「離婚してから、子どもに会えていない」「別居中だけど、離婚が成立するまで交流のルールは決められないの?」「孫に会わせてもらえない」
親子の交流をめぐるこうした悩みに、2026年4月1日施行の改正民法・家事事件手続法は、新しい答えをいくつも用意しました。かつて「面会交流」と呼ばれていたものは、法律上「親子交流」として整理され、ルールが大きく整備されています。
この記事では、離婚・親子問題を専門とする弁護士・佐々木裕介が、親子交流の改正ポイントを、「会えない側」「会わせることに不安がある側」双方の視点から解説します。
この記事でわかること
- 2026年改正で親子交流の何が変わったのか(4つのポイント)
- 離婚前・別居中でも交流のルールを決められるようになったこと
- 手続中に「お試しの交流」ができる仕組み(試行的実施)
- 祖父母など父母以外の親族が交流を申し立てられる条件
- 直接会う以外の交流(間接交流)という選択肢
改正の全体像——4つのポイント
今回の改正で、親子交流については大きく4つの整備が行われました。
- 婚姻中の別居時における親子交流の規定が新設された(離婚前でも明文の根拠で決められる)
- 裁判所が「試行的実施」を促せる仕組みが明文化された(手続中の空白期間を短くする)
- 祖父母など父母以外の親族と子との交流の定めと申立権が新設された
- 交流の方法の多様化(直接の対面だけでなく、手紙・電話・ビデオ通話などの間接交流を含む)が前提とされた
背景にあるのは、「離婚・別居後も、安全・安心な形で親子の関係を継続することが子の利益にかなう場合が多い」という考え方です。同時に、改正は子の安全・安心の確保を交流実施の大前提としており、「どんな場合でも会わせるべき」という制度ではありません。この両面を正確に理解することが出発点です。
ポイント1:別居中(離婚前)でも交流のルールを決められる
これまでの民法に明文があったのは、離婚後の父母と子の面会交流だけでした。婚姻中に別居した場合の交流には規定がなく、実務上の運用に委ねられていました。
改正法は、婚姻中の父母が別居する場面における親子交流の規定を新設しました。離婚成立を待たずに、別居親と子の交流について、父母の協議で定め、協議が調わなければ家庭裁判所の手続で定めることが、明文の根拠をもってできるようになりました。
離婚協議は年単位に及ぶことがあります。その間、子どもと別居親の関係が完全に途絶えてしまうことは、多くの場合、子どもにとって損失です。「離婚の話し合いと、子どもとの交流は、切り離して先に決められる」——これが改正のメッセージです。
ポイント2:手続中に「お試し交流」——試行的実施の促し
親子交流の調停・審判には相応の時間がかかります。従来は、手続が終わるまで交流が止まり、「争っている間、何か月も子どもに会えない」という事態が珍しくありませんでした。
改正家事事件手続法152条の3は、家庭裁判所が、子の監護に関する審判事件(養育費に関するものを除く)の手続中に、事実の調査のため、当事者に対して親子交流の試行的実施を促すことができる仕組みを設けました。
従来も実務上「試行的面会交流」は行われていましたが、要件や方法の明文がなく運用任せでした。法律上の根拠ができたことで、次の効果が期待されます。
- 手続中の交流の空白期間を短くする運用が後押しされる
- 試行の結果(子どもの様子、受け渡しの様子)が、その後の調整・判断の具体的な資料になる
- 「まず短時間・第三者立会いで試す→問題なければ広げる」という段階的な設計がしやすくなる
会わせる側にとっても、「いきなり本格実施」ではなく、安全を確認しながら小さく始められる枠組みができたという意味があります。
ポイント3:祖父母・きょうだいも交流を申し立てられるようになった
「離婚したら孫と会えなくなった」——祖父母からのこの相談は、以前から非常に多いものでした。しかし改正前は、父母以外の親族には家庭裁判所への申立権そのものがなく、最高裁判例でも否定されていました(令和3年最決)。
改正民法766条の2は、この扉を開きました。
家庭裁判所は、子と父母以外の親族との間に親子関係に準じた親密な関係が形成されているなど、「子の利益のため特に必要があると認めるとき」は、その親族と子との交流を定めることができます。
申立てができる親族の範囲と条件は、慎重に絞られています。
- 対象となる親族:子の直系尊属(祖父母など)と兄弟姉妹。それ以外の親族は、過去にその子を監護していた者に限られます
