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再婚後の学資保険・教育費は誰が負担する?

2026 7/07
再婚・ステップファミリー
2026年7月7日

再婚を機に、「元夫が契約者の学資保険はどうなるの?」「これからの教育費は誰が負担するの?」という疑問を持つ方は少なくありません。結論からいえば、教育費の負担者は「養子縁組をするかどうか」で大きく変わり、学資保険は「契約者が誰か」の整理を放置すると将来トラブルになりやすい——この2点が再婚時の要チェックポイントです。この記事では、再婚後の教育費の法律上の整理と、学資保険の実務対応を弁護士監修のもとで解説します。

目次
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再婚後の教育費は誰が負担する?基本の整理

養子縁組をする場合:再婚相手が第一次的な負担者に

再婚相手と子どもが養子縁組をすると、再婚相手(養親)は子どもを実子と同様に扶養する義務を負います。教育費もこの扶養義務に含まれるため、家計としては養親と実母が中心となって教育費を負担することになります。これに伴い、元夫(実親)が支払う養育費は減額・免除の方向で見直される可能性があります。詳しくは養子縁組をすると元夫の養育費はどうなる?減額・免除の実務をご覧ください。

養子縁組をしない場合:法律上の負担者は実親のまま

養子縁組をしなければ、再婚相手は子どもに対する法律上の扶養義務を負いません。教育費を法律上負担すべきなのは引き続き実親(あなたと元夫)であり、元夫の養育費も原則として従前どおりです。もっとも、実際には再婚相手が家計として教育費を援助することも多く、その場合は負担の方針を夫婦で話し合い、書面(婚前契約や合意書)にしておくと安心です。

私立進学・大学費用など「特別な出費」の扱い

家庭裁判所の実務で使われる養育費算定表は、公立学校程度の教育費を織り込んで作られているとされています。そのため、私立学校の学費、塾・予備校代、大学の入学金・授業料といった大きな教育費は、算定表の額とは別に、父母間で分担を協議すべき「特別費用」として扱われるのが一般的です。再婚・進学のタイミングで、こうした費用の分担ルールを取り決め(または見直し)しておくと、直前になって揉めることを防げます。

学資保険の整理:契約者が誰かをまず確認

学資保険は「契約者(保険料を払い、解約・変更の権限を持つ人)」「被保険者(子ども)」「受取人(満期金・祝金を受け取る人)」の三者で構成されます。再婚時に確認すべきなのは契約者と受取人です。

ケース1:契約者が元夫のままになっている

離婚時に整理しないまま、契約者が元夫のままというケースは意外と多くあります。この状態には次のリスクがあります。

  • 契約内容の変更・住所変更・解約などに元夫の協力が必要で、連絡が取れないと手続きが進まない
  • 元夫が解約して返戻金を受け取ったり、契約者貸付を受けたりできてしまう
  • 満期金の受取人が元夫のままだと、子どもの進学時にお金を確実に受け取れるか不安が残る

対応としては、元夫と協議のうえ契約者を自分に変更する(保険会社所定の手続き。契約者変更には現契約者の同意が必要です)、あるいは「学資保険を維持し満期金を子どもの進学費用に充てる」ことを公正証書等の取り決めに明記する方法があります。取り決め全体の見直しは再婚時に離婚公正証書は見直すべき?チェックリストを参考にしてください。

ケース2:自分が契約者で、再婚後も継続する

契約者があなた自身であれば、再婚後もそのまま継続できます。注意したいのは、学資保険(の解約返戻金相当額)はあなたが前婚時代・離婚後に積み立ててきた資産だという点です。再婚後の家計と混ざらないよう、保険料の支払口座を特有財産・養育費の管理口座と紐づけて、「子どものための資産」であることを記録上も明確にしておきましょう。財産の分け方の基本はステップファミリーの財産管理と特有財産の守り方で解説しています。

ケース3:再婚相手が新たに学資保険に入る・保険料を負担する

再婚相手が子どものために新しく学資保険を契約したり、既存契約の保険料を負担したりすることもあります。家族としては自然なことですが、契約者・受取人の設定と実際の保険料負担者の関係によっては、満期金の受取時に贈与税などの課税関係が問題になる場合があります。契約形態は加入前に保険会社や税理士に確認しておくと安心です。また、万一その後に離婚となった場合、再婚相手が保険料を負担していた部分の扱いが財産分与で論点になり得ることも頭に入れておきましょう。

児童手当・その他の手当も忘れずに

再婚により世帯構成が変わると、児童手当の受給者(原則として児童を養育する者のうち所得の高い方など)の変更手続きが必要になることがあります。また、ひとり親向けの児童扶養手当は再婚(事実婚を含む)で受給資格を失うため、届出が必要です。手続きの要件や必要書類は市区町村により運用が異なるため、お住まいの窓口でご確認ください。

関連記事

  • ステップファミリーの財産管理と特有財産の守り方
  • 養子縁組をすると元夫の養育費はどうなる?減額・免除の実務

まとめ

再婚後の教育費は、養子縁組をすれば再婚相手が第一次的な扶養義務者として負担の中心になり、縁組をしなければ実親(あなたと元夫)の負担が続く——この基本を押さえたうえで、私立進学や大学費用など算定表に織り込まれない特別費用の分担を、進学が近づく前に取り決めておくことが大切です。学資保険は契約者・受取人の確認が第一歩で、特に契約者が元夫のままの場合は早めの整理をおすすめします。ご家庭の状況に合わせた設計は、専門家に相談しながら進めると安心です。

よくある質問

Q. 再婚したら、元夫に学資保険の解約を求められました。応じる必要はありますか?
A. 契約者が誰か、離婚時の取り決めでどう合意したかによります。取り決めで「学資保険は維持し満期金を子の進学費用に充てる」と定めていれば、それが基準になります。取り決めがない場合も一方的な解約が正当とは限らないため、書面を確認のうえ専門家にご相談ください。

Q. 養子縁組をしたら、大学の学費も再婚相手が払う義務がありますか?
A. 養親は実子と同様の扶養義務を負いますが、大学進学費用をどこまで負担すべきかは、家庭の資力・進学についての合意状況などにより個別に判断されます。家族で早めに方針を話し合い、必要に応じて書面化しておくことをおすすめします。

Q. 児童扶養手当は再婚するとどうなりますか?
A. 婚姻届を出した場合はもちろん、事実婚状態になった場合も受給資格を失い、届出が必要です。届出をしないまま受給を続けると後から返還を求められることがあります。

Q. 元夫が「養子縁組したなら私立の学費は知らない」と言っています。請求できませんか?
A. 養子縁組後は養親が第一次的な扶養義務者となるため、元夫への請求は難しくなる方向ですが、養親の資力が十分でない場合などには実親の分担が問題になる余地があります。個別の事情により結論が変わるため、専門家にご相談ください。


監修:佐々木 裕介(弁護士)
第二東京弁護士会所属/弁護士登録番号 48715/チャイルドサポート法律事務所 代表
家族の法律問題(離婚・養育費・再婚・事実婚・相続)を専門に取り扱う。

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