1. はじめに|「公正証書って高いの?」という不安に答えます
公正証書の作成を検討している方の多くが抱える疑問の一つが「費用はいくらかかるの?」というものです。特に離婚協議書や金銭貸借契約書を公正証書にしたいと考えている方にとって、費用の問題は切実な悩みでしょう。
公正証書は法的に非常に強い効力を持つ文書として知られていますが、その一方で「費用がわかりづらい」という声も多く聞かれます。実際、公正証書の作成費用は、契約内容や金額によって大きく変動するため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
「思ったより高額になってしまった」「予算が足りなくて作成を断念した」といった事態を避けるためにも、費用の仕組みを正しく理解しておく必要があります。
本記事では、公正証書作成にかかる費用の詳細な内訳から、支払い方法、さらには費用を抑えるための実践的な節約方法まで、包括的に解説していきます。これを読めば、公正証書の費用について不安を感じることなく、適切な予算計画を立てることができるでしょう。
2. 公正証書とは?|費用を知る前に基本を確認
公正証書の費用を理解する前に、まず公正証書とは何かを確認しておきましょう。
公正証書とは、公証人が作成する公的な文書のことです。公証人は国が任命した法律の専門家で、公正証書には強い証拠力と強制執行力が備わっています。
公正証書の特徴
証拠力の強さ 公正証書は、その内容が真実であることを公的に証明する文書です。裁判においても、他の一般的な文書と比較して高い証拠能力を持ちます。
強制執行力 公正証書に「強制執行認諾条項」を付けることで、約束が守られなかった場合に、裁判を経ることなく直接強制執行(財産の差し押さえなど)を行うことができます。
幅広い活用分野 公正証書は離婚協議書、金銭貸借契約書、遺言書、贈与契約書、任意後見契約書など、様々な場面で利用されています。特に、金銭的な約束事や重要な契約において、その効力を発揮します。
なぜ費用が発生するのか
公正証書の作成には、なぜ費用が発生するのでしょうか。その理由は以下の通りです。
専門性の高いサービス 公証人は法律の専門家として、契約内容の法的な妥当性を確認し、適切な形で文書を作成します。この専門的なサービスに対して、相応の対価が発生します。
公的な信頼性 公正証書は国家の信用に基づいて作成される文書です。その信頼性と効力の高さを維持するために、一定の費用が必要となります。
手続きの複雑性 公正証書の作成には、内容の確認、当事者の本人確認、証人の立会い(場合によって)など、複数の手続きが必要です。これらの手続きにかかる時間と労力に対して費用が設定されています。
法的効力が高い分、作成には一定の費用が発生することは避けられません。しかし、この費用は将来のトラブル回避や法的保護を得るための「投資」として考えることができます。
3. 公正証書の費用内訳|どこにいくらかかるのか?
公正証書の作成費用は、複数の要素から構成されています。費用の内訳を詳しく理解することで、予算計画を立てやすくなります。
① 基本手数料(公証人手数料令による)
公正証書作成の中核となる費用が、公証人手数料令に基づく基本手数料です。この手数料は、契約金額(目的価額)に比例して決定されます。
目的価額の考え方 目的価額とは、公正証書で取り決める金銭の総額のことです。例えば、養育費の場合は支払期間全体の総額、貸付金の場合は貸付総額が目的価額となります。
手数料の計算例
目的価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超200万円以下 | 7,000円 |
200万円超500万円以下 | 11,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 43,000円 |
複数の取り決めがある場合 一つの公正証書で複数の約束事を取り決める場合、それぞれの目的価額を合計して手数料を計算します。ただし、内容によっては個別に手数料が発生する場合もあります。
分割払いの場合の計算 養育費や慰謝料などの分割払いの場合、支払総額で目的価額を算出します。
例:養育費月3万円を10年間支払う場合 3万円 × 12か月 × 10年 = 360万円(目的価額) 手数料:23,000円
② 謄本交付料
公正証書が作成されると、その写し(謄本)を受け取ることができます。この謄本の交付にも費用が発生します。
謄本とは 謄本は公正証書の正式な写しで、原本と同じ効力を持ちます。強制執行などの際に必要となるため、通常は当事者双方が1通ずつ取得します。
謄本交付料の計算 謄本交付料は、1枚につき250円で計算されます。公正証書のページ数に応じて費用が決まります。
例:8ページの公正証書の場合 8ページ × 250円 = 2,000円(1通あたり) 2通取得する場合:2,000円 × 2通 = 4,000円
③ 執行文付与手数料(任意)
強制執行認諾条項付きの公正証書を作成する場合、執行文の付与に手数料がかかります。
執行文とは 執行文は、強制執行を行うために必要な文書です。公正証書に強制執行認諾条項を付けることで、約束が守られなかった場合に裁判を経ずに強制執行を行うことができます。
手数料 執行文付与手数料は、1件につき1,700円です。
④ 出張費(出張作成の場合)
公証人が指定の場所に出向いて公正証書を作成する場合、出張費が発生します。
出張が必要な場合
- 病気や高齢で公証役場に来られない場合
- 企業の会議室で契約書を作成する場合
- その他、特別な事情がある場合
出張費の内訳
- 公証人の日当:2万円
- 交通費:実費
- 宿泊が必要な場合:宿泊費実費
出張作成の場合、基本手数料が50%増額されるため、通常の作成費用よりも大幅に高額になります。
⑤ その他の費用
証人手数料 公正証書の作成に証人が必要な場合(遺言書など)、証人1人につき5,500円の手数料が発生します。
翻訳費用 外国語の文書を公正証書にする場合や、外国語版の公正証書を作成する場合、翻訳費用が別途発生します。
事前相談料 公証役場での事前相談は通常無料ですが、複雑な内容や長時間の相談の場合、相談料が発生することがあります。
4. 公正証書の支払い方法|いつ、どこで、どう支払う?
