ひとり親として児童扶養手当を受けている方が再婚を考えるとき、「手当や税の扱いはどう変わるのか」は現実的で大切な問題です。結論として、再婚すると児童扶養手当は原則として受給資格を失い、税の優遇(ひとり親控除など)も対象外になります。しかも、法律上の再婚だけでなく「事実上の婚姻関係(事実婚)」も同様に扱われる点に注意が必要です。この記事で整理します。
児童扶養手当は再婚で原則受給できなくなる
児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支える制度です。そのため、婚姻(再婚)によってひとり親でなくなると、原則として受給資格を失います。さらに、婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係と認められる状態(同居して生計を同じくしているなど)にある場合は、支給が停止される扱いとされています。判断は個別の生活実態によるため、迷う場合は自治体の窓口にご確認ください。
養子縁組の有無との関係
再婚相手が子と養子縁組をしたかどうかにかかわらず、受給者本人が婚姻・事実婚の状態になれば、児童扶養手当の受給資格には影響します。手続としては、状況が変わった際の届出(現況届や資格喪失の届出)が必要です。
税の扱い(ひとり親控除・寡婦控除)
所得税・住民税では、ひとり親控除や寡婦控除といったひとり親向けの控除があります。これらは、事実上の婚姻関係にある人がいる場合は対象外とされています。再婚(事実婚を含む)をすると、これらの控除は使えなくなるのが原則です。控除の適用可否は要件によるため、詳細は税務署や自治体でご確認ください。
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まとめ
再婚すると、児童扶養手当は原則として受給資格を失い、ひとり親向けの税控除も対象外になります。法律婚だけでなく事実婚も同様に扱われる点に注意が必要です。手当や税は生活設計に直結するため、再婚の準備段階で、養育費や財産の取り決めとあわせて確認しておくと安心です。
よくある質問
Q. 入籍していなくても手当は止まりますか?
A. 事実上の婚姻関係(同居して生計を共にするなど)と認められる場合は、支給が停止される扱いとされています。実態により判断が異なるため、自治体にご確認ください。
Q. 手続は必要ですか?
A. 状況が変わった場合は届出が必要です。届出を怠ると、後から返還を求められることがあります。
第二東京弁護士会所属/弁護士登録番号 48715/チャイルドサポート法律事務所 代表
家族の法律問題(離婚・養育費・再婚・事実婚・相続)を専門に取り扱う。

