基本情報、子どもの情報、面会交流の現状と希望する条件を記載します。申立書の記載は、感情的にならず客観的事実を中心に記述することが重要です。
戸籍謄本、住民票、これまでの面会交流の記録、拒否に関する証拠資料なども併せて提出します。証拠資料は、時系列で整理し、第三者が理解しやすいように配列します。
申立手数料は子ども1人につき1,200円の収入印紙と、連絡用の郵便切手が必要です。金額は裁判所により異なるため、事前に確認します。
調停手続きの流れ
調停は通常、1か月から2か月間隔で開催され、1回あたり2時間程度の時間をかけて行われます。調停委員は中立的な立場から、双方の主張を聞き取り、合意に向けた調整を行います。
調停では、まず面会交流拒否の原因を明確にし、それぞれの立場や懸念事項を整理します。その上で、子どもの最善の利益を考慮しながら、実現可能な面会交流の条件を検討します。
調停委員から質問される内容は多岐にわたります。過去の婚姻生活の状況、離婚に至った経緯、子どもとの関係、現在の生活状況、面会交流に対する考え方などについて、率直に答える必要があります。
調停では、家庭裁判所調査官による調査が行われる場合があります。調査官は、子どもの意思や家庭環境について専門的な観点から調査し、調停委員に報告します。
調停成立時の調停調書
調停で合意が成立した場合は、調停調書が作成されます。調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、将来的に履行されない場合の強制執行の根拠となります。
調停調書には、面会交流の具体的な条件が詳細に記載されます。面会の頻度、時間、場所、引き渡し方法、連絡方法、費用負担などについて、曖昧な表現を避け、明確に定めることが重要です。
たとえば、「月1回程度」ではなく「毎月第2土曜日の午前10時から午後4時まで」というように、具体的な日時を定めます。場所についても「適当な場所で」ではなく「○○公園または△△ファミリーレストラン」のように特定します。
調停不成立時の審判移行
調停で合意に至らなかった場合は、自動的に審判手続きに移行します。審判では、裁判官が双方の主張と証拠を検討し、面会交流について法的判断を下します。
審判では、調停以上に詳細な主張と立証が求められます。面会交流の必要性、安全性、子どもの意思、監護親の懸念などについて、客観的な証拠に基づいて主張する必要があります。
審判の結果として出される審判書も、調停調書と同様に強制執行力を持ちます。ただし、審判に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に即時抗告することができます。
調停・審判で決定される面会交流の条件
家庭裁判所では、子どもの最善の利益を最優先に考慮しながら、具体的な面会交流の条件を決定します。決定される条件の内容は、ケースにより大きく異なります。
標準的な面会交流条件
特に問題がない場合の標準的な面会交流条件は以下のようなものです。
頻度については、月1回から2回程度が一般的です。子どもの年齢や生活リズム、学校行事などを考慮して決定されます。
時間は、日帰りの場合は午前10時から午後6時頃まで、宿泊を伴う場合は土曜日の午前から日曜日の夕方までといった設定が多く見られます。
場所については、非監護親の自宅、公園、レジャー施設など、子どもが安心して過ごせる場所が選ばれます。
引き渡し方法は、直接的な受け渡しが基本ですが、トラブル防止のため公共の場所での受け渡しが指定される場合もあります。
制限付き面会交流
安全上の懸念がある場合や、段階的に面会交流を実現していく場合には、制限付きの面会交流が決定されることがあります。
第三者立会いの面会では、親族や面会交流支援機関のスタッフなどが同席し、面会の様子を見守ります。これにより、子どもの安全を確保しながら面会交流を実現することができます。
面会交流支援センターを利用した面会では、専門的な設備と人員が整った環境で面会が行われます。センターのスタッフが面会の進行をサポートし、必要に応じて介入することができます。
時間や場所の制限として、短時間の面会から開始し、徐々に時間を延ばしていく段階的なアプローチが採られる場合もあります。また、特定の場所に限定した面会や、宿泊を伴わない日帰りの面会のみに制限される場合もあります。
面会交流の一時停止
極めて深刻な安全上の懸念がある場合や、子どもの強い拒否がある場合には、面会交流の一時停止が決定されることもあります。
ただし、面会交流の一時停止は、子どもの利益を害する可能性があるため、慎重に判断されます。停止期間中も、状況の改善に向けた努力が求められ、定期的に見直しが行われます。
一時停止の理由が解消された場合は、段階的に面会交流を再開することになります。最初は短時間の制限付き面会から始め、徐々に条件を緩和していくアプローチが一般的です。
間接的な交流
直接的な面会が困難な場合は、手紙やプレゼントの送付、電話やビデオ通話による交流が認められる場合があります。
これらの間接的な交流は、親子の関係を完全に断絶させないための配慮として設定されます。また、将来的に直接的な面会交流を再開するための基盤作りとしても機能します。
間接的な交流についても、頻度や方法について具体的な条件が設定されます。たとえば、「毎月第1日曜日に30分以内の電話」「誕生日と入学式などの節目にプレゼント送付可」などの条件が定められます。
強制手段としての法的対応と実務上の限界