公正証書の費用支払いについて、具体的な方法とタイミングを確認しておきましょう。
基本的な支払い方法
現金払いが原則 ほとんどの公証役場では、現金での支払いが基本となります。高額な手数料の場合でも、現金での支払いを求められることが一般的です。
クレジットカード・電子マネーの対応状況 2024年現在、多くの公証役場ではクレジットカードや電子マネーには対応していません。ただし、一部の大都市圏の公証役場では、クレジットカード払いに対応している場合もあります。事前に確認することをおすすめします。
振込対応 出張作成の場合や高額な手数料の場合、事前振込に対応している公証役場もあります。詳細は各公証役場に問い合わせてください。
支払いのタイミング
作成完了時の支払い 公正証書の作成が完了し、謄本を受け取る際に費用を支払います。作成前に費用を支払うことは通常ありません。
事前見積もりの活用 高額になる場合や複雑な内容の場合、事前に見積もりを取ることができます。見積もりは無料で行っている公証役場がほとんどです。
分割払いの可否 公正証書の作成費用は、原則として一括払いとなります。分割払いに対応している公証役場は極めて少ないのが現状です。
支払い時の注意点
領収証の発行 支払い後には必ず領収証を発行してもらいましょう。領収証は、経費計上や確定申告の際に必要となる場合があります。
おつりの準備 現金払いの場合、可能な限りおつりが少なくなるよう準備しておくことをおすすめします。公証役場によっては、大きな紙幣のおつりに対応できない場合があります。
複数人での費用負担 離婚協議書などで夫婦が費用を分担する場合、支払い方法について事前に相談しておくことが重要です。一人が立て替えて後で精算する方法が一般的です。
5. 節約する方法はある?|費用を抑えるためのポイント
公正証書の作成費用を少しでも抑えたいと考えている方のために、実践的な節約方法をご紹介します。
① 内容をできるだけ明確に整理してから依頼する
事前準備の重要性 公正証書の作成費用は、主に目的価額によって決まりますが、作成にかかる時間や手間も費用に影響します。内容を明確に整理してから依頼することで、公証人との打ち合わせ時間を短縮し、結果的に費用を抑えることができます。
具体的な準備方法
- 取り決めたい内容を文書にまとめる
- 金額や期間を明確にする
- 必要な書類を事前に用意する
- 不明な点は事前に調べておく
効果的な文書作成のコツ
- 5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を明確にする
- 曖昧な表現を避け、具体的な数字や条件を記載する
- 法的に問題がないか基本的な確認を行う
② 専門家への依頼を部分的に省略する
弁護士・行政書士への依頼費用 公正証書の作成において、弁護士や行政書士にサポートを依頼する場合、5万円から15万円程度の費用が発生することが一般的です。
自分でできる部分を見極める
- 内容が比較的シンプルな場合は、自分で原案を作成する
- 法的に複雑な部分のみ専門家に相談する
- 公証人との打ち合わせは自分で行う
専門家依頼の判断基準 以下の場合は、専門家への依頼を検討することをおすすめします:
- 金額が高額で複雑な条件がある場合
- 法的な争点が多い場合
- 相手方との交渉が必要な場合
- 将来のトラブル回避を重視する場合
③ 目的金額を合理的に設定する
目的価額の見直し 公正証書の手数料は目的価額に比例するため、金額設定を見直すことで費用を抑えることができます。
養育費の場合の工夫
- 支払期間を現実的な範囲に設定する
- 将来の収入変動を考慮した金額設定を行う
- 必要に応じて見直し条項を設ける
慰謝料の場合の工夫
- 一括払いと分割払いのメリット・デメリットを比較する
- 支払い能力を考慮した現実的な金額設定を行う
④ 出張作成はなるべく避ける
出張費用の大きさ 出張作成の場合、基本手数料の50%増額に加えて、日当や交通費が発生するため、費用が大幅に増加します。
公証役場での作成メリット
- 基本手数料のみで済む
- 必要な設備や資料が整っている
- 他の手続きも同時に行える
