よくある質問

こども家庭庁の離婚前後家庭支援事業でお住まいの自治体が裁判外紛争解決手続(ADR)の活用支援を採択している場合があります。

チャイルドサポートは、法務省の認証ADR機関(かいけつサポート認証番号第184号)になりますので、本サービスの申立手数料が自治体の補助金の対象になります。

子連れ離婚の公正証書を作成する場合、一般的には親権、養育費に関する記載が必須になりますが、その他の記載事項として親子交流、マイホームと住宅ローン、預貯金等分与、生命保険や学資保険、年金分割の処理等を記載することが多いです。お客様のご相談内容をお伺いし、専門家が適切な公正証書のご提案させて頂きます。
当事務所が最後までサポート致しますので、ご安心ください。

当社サービスをご利用いただく際、申立手数料として一律59,800円(税込)にて対応させていただきます。申立てに伴い、公正証書の原案作成、原案の修正、公証人との調整、予約手続きまで全て含めた金額となっております。

公証役場手続きの代理人希望(ご自身で公証役場に行く必要がありません)の場合は、別途オプション料金(地域により異なる)でご対応しておりますのでお問い合わせください。

それ以外にかかる費用としては、公証役場に対して納める公証人手数料(法令上決められた手数料)が必要になります。公証人手数料については、契約内容によって金額が異なりますが、一般的に2~5万円程度かかるケースが多いです。

そのためトータルの費用としては、当社に対しての支払い『59,800円』+公証人手数料『2万円~5万円』が目処になります(なお、公証人手数料は、自治体に領収書を提出することで全額補助される場合が多いため詳細はお問い合わせください。)

なお、調停人弁護士との三者間での話し合いをご希望の方は、こちらをご覧ください。

代理人による公正証書作成手続きが可能です。
料金は地域により異なりますのでお問い合わせください。

代理人の手続きを希望される場合は、各当事者は一度も公証役場に出向くことなく公正証書の作成が可能です。
公正証書の作成が完了しましたら公正証書をご指定の住所に送付させていただきます。

必ずご案内している書面としては、お客様の顔付き身分証と世帯全員記載の戸籍謄本は取得いただいております。その他書類に関しては契約内容によって異なりますので、別途ご相談ください。

養育費の支払いは、お子様の年齢によっては10年〜20年といった長期間の支払いになります。「離婚から15年後、相手方が毎月養育費を振り込んでいる姿を想像できていますか?」

不安を感じる方については養育費保証の検討することをお勧めします。一般的には、相手方の「お金の管理の能力」「約束事を守る能力」のいずれかに疑問がある場合、養育費保証をつけると安心です。

養育費保証は、多くの自治体で初回契約金(50,000円)が全額補助金の対象になります。保証加入により、申立手数料(50,000円)もキャッシュバックの対象になりますので、特に初期費用を抑えたい方にもお勧めです。

キャッシュバックのタイミング等の詳細は、お問い合わせください。

公正証書にするメリットは主に2点ございます。
公正証書は公証人が作成した文書のため「公文書」になります。そして、公証役場にて紛失や偽造等を防止するために原則20年間保存いたします。そのため非常に高い証拠力・証明力がございます。

公正証書を作成していない場合、養育費を回収するには裁判所で調停を申し立てる必要があります。

公証人が作成する公正証書には裁判所の判決や調停調書と同じ執行力を持つ「執行承諾文言」を入れることができます。

つまりもし離婚公正証書で定めた養育費が未払いになった場合、公正証書であれば強制執行手続きを行って給与や財産を強制的に差し押さえることができますので、子連れ離婚では必ず公正証書を作成する必要があると言えるでしょう。

申立手数料のご入金から5営業日以内に公正証書の原案をお渡ししております。

その後の当事者間での話し合いの状況や修正回数などによっては日数がかかります。そのため修正回数が少ない方であればすぐに本サービスから公証役場へのご依頼に繋げることが可能となります。逆に、修正回数が多かったり、当事者の間でお話が中々まとまらないケースは、原案の完成までお時間を頂戴しております。

原案が完成しましたら必要書類(身分証明書と戸籍謄本、その他資料)などをご準備いただき、書類が揃いましたら当社から公証役場に依頼をさせていただきます。

その後、公証役場との調整を行い、公証役場から最終案文をいただく流れになりますが、この役場との調整に関しては役場の繁忙度によって大きく日数が異なります。

そのためトータルの期間としては、1ヶ月以上かかるケースが多いです。

公正証書に関しては、最終的な作成人は公証人が責任をもって作成する書面になります。そのため弁護士が作成依頼をしたから法的効力が強いといったものではなく、契約の内容によって法的に拘束されます。そのため、当社(ADR機関)または弁護士に依頼した場合の、法的書面の効力に違いはございません。

ただし、当社のサービスは、当事者の代理人となることを想定したサービスではありません。あくまで、お二人で合意形成を促し、合意内容を法的に問題ない形で公正証書にすることを目的とするものです。

他方、弁護士は、お客様の代理人となることができるので、お客様の代理人として、相手方と直接交渉を行うことができます。

夫婦間で直接話し合いをすることが難しい場合、当社(ADR機関)ではなく、弁護士サービス利用をご検討ください。

弁護士に交渉を依頼する場合には、通常、費用が割高になるというデメリットもございますので、お二人でお話し合いができる状態であれば、当社(ADR機関)へ公正証書伴走支援をご依頼ください。

QA全国対応しておりますので、ご安心ください。
当社は、メール・LINE・お電話にてご対応が可能ですので全国にお住いの方にご利用いただけます。

公正証書作成については、公証役場とは電話やメールでやり取りを行いますので、全国対応が可能です。最寄りの公証役場をご指定ください。
公証役場に出向くことが困難な場合は、代理人対応も行なっております。

公正証書の作成にかかる公証人手数料は、財産の金額や証書の枚数、正本・謄本の送達等お客様によって手数料が異なります。
一般的には2~5万円程度で済むケースが多いですが、養育費の記載がある離婚公正証書を作成する場合、多くの自治体で公証人手数料の全額補助を行っていますので、詳しくはお問い合わせください。

まずは、本ページ下部にございます、お問い合わせ・LINE・お電話のどれかで一度ご相談くださいませ。
内容についてヒアリングやご不明点にお答えいたします。
ご相談料は無料ですので、ご安心してお問合せください。



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    会社名:株式会社チャイルドサポート

    お問い合わせ先:info@childsupport.co.jp

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