MENU
  • ホーム
  • サービス
    • 養育費合意の方
      (電子署名締結)
    • 離婚協議中の方
      (協議離婚支援)
    • 離婚検討中の方
      (離婚の問診票)
    • 養育費保証
  • 自治体の皆様へ
    (養育費確保支援)
  • 離婚コラム
  • 会社情報
    • 事業コンセプト
    • お知らせ
    • よくある質問
  • お問い合わせ
  • 0120-196-820通話料無料
  • LINEで相談
離婚とこどもの未来を支援
株式会社チャイルドサポート
  • ホーム
  • サービス
    • 養育費合意の方
      (電子署名締結)
    • 離婚協議中の方
      (協議離婚支援)
    • 離婚検討中の方
      (離婚の問診票)
    • 養育費保証
  • 自治体の皆様へ
    (養育費確保支援)
  • 離婚コラム
  • 会社情報
    • 事業コンセプト
    • お知らせ
    • よくある質問
  • お問い合わせ
  • 0120-196-820通話料無料
  • LINEで相談
株式会社チャイルドサポート
  • ホーム
  • サービス
    • 養育費合意の方
      (電子署名締結)
    • 離婚協議中の方
      (協議離婚支援)
    • 離婚検討中の方
      (離婚の問診票)
    • 養育費保証
  • 自治体の皆様へ
    (養育費確保支援)
  • 離婚コラム
  • 会社情報
    • 事業コンセプト
    • お知らせ
    • よくある質問
  • お問い合わせ
  • 0120-196-820通話料無料
  • LINEで相談
  1. ホーム
  2. blog
  3. 事実婚・パートナーシップ
  4. 住民票の続柄「妻(未届)」とは?書き方と効果

住民票の続柄「妻(未届)」とは?書き方と効果

2026 7/07
事実婚・パートナーシップ
2026年7月7日

事実婚を選んだ二人が住民票を作るとき、続柄の欄に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載できることをご存じでしょうか。この記載は、事実婚であることを公的に示す手がかりになり、社会保険や各種手続の場面で役立つことがあります。この記事では、続柄「妻(未届)」の意味と、記載してもらうための手続、その効果を解説します。

目次
公正証書作成支援はこちら
離婚の問診票はこちら

「妻(未届)」「夫(未届)」とは

「未届」とは、婚姻の届出はしていないけれど、事実上の夫婦として同居している、という意味です。二人が同じ世帯として住民登録するとき、世帯主でない側の続柄を「妻(未届)」または「夫(未届)」と記載してもらうことができます。これは、単なる「同居人」とは異なり、事実上の婚姻関係にあることを示す記載です。

記載してもらうための手続

手続は、お住まいの市区町村の窓口で行います。二人が同一世帯であること(住民票を同じ世帯にする)を前提に、続柄を「未届の妻・夫」とする旨を申し出ます。自治体によって求められる説明や取り扱いが異なることがあるため、事前に窓口へ確認するとスムーズです。すでに別世帯で登録している場合は、世帯合併などの手続が必要になることがあります。

「未届」記載の効果と注意点

この記載は、事実婚関係を示す資料のひとつとして、健康保険の被扶養者の認定や、遺族年金など生計維持関係が問われる場面で参考にされることがあります。詳しくは事実婚と法律婚の違いもあわせてご確認ください。

ただし、住民票の記載はあくまで住民登録上のものであり、これによって法律婚と同じ効果がすべて生じるわけではありません。相続などの場面では別途の備え(遺言など)が必要です。

関連記事

  • 事実婚と法律婚の違い(相続・税・社会保険で損しないために)
  • 事実婚の相続対策:遺言・生命保険受取人の指定

まとめ

住民票の続柄「妻(未届)」「夫(未届)」は、事実婚であることを公的に示す記載で、社会保険などの手続で役立つことがあります。記載には市区町村での申し出が必要で、取り扱いは自治体により異なります。もっとも、これだけで法律婚と同じ効果が生じるわけではないため、相続などは別途の備えが大切です。

よくある質問

Q. 必ず「未届」と記載してもらえますか?
A. 同一世帯であることなどが前提となり、取り扱いは自治体により異なります。事前に窓口へご確認ください。

Q. 「未届」にすると法律婚と同じ扱いになりますか?
A. いいえ。事実婚を示す資料にはなりますが、相続権など法律婚と同じ効果がすべて生じるわけではありません。


監修:佐々木 裕介(弁護士)
第二東京弁護士会所属/弁護士登録番号 48715/チャイルドサポート法律事務所 代表
家族の法律問題(離婚・養育費・再婚・事実婚・相続)を専門に取り扱う。

「パートナーシップ合意書」について、弁護士に相談できます。

合意ができている方の書面作成をご支援します(初回30分無料相談)。

サービス詳細を見る
無料相談を予約する

公正証書作成支援はこちら
離婚の問診票はこちら
           
お問い合わせ



    ※メールアドレスを入力いただくと、送信後に自動返信メールが送信されます。届かない場合には、迷惑メールフォルダに入っていないかご確認をお願いいたします。

     


    ※弁護士法律相談をご希望の方はお問い合わせ内容でお知らせください。初回相談5,500円/30分(税込)にてご案内させていただきます。

     









    事実婚・パートナーシップ
    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    目次