夫婦の話し合いで行われる協議離婚ですが、離婚後の金銭のやり取りや面会交流について細かい取り決めをしておかないと離婚後にトラブルのトラブルに繋がることも。
そこで離婚前に離婚条件を公正証書で残しておくことをおすすめします。
公正証書の仕組みやメリット、作成の流れについて確認しておきましょう。
公正証書ってなに?
公正証書とは、契約などを行う当事者が取り決めた内容について、公証事務を行う公務員が証書として作成し内容を証明する書類のことです。
具体的には法務大臣によって任命された法律経験豊富な元検事や元判事である「公証人」が契約当事者が決めた内容の書類を作成し、公証役場において当事者の前で内容を読み上げ、記名捺印したものを法的に保管しておく書類です。
協議離婚をする場合、夫婦の話し合いで離婚条件を決めることが多いため、曖昧な条件のまま離婚してしまい、離婚後に揉めてしまうケースが多くみられます。
そこで、離婚前に公正証書を作成して離婚条件を公文書で残しておきます。
養育費や財産分与などのお金に関する約束を法的な書類で残すことができるため、離婚後に揉めるリスクを回避できます。
また、公正証書は裁判所の判決書と同等の法的効力が認められるので、相手が取り決めの内容に従った支払いを履行しない場合、給与の差し押さえを含む「強制執行」ができるというメリットがあります。
公正証書の内容
離婚の公正証書には、夫婦が取り決めた離婚に関する条件について具体的に記載します。
離婚協議で何を決める必要があるのか、事前にしっかりと項目を洗い出しておき、公正証書での離婚に向けて夫婦で話し合って各条件を決めましょう。
親権者の指定
離婚する時は、父母のどちらかが親権をとることになり、親権者を決めなければ離婚することはできません。
離婚届を提出する際も、親権者の記載がないと受け付けてもらえません。
複数の子どもがいる場合は、一人ひとりの子どもの親権者を決めます。
養育費
養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことで、子どもの生活費や教育費など、子育てに関する費用の全てが含まれます。
父母は経済力に応じて養育費を負担する義務があり、離婚した場合は子どもと別居している親が同居している親に養育費を支払うことになります。
養育費を支払う期間は、子どもが成人するまで(満18歳)、または教育期間を卒業して就職するまで(高校卒業または大学卒業)、とするのが一般的です。
一方、子どもには養育費を受け取る権利があります。
分担額は、収入の多い方の親と同等の生活を送ることができる額が目安です。
①月々の定額分、②入院、治療、進学などのまとまった出費がある際の分担方法、は決めておくようにしましょう。
面会交流
子どもと離れて暮らす親が子どもに会うことを面会交流、その権利を面会交流権といいます。
子どもに会うだけでなく、電話やメールで連絡をとる、学校行事に参加する、プレゼントを贈るといったことも面会交流に含まれます。
一緒に暮らす親は、原則として相手の面会交流を拒むことはできません。
面会交流は子どもの成長のために行うべきものなので、大人の都合で判断するのではなく、子どもの気持ちを優先して決めていきます。
公正証書では父母の間に感情面で激しい対立がある場合を除き、細かく条件などを定めることはなく、面会交流を実施するというだけのおおまかな合意を公正証書に記載することが一般的です。
財産分与
財産分与とは、結婚後に夫婦で築いた財産を離婚時に分け合うことを言います。
財産分与の対象となるのは、結婚後に夫婦が協力して得た夫婦共有財産です。
主なものに、現金、預貯金、不動産、自動車、生命保険金、株式・債券があります。
結婚後に貯めたへそくりや、すでに支払われた、あるいは将来支払われることがわかっている年金、退職金も含まれます。
ローン、借金などのマイナスの財産も共有財産とされます。
財産分与の割合に決まりはありませんが、2分の1ずつ分け合うのが原則です。
慰謝料
慰謝料とは、相手の行為により受けた精神的(肉体的)苦痛に対して支払われるお金のことです。
不倫や暴力などの不法行為のように、どちらかに非があることが明らかな場合は請求できますが、性格の不一致のように、どちらにも離婚の原因があると考えられる場合は原則として請求できません。
慰謝料の金額に決まりはないので、夫婦で話し合って決めます。
ただし、裁判所の運用基準では、例えば不貞慰謝料の場合100万円〜300万円くらいの範囲が相場で、離婚原因をつくった側が支払います。
金額だけではなく、支払方法と支払期限も決めておくようにしましょう。
公正証書作成のメリット
多くの夫婦が選択する離婚方法である協議離婚では、家庭裁判所を利用する調停、裁判離婚のように調書、判決書など離婚の条件についての公的書面が作成されません。
そのため協議離婚では夫婦の判断によって離婚協議書が作成され、一般にも広く利用されています。
ただし、公正証書を作成しない場合、離婚協議書で定めた慰謝料、養育費などの離婚給付が不履行となった場合は、裁判を起こして勝訴判決を得なければ未払金の回収のために強制執行することはできません。
他方、離婚公正証書は、滞納時に裁判をしなくても強制執行することができます。
また、財産差し押さえを避けるため、公正証書の契約を守ろうとする心理的な効果も期待できます。
また、養育費を支払う側にもメリットがあります。
支払う側は公正証書の約束通りに養育費などを支払いますが、受け取る側は約束を超える金銭を相手にむやみに請求することができません。協議のやり直しにも、原則として公正証書の上書き手続きが必要になるため、ハードルが上がることも期待できるでしょう。
従って、公正証書作成は、双方にとってメリットといえるでしょう。
- 離婚公正証書は、公証役場で作成される公文書のため、証明力が備わる
- 金銭の支払い約束を守らないと、強制執行できる
公正証書はいつまでに作成すればいいの?
