二人の関係を、
「法律婚並み」に守る。
事実婚・同性パートナーのための「パートナーシップ合意書」を、弁護士がご支援します。
相続・お金・子ども——籍を入れないからこそ、書面で備える。
法務大臣認証ADR機関/チャイルドサポート法律事務所(弁護士 佐々木裕介)
こんな方へ
- 入籍はしないが、パートナーとして長く一緒に暮らしていきたい。
- 同性のパートナーと、二人の関係や財産をきちんと約束したい。
- 選択的に別姓・事実婚を選んでいるが、法律上の不利益が心配。
- 「もしものとき」に、相手に財産や医療同意が届くのか不安。
事実婚に潜む「4つのリスク」と備え
1. 相続で、相手が何も受け取れない
事実婚・同性のパートナーには法定相続権がありません。何もしなければ、長年連れ添った相手に財産が一切渡らないことも。遺言・受取人指定などの対策が必要です。
2. 子どもの認知・養育費
事実婚の間に生まれた子は、認知がなければ父との法律上の関係が生じません。認知・養育費の取り決めを書面化しておくことが、お子さんを守ります。
パートナーシップ合意書に「書けること」
- 共同生活の費用分担
- 財産の管理・帰属
- 関係解消時の取り決め
- 子の認知・養育に関する事項
- 医療・緊急時の同意や連絡
- 相続・遺言との連携
- 同居・協力・貞操に関する約束
- 住居や生活のルール
ご希望に応じて、より確実性を高めるために公正証書化にも対応します。▶ パートナーシップ合意書に書くべき10項目
私たちに相談する理由
家族のかたちが多様になるなかで、事実婚・同性パートナーの契約は、相続・認知・財産といった複数の法分野が関わります。チャイルドサポートは家族の法律問題を専門とし、法務大臣認証ADR機関として話し合いによる解決にも対応。相談から書面作成、万一の話し合いまで弁護士が一貫してお手伝いします。
サービス内容・料金
追加費用なしの明朗会計。表示価格に必要な作業が含まれます。初回30分の無料相談で、ご不明点にお答えします。
監修・担当
ご相談から合意書作成までの流れ
- 無料相談予約フォームからご連絡(お名前・希望日を入力)
- 担当より日時をご案内し、初回30分の無料相談(電話・WEB可)
- ご依頼後、弁護士(法律事務所)が合意書の作成に着手
- 必要に応じて公正証書化。以後もLINE・メールで対応
よくある質問
事実婚のパートナーに、財産を残すことはできますか?
法定相続権がないため、遺言や生命保険の受取人指定などの対策が必要です。詳しくは事実婚の相続対策をご覧ください。
同性のパートナーでも合意書は作れますか?
はい。同性パートナーシップ契約に対応しています。同性パートナーシップ契約の作り方と効力で解説しています。
住民票の続柄はどうなりますか?
「妻(未届)」などの記載が可能な場合があります。続柄「妻(未届)」とはをご参照ください。
関係を解消するときのことも決められますか?
はい。解消時の財産や取り決めも合意書に含められます。事実婚を解消するときの取り決めを解説しています。
遠方ですが依頼できますか?
ご来所は不要です。電話・WEB通話で全国対応しています。
ご相談・お問い合わせ
二人にとって必要な備えは、状況によって違います。初回30分の無料相談で、あなたたちに合った合意書のかたちを整理してお伝えします。
① オンラインで日程を予約(おすすめ)
空いている日時をその場でご予約いただけます。
② フォームからお問い合わせ
ご予約前のご質問はこちらから。担当よりご返信します。
受任主体:チャイルドサポート法律事務所(弁護士 佐々木裕介)/お電話 050-6871-7273
