再婚は、あなたの子どもを
守り直すチャンス。
子連れ再婚のための「婚前契約」を、弁護士がご支援します。
養育費・連れ子の相続・財産——今度こそ、はじめに決めておく。
法務大臣認証ADR機関/チャイルドサポート法律事務所(弁護士 佐々木裕介)
こんな不安を、抱えていませんか
- 前の結婚で養育費が滞った経験があり、再婚後のお金がまた不安。
- 連れ子に、相続や財産のうえで不利益が出ないか心配。
- 新しいパートナーと子どもの関係、養子縁組をどうするか決めきれない。
- 「また揉めたくない」——でも、何をどう決めればいいのか分からない。
再婚は幸せの再出発であると同時に、前婚の権利義務と新しい家庭が重なり合う、法律的にはとても複雑な場面です。だからこそ、感情ではなく書面で整理しておくことが、あなたとお子さんを守ります。
子連れ再婚で「決めておくべき」4つのこと
1. 養子縁組を「する / しない」の判断
新しい配偶者がお子さんと養子縁組をすると、扶養義務や相続関係が生まれる一方で、元配偶者からの養育費が減額・免除されることもあります。縁組の有無で結論が大きく変わるため、事前の設計が欠かせません。
2. 連れ子の相続を守る
連れ子は、養子縁組か遺言がなければ再婚相手の財産を相続できません。新しいお子さんが生まれた場合の利害も含め、あらかじめ整理しておく必要があります。
3. 財産・教育費の切り分け
それぞれが結婚前から持つ財産(特有財産)や、お子さんのための学資保険・積立を、誰のものとして扱うのか。曖昧にしないことが、将来のトラブルを防ぎます。
4. 前婚の公正証書の見直し
再婚により、以前に取り決めた養育費の条件を見直すべきケースがあります。既存の離婚公正証書との整合を取ったうえで、契約書を作成します。
私たちが、再婚の契約書に強い理由
再婚・子ありの契約書は、通常の離婚公正証書のような「定型」ではありません。離婚・養育費・養子縁組の実務と、相続・財産の設計という、本来は別々の専門知識が交差する領域です。
チャイルドサポートは、子連れ離婚と養育費回収を専門としてきた実務の蓄積に加え、法務大臣認証ADR機関として話し合いによる解決にも対応します。相談から書面作成、そして万一の話し合いまで、弁護士が一貫してお手伝いできるのが強みです。
サービス内容・料金
追加費用なしの明朗会計。表示価格に必要な作業が含まれます。初回30分の無料相談で、ご不明点にお答えします。
養育費の「あんしん保証」オプション
前婚(元配偶者)からの養育費について、支払いが滞ったときに備える保証・付け直しのオプションをご用意しています(株式会社チャイルドサポート)。「決めた養育費が、きちんと続く」ための備えです。
監修・担当
ご相談から契約書作成までの流れ
- 無料相談予約フォームからご連絡(お名前・希望日を入力)
- 担当より日時をご案内し、初回30分の無料相談(電話・WEB可)
- ご依頼後、弁護士(法律事務所)が契約書の作成に着手
- 必要に応じて公証役場での公正証書化。以後もLINE・メールで対応
よくある質問
養子縁組をすると、元夫からの養育費はどうなりますか?
新しい配偶者が扶養義務を負うため、元配偶者の養育費が減額・免除されることがあります。ケースにより結論が異なるため、事前の確認が重要です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
連れ子に、再婚相手の財産を相続させることはできますか?
養子縁組または遺言による対策が必要です。詳しくは連れ子の相続を解説しています。
すでに離婚時に公正証書を作っています。作り直しですか?
作り直しではなく、既存の内容との整合を取りながら必要な部分を見直します。見直しチェックリストをご参照ください。
遠方ですが依頼できますか?
ご来所は不要です。電話・WEB通話で全国対応しています。
相談したら必ず依頼しないといけませんか?
いいえ。無料相談後にこちらから営業のご連絡をすることはありません。ご自身でご判断ください。
ご相談・お問い合わせ
「何から決めればいいか分からない」——その状態で大丈夫です。初回30分の無料相談で、あなたのご家庭に必要なことを整理してお伝えします。
① オンラインで日程を予約(おすすめ)
空いている日時をその場でご予約いただけます。
② フォームからお問い合わせ
ご予約前のご質問はこちらから。担当よりご返信します。
受任主体:チャイルドサポート法律事務所(弁護士 佐々木裕介)/お電話 050-6871-7273