調停調書や審判書があっても面会交流が実現されない場合は、法的な強制手段を検討することになります。ただし、面会交流の強制執行には特殊な問題があり、実務上の限界も存在します。
履行勧告・履行命令
最初の段階として、家庭裁判所による履行勧告や履行命令の申立てを行います。これらは比較的簡易な手続きで、費用も安く抑えることができます。
履行勧告は、調停調書や審判書の内容を履行するよう、家庭裁判所が相手方に勧告する手続きです。強制力はありませんが、裁判所からの勧告として一定の効果が期待できます。
履行命令は、履行勧告よりも強い効力を持つ手続きです。正当な理由なく命令に従わない場合は、10万円以下の過料に処される可能性があります。
これらの手続きは、相手方に心理的なプレッシャーを与える効果があります。また、後の強制執行手続きにおいて、相手方の不履行が悪質であることを示す証拠としても活用できます。
間接強制の申立て
履行勧告・履行命令でも効果がない場合は、間接強制の申立てを行います。間接強制は、面会交流を拒否し続ける場合に金銭の支払いを命じることで、間接的に履行を促す手続きです。
間接強制では、「面会交流を拒否した場合は1回につき○万円を支払え」といった内容の決定が出されます。金額は、相手方の資力や面会交流拒否の悪質性などを考慮して決定されます。
ただし、間接強制も完全な解決策ではありません。金銭を支払ってでも面会交流を拒否し続ける場合や、そもそも支払い能力がない場合には効果が限定的です。
直接強制の困難性
他の民事執行と異なり、面会交流の直接強制(物理的に強制的に面会を実現すること)は極めて困難です。これは、強制執行が子どもの心理面に与える悪影響を考慮しているためです。
子どもを物理的に連れてきて面会を強制することは、子どもに深刻な心理的トラウマを与える可能性があります。また、このような強制的な面会が、親子関係の修復につながるとは考えにくいのが実情です。
法律上、面会交流の直接強制は可能とされていますが、実際に実施されるケースは極めて稀です。裁判所も、子どもの福祉を害する可能性がある直接強制には慎重な態度を示しています。
損害賠償請求
面会交流を不当に拒否されたことによる精神的苦痛に対して、損害賠償を請求することも理論上は可能です。
実際に損害賠償が認められた判例も存在しますが、認容される金額は一般的に高額ではありません。また、損害賠償請求訴訟は時間と費用がかかる上、面会交流の実現という本来の目的からは離れてしまいます。
損害賠償請求は、面会交流の実現を図るための手段というよりも、相手方に対する心理的プレッシャーとして活用される場合が多いのが実情です。
警察の関与の限界
面会交流の拒否について警察に相談する場合もありますが、警察は民事的なトラブルには基本的に介入しません。
ただし、約束された面会交流を妨害するために暴力が振るわれたり、脅迫行為があったりした場合は、刑事事件として警察が対応する可能性があります。
また、調停調書や審判書に反して子どもを連れ去ったり、隠したりする行為は、刑法の略取誘拐罪や監護者誘拐罪に該当する可能性がありますが、実際の立件は困難な場合が多いのが現実です。
安全問題が絡む場合の特別な対応
DVやモラハラ、ストーカー行為などの安全問題が背景にある場合は、通常の面会交流とは異なる特別な配慮が必要です。安全確保を最優先に、慎重なアプローチが求められます。
安全性の客観的評価
面会交流を求める側は、自分自身の行動を客観視し、相手方や子どもに対する安全上のリスクがないかを真摯に検討する必要があります。
過去にDVやモラハラの事実があった場合は、その原因を分析し、具体的な改善策を実行することが前提となります。アンガーマネジメント研修の受講、アルコール依存症の治療、精神的な治療の継続など、専門的なサポートを受けることが重要です。
改善の努力については、単に口約束ではなく、医師の診断書や研修の修了証明書など、客観的な証拠を提示することが求められます。
段階的なアプローチ
安全問題がある場合は、いきなり従来通りの面会交流を求めるのではなく、段階的なアプローチを提案することが現実的です。
最初の段階では、面会交流支援センターでの短時間の面会から開始します。センターには専門スタッフが常駐しており、万が一の事態にも対応できる体制が整っています。
次の段階では、公共の場所での面会や、第三者立会いでの面会を提案します。徐々に制限を緩和していくことで、相手方の不安を軽減し、信頼関係の再構築を図ります。
関係機関との連携
安全問題が絡む場合は、一人で対応するのではなく、関係機関との連携が不可欠です。
児童相談所は、子どもの安全と福祉を最優先に考慮した専門的な助言を提供します。面会交流の実施について専門的な観点から評価し、必要に応じて制限や条件の設定を提案します。
DV相談支援センターや民間のDV被害者支援団体は、加害者の行動変容プログラムや被害者の安全確保について専門的な知識を有しています。
警察や保健所、精神保健福祉センターなどの行政機関も、ケースに応じて重要な役割を果たします。
安全確保のための具体的措置
安全を確保するための具体的な措置について、相手方と十分に協議し、合意を得ることが重要です。
面会場所については、監視カメラが設置された公共施設や、スタッフが常駐している面会交流支援センターなどを選択します。密室での面会は
佐々木 裕介(弁護士・行政書士)
「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

