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離婚後すぐにやるべき手続きとは?チェックリストで確認!

2024 8/08
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2023年6月5日2024年8月8日

離婚をしたら、やらなくてはいけない手続きがたくさんあります。

氏名・住所の登録情報の修正、社会保険の手続き、財産分与に関する手続き、子どもに関する手続きなどです。

優先順位をつけて、手続きをこなしましょう。

目次
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氏名・住所等の変更手続き

姓と住所が変わった場合、変更手続きを行う必要があります。

まず身分証明書として使える住民票、運転免許証やパスポートなどの手続きを最優先で行いましょう。

必要書類は事前に準備しておくと、手間が省けます。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)は手続きごとに必要です。

手続きの際は、発行されてから3〜6か月以内のものが必要なので一度に複数枚準備しておき、早めに済ませましょう。

住民票のある市区町村役場に離婚届を提出する場合は、国民健康保険証(加入者のみ)、マイナンバーカードもしくは通知カードを持っていくと、一度で複数の変更手続きを済ませることができます。

健康保険と年金の手続き

健康保険の種類と手続き

健康保険は、①国民健康保険、②健康保険の2つに分類されます。

①国民健康保険は、自営業者、農林漁業者、パート、退職者が加入し、

②健康保険には、会社員、公務員、船員とその家族(被扶養者)が加入しています。

手続きの際は、元配偶者の扶養から外れたことを証明する書類が必要です。

元配偶者の勤務先から資格喪失証明書または扶養削除証明書を発行してもらいましょう。

子どもの健康保険は、親権を取って一緒に暮らす親の保険に加入します。

年金の種別

年金は、①第1号被保険者、②第2号被保険者、③第3号被保険者に分類されます。

①第1号被保険者は自営業、農林漁業者、学生、パート、無職の人

②第2号被保険者は厚生年金に加入している会社員、公務員

③第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者が加入しています。

あなたの年金はどうなる?

離婚前は専業主婦の場合

離婚前に専業主婦だった人は、

健康保険:健康保険に加入している配偶者の被扶養者

年金:第3号被保険者

に該当します。

離婚後すぐに就職する場合

健康保険:勤務先の健康保険

年金:第2号被保険者

手続き先:勤務先

離婚後、就職以外の場合

健康保険:国民健康保険

年金:第1号被保険者

手続き先:市区町村役場

国民健康保険の手続き期間は元配偶者の扶養から外れてから14日以内、

年金の手続き期間は、第3号保険者でなくなった日から14日以内です。

遅れて未納期間が生じると、将来受け取る金額が少なくなる場合があるので注意しましょう。

会社員が離婚した場合

会社員は勤務先の健康保険に加入し、第2号被保険者に該当します。

離婚後に種別の変更手続きはありませんが、姓、住所、子どもの変更手続きを行いましょう。

自営業者が離婚した場合

自営業者は国民健康保険に加入し、第1号被保険者に該当します。

離婚後に種別の変更手続きはありませんが、世帯変更の手続きを行い、自分を世帯主とする国民健康保険に加入しましょう。

不動産や自動車の財産分与

財産分与のうち、手間がかかるのが不動産と自動車の名義変更です。

しかし名義変更をしないと、確実に自分の財産にはならないので注意しましょう。

不動産や自動車の名義変更の手続きは自分で行うことも、お金を支払って不動産は司法書士、自動車は行政書士にお願いすることもできます。

自分で行う場合の必要事項を確認しておきましょう。

不動産の名義変更

窓口:不動産のある地域の法務局

必要書類(協議離婚の場合)

・所有権移転登記申請書

・登記原因証明情報(財産分与契約書、離婚協議書)

【不動産を分与する側】

・登記済権利証または登記識別情報通知

・実印

・印鑑証明書(発行後3か月以内)

・固定資産評価証明書

【不動産を分与される側】

・住民票

・認印

登録免許税

固定資産評価額×20/1000

例:固定資産税が3,000万円の場合

    3,000万円×20/1000=60万円

登録免許税は非常に高額ですので、離婚による財産分与の登記をせずに名義を元旦那のままにしてしまうケースもありますが、元旦那が不動産を第三者に売却する手続きをしてしまうなどトラブルの元になります。不動産の財産分与をした場合、必ず移転登記手続きをしましょう。