- 申立ては原則として父母が行うものとしつつ、父母以外の親族自身が申し立てられるのは、父母の一方が死亡した場合など「他に適当な方法がないとき」に限られます
無制限に認めると、子どもが多数の紛争に巻き込まれるおそれがあるためです。要件は厳格ですが、「入口すらなかった」改正前とは決定的に異なります。たとえば、長年孫を監護してきた祖父母が、親の死亡後に交流を絶たれたようなケースで、この制度は意味を持ちます。
ポイント4:交流は「会う」だけじゃない——間接交流という設計
改正の前提として、親子交流の方法の多様化が明確にされています。
- 直接交流:別居親と子が直接対面する方法
- 間接交流:手紙、メール、電話、ビデオ通話など
遠方に住んでいる場合、子どもがまだ小さい場合、直接の対面に不安が残る場合——「月1回の対面」か「ゼロ」かの二択ではなく、ビデオ通話週1回+長期休暇に対面、といったグラデーションのある設計が可能です。子の安全・安心を確保しながら、事案に応じた適切な形を選ぶ。これが改正法の描く親子交流です。
「会わせたくない」側の視点——安全・安心が大前提
ここまで「会えない側」の視点が中心でしたが、改正法は交流を強制する制度ではありません。
- 交流の実施にあたっては、子の安全・安心の確保が重要であることが前提とされています
- DV・虐待のおそれがある事案では、交流の制限・第三者機関の関与・間接交流への限定・実施しないという判断があり得ます
- 試行的実施も、子の心身の状態や意向を踏まえて行われるものであり、無条件に促されるものではありません
「会わせることに不安がある」場合は、その事情(子どもの様子、過去の経緯)を記録し、手続の中で具体的に伝えてください。不安の内容に応じて、立会い付き・受け渡し方法の工夫・間接交流からの開始など、リスクを抑えた設計を検討できます(DVがある場合はDVと親権の解説記事もご覧ください)。
取り決めのポイント——「続く交流」は設計で決まる
親子交流の取り決めが失敗する典型は、「月1回程度、子の福祉に配慮して実施する」という曖昧な一文だけで済ませることです。実務では、次の要素まで具体化することをおすすめします。
- 頻度・時間・場所(宿泊の有無)
- 受け渡しの方法・場所(親同士が顔を合わせない工夫も可能)
- 連絡手段とルール(日程調整の方法、変更時の連絡期限)
- 間接交流の内容(ビデオ通話の頻度、写真・学校行事情報の共有)
- 子どもの体調不良時・行事と重なった時の振替ルール
- 学年が上がったときの見直しの機会
取り決め条項のイメージ
たとえば「月1回会わせる」だけの条項と、次のような条項では、実現可能性がまったく違います。
- 交流は毎月第2土曜日の10時から17時とし、受け渡しは○○駅改札とする
- 日程変更は原則として7日前までにLINEで連絡し、当月内に振替日を設ける
- 上記に加え、毎週水曜日の19時から15分程度のビデオ通話を実施する
- 学校行事の日程・写真は、共有アルバムを通じて月1回共有する
- 実施方法について協議が調わないときは、ADRまたは家庭裁判所の調停を利用する
ここまで具体化しておけば、「連絡が取れない」「毎回日程で揉める」という交流停止の二大原因を、仕組みで潰すことができます。
交流をサポートしてくれる機関もある
父母だけでの受け渡しや立会いが難しい場合、第三者機関のサポートを使う選択肢があります。面会交流支援団体による付き添い・受け渡し支援・連絡仲介のほか、自治体によっては、こども家庭庁の離婚前後家庭支援事業を活用した親子交流支援(費用補助を含む)を実施しているところもあります。「親同士は顔を合わせない」形を作れるだけで、交流のハードルが大きく下がるご家庭は少なくありません。お住まいの自治体の支援メニューは一度確認してみてください。
【ご案内】感情的にならずに、交流のルールを決めたい方へ
親子交流の取り決めは、離婚条件の中でもっとも感情がぶつかりやすいテーマです。当事者同士のLINEでの応酬は、たいてい事態を悪化させます。
チャイルドサポートは法務省認証のADR機関(かいけつサポート認証番号第184号)として、中立の立場で親子交流・養育費・親権の取り決めを一体でサポートし、合意内容の公正証書化まで59,800円(税込)で伴走します。オンライン完結なので、別居中・遠方でも当事者が顔を合わせずに進められます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 相手が取り決めた交流に応じてくれません。改正で何か変わりましたか?
