子連れで再婚するとき、「新しい家庭ができたら、実の親(元配偶者)との面会交流はどうなるのか」は多くの方が気にされる点です。結論として、再婚しても、また養子縁組をしても、実親と子の面会交流が当然に消えるわけではありません。面会交流はあくまで子の福祉のための制度であり、子にとって望ましいかどうかを基準に考えます。この記事では、再婚後の面会交流の考え方と調整のポイントを整理します。
面会交流は「子のための」制度
面会交流は、離れて暮らす親と子が会ったり連絡を取ったりする取り決めで、民法766条が定める子の監護に関する事項のひとつです。親の権利という側面もありますが、実務では何よりも子の利益・福祉を基準に判断されます。したがって、監護している親が再婚したという理由だけで、面会交流を一方的に拒めるものではありません。
再婚・養子縁組をしても面会交流は続くのが原則
再婚相手が子と養子縁組をした場合でも、実親と子の血縁関係がなくなるわけではなく、面会交流が自動的に終了するわけではありません。もっとも、新しい家庭の生活が始まることで、面会の頻度や方法を調整したいというニーズは生じます。その場合は、次の順序で見直します。
- まずは当事者間で、子の生活リズムや気持ちに配慮して話し合う
- 合意できたら書面に残す
- まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判で調整する(民法766条2項)
ステップファミリーで配慮したいこと
再婚後の面会交流では、子が新しい家庭と実親の双方との関係で不安定にならないよう配慮することが大切です。子の年齢や意思、学校行事や生活の状況をふまえ、無理のない形に調整します。再婚相手(養親)との関係づくりの時期と、実親との交流のバランスに悩むケースも少なくありません。子の気持ちを中心に据えることが、結果的にトラブルを避ける近道です。
なお、2026年4月施行の改正民法では、親子の交流(面会交流)に関する規律の整備も行われています。取り決めの見直しにあたっては、最新の制度・運用もあわせてご確認ください。
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まとめ
再婚や養子縁組をしても、実親と子の面会交流は当然には消えず、子の福祉を基準に継続・調整されます。頻度や方法を見直したいときは、協議 → 書面化 → まとまらなければ調停・審判、という流れです。取り決めの書面化をお考えの際は、弁護士にご相談ください。
よくある質問
Q. 再婚したので、実親に子を会わせたくありません。
A. 監護親の再婚だけを理由に面会交流を拒むことは難しいとされています。子の福祉に照らして支障がある事情があるかどうかがポイントで、判断はケースにより異なります。
Q. 養子縁組をすれば面会交流は終わりますか?
A. 養子縁組をしても、実親と子の関係がなくなるわけではなく、面会交流が自動的に終了するものではありません。
第二東京弁護士会所属/弁護士登録番号 48715/チャイルドサポート法律事務所 代表
家族の法律問題(離婚・養育費・再婚・事実婚・相続)を専門に取り扱う。