自動車の名義変更

窓口:新たな所有者の住所がある地域の運輸支局、運輸支局に隣接した税事務所

必要書類

①移転登録申請書

②検査登録印紙

③手数料納付書

④自動車税・自動車取得税申告書

⑤自動車検査証

【自動車を分与する側】

⑥譲渡証明書

⑦印鑑証明書

⑧実印

【自動車を分与される側】

⑥車庫証明書

⑦印鑑証明書

⑧実印

手続きは、離婚前でも離婚後でも可能です。

離婚前に変更すると、離婚後に姓や住所の変更手続きを再度行わなければなりません。

ただし、離婚前に変更した場合には自動車保険を引き継いで保険料を抑えられるというメリットもありますし、離婚協議書の中で財産分与の義務を合意しなくて済みますので、簡便でもあります。

子どもに関する手続き

児童手当の受給者変更

これまで児童手当の受給者がなかった親が子どもを引き取って育てる場合、受給者の変更手続きが必要です。

まずは、元配偶者の受給資格を失わせるために「受給事由消滅届」を役所に提出してもらいます。

元配偶者が対応してくれない場合などには、離婚したことを証明する書類を役所に提出すれば対応可能です。

ひとり親支援の手続き

児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成制度、就学援助などのひとり親支援の手続きをしましょう。

他にもひとり親への支援は様々ありますが、自治体によって名称や内容が異なります。

役所やホームページなどで確認しましょう。

学校に関する手続き

保育施設入所の場合

未就学児の預け先は主に、幼稚園、保育園、認定子ども園などがあります。

保育園は保護者が働いていて、保育の手助けを必要としていることが前提です。

ひとり親家庭の子どもは優先的に入園できますが、待機児童が多い地域ではすぐに入園や転園ができないこともあります。

申し込みは求職中でも可能で、保育料は保護者の収入や所得税で決まります。

【主な流れ】

1、申し込みに必要な書類を準備

2、必要書類を市区町村役場に提出

3、電話もしくは郵送で入園内定の連絡をもらう

4、面接・健康診断などを受けて入園

小・中学校の手続き

公立の学校を転校する場合、担任に転校することを伝え、在学証明書と教科用図書給与証明書をもらいます。

この書類と転入先の役場から受け取る転入学通知書を新しく通う学校に提出すれば、手続きは完了です。

【主な流れ】

1、担任の先生に転校することを伝え、証明書を受け取る

2、引越し元の市区町村役場に転出届を出す

3、引越し先の市区町村役場に転入届を出す

4、指定の学校で手続きする

離婚後にやることチェックリスト

次のチェックリストを利用して、すべての氏名・住所・本籍地の変更手続きが済んでいるか確認するようにしましょう。

【公的な証明】

□住民票の異動届、世帯主変更届

□マイナンバーカード、通知カード

□印鑑登録

□運転免許証

●公共サービス

□水道

□電気

□ガス

□携帯電話

□インターネット回線

□郵便転送サービス

●お金

□預貯金口座

□有価証券

□保険

□クレジットカード

□所有不動産

□借家、賃貸マンション

□自動車(車検証)

□自転車(防犯登録)

【社会保険】

□健康保険、年金

【財産分与による財産】

□預貯金講座

□有価証券

□保険

□不動産

□自動車移転登録

□会員権

【子ども関連】

□戸籍の移動

□児童手当

□児童扶養手当

□児童育成手当

□転園、転校の手続き

□健康保険の被保険者登録

□子ども名義の預貯金口座

まとめ

離婚後にしなければならない手続きはたくさんあります。

新しい環境での生活の中で仕事探しや子どものメンタルケアなど、精神的に辛い時期でもあると思います。

面倒で後回しにしたくなりますが、優先順位をつけながら着実にこなしましょう。

まずは求められることの多い本人確認書類を済ませ、役所で行う手続きは一気に済ませられるよう準備しておくと良いですね。

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