どうしても出張が必要な場合
- 複数の契約を同時に作成する
- 関係者が多い場合はまとめて対応する
- 出張費を関係者で分担する
⑤ 謄本の部数を適切に設定する
必要部数の検討 謄本は1通あたり数百円から数千円の費用がかかります。本当に必要な部数のみを取得することで、費用を抑えることができます。
謄本が必要な場面
- 強制執行を行う場合
- 金融機関での手続きに使用する場合
- 相手方への交付用
後日取得も可能 謄本は後日でも取得可能です。当初は最小限の部数にとどめ、必要に応じて追加取得することも一つの方法です。
⑥ 複数の公証役場で相談する
手数料の確認 基本的な手数料は全国統一ですが、解釈や計算方法に若干の違いがある場合があります。複数の公証役場で相談し、最も適切な方法を選択することも重要です。
アクセスの良い公証役場を選ぶ 交通費を抑えるために、アクセスの良い公証役場を選ぶことも節約の一つです。
6. 公正証書費用の見積もりシミュレーション【具体例あり】
実際の費用がどの程度になるか、具体的な例を用いてシミュレーションしてみましょう。
例1:離婚協議書(養育費の取り決め)
設定条件
- 養育費:月3万円
- 支払期間:10年間
- 慰謝料:一括100万円
- 謄本:2通取得
費用計算 養育費の目的価額:3万円 × 12か月 × 10年 = 360万円 慰謝料の目的価額:100万円 合計目的価額:460万円
基本手数料:11,000円(500万円以下) 謄本交付料:250円 × 6ページ × 2通 = 3,000円 合計:約14,000円
例2:金銭貸借契約書
設定条件
- 貸付金額:500万円
- 返済期間:5年
- 謄本:2通取得
費用計算 目的価額:500万円
基本手数料:17,000円(500万円) 謄本交付料:250円 × 4ページ × 2通 = 2,000円 合計:約19,000円
例3:遺言公正証書
設定条件
- 遺産総額:3,000万円
- 証人:2名
- 謄本:3通取得
費用計算 目的価額:3,000万円
基本手数料:23,000円(3,000万円) 証人手数料:5,500円 × 2名 = 11,000円 謄本交付料:250円 × 8ページ × 3通 = 6,000円 合計:約40,000円
例4:任意後見契約書
設定条件
- 契約内容:財産管理全般
- 謄本:2通取得
費用計算 目的価額:計算不能の場合は定額
基本手数料:11,000円(定額) 謄本交付料:250円 × 5ページ × 2通 = 2,500円 合計:約13,500円
例5:不動産売買契約書
設定条件
- 売買価格:2,000万円
- 謄本:2通取得
費用計算 目的価額:2,000万円
基本手数料:23,000円(2,000万円) 謄本交付料:250円 × 6ページ × 2通 = 3,000円 合計:約26,000円
費用を抑えるための工夫例
例1の場合の節約策
- 養育費の支払期間を8年に短縮:288万円 → 手数料11,000円(変更なし)
- 謄本を1通のみ取得:1,500円の節約
- 慰謝料を別途作成:手数料を分散
例2の場合の節約策
- 借入金額を450万円に調整:手数料11,000円(6,000円の節約)
- 謄本を1通のみ取得:1,000円の節約
これらのシミュレーションからわかるように、公正証書の費用は内容によって大きく異なります。事前に具体的な見積もりを取ることで、予算計画を立てることができます。
7. よくある誤解・Q&A|「費用で損しない」ために
公正証書の費用について、よくある誤解や疑問にお答えします。
Q1:公正証書の作成費用は無料になる制度はありますか?
A1:基本的に無料制度はありません
公正証書の作成費用は、公証人手数料令によって定められており、基本的に無料で作成できる制度はありません。ただし、以下の場合には費用の減免が検討される場合があります:
- 生活保護受給者の場合
- 経済的困窮が証明できる場合
- 災害等の特別な事情がある場合
これらの場合でも、必ず減免されるわけではなく、公証役場ごとの判断となります。まずは相談してみることをおすすめします。
Q2:公正証書の作成費用は分割払いできますか?
