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離婚協議書を作ろう★STEP5.年金分割を決める

2024 6/10
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2024年1月19日2024年6月10日
目次

年金分割とは?

年金分割!一番興味はあるけど、難しそうだから理解できるか心配だなぁ。。

ここは知らない人も多いと思うから、噛み砕いて説明していくね!

年金分割とは、「婚姻期間中に支払った厚生年金等の保険料」を「夫婦で分割」できる制度です。

年金分割によって、受け取る年金額の多い方から少ない方へ受給額が移り、将来的に調整されます。

たとえ妻が専業主婦だったとしても、夫の仕事を献身的に支え家庭を守ってきた場合には、夫が得ていた収入に妻の貢献度が認められるため、年金分割をすることは可能となります。

離婚後に収入が少ない方の”老後の生活の安定をはかる”ための制度が、年金分割です。

専業主婦でも分割できるんだ!

簡単にいうと、「夫(妻)が年金を支払えていたのは妻(夫)のおかげでもあるでしょ」っていう考え方になるんだよ!

でも対象となるのは厚生年金だけなの?厚生年金基金はダメ??

そうそう、分割できるのは「厚生年金」と「共済年金」なんだよね。下にまとめたから確認してみてね!

<年金の種類と年金分割の対象>

1、国民年金→年金分割の対象とならない

2、厚生年金、共済年金→年金分割の対象となる

3、厚生年金基金など(1、2、を補完する年金)→年金分割の対象とならない

年金分割の種類(合意分割、3号分割)

年金分割は「合意分割」と「3号分割」の2種類あるんだよ!

え・・・まって。全然分からない。。いきなり3号?1号と2号は??

ダイジョーブ!AとBって考えてみてね!

<A、合意分割とは?>

合意分割とは、夫婦の話し合いで「年金分割をすること」と「年金分割の割合」が決定している場合、または調停などで家庭裁判所が決定した場合には、婚姻期間中に納めた厚生年金保険料の納付記録を分割できる制度です。

  • 対象期間  :原則として、結婚してから離婚するまでの全ての期間
  • 割合の範囲 :上限→50%(1/2)、下限→元々受け取る予定であった年金額
  • 請求期間  :離婚が成立した日の翌日から2年以内

<B、3号分割とは?>

3号分割とは、婚姻期間中、夫婦の一方が「国民年金の第3号被保険者」であった期間(平成20年4月1日以後の期間)について、もう一方の請求により、相手方の合意不要で厚生年金保険料の納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。

  • 対象期間  :平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、どちらか一方が第3号被保険者となっていた期間
  • 割合の範囲 :法律上50%(1/2)と定められている
  • 請求期間  :離婚が成立した日の翌日から2年以内

むむむ。。。ちょっと難しいかも・・・。

とりあえず、今後もらえる年金の額も、大体半分こできるって覚えておいてほしいな!

なるほど。このAとBはどっちかしか請求できないの?

期間が対象になっていれば、両方請求することが可能だよ!

年金分割をする方法は?

年金分割も、夫婦の話し合い→離婚調停→離婚裁判で決めるとして、他に何か手続きが必要だったりするのかな?

もちろん「離婚協議書(公正証書)」に書いておく必要はあるけど、それとは別に「年金事務所」で手続きをする必要があるんだ!

<合意分割の手続き方法>

①年金事務所または所属の共済組合から「年金分割のための情報通知書」を取得する。

②「年金分割をすること」と「年金分割の割合」を決定する。

③年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出する。

<3号分割の手続き方法>

①年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出する。

※請求があれば強制かつ自動で分割される(合意不要)

とりあえず、年金事務所に問い合わせてみようかな。

年金事務所は親切な方が多いから、自分で手続きをする場合も安心して連絡してみてね!

でもやっぱり年金分割の割合を決めるのって難しいな〜。

年金事務所から「情報通知書」を取り寄せると、そこに「年金分割の割合(按分割合)の範囲」が書かれているから、その範囲内で決める必要があるんだ!

あ、じゃあ目安は伝えてもらえるんだね!ちょっと安心した。

良かった!じゃあ次は、いよいよ山場の「財産分与」だよ!NEXT→離婚協議書を作ろう★STEP6.財産分与を決める

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