離婚する時に公正証書を作成する夫婦は、公正証書を作成することで協議離婚とその条件について合意するため、一般的には離婚の届出前に公正証書を作成します。
夫婦で協議離婚の条件合意を公正証書で確定させた後に離婚の届出をする方が、お互いに安心できるからです。
公正証書の作成日当日は、夫婦が揃って公証役場に行き、20分ほどの手続きで公正証書の内容を最終確認し、署名押印することになります。一般的に、公証役場からの帰路でそのまま市役所等で離婚届を提出するという流れが推奨されています。
ただし離婚の届出を急いでいて公正証書の作成が間に合わない場合などは、離婚が成立した後でも当事者間の合意があれば離婚に伴う条件を公正証書で作成できます。
離婚の公正証書作成の流れ
離婚の公正証書作成から離婚成立までの流れを確認しておきましょう。
公正証書作成から離婚成立まで
①合意内容を決める
まずは、夫婦で親権や養育費、慰謝料、財産分与について話し合いをし、離婚公正証書の内容を決めます。
親権と養育費だけを決めれば良いようなシンプルなケースでは、合意内容を記したメモを作成し、そのまま公証役場と相談するケースもあります。
他方、財産分与やマイホームの処分が必要な比較的複雑なケースでは、合意事項が法的に機能するか、合意事項に漏れがないか、実務的にどう進めたら良いか相談したいケースなどが多いため、離婚を専門に扱う弁護士や行政書士に相談するケースが一般的です。
②公正役場による清書
提出された当事者間のメモか、専門家(弁護士・行政書士)が作成した離婚協議書の内容をもとに、公証人が公正証書を清書します。
公証人が内容を確認する時に、疑問点や追加する内容などについて尋ねられることもあるので、答えられるようにしておきましょう。
③作成日に夫婦で出向き署名
公証役場に訪問する日程を決めて、当日公証人の前で離婚公正証書の読み合わせを行い、当事者と公証人が記名捺印をします。
一般的に、公証役場で読み合わせを行う日程を確保するのに2週間から4週間くらいかかります。また、事前に公証役場へ申し込みをするため、公正証書の作成日には準備して出来上がっている公正証書を夫婦で最終確認するだけになり、お互いに話し合う必要はなく、僅かな時間(15分から30分程度)で済みます。
④公正証書の完成
手数料を支払い、公正証書の謄本を受け取ります。
⑤離婚届提出
公証役場で離婚公正証書を受け取った後は、離婚届を役所に提出して離婚が成立します。
まとめ
離婚した後にまで、相手とお金や子どものことでトラブルが起きるのは避けたいものです。
離婚公正証書を交わしておけば、離婚後のトラブルや取り決めた内容の思い違いも回避することができます。
また、養育費は離婚後も10年、20年にわたって支払いを継続してもらう必要がある一方、途中で支払いが滞るケースも統計的に6割を超えています。このような権利を確実に支払ってもらうために、「強制執行」をして相手の財産を差し押さえることができる書面を作成しておくことは非常に重要です。
具体的に各条件を公正証書に整理しておくことで、離婚後の新生活の安定と支払いの安定に繋がります。
早く離婚をしてしまいたい!と焦らずに、離婚してからの生活設計まで考え、離婚の各条件を夫婦で取り決めて公正証書を作成しましょう。