A2:原則として一括現金払いです
公正証書の作成費用は、原則として一括での現金払いとなります。分割払いに対応している公証役場は極めて少ないのが現状です。
ただし、以下の場合には例外的に対応してもらえる場合があります:
- 高額な手数料で経済的困窮が証明できる場合
- 出張作成で費用が高額になる場合
- 公証役場の判断で特別な配慮が必要と認められる場合
事前に公証役場に相談することをおすすめします。
Q3:内容を変更した場合、再度費用がかかりますか?
A3:変更内容によって費用が発生する場合があります
公正証書の内容変更には、以下のパターンがあります:
軽微な修正の場合
- 誤字脱字の修正
- 日付や住所の軽微な変更 → 通常は無料または少額の手数料
内容の実質的な変更の場合
- 金額や条件の変更
- 新しい条項の追加 → 新規作成扱いとなり、改めて手数料が発生
全面的な作り直しの場合 → 完全に新規作成として手数料が発生
変更の程度によって費用が異なるため、事前に公証役場に相談することが重要です。
Q4:公正証書の作成を途中でキャンセルした場合、費用はかかりますか?
A4:作成完了前であれば基本的に費用はかかりません
公正証書の作成を途中でキャンセルした場合の費用については、以下の通りです:
作成完了前のキャンセル
- 基本手数料:不要
- 相談料:無料の場合が多い
- 準備作業費:公証役場によって異なる
作成完了後のキャンセル
- 基本手数料:全額必要
- 謄本交付料:取得した分は必要
ただし、公証人が実質的な作業を行った場合(原案作成、関係者との調整など)には、一部費用が発生する場合があります。
Q5:他の公証役場で作成した公正証書の謄本を取得できますか?
A5:全国どこの公証役場でも取得可能です
公正証書の謄本は、作成した公証役場以外でも取得することができます。
取得方法
- 本人または代理人が直接窓口で申請
- 郵送での申請(本人確認書類が必要)
- 電子申請(対応している公証役場のみ)
必要な情報
- 作成年月日
- 作成した公証役場名
- 公正証書の内容(概要)
- 申請者の本人確認書類
費用
- 謄本交付料:250円×ページ数
- 郵送費:実費
Q6:公正証書の作成費用は経費として計上できますか?
A6:事業関連の契約であれば経費計上可能です
公正証書の作成費用の経費計上については、以下の通りです:
事業関連の契約の場合
- 事業用の金銭貸借契約書
- 業務委託契約書
- 不動産売買契約書(事業用) → 事業経費として計上可能
個人的な契約の場合
- 離婚協議書
- 個人的な金銭貸借契約書
- 遺言書 → 経費計上は不可
確定申告での取り扱い 事業関連の場合は「支払手数料」または「雑費」として計上します。領収証は必ず保管してください。
8. まとめ|公正証書の費用は「安心への投資」
公正証書の作成費用について、詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめておきます。
費用の基本的な考え方
公正証書の作成費用は、数千円から数万円程度が一般的です。これは決して安い金額ではありませんが、将来のトラブル回避や法的保護を得るための「投資」として考えることができます。
費用対効果の高さ
- 裁判費用の回避:数十万円から数百万円の節約
- 時間の節約:長期にわたる紛争の回避
- 精神的な安心:法的保護による心の平穏
費用を抑えるための重要なポイント
- 事前準備の徹底 内容を明確に整理してから依頼することで、時間とコストを削減できます。
- 専門家依頼の適切な判断 内容の複雑さに応じて、自分で対応する部分と専門家に依頼する部分を適切に判断しましょう。
- 目的価額の合理的な設定 現実的で合理的な金額設定により、手数料を適正な範囲に抑えることができます。
- 出張作成の回避 可能な限り公証役場での作成を選択することで、大幅な費用削減が可能です。
予算計画の立て方
公正証書の作成を検討する際は、以下の手順で予算計画を立てることをおすすめします:
- 目的価額の算出 契約内容に基づいて、目的価額を正確に計算します。
- 基本手数料の確認 公証人手数料令に基づいて、基本手数料を確認します。
- 附帯費用の算出 謄本交付料、証人手数料などの附帯費用を計算します。
- 見積もりの取得 複雑な内容の場合は、事前に公証役場で見積もりを取得します。
- 予備費の確保 予想外の費用に備えて、計算額の10-20%程度の予備費を確保します。
最終的な判断基準
公正証書の作成費用は、以下の観点から判断することが重要です:
必要性の評価
- 契約内容の重要度
- 将来のトラブル発生リスク
- 金額の大きさ
費用対効果の分析
- 作成費用 vs 将来のリスク回避効果
- 時間的なメリット
- 精神的な安心感
予算との兼ね合い
- 現在の経済状況
- 支払い能力
- 他の選択肢との比較
公正証書の作成費用は、短期的には負担に感じるかもしれませんが、長期的な視点で見れば、安心と法的保護を得るための合理的な投資と言えるでしょう。

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)
「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。