離婚慰謝料とは?

離婚するときの慰謝料って、どういう場合なら請求できるのかな?



主に離婚原因が「不貞行為」や「DV」だった場合は、慰謝料を請求できることが多いよ!
離婚慰謝料は、離婚をする原因を作った方(有責配偶者)が、相手に支払う義務があります。
具体的には、下記の場合が当てはまります。
<離婚慰謝料を請求できる可能性がある”離婚理由”>
- 不貞行為(肉体関係のある不倫)
- 暴力(DV、モラハラ)
- 生活費を支払わない、家に帰ってこない
- 借金
- セックスレス
…など
<離婚慰謝料を請求できない可能性が高い”離婚理由”>
- 性格の不一致
- 夫婦関係が既に破綻している
- お互いに原因がある(相殺される)
…など
しかし、離婚慰謝料は、「精神的苦痛」や「肉体的苦痛」に支払われるものなので、定められた計算方法があるわけではありません。
『婚姻期間の長さ・子供の有無・年齢・年収』などによって、離婚慰謝料の金額は変わってきます。
その上で、離婚慰謝料の相場は大体50万円〜300万円と、一般的に言われています。
ただし、暴力などにより現実的な被害が大きい場合には、離婚慰謝料とは別に「損害賠償(治療費や仕事ができなくなった損害など)」を請求できます。



ちなみに離婚慰謝料は、離婚後に不貞行為が分かった場合などを除いて、「離婚の成立から3年以内」にする必要があるよ!



そうなんだ!後から請求するにしても、期限を過ぎないようにしなくちゃ。
不倫相手にも慰謝料の請求はできる?
夫婦には、法律上「貞操義務」が課されるため、不貞行為=不法行為となり、不倫は「法律上やってはいけない行為」とされています。
そして、不倫をした本人だけではなく、相手が既婚者であることを知って不倫をしていた場合には、不倫相手も「加害者」となるのです。
この場合の慰謝料は、配偶者と不倫相手から合わせて受け取ることになります。
注意をしなければいけないのは、慰謝料を請求するには「明確な証拠が十分にあること」が必要となる点です。
事実確認や証拠集めを十分にせずに、不倫相手へ慰謝料を請求してしまうと、想定外のトラブルが起きてしまう可能性があるため、慎重に行動をすることが大切です。



『敵意をむき出しにして何になる。頭を冷やせ!』



え!?カッコイイけど、なに!?



前に漫画で読んだセリフ。自分に向かって言っただけだから気にしないで。。



・・・!(その調子!!
不倫相手へ慰謝料を請求する際は、内容証明郵便で請求通知書を送付するようにしましょう。
なお、不倫相手と慰謝料の支払いの合意ができた場合には、慰謝料の示談書を作成して、条件をしっかりと記載しておくことが必要となります。
離婚相手に離婚慰謝料を請求する方法は?



離婚慰謝料を請求する流れは..



夫婦の話し合い→離婚調停→離婚裁判でしょ?



大正解!さすが!



そしてこれも、もし話し合いで決まったら「離婚協議書」に条件を書いて、「公正証書」にしておく必要があると。



その通り!ただ金額を決める話し合いのときには、注意も必要なんだ。
離婚慰謝料の金額は、当事者の心情はもちろん大切な部分ではありますが、離婚条件の全体を考えて決定をしなければなりません。
つまり、養育費や財産分与の金額や支払い方法も考慮して決めていく必要があるのです。
慰謝料は一括で支払うのが一般的ですが、あまりにも高額になると、「一括」ではなく「分割」で支払われることになります。
そうすると、離婚後に支払いが継続する「養育費」の金額にも影響を及ぼす可能性があります。
ただし、必ずしも「離婚慰謝料」が、離婚協議書に「慰謝料」として記載されるわけではありません。
例えば、”解決金”の名目として、「財産分与」から差し引いて精算されることもあります。



なるほど。別の項目で慰謝料相当額を負担してもらうわけね。



色々なやり方があるから、慰謝料請求も任せておいてね!



たのもしい!ありがとう。じゃあ次は何を決めれば良いかな?



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