事実婚では、法律婚のように自動で守られる部分が少ないぶん、二人の取り決めを書面に残しておくことが安心につながります。特に、金銭に関する約束は公正証書にしておくと、いざというときに実効性が高まります。この記事では、事実婚で公正証書に残しておきたい項目をチェックリストにまとめました。
目次
なぜ公正証書にするのか
公正証書は、公証人が作成する公文書です。特に、養育費や分割払いの金銭について強制執行認諾文言を付けておくと、支払いが滞ったときに裁判をせずに差押えへ進める備えになります。口約束や私的なメモよりも、証拠力・実効性の面で優れています。
公正証書に残しておきたい項目
- 生活費の分担:毎月の生活費を誰がどのように負担するか。
- 財産の帰属:それぞれの財産・共有の財産の扱い、名義の考え方。
- 医療・緊急時の対応:入院や手術の際の連絡・同意に関する取り決め(別途、任意後見契約の検討も)。
- 子がいる場合の養育費・面会交流:認知を前提に、金額・支払方法・面会の取り決め。
- 関係を解消するときの取り決め:財産の清算や解決金など。詳しくは事実婚を解消するときの取り決めと公正証書へ。
- 相続・遺言との連携:パートナーに財産を残すための遺言の作成(公正証書遺言が確実)。
合意書に盛り込む項目の詳細は、パートナーシップ合意書に書くべき10項目もあわせてご確認ください。
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まとめ
事実婚では、生活費・財産・医療・子・解消時・相続の各項目を書面にしておくと安心です。特に金銭の約束は、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと実効性が高まります。何をどこまで残すべきか迷うときは、書面作成の前提として弁護士にご相談ください。
よくある質問
Q. 合意書と公正証書はどちらがよいですか?
A. 当事者間の合意書でも意味はありますが、金銭の取り決めについては、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと実効性が高まります。
Q. 公正証書はどこで作れますか?
A. 全国の公証役場で作成できます。事前に内容を整理しておくと手続がスムーズです。
監修:佐々木 裕介(弁護士)
第二東京弁護士会所属/弁護士登録番号 48715/チャイルドサポート法律事務所 代表
家族の法律問題(離婚・養育費・再婚・事実婚・相続)を専門に取り扱う。
第二東京弁護士会所属/弁護士登録番号 48715/チャイルドサポート法律事務所 代表
家族の法律問題(離婚・養育費・再婚・事実婚・相続)を専門に取り扱う。

