MENU
  • ホーム
  • 養育費シミュレーション
  • 離婚・養育費のサポート
    • 養育費合意(電子署名)
    • 離婚公正証書の作成
    • 離婚協議の支援(ADR)
    • 離婚の問診票
    • 養育費保証
  • 自治体の皆様へ
    (養育費確保支援)
  • 離婚コラム
  • 会社情報
    • 事業コンセプト
    • お知らせ
    • よくある質問
    • 代表者プロフィール
  • お問い合わせ
  • 0120-196-820通話料無料
  • LINEで相談
離婚とこどもの未来を支援
株式会社チャイルドサポート
  • ホーム
  • 養育費シミュレーション
  • 離婚・養育費のサポート
    • 養育費合意(電子署名)
    • 離婚公正証書の作成
    • 離婚協議の支援(ADR)
    • 離婚の問診票
    • 養育費保証
  • 自治体の皆様へ
    (養育費確保支援)
  • 離婚コラム
  • 会社情報
    • 事業コンセプト
    • お知らせ
    • よくある質問
    • 代表者プロフィール
  • お問い合わせ
  • 0120-196-820通話料無料
  • LINEで相談
株式会社チャイルドサポート
  • ホーム
  • 養育費シミュレーション
  • 離婚・養育費のサポート
    • 養育費合意(電子署名)
    • 離婚公正証書の作成
    • 離婚協議の支援(ADR)
    • 離婚の問診票
    • 養育費保証
  • 自治体の皆様へ
    (養育費確保支援)
  • 離婚コラム
  • 会社情報
    • 事業コンセプト
    • お知らせ
    • よくある質問
    • 代表者プロフィール
  • お問い合わせ
  • 0120-196-820通話料無料
  • LINEで相談
  1. ホーム
  2. blog
  3. Uncategorized
  4. 【誰でもわかる】公正証書の作り方|手順・必要書類・費用の完全ガイド

【誰でもわかる】公正証書の作り方|手順・必要書類・費用の完全ガイド

2026 9/07
Uncategorized 協議離婚 養育費
2025年7月16日2026年9月7日
記事を読む前に、ひとつだけ
決めた養育費、毎月きちんと
払い続けてもらえますか?

毎月きちんと振り込み続けられる人だろうか。書面で約束しても、また反故にされるのではないか。——その心配は、取り決めの中身では解消できません。

養育費の受け取り状況を示す円グラフ 入金されなかった場合にチャイルドサポートが12ヵ月間立て替えて支払う図解

養育費を“最後まで”受け取るために

養育費保証は、滞納が起きる前にお申し込みいただくサービスです。毎月の集金を当社が引き受け、入金がなかった月は当社が立て替えてお支払いします。

  • 離婚協議書の作成など、あわせてご支援します
  • 毎月の養育費は当社が集金し、滞った月は当社が立て替えてお支払いします
  • 初回契約金5万円を補助する制度が、200を超える自治体にあります※1
  • 沖縄県うるま市の養育費確保支援事業を受託しています
チャイルドサポート
\ お申し込みは、滞納が起きる前まで /
養育費保証について詳しく見る ›
佐々木弁護士
佐々木弁護士
養育費の取り決めができていても、3人に1人以上が不払い・減額・一方的な打ち切りを経験しています※2。しかも止まるときは早く、約半数は1年以内です※3。滞る前に手を打てるかどうかが分かれ目になります。

※1補助制度の有無・上限・要件(所得要件、対象となる書面、申請期限など)は自治体により異なります。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

※2法務省「協議離婚に関する実態調査報告書」(令和3年度)。養育費の支払合意が得られた人 n=785 のうち34.5%が「不定期・減額・一方的な停止・まったく支払われない」と回答。

※3同調査。養育費の支払いが途中で止まった人 n=75 のうち、支払い停止までが「半年以内」35.2%+「1年以内」14.1%=49.3%。

目次

はじめに|「公正証書ってどう作るの?」という疑問に答えます

「公正証書を作りたいけど、実際にどうやって作るの?」 「必要な書類や費用がわからない」 「公証役場に行ったことがないから不安」

そんな疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

公正証書は、契約や約束事を強い法的効力を持たせて記録するための重要な文書です。特に離婚時の養育費や財産分与、金銭の貸し借り、遺言書などの場面で、その効力を発揮します。

しかし、いざ作成しようと思っても、「どこから始めればいいのか」「何を準備すればいいのか」がわからず、二の足を踏んでしまう方が少なくありません。

本記事では、公正証書の作成について、初めての方でもスムーズに進められるよう、手順・必要書類・費用を実務レベルで詳しく解説します。複雑に感じる公正証書の作成も、正しい手順を踏めば決して難しいものではありません。

この記事を読めば、公正証書作成の全体像が把握でき、自信を持って手続きに臨めるようになるでしょう。

公正証書とは?|簡単なおさらいと特徴

公正証書について、まずは基本的な概念を整理しておきましょう。

公正証書の基本的な定義

公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が、法律に従って作成する公的な文書のことです。公証人は元裁判官や元検察官など、法律の専門家が務めており、その専門性と公的な地位により、作成された文書には高い信頼性が付与されます。

公正証書の3つの重要な特徴

1. 高い証拠力 公正証書は、公証人という公的な立場の人が作成するため、裁判においても極めて高い証拠力を持ちます。当事者が「そんな約束はしていない」と主張しても、公正証書があれば内容の真正性が強く推定されます。