A. 取り決めの実現手段(履行勧告・間接強制など)の基本枠組みは維持されつつ、試行的実施など調整のための道具が増えました。交流が止まっている原因(子の意向、受け渡しの負担、感情的対立)を特定し、それに合った手段を選ぶことが重要です。
Q2. 養育費を払ってもらえないので、交流を拒否したいのですが。
A. 法律上、養育費と親子交流は対価関係にありません。「払わないから会わせない」「会わせないから払わない」のどちらも、法的には通らない主張です。それぞれ別の手段(養育費は法定養育費や先取特権による請求、交流は調停等)で解決を図ってください。
Q3. 子ども自身が「会いたくない」と言っています。
A. 子の意向は、年齢・発達の程度に応じて尊重されるべき重要な事情です。ただし、その意向が一方の親の影響下で形成されていないかも含めて、慎重に検討されます。家庭裁判所調査官の調査や、試行的実施が判断材料になることがあります。
Q4. 祖父母です。息子(子の父)が生きていても、孫との交流を申し立てられますか?
A. 父母以外の親族自身による申立ては「他に適当な方法がないとき」に限られており、父母が申立てをできる状況では、まず父(母)を通じた解決が想定されます。個別の事情によりますので、専門家にご相談ください。
Q5. 共同親権を選べば、親子交流の取り決めは不要になりますか?
A. いいえ。親権の形と交流のルールは別物です。共同親権でも、別居親と子がいつ・どのように会うかは取り決めが必要ですし、単独親権でも充実した交流の設計は可能です。「共同親権にしたから自然に会える」わけではない点にご注意ください。
Q6. 別居してすぐですが、交流の話し合いを始めてもいいですか?
A. むしろ早いほうがよいケースが多いです。空白期間が長引くほど再開のハードルは上がります。改正法により別居中の交流も明文で定められるようになったので、離婚協議と切り離して、先に子どもとの交流のルールだけ合意することも検討してください。
まとめ
- 2026年改正で「面会交流」は「親子交流」へ。ルールが体系的に整備された
- 別居中(離婚前)でも、明文の根拠をもって交流を取り決められるようになった
- 手続中の試行的実施の促しが明文化され、「争っている間ずっと会えない」を防ぐ道具ができた
- 祖父母・きょうだい等にも、厳格な要件の下で交流の定め・申立権が認められた
- 交流は対面だけでなく間接交流を含めた柔軟な設計が可能。大前提は子の安全・安心
▶ 親子交流・養育費・親権の取り決めをまとめて相談する(ADR・オンライン完結)
執筆・監修:弁護士 佐々木裕介(株式会社チャイルドサポート)
典拠:民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)/東京改正家族法研究会「改正家族法の要点と解説Ⅱ 第5章 親子交流等」家庭の法と裁判59号

