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離婚協議書を作ろう★STEP1. 親権者を決める

2024 6/10
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2024年1月19日2024年6月10日
目次

親権とは?

子どもとずっと一緒にいたいんだけど、そもそも親権って何だろう?

親権とは「子どもの面倒をみる権利・義務・責任」のことだよ!

親権とは、親が未成年の子どものために、監護や教育を行ったり、財産の管理をする権利のことをいいます。

婚姻期間中の親権は両親が持っておりますが、離婚後の親権は父母の一方が持つこととなります。

ただし、例外ではあるものの、未成年の子供が複数いる場合には、子どもごとに親権者を定めることも可能となっています。

大きく分けて親権には、子どもの「身上監護権」と「財産管理権」があります。

  • 身上監護権:子どもと一緒に暮らしながら面倒をみる権利
  • 財産管理権:子どもの財産を管理する権利

非常に稀ですが、母親が「身上監護権」を持ち、父親が「財産管理権」を持つというケースもあります。

しかし、権利関係が複雑となってしまうため、やはりどちらかの一方が親権を持つことになると考えていた方が良いでしょう。

そして、親権は親に認められた”権利”ではありますが、どちらかというと”義務”の側面が強いものと考えられています。

親権者は、未熟である子どもが精神的にも身体的にも健やかに成長していけるよう、サポートをしていかなければなりません。

したがって、子どもにとって不利益となる虐待やネグレクトなどの行為は、刑事罰の対象となる場合があります。

親権者は、このことをしっかりと理解した上で、子どもに対して責任を持つ必要があります。

親権って、子どもが成人するまで続くの?それとも、学校を卒業するまでは続くものなの?

親権は、「子どもが成人(18歳)するまで」続くよ!

親権は、永久に続くわけではなく、子どもが成人するまで、つまり18歳になるまで続きます。

子どもが18歳になった時点で、たとえまだ学生だったとしても、親権を行使することはできなくなります。

母親と父親のどちらが有利?

親権は、母親と父親のどちらの方が持つべきなんだろう?

経験上、母親が親権者になる場合が多いよ!でも例外もあるから説明するね!

過去の事例をみても、親権争いでは母親が有利になるケースがほとんどです。

特に、乳幼児や幼児など、子どもが小さければ小さいほど、子どもの福祉の観点から「子供は母親と一緒にいた方が良い(母性優先の原則)」と判断されます。

ただし、母親が子どもに対して過去に虐待していた事実がある場合や、監護実績がない(ネグレクトをしていた)場合には、親権をとることは難しくなります。

また、精神疾患がある場合も同様です。

そして、子どもが10〜15歳以上の場合には、判断能力があるため、子どもの意見が尊重されます。

その際に、子どもが父親と暮らすことを望んでいる場合には、父親に親権がいく可能性がでてきます。

でもうちは父親の方が稼ぎがあるし、経済的な理由で不利にならないのかな?

大丈夫!そのために養育費をしっかりと請求するんだから、そこはチャイルドサポートに任せて!

子どもを育てるにはお金がかかるため、母親が親権者になった場合には、経済的な不安がある方が多いと思います。

父親から「どうやって養っていくつもりなんだ」とプレッシャーをかけられるケースもあるでしょう。

しかし、離婚して夫婦関係がなくなっても、親子関係はなくなりません。

親権者とならなかった親も、養育費を支払う義務があります。

そして、収入の差が大きいほど、養育費は増額されます。

また、離婚時の財産分与によって、夫婦の共有財産の半分相当額の請求をすることができます。

ちなみに、離婚の原因が母親側の不倫であった場合にも、親権を諦める必要はありません。

親権は、あくまで子どもの福祉を考えて決定するものなので、原則として離婚原因は直接影響しないからです。

ただし、不倫をしていたことが原因で子育てを怠っていた場合には、子どもの発育に悪影響と判断され、親権を勝ち取ることは難しくなってきます。

親権者はどうやって決めるの?

・・・・・絶対にイヤ

え?どうしたの?泣いてるの??

ぜっっっっったいに親権は渡したくない!!!!!!

そ、そうだよね!じゃあ親権の決め方について説明していくね!、、、ホッ

最も基本的な親権者の決め方は、「夫婦の話し合い」です。

親権について争いがない場合には、2人で話し合って決めるのが良いでしょう。

万が一、話がまとまらなった場合には、「離婚調停」で決めます。

離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員が夫婦の双方から順番に意見を聞き、成立させる話し合いです。

離婚調停では親権だけではなく、離婚にまつわる諸条件を調整し決定することが可能となります。

離婚調停が不成立となった場合には、「離婚裁判」で決着をつけることになります。

つまり、「夫婦の話し合い→離婚調停→離婚裁判」の順で進んでいきます。

できれば裁判は避けたいんだけど。。。

大半が「離婚調停」で決着がついてるから安心して!

親権を勝ち取るためには、親権を決める際に重視されるポイントを知っておく必要があります。

1、子どもの環境が変わらないかどうか

2、心身が健康であるかどうか

3、子どもと過ごす時間が取れるかどうか

4、判断能力があれば子どもの意思が尊重される

離婚によって、引越しや転校などで「子どもの環境が変わらない」という点は、とても重視されます。

そして、心身が健康であり、子ども中心のライフスタイルが送れるのであればプラスに評価されるでしょう。

離婚届にも親権者を記載する欄があり、まず最初に決めるべき事項でもあります。

何よりもまず、子どもの気持ちや将来のことを第一に考え決定するようにしましょう。

よし!親権者は決まった。次は何を決めればいいのかな?

次は「面会交流」だよ!NEXT→離婚協議書を作ろう★STEP2.面会交流を決める

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