2. 強制執行力 公正証書の中でも特に重要なのが、「強制執行認諾文」が記載されたものです。これは、債務者が「約束を守らない場合は、強制執行を受けても異議がない」という意味の文言で、これがあると裁判をせずに直接差押えなどの強制執行手続きが可能になります。

3. 長期保存と再発行 公正証書の原本は公証役場に永久保存されるため、紛失や破損の心配がありません。また、必要に応じて謄本の再発行も可能で、長期間にわたって効力を維持できます。

一般的な契約書との違い

通常の契約書と公正証書の最も大きな違いは、法的効力の強さです。一般的な契約書でも法的拘束力はありますが、相手が約束を破った場合、まず裁判を起こして判決を得る必要があります。

しかし、強制執行認諾文付きの公正証書があれば、裁判という時間とコストのかかる手続きを省略して、直接強制執行に移ることができます。これは特に金銭の支払い義務がある場合において、極めて強力な武器となります。

公正証書を作るべき主なケース

公正証書は様々な場面で活用できますが、特に効果的なケースをご紹介します。

離婚時の各種取り決め

離婚に関する公正証書は、最も利用頻度の高い分野の一つです。

養育費の取り決め 子どもの養育費は長期間にわたって支払われるため、途中で支払いが滞るリスクがあります。公正証書にしておけば、支払いが滞った際に給与の差押えなどの強制執行が可能になります。

慰謝料の支払い 離婚時の慰謝料についても、分割払いの場合は公正証書にすることで、確実な回収が期待できます。

財産分与の内容 不動産や預貯金などの財産分与についても、具体的な内容と期限を明記した公正証書を作成することで、後日のトラブルを防げます。

金銭の貸し借り

個人間の金銭貸借においても、公正証書は非常に有効です。

知人・友人との金銭貸借 親しい関係だからこそ、きちんとした約束を文書で残すことが重要です。金額、利息、返済期限、返済方法などを明確に定めておけば、関係の悪化を防げます。

事業資金の貸し借り 事業に関する資金提供についても、公正証書で条件を明確にすることで、後日の紛争を防止できます。

遺言書としての公正証書

遺言書にも、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

公正証書遺言のメリット 公正証書遺言は、公証人が作成するため方式の不備で無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありません。また、家庭裁判所での検認手続きも不要です。

事業契約・売買契約

重要な事業契約 企業間の重要な契約について、特に長期間にわたるものや高額な取引については、公正証書にすることで契約の確実性を高められます。

不動産売買契約 不動産の売買契約においても、代金の支払いや物件の引渡しに関する条件を公正証書で明確にすることがあります。

公正証書の作り方|5ステップで解説

公正証書の作成は、以下の5つのステップで進めることができます。

Step1:内容の合意と原案作成

公正証書作成の第一歩は、当事者間での内容の合意です。

合意事項の整理 まず、公正証書に記載したい内容について、当事者間で十分に話し合い、合意に達する必要があります。この段階では、以下の点を明確にしておきましょう:

  • 誰が誰に対して何をするのか
  • 金額や期限などの具体的な条件
  • 支払い方法や履行の方法
  • 約束が守られない場合の対処法

原案の作成 合意内容を文章にまとめておくと、公証人との打ち合わせがスムーズに進みます。完璧な文章である必要はありませんが、要点を整理したメモやWordファイルなどを用意しておきましょう。

原案作成時のポイント:

  • 具体的な数値や期日を明記する
  • 曖昧な表現を避ける
  • 支払い方法は詳細に記載する
  • 強制執行を想定する場合は、その旨を明記する

Step2:公証役場に予約・相談

公証役場の選択 公正証書は、全国にある公証役場で作成できます。基本的には最寄りの公証役場を利用すればよいですが、当事者の都合に合わせて選択できます。

事前予約の重要性 公証役場は完全予約制ではありませんが、事前に予約を取っておくことを強く推奨します。特に複雑な内容や急いでいる場合は、必ず事前に連絡を入れましょう。

予約時に伝える内容:

  • 作成したい公正証書の種類(離婚、金銭貸借、遺言など)
  • 当事者の人数
  • 希望する日時
  • 概要的な内容

事前相談の活用 多くの公証役場では、メールやFAXで原案を送付し、事前に内容を確認してもらうことができます。これにより、当日の手続きがスムーズに進み、不備による再作成のリスクも軽減できます。

Step3:必要書類の準備

公正証書の作成には、内容に応じた書類の準備が必要です。

共通して必要な書類 すべての公正証書作成に共通して必要な書類:

  • 当事者全員の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(実印である必要はありませんが、認印でも構いません)

内容別の必要書類

離婚・養育費関連:

  • 戸籍謄本(離婚届受理証明書)
  • 住民票
  • 収入証明書(源泉徴収票、給与明細書など)
  • 子どもの戸籍謄本
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)

金銭貸借関連:

  • 貸主・借主の住民票
  • 収入証明書(返済能力の確認のため)
  • 担保がある場合は、担保物件の登記事項証明書

遺言関連:

  • 遺言者の住民票
  • 財産に関する資料(不動産の登記事項証明書、預貯金の残高証明書など)
  • 推定相続人に関する戸籍謄本

書類取得時の注意点

  • 戸籍謄本や住民票は、発行から3ヶ月以内のものを用意する
  • 収入証明書は最新のものを用意する
  • 不動産関係の書類は、登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得する

