子連れ離婚の公正証書を作成する場合、一般的には親権、養育費に関する記載が必須になりますが、その他の記載事項として親子交流、マイホームと住宅ローン、預貯金等分与、生命保険や学資保険、年金分割の処理等を記載することが多いです。お客様のご相談内容をお伺いし、専門家が適切な公正証書のご提案させて頂きます。
当事務所が最後までサポート致しますので、ご安心ください。
公正証書の原案作成、公証人との調整、予約手続きまで全て含めた金額として一律34,800円(税込)にて対応しております。
内容によって追加料金は一切いただいておりませんので、最後まで34,800円にて対応をさせていただきます。代理人希望(ご自身で公証役場に行く必要がありません)の場合は、別途オプション料金(地域により異なる)でご対応しておりますのでお問い合わせください。
それ以外にかかる費用としては、公証役場に対して納める公証人手数料(法令上決められた手数料)が必要になります。公証人手数料については、契約内容によって金額が異なりますが、一般的に2~5万円程度かかるケースが多いです。
そのためトータルの費用としては当事務所に対しての支払い『34,800円』+公証人手数料『2万円~5万円』が必要になります(ただし、公証人手数料は多くの場合、自治体が全額補助する場合が多いため詳細はお問い合わせください。)
代理人による公正証書作成手続きが可能です。
料金は地域により異なりますのでお問い合わせください。
代理人の手続きを希望される場合は、各当事者は一度も公証役場に出向くことなく公正証書の作成が可能です。
公正証書の作成が完了しましたら公正証書をご指定の住所に送付させていただきます。
必ずご案内している書面としては、お客様の顔付き身分証と世帯全員記載の戸籍謄本は取得いただいております。その他書類に関しては契約内容によって異なりますので、別途ご相談ください。
養育費の支払いは、お子様の年齢によっては10年〜20年といった長期間の支払いになります。「離婚から15年後、相手方が毎月養育費を振り込んでいる姿を想像できていますか?」
不安を感じる方については養育費保証の検討することをお勧めします。一般的には、相手方の「お金の管理の能力」「約束事を守る能力」のいずれかに疑問がある場合、養育費保証をつけると安心です。
養育費保証は、多くの自治体で初回契約金(50,000円)が全額補助金の対象になります。保証加入により公正証書作成サポート費用(34,800円)も全額キャッシュバックの対象になりますので、特に初期費用を抑えたい方にもお勧めです。
公正証書にするメリットは主に2点ございます。
公正証書は公証人が作成した文書のため「公文書」になります。そして、公証役場にて紛失や偽造等を防止するために原則20年間保存いたします。そのため非常に高い証拠力・証明力がございます。
公正証書を作成していない場合、養育費を回収するには裁判所で調停を申し立てる必要があります。
公証人が作成する公正証書には裁判所の判決や調停調書と同じ執行力を持つ「執行承諾文言」を入れることができます。
つまりもし離婚公正証書で定めた養育費が未払いになった場合、公正証書であれば強制執行手続きを行って給与や財産を強制的に差し押さえることができますので、子連れ離婚では必ず公正証書を作成する必要があると言えるでしょう。
当事務所からの原案になりますと、ご入金から5営業日以内にお渡ししております。
その後の修正回数などによって追加日数をいただいております。そのため修正回数が少ない方であればすぐに当事務所の原案は完成となります。逆に修正回数などが多かったり、当事者の間でお話が中々まとまらないようなケースは原案の完成までお時間を頂戴しております。
当事務所の原案が完成しましたら必要書類(身分証明書と戸籍謄本、その他資料)などをご準備いただき、書類が揃いましたら当事務所から公証役場に依頼をさせていただきます。
その後、公証役場との調整を行い、公証役場から最終案文をいただく流れになりますが、この役場との調整に関しては役場の繁忙度によって大きく日数が異なります。
そのためトータルの期間としては、1ヶ月以上かかるケースが多いです。
公正証書に関しては最終的な作成人は公証人が責任をもって作成する書面になります。そのため弁護士が作成依頼をしたから法的効力が強いといったものではなく、契約の内容によって法的に拘束されます。そのため行政書士と弁護士に依頼した場合の効力に違いはございません。
ただし、行政書士は代理人となることが一切できないため、あくまでお二人で合意している内容を法的に問題ないような形で作成することができるに留まります。弁護士は代理人となることができるので、お客様の代理人として、相手方に交渉行為を行うことができます。
夫婦間で交渉することが難しい場合、離婚協議代行という弁護士によるサービス利用をご検討ください。
その代わり協議代行の場合には費用が割高になるというデメリットもございますので、お二人でお話合いができるような状態であれば行政書士へ公正証書作成サポートの依頼、お二人で解決できない内容であれば弁護士に離婚協議代行の依頼という整理になります。
全国対応しておりますので、ご安心ください。
当事務所は、メール・LINE・お電話にてご対応が可能ですので全国にお住いの方にご利用いただけます。
公正証書作成については、公証役場とは電話やメールでやり取りを行いますので、全国対応が可能です。最寄りの公証役場をご指定ください。
公証役場に出向くことが困難な場合は、代理人対応も行なっております。
公正証書の作成にかかる公証人手数料は、財産の金額や証書の枚数、正本・謄本の送達等お客様によって手数料が異なります。
一般的には2~5万円程度で済むケースが多いですが、養育費の記載がある離婚公正証書を作成する場合、多くの自治体で公証人手数料の全額補助を行っていますので、詳しくはお問い合わせください。
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ご相談料は無料ですので、ご安心してお問合せください。