「再婚したら、私の連れ子は夫の財産を相続できるの?」——答えは、そのままでは相続できません。再婚しただけでは、再婚相手と連れ子の間に法律上の親子関係は生じないため、連れ子は再婚相手の相続人にならないのです。連れ子に財産を残すには、養子縁組をするか、遺言を作成するという備えが必要です。この記事では、連れ子の相続権の基本と、養子縁組・遺言それぞれのメリット・注意点を、弁護士監修のもとで解説します。
連れ子に相続権はない:まず押さえたい基本
法律上、相続人になれる「子」とは、被相続人と法律上の親子関係がある子を指します(民法887条1項)。婚姻届を出して再婚しても、配偶者の連れ子との間に親子関係が自動的に生まれることはありません。つまり、次のようになります。
- 再婚相手が亡くなった場合、連れ子は相続人にならない(何も備えがなければ、財産は配偶者と再婚相手の実子・親などが相続します)。
- 連れ子は、実親(元夫・元妻)の相続人であることは変わらない。離婚しても親子関係は続くためです。
長年一緒に暮らし、実の親子同然に育てても、法律上の備えがなければ連れ子には1円も相続されない——これが原則です。そこで、備えの選択肢として「養子縁組」と「遺言」の2つが柱になります。
方法1:養子縁組で法律上の親子になる
養子縁組をすると連れ子は「実子と同じ」相続人になる
再婚相手と連れ子が普通養子縁組をすると、連れ子は縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し(民法809条)、実子とまったく同じ相続権を持ちます。相続分・遺留分も実子と同等です。
しかも普通養子縁組の場合、実親との親子関係も存続するため、連れ子は「養親の相続人」であると同時に「実親(元夫)の相続人」でもあり続けます。子どもの立場から見れば、相続の面では二重の保障を持つことになります。
手続きは市区町村への届出だけ(連れ子養子の特則)
養子縁組には家庭裁判所の許可が必要な場合がありますが、配偶者の連れ子(直系卑属)を養子にする場合、家庭裁判所の許可は不要です(民法798条ただし書)。子どもが15歳未満のときは、法定代理人(通常は親権者である実親)が子どもに代わって承諾します(民法797条)。届出だけで成立する手軽さの一方、効果は重大ですから、後述のデメリットも理解したうえで判断しましょう。
相続税の面でも連れ子養子は不利になりにくい
相続税には「基礎控除」(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があり、養子は法定相続人の数に算入できる人数に制限があります(実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで)。ただし、配偶者の実子を養子にした、いわゆる連れ子養子は「実子」として扱われるため、この人数制限の対象になりません。また、養子縁組をしていない連れ子が遺贈で財産を受け取ると相続税が2割加算されますが、養子縁組をした連れ子は一親等の法定血族として2割加算の対象外です。税務の具体的な扱いは事案により異なるため、詳細は税理士等にご確認ください。
養子縁組のデメリット・注意点
- 扶養義務が生じる:養親は連れ子を実子と同様に扶養する義務を負います。これに伴い、元夫(実親)が支払う養育費が減額・免除の方向で見直される可能性があります。詳しくは養子縁組をすると元夫の養育費はどうなる?減額・免除の実務をご覧ください。
- 簡単には解消できない:離縁には当事者の合意(協議離縁)か、家庭裁判所の手続きが必要です。夫婦が離婚しても養子縁組は自動では解消されません。
- 氏が変わる:養子は原則として養親の氏を称します(民法810条)。再婚で母親の氏が変わる場合とあわせて、子どもの心情への配慮が大切です。
- 相続関係が複雑になる:養親側に実子がいる場合、実子と養子(連れ子)が共同相続人になるため、将来の遺産分割で感情的な対立が生じることもあります。
方法2:遺言で連れ子に財産を残す
養子縁組をしない場合は遺言が事実上必須
「養子縁組までは踏み切れない」「子どもの氏を変えたくない」という場合、連れ子に財産を残す中心的な手段は遺言(遺贈)です。遺言があれば、相続人でない連れ子にも財産を渡すことができます。
遺言の方式は、自筆証書遺言(法務局の保管制度の利用が安全です)と公正証書遺言が代表的です。財産の内容が多い場合や紛争の懸念がある場合は、無効リスクが小さく紛失の心配もない公正証書遺言をおすすめします。
遺言を使う場合の注意点
- 遺留分に注意:配偶者や実子など、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分(最低限の取り分。民法1042条)があります。連れ子にすべてを遺贈する内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があるため、遺留分に配慮した配分設計が重要です。
- 税負担がやや重くなる:前述のとおり、養子縁組をしていない連れ子への遺贈は相続税の2割加算の対象です。
- 書き直しができる:遺言はいつでも書き直せます。家族関係の変化(子の独立、孫の誕生など)に応じて定期的に見直しましょう。
生命保険の受取人指定という選択肢
遺言とあわせて検討したいのが、生命保険の受取人を連れ子に指定する方法です。死亡保険金は受取人固有の財産となり、原則として遺産分割の対象外のため、確実に連れ子へ渡しやすい手段です。受取人の範囲は保険会社・商品により異なるため、加入時にご確認ください。
養子縁組と遺言、どう選ぶ?
両者は二者択一ではなく、組み合わせも有効です。目安として次のように整理できます。
- 実の親子として家族の一体感を重視し、扶養・相続とも実子と同じにしたい → 養子縁組が基本。あわせて遺言で配分を明確にするとより安心です。
- 元夫からの養育費を維持したい、氏を変えたくない、将来の関係変化に柔軟でいたい → 養子縁組は保留し、遺言+生命保険で備える方法が考えられます。
どちらを選ぶ場合も、再婚後の家計・財産管理の設計(特有財産の整理や夫婦間の取り決め)とセットで考えることが大切です。この点はステップファミリーの財産管理と特有財産の守り方で詳しく解説しています。
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まとめ
連れ子は、再婚しただけでは再婚相手の相続人になりません。法律上の備えとしては、実子と同じ相続権を与える「養子縁組」と、相続人でなくても財産を渡せる「遺言(+生命保険)」が二本柱です。養子縁組は相続・扶養の両面で効果が大きい反面、元夫の養育費や離縁の難しさなど影響も広いため、家族の将来像に合わせた選択が必要です。ご家庭の事情に応じた最適な組み合わせは、専門家に相談しながら設計することをおすすめします。
よくある質問
Q. 再婚相手が亡くなった場合、連れ子は何ももらえないのですか?
A. 養子縁組も遺言もなければ、連れ子は相続人ではないため、原則として財産を受け取れません。生前の備えが不可欠です。
Q. 養子縁組をすると、連れ子は実父(元夫)の相続人ではなくなりますか?
A. 普通養子縁組であれば実親との親子関係は存続するため、実父の相続人のままです。実親側との関係が原則終了する特別養子縁組とは異なります。
Q. 連れ子を養子にすると相続税で不利になりませんか?
A. 配偶者の実子を養子にする連れ子養子は、相続税の計算上「実子」として扱われるため、養子の人数制限の対象外です。むしろ縁組をしないまま遺贈すると2割加算の対象になります。具体的な税額は税理士にご確認ください。
Q. 夫婦が離婚したら、連れ子との養子縁組も自動的に解消されますか?
A. いいえ。離婚しても養子縁組は当然には解消されず、扶養義務や相続権も残ります。解消するには協議離縁または家庭裁判所の手続きが必要です。
第二東京弁護士会所属/弁護士登録番号 48715/チャイルドサポート法律事務所 代表
家族の法律問題(離婚・養育費・再婚・事実婚・相続)を専門に取り扱う。