Step4:公証人による作成・内容確認

当日の流れ 公証役場での手続きは、概ね以下のような流れで進みます:

  1. 受付・本人確認
  2. 内容の最終確認と調整
  3. 公正証書の作成
  4. 公証人による読み上げ
  5. 当事者による署名・押印
  6. 公正証書の完成

内容確認の重要性 公証人が作成した公正証書の内容を、当事者全員で確認します。一度完成した公正証書の内容変更は困難です。この段階で気になる点があれば、必ず指摘しましょう。

確認すべきポイント:

  • 当事者の氏名・住所に間違いがないか
  • 金額や期日が正確に記載されているか
  • 支払い方法や履行方法が明確に記載されているか
  • 強制執行認諾文が適切に記載されているか

所要時間 公正証書の作成にかかる時間は、内容の複雑さや当事者の人数により異なりますが、一般的には1〜2時間程度です。複雑な内容の場合は、複数回に分けて作成することもあります。

Step5:公正証書の受領と保管

公正証書の種類 公正証書が完成すると、以下の書類を受け取ります:

  • 原本:公証役場に保管される
  • 正本:債権者(権利を持つ人)が保管する
  • 謄本:債務者(義務を負う人)が保管する

執行文の付与 強制執行を予定している場合は、「執行文付きの正本」を依頼します。これにより、約束が守られない場合に、裁判所を通じて強制執行手続きを開始できます。

保管上の注意点 公正証書は重要な書類なので、以下の点に注意して保管しましょう:

  • 安全な場所に保管する
  • コピーを別の場所に保管する
  • 家族や信頼できる人に保管場所を伝えておく
  • 紛失した場合は、公証役場で謄本の再発行が可能
ここで一度、お知らせです
離婚公正証書の作成代行 34,800円(税込)行政書士が全国対応

同じ「取り決め」でも、残し方で強さが変わります。強制執行認諾文言のある公正証書なら、支払いが止まったときに裁判を経ずに差押えの手続きへ進むことができます。

離婚の取り決めを、あとで効く形に残す

チャイルドサポート行政書士事務所が、離婚公正証書の原案作成から、内容が固まるまでの伴走支援(3か月間)まで、一律34,800円(税込)でお引き受けします。ご依頼から原案づくりまではすべてオンラインで完結。代理署名手続き(オプション)をご利用いただくと、お二人とも公証役場に出向くことなく、完成した公正証書をご自宅宛にレターパックでお届けします。

STEP 1

無料相談

ご相談料は0円オンラインで全国対応

STEP 2

原案作成と
伴走支援

修正は回数の制限なく無料合意まで3か月間

STEP 3

代理署名手続き

ご自宅へレターパックでオプション・別途料金

  • 公正証書の原案を作成し、内容が固まるまで3か月間ご一緒します
  • ご相談は無料。原案の修正は回数の制限なく無料です
  • 養育費保証をあわせてご希望の場合も、同じ窓口で承ります
チャイルドサポート
公正証書の作成支援を詳しく見る ›
行政書士 佐々木裕介
行政書士
佐々木 裕介
公正証書は、作ってあるかどうかより何が書いてあるかで効き目が変わります。強制執行認諾文言の有無、養育費の終期、増額・減額や再婚時の取り扱い——このあたりが抜けたまま完成してしまう例をよく見ます。原案の段階で一緒に詰めていきます。お二人そろって公証役場へ行けない場合も、進め方があります。

チャイルドサポート行政書士事務所 代表/東京都行政書士会 登録番号 第23100107号

※34,800円(税込)に含まれるのは、公正証書の原案作成・原案の修正対応・最終合意までの伴走支援(3か月間)・ご相談料です。公証人との調整・日程の予約、代理人による代理署名の嘱託は「代理署名手続き」(オプション・別途料金)となります。公証役場に納める公証人手数料(2万円〜5万円程度)は別途必要です。

公正証書作成に必要な書類一覧(ケース別)

公正証書の作成に必要な書類は、内容によって異なります。以下、主なケース別に詳しく解説します。

金銭貸借契約の場合

基本的な必要書類

貸主側:

  • 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認書類
  • 住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 印鑑(実印でなくても可)

借主側:

  • 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認書類
  • 住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 印鑑(実印でなくても可)
  • 収入証明書(源泉徴収票、給与明細書、確定申告書など)

追加で必要になる場合がある書類

  • 担保がある場合:担保物件の登記事項証明書、評価証明書
  • 連帯保証人がいる場合:連帯保証人の本人確認書類、住民票、収入証明書
  • 法人が関与する場合:法人の登記事項証明書、代表者の本人確認書類

離婚・養育費関連の場合

基本的な必要書類

夫婦双方:

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 戸籍謄本(離婚届受理証明書)
  • 印鑑

養育費を支払う側:

  • 収入証明書(源泉徴収票、給与明細書、確定申告書など)
  • 勤務先の在籍証明書(可能であれば)

子どもに関する書類:

  • 子どもの戸籍謄本
  • 住民票(子どもが含まれているもの)

特別な取り決めがある場合の追加書類

  • 財産分与がある場合:不動産の登記事項証明書、預貯金の残高証明書
  • 年金分割がある場合:年金分割のための情報通知書
  • 慰謝料がある場合:慰謝料算定の根拠となる資料

遺言の場合

基本的な必要書類

遺言者:

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 印鑑

財産に関する書類:

  • 不動産:登記事項証明書、固定資産評価証明書
  • 預貯金:通帳の写し、残高証明書
  • 株式:証券会社の残高証明書
  • 保険:保険証券の写し

相続人に関する書類:

  • 推定相続人の戸籍謄本
  • 相続関係説明図(複雑な場合)

特別な場合の追加書類

  • 遺言執行者を指定する場合:遺言執行者の本人確認書類、住民票
  • 特定の財産を遺贈する場合:受遺者の本人確認書類、住民票

事業契約・売買契約の場合

基本的な必要書類

個人の場合:

  • 本人確認書類
  • 住民票
  • 印鑑

法人の場合:

  • 法人の登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 代表者の本人確認書類
  • 法人の印鑑証明書
  • 代表者印

契約内容に関する書類:

  • 契約の対象となる財産や権利に関する書類
  • 価格や条件の根拠となる資料
  • 既存の契約書や合意書(ある場合)

書類準備のコツと注意点

事前確認の重要性 公証役場によって、必要な書類が若干異なる場合があります。事前に電話で確認するか、公証役場のウェブサイトで確認することをお勧めします。

書類の有効期限 戸籍謄本や住民票などの公的書類は、発行から3ヶ月以内のものを用意する必要があります。古い書類は受け付けられないので注意しましょう。

書類の不備対策 書類に不備があると、公正証書の作成ができないか、後日改めて手続きが必要になります。事前に公証役場に書類のコピーを送付して確認してもらうことをお勧めします。

費用の目安と内訳|どれくらいかかる?

公正証書作成にかかる費用は、内容や金額によって大きく異なります。詳しく見ていきましょう。

基本的な費用構造

公正証書作成の費用は、「公証人手数料令」という法令で定められており、全国どこの公証役場でも同じです。

手数料の計算方法 公証人手数料は、基本的に「目的の価額」に応じて決まります。目的の価額とは、契約や約束の経済的価値のことです。

目的の価額別手数料表

目的の価額 手数料
50万円以下 3,000円
50万円超〜100万円以下 5,000円
100万円超〜200万円以下 7,000円
200万円超〜500万円以下 13,000円
500万円超〜1,000万円以下 20,000円
1,000万円超〜3,000万円以下 26,000円
3,000万円超〜5,000万円以下 33,000円
5,000万円超〜1億円以下 49,000円
1億円超〜3億円以下 49,000円+超過額5,000万円までごとに15,000円
3億円超〜10億円以下 109,000円+超過額5,000万円までごとに13,000円
10億円超 291,000円+超過額5,000万円までごとに9,000円

※上記は2025年10月1日に改定された後の額です(令和7年政令第263号)。出典:公証人手数料令(e-Gov法令検索)

ケース別費用例

離婚・養育費の場合 養育費の公正証書では、「養育費の総額」が目的の価額になります。ただし2025年10月1日の改正により、養育費(子の監護に要する費用の分担)については5年分が上限とされました(公証人手数料令13条)。上限がかかるのは手数料を計算するときの価額だけで、取り決めの期間そのものに制限はありません。20歳まで・22歳までの取り決めも、これまでどおり公正証書にできます。

例:毎月5万円の養育費を10年間支払う場合(目的の価額は5年分が上限)

  • 目的の価額:5万円×12ヶ月×5年=300万円
  • 手数料:13,000円

金銭貸借の場合 借入金額が目的の価額となります。

例:500万円の金銭貸借契約

  • 目的の価額:500万円
  • 手数料:13,000円

遺言の場合 遺言では、相続や遺贈を受ける人ごとに、その人が受け取る財産の価額で手数料を算定し、合算する取扱いがされています。そのため、同じ3,000万円でも1人に相続させる場合と3人に分ける場合とで額が変わります。さらに遺言加算13,000円が加わります(公証人手数料令19条1項。遺言の目的の価額が1億円を超えるときを除く)。正確な額は公証役場にご確認ください。

例:3,000万円の財産を1人の相続人に相続させる場合

  • 目的の価額:3,000万円
  • 基本手数料:26,000円
  • 遺言加算:13,000円(公証人手数料令19条1項。遺言の目的の価額が1億円以下の場合)
  • 手数料:39,000円

追加費用

謄本・正本の発行手数料

  • 謄本1通あたり:300円
  • 正本1通あたり:300円

執行文付与手数料

  • 1通あたり:2,000円

送達の手数料

  • 1件あたり:1,600円(送達に関する証明は300円)

その他の費用

  • 出張の日当:1日2万円(4時間以内は1万円)+旅費(公証人手数料令43条)
  • 病床で作成する場合の加算:手数料の5割(公証人手数料令32条)

費用を抑えるコツ

事前準備の徹底 書類や内容の準備を十分に行い、一度で手続きを完了させることで、追加費用を避けられます。

複数の取り決めを一つの公正証書にまとめる 離婚の場合、養育費・慰謝料・財産分与などを一つにまとめた方が費用を抑えられます。

公証役場への出張要請を避ける 可能な限り公証役場で手続きを行い、出張費用を避けましょう。

専門家に依頼する場合の費用

弁護士に依頼する場合

  • 相談料:1時間あたり5,000円〜10,000円
  • 公正証書作成サポート:10万円〜30万円
  • 内容が複雑な場合:50万円以上

行政書士に依頼する場合

  • 相談料:1時間あたり3,000円〜5,000円
  • 公正証書作成サポート:5万円〜15万円

司法書士に依頼する場合

  • 相談料:1時間あたり3,000円〜5,000円
  • 公正証書作成サポート:5万円〜20万円

費用の支払い方法

支払いタイミング 公証人手数料は、公正証書完成時に支払います。事前の予約時に支払う必要はありません。

支払い方法

  • 現金:ほとんどの公証役場で現金払いが基本
  • 銀行振込:一部の公証役場で対応
  • クレジットカード:対応している公証役場は少ない

領収書の発行 公証人手数料の支払い時には、必ず領収書を発行してもらいましょう。税務申告や経費精算で必要になる場合があります。

公正証書作成の注意点と失敗しないコツ

公正証書作成では、いくつかの重要な注意点があります。これらを押さえておくことで、効力のある公正証書を作成できます。

強制執行認諾文の重要性

強制執行認諾文とは 強制執行認諾文とは、「債務者が約束を守らない場合、直ちに強制執行を受けても異議がない」という意味の文言です。この文言があることで、裁判を経ずに強制執行手続きが可能になります。

記載例 「債務者は、本契約に基づく債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」

注意すべきポイント 強制執行認諾文は、公正証書の最も重要な部分の一つです。この文言が抜けていると、公正証書を作成しても結局裁判が必要になってしまいます。

具体的で明確な内容記載

抽象的な表現は避ける 公正証書では、抽象的な表現は避け、具体的な内容を記載することが重要です。

悪い例: 「適切な養育費を支払う」 「できる限り早期に返済する」

良い例: 「毎月末日までに5万円を指定口座に振り込む」 「令和7年3月31日までに300万円を一括返済する」

期日の明確化 支払い期日や履行期日は、「○年○月○日」という具体的な日付で記載します。「速やかに」「早期に」などの曖昧な表現は、後日の紛争の原因となります。

支払い方法の詳細記載 金銭の支払いについては、以下の点を明確に記載します:

  • 支払い金額
  • 支払い期日
  • 支払い方法(現金、銀行振込など)
  • 振込先口座(銀行名、支店名、口座番号、口座名義)
  • 振込手数料の負担者

当事者の確認と署名

本人確認の重要性 公正証書作成時には、当事者全員の本人確認が厳格に行われます。本人確認書類を忘れると、手続きができないので注意しましょう。

代理人による手続き 原則として、公正証書作成には当事者本人が出席する必要があります。ただし、以下の場合は代理人による手続きが可能です:

  • 正当な理由で出席できない場合(病気、海外出張など)
  • 適切な委任状がある場合
  • 代理人の本人確認ができる場合

署名・押印の注意点 公正証書完成時の署名・押印は、極めて重要な瞬間です。以下の点に注意しましょう:

  • 内容を十分に確認してから署名する
  • 不明な点があれば、署名前に必ず質問する
  • 印鑑は鮮明に押印する

内容変更の困難さ

完成後の変更は困難 一度完成した公正証書の内容変更は、非常に困難です。軽微な誤字・脱字であっても、当事者全員の合意と追加手続きが必要になります。

事前チェックの徹底 公正証書完成前の内容確認は、非常に重要です。以下の点を必ずチェックしましょう:

  • 当事者の氏名・住所・生年月日
  • 金額・期日・条件
  • 支払い方法・履行方法
  • 強制執行認諾文の有無

公証人との効果的なコミュニケーション

事前相談の活用 公証人との事前相談を効果的に活用しましょう。メールやFAXで原案を送付し、法的問題がないかチェックしてもらうことができます。

質問は遠慮なく 公証人は法律の専門家です。わからないことがあれば、遠慮なく質問しましょう。曖昧な理解のまま進めると、後日問題になる可能性があります。

時間に余裕を持つ 公正証書作成は時間がかかる場合があります。特に複雑な内容や当事者が多い場合は、十分な時間を確保しましょう。

よくある失敗パターンと対策

失敗パターン1:当事者の一方が欠席 公正証書作成当日に当事者の一方が欠席すると、手続きができません。事前に日程調整を十分に行い、確実に出席できる日を選びましょう。

対策:

  • 複数の候補日を用意する
  • 前日に電話で確認する
  • やむを得ない場合は代理人手続きを検討する

失敗パターン2:必要書類の不備 必要書類が不足していたり、有効期限が切れていたりすると、手続きができません。

対策:

  • 事前に公証役場に必要書類を確認する
  • 書類の有効期限を確認する
  • 余裕を持って書類を準備する

失敗パターン3:強制執行認諾文の記載漏れ 強制執行を予定しているにも関わらず、認諾文の記載を忘れてしまうケースがあります。

対策:

  • 事前に公証人に強制執行の意向を伝える
  • 原案作成時に認諾文を含める
  • 完成前の確認で必ずチェックする

失敗パターン4:曖昧な条件設定 支払い条件や履行条件が曖昧だと、後日の紛争の原因となります。

対策:

  • 具体的な金額・期日を明記する
  • 支払い方法を詳細に記載する
  • 「できる限り」「なるべく」などの表現を避ける

公証役場の探し方・予約方法

公正証書作成の第一歩は、適切な公証役場を見つけることです。

公証役場の検索方法

日本公証人連合会のウェブサイト 最も確実な方法は、日本公証人連合会の公式ウェブサイト(https://www.koshonin.gr.jp/)を利用することです。

検索手順:

  1. 「公証役場一覧」をクリック
  2. 都道府県を選択
  3. 市区町村を選択
  4. 該当する公証役場の情報を確認

掲載されている情報:

  • 公証役場の名称
  • 所在地・電話番号
  • 担当公証人の氏名
  • 取扱業務の種類
  • アクセス方法

公証役場の選び方

地理的な利便性 基本的には、自宅や職場から近い公証役場を選ぶのが便利です。ただし、以下の点も考慮しましょう:

  • 駅からのアクセス
  • 駐車場の有無
  • 営業時間
  • 混雑状況

専門性の考慮 公証役場によって、得意分野が異なる場合があります。特に複雑な内容の場合は、該当分野の経験が豊富な公証役場を選ぶことをお勧めします。

当事者の都合 当事者が複数いる場合は、全員がアクセスしやすい場所を選ぶことが重要です。

予約の取り方

電話予約 最も一般的な予約方法は電話です。以下の情報を準備してから電話しましょう:

準備する情報:

  • 作成したい公正証書の種類
  • 当事者の人数
  • 希望日時(複数の候補を用意)
  • 概要的な内容
  • 緊急度

電話での注意点:

  • 平日の業務時間内に電話する
  • 混雑時は複数回かけ直す必要がある場合も
  • メモを取りながら話す

インターネット予約 一部の公証役場では、インターネットでの予約受付を行っています。24時間受付可能で便利ですが、対応している公証役場は限定的です。

メール・FAX予約 電話が繋がりにくい場合は、メールやFAXでの予約も可能です。ただし、返信までに時間がかかる場合があります。

営業時間と混雑状況

一般的な営業時間

  • 平日:9時00分〜17時00分
  • 土日祝日:休業(一部例外あり)

混雑しやすい時期

  • 年度末(3月)
  • 年度始め(4月)
  • 夏休み期間
  • 年末年始前

予約のコツ

  • 1〜2週間前の予約が理想的
  • 午前中の方が比較的空いている
  • 月曜日と金曜日は混雑しやすい

事前相談の活用

事前相談のメリット

  • 必要書類の確認ができる
  • 内容の法的チェックが受けられる
  • 当日の手続きがスムーズになる
  • 費用の見積もりが可能

事前相談の方法

  • 電話での相談
  • メールでの原案送付
  • FAXでの書類送付
  • 面談での相談

事前相談時の準備

  • 作成したい内容の概要
  • 当事者の基本情報
  • 主要な条件(金額、期日など)
  • 疑問点や不明点のリスト

よくあるQ&A|公正証書作成の疑問に答えます

公正証書作成に関して、よく寄せられる質問にお答えします。

Q1:弁護士に頼まないと作れませんか?

A:いいえ、個人でも作成可能です。

公正証書は、弁護士などの専門家に依頼しなくても、個人で作成することができます。公証人が法律の専門家として、適切な内容になるようサポートしてくれます。

個人で作成する場合のメリット:

  • 費用を抑えられる
  • 自分の意思を直接反映できる
  • スケジュール調整が自由

専門家に依頼した方が良い場合:

  • 内容が複雑で法律的な判断が必要
  • 当事者間で争いがある
  • 時間的な余裕がない
  • 高額な契約で失敗が許されない

Q2:相手が協力してくれないときはどうする?

A:協力が得られない場合は、公正証書の作成はできません。

公正証書は、当事者全員の合意に基づいて作成されるものです。一方が協力しない場合は、以下の方法を検討しましょう:

話し合いによる解決:

  • 公正証書作成のメリットを説明する
  • 相手の不安や疑問に答える
  • 第三者(親族、友人など)に仲介してもらう

専門家のサポート:

  • 弁護士に相談して法的なアドバイスを受ける
  • 調停や訴訟などの法的手続きを検討する

代替手段の検討:

  • 通常の契約書での合意
  • 示談書の作成
  • 内容証明郵便による意思表示

Q3:作成後に内容変更は可能?

A:可能ですが、全員の合意と追加手続きが必要です。

公正証書の内容変更は、以下の条件を満たせば可能です:

変更の条件:

  • 当事者全員の合意
  • 新たな公正証書の作成
  • 追加費用の支払い

変更の方法:

  • 変更契約の公正証書を作成
  • 原契約を破棄して新しい公正証書を作成
  • 一部変更の覚書を公正証書で作成

注意点:

  • 変更にも元の契約と同様の手続きが必要
  • 費用も新たに発生する
  • 内容によっては変更できない場合もある

Q4:公正証書があれば必ず回収できますか?

A:法的効力は強いですが、相手の資力によります。

公正証書は強力な法的効力を持ちますが、回収の確実性は相手の資力に依存します。

公正証書の効力:

  • 裁判なしで強制執行が可能
  • 給与や預金の差押えができる
  • 不動産の差押えも可能

回収の限界:

  • 相手に財産がない場合は回収困難
  • 隠し財産の発見は困難
  • 相手が行方不明になる可能性

回収可能性を高める方法:

  • 相手の資力を事前に確認
  • 担保や保証人を設定
  • 分割払いの場合は期限の利益喪失条項を設ける

Q5:公正証書の有効期限はありますか?

A:基本的に有効期限はありません。

公正証書そのものに有効期限はありませんが、以下の点に注意が必要です:

債権の消滅時効:

  • 金銭債権:権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年(民法166条1項。どちらか早いほうで時効が完成します)
  • 養育費:各支払期日から5年
  • 慰謝料:3年(不法行為による)

時効の中断:

  • 債務者の承認
  • 強制執行の実施
  • 裁判上の請求

長期保存:

  • 公正証書の原本は公証役場で永久保存
  • 謄本の再発行はいつでも可能

Q6:公正証書を紛失した場合は?

A:公証役場で謄本の再発行が可能です。

公正証書を紛失しても、以下の方法で再発行できます:

再発行の手続き:

  • 作成した公証役場に申請
  • 本人確認書類を提示
  • 再発行手数料を支払い

必要なもの:

  • 本人確認書類
  • 公正証書の作成年月日や番号(分かる範囲で)
  • 再発行手数料(1通300円)

注意点:

  • 本人または利害関係者のみ再発行可能
  • 謄本の再発行のみ(正本と同じ効力)
  • 執行文が必要な場合は別途申請

Q7:公正証書作成後の保管はどうする?

A:安全な場所に保管し、コピーも別途保管しましょう。

公正証書は重要な書類なので、以下の点に注意して保管します:

保管場所:

  • 金庫や耐火金庫
  • 銀行の貸金庫
  • 自宅の安全な場所

保管上の注意:

  • 直射日光を避ける
  • 湿気を避ける
  • 折り曲げや汚損を防ぐ

バックアップ:

  • コピーを別の場所に保管
  • デジタルデータとして保存
  • 家族や信頼できる人に保管場所を伝える

Q8:公正証書の内容を他人に見られることはありますか?

A:厳格な守秘義務があるため、漏洩の心配はありません。

公証人や公証役場の職員には、厳格な守秘義務が課せられています:

守秘義務の範囲:

  • 公正証書の内容
  • 当事者の個人情報
  • 作成に関わるすべての情報

閲覧できる人:

  • 当事者本人
  • 正当な利害関係者
  • 法定代理人
  • 裁判所の命令による場合

情報管理:

  • 公証役場での厳格な管理
  • 部外者の立ち入り禁止
  • 電子データの暗号化

離婚の条件が固まったら、次は書面に残しましょう。書き方と無料テンプレートはこちらで解説しています。

離婚協議書を作る方へ
離婚協議書の書き方と無料テンプレート|2026年民法改正対応【弁護士監修】 離婚協議書の書き方を弁護士監修で解説、無料テンプレート(Word/PDF)も配布。2026年民法改正で、要件を満たした離婚協議書は公正証書なしで養育費の強制執行が可能に。条...

まとめ|「万が一」に備える公正証書は、安心を得るためのツール

公正証書は、単なる書面以上の意味を持つ重要な法的文書です。この記事で解説してきた内容を振り返り、公正証書作成の意義と価値について考えてみましょう。

公正証書作成の本質的な価値

法的安全性の確保 公正証書最大の価値は、法的な安全性を確保できることです。通常の契約書では実現できない強い法的効力により、万が一の時に確実な解決手段を提供します。

口約束や簡単な契約書では、相手が約束を破った際に長期間の裁判が必要になることがあります。しかし、適切に作成された公正証書があれば、迅速な解決が可能です。

心理的な安心感 公正証書には、当事者に心理的な安心感をもたらす効果もあります。「きちんとした約束になっている」という安心感は、日常生活において大きな意味を持ちます。

特に離婚後の養育費や、知人との金銭貸借など、長期間にわたる約束事においては、この心理的な安心感が非常に重要です。

書面で残すことの重要性

記憶の曖昧さの解消 人間の記憶は曖昧で、時間が経つにつれて内容が変化することがあります。「そんな約束はしていない」「条件が違う」といった争いを避けるためには、明確な書面が不可欠です。

公正証書は、公証人という第三者の立場から内容を確認・記録するため、後日の争いを効果的に防げます。

感情的トラブルの回避 約束事に関するトラブルは、しばしば感情的な対立に発展します。明確な書面があることで、感情論ではなく、約束の内容に基づいた冷静な対応が可能になります。

自分で作成することの意義

コスト効率の実現 専門家に依頼せずに自分で公正証書を作成することで、大幅なコスト削減が可能です。公証人手数料のみで済むため、数万円程度の費用で強力な法的効力を得られます。

自分の意思の直接反映 自分で作成することで、自分の意思や希望を直接反映できます。専門家を通さないことで、微妙なニュアンスや個人的な事情も適切に盛り込めます。

手続きの理解深化 作成過程を自分で経験することで、公正証書の内容や効力について深く理解できます。これは、将来的に内容を履行する際や、問題が生じた際に大きな利点となります。

内容の正確さと実効性の重要性

専門性の活用 公正証書作成では、内容の正確さと実効性が極めて重要です。公証人の専門知識を活用し、法的に有効で実行可能な内容にすることが必要です。

具体性の徹底 抽象的な表現や曖昧な条件は、公正証書の効力を減じる要因となります。金額、期日、方法などを具体的に明記することで、実効性のある文書になります。

手間を惜しまない姿勢

事前準備の重要性 公正証書作成には、相応の手間と時間がかかります。しかし、この手間を惜しまないことが、将来の大きな安心につながります。

必要書類の準備、内容の検討、公証人との打ち合わせなど、一つ一つの段階を丁寧に進めることで、完成度の高い公正証書を作成できます。

長期的な視点 公正証書作成にかかる時間や費用は、長期的に見れば非常に価値のある投資です。将来的なトラブルを防ぎ、安心した生活を送るための「保険」として考えることができます。

最後に|行動を起こすことの重要性

公正証書について理解を深めることも重要ですが、最も重要なのは実際に行動を起こすことです。

適切なタイミングでの作成 公正証書は、問題が発生してから作成することはできません。合意ができているうちに、適切なタイミングで作成することが重要です。

完璧を求めすぎない 完璧な公正証書を作成しようとして時間をかけすぎると、かえって機会を逃してしまう可能性があります。重要なポイントを押さえた上で、迅速に行動することも大切です。

専門家との適切な関係 自分で作成することは可能ですが、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることも重要です。完全に一人で行う必要はありません。

未来への安心投資

公正証書は、現在の合意を未来に向けて確実に保護するツールです。作成にかかる時間と費用は、将来の安心を得るための投資として考えることができます。

「万が一」は誰にでも起こりうることです。その時に慌てることなく、冷静に対処できる準備をしておくことが、真の安心につながります。

この記事が、公正証書作成への第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。不明な点があれば、遠慮なく公証役場や専門家に相談し、自分に最適な公正証書を作成してください。

あなたの大切な約束を、確実に守るための公正証書。今こそ、その作成を検討してみてはいかがでしょうか。

佐々木裕介

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。


あわせて読みたい

  • 再婚時に公正証書を見直すポイントを解説
最後に、ひとつだけ
読み終えた今が、
いちばん動きやすいときです。

取り決めの内容が見えた今なら、備えも一緒に決められます。滞ってからでは申し込めません。

養育費の受け取り状況を示す円グラフ 入金されなかった場合にチャイルドサポートが12ヵ月間立て替えて支払う図解

養育費を“最後まで”受け取るために

養育費保証は、滞納が起きる前にお申し込みいただくサービスです。毎月の集金を当社が引き受け、入金がなかった月は当社が立て替えてお支払いします。

  • 離婚協議書の作成など、あわせてご支援します
  • 毎月の養育費は当社が集金し、滞った月は当社が立て替えてお支払いします
  • 初回契約金5万円を補助する制度が、200を超える自治体にあります※1
  • 沖縄県うるま市の養育費確保支援事業を受託しています
チャイルドサポート
\ お申し込みは、滞納が起きる前まで /
養育費保証について詳しく見る ›
佐々木弁護士
佐々木弁護士
養育費の取り決めができていても、3人に1人以上が不払い・減額・一方的な打ち切りを経験しています※2。しかも止まるときは早く、約半数は1年以内です※3。滞る前に手を打てるかどうかが分かれ目になります。

※1補助制度の有無・上限・要件(所得要件、対象となる書面、申請期限など)は自治体により異なります。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

※2法務省「協議離婚に関する実態調査報告書」(令和3年度)。養育費の支払合意が得られた人 n=785 のうち34.5%が「不定期・減額・一方的な停止・まったく支払われない」と回答。

※3同調査。養育費の支払いが途中で止まった人 n=75 のうち、支払い停止までが「半年以内」35.2%+「1年以内」14.1%=49.3%。

最後に、ひとつだけ
離婚公正証書の作成代行 34,800円(税込)行政書士が全国対応

同じ「取り決め」でも、残し方で強さが変わります。強制執行認諾文言のある公正証書なら、支払いが止まったときに裁判を経ずに差押えの手続きへ進むことができます。

離婚の取り決めを、あとで効く形に残す

チャイルドサポート行政書士事務所が、離婚公正証書の原案作成から、内容が固まるまでの伴走支援(3か月間)まで、一律34,800円(税込)でお引き受けします。ご依頼から原案づくりまではすべてオンラインで完結。代理署名手続き(オプション)をご利用いただくと、お二人とも公証役場に出向くことなく、完成した公正証書をご自宅宛にレターパックでお届けします。

STEP 1

無料相談

ご相談料は0円オンラインで全国対応

STEP 2

原案作成と
伴走支援

修正は回数の制限なく無料合意まで3か月間

STEP 3

代理署名手続き

ご自宅へレターパックでオプション・別途料金

  • 公正証書の原案を作成し、内容が固まるまで3か月間ご一緒します
  • ご相談は無料。原案の修正は回数の制限なく無料です
  • 養育費保証をあわせてご希望の場合も、同じ窓口で承ります
チャイルドサポート
公正証書の作成支援を詳しく見る ›
行政書士 佐々木裕介
行政書士
佐々木 裕介
公正証書は、作ってあるかどうかより何が書いてあるかで効き目が変わります。強制執行認諾文言の有無、養育費の終期、増額・減額や再婚時の取り扱い——このあたりが抜けたまま完成してしまう例をよく見ます。原案の段階で一緒に詰めていきます。お二人そろって公証役場へ行けない場合も、進め方があります。

チャイルドサポート行政書士事務所 代表/東京都行政書士会 登録番号 第23100107号

※34,800円(税込)に含まれるのは、公正証書の原案作成・原案の修正対応・最終合意までの伴走支援(3か月間)・ご相談料です。公証人との調整・日程の予約、代理人による代理署名の嘱託は「代理署名手続き」(オプション・別途料金)となります。公証役場に納める公証人手数料(2万円〜5万円程度)は別途必要です。

           
お問い合わせ



    ※メールアドレスを入力いただくと、送信後に自動返信メールが送信されます。届かない場合には、迷惑メールフォルダに入っていないかご確認をお願いいたします。

     


    ※弁護士法律相談をご希望の方はお問い合わせ内容でお知らせください。初回相談5,500円/30分(税込)にてご案内させていただきます。

     













    Uncategorized 協議離婚 養育費
    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    目次