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  4. 【離婚調停の申立書の書き方】記入例付きで丁寧に解説|提出方法まで完全ガイド

【離婚調停の申立書の書き方】記入例付きで丁寧に解説|提出方法まで完全ガイド

2025 8/01
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2025年8月1日
目次
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1. はじめに|離婚調停を申し立てるには「申立書」が必要

離婚について夫婦間での話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での離婚調停を利用することができます。離婚調停は、夫婦の間に調停委員という第三者が入り、冷静で建設的な話し合いの場を提供してくれる制度です。

この離婚調停を開始するために絶対に必要となるのが「申立書」です。申立書は、家庭裁判所に対して正式に調停の開始を求める重要な法的文書であり、この書類なしには調停手続きを始めることができません。

申立書の作成において注意すべき点は、記載内容に不備があると裁判所で受け付けてもらえなかったり、調停開始の期日が大幅に遅れてしまったりするリスクがあることです。特に、必要事項の記入漏れや添付書類の不備は、手続きの停滞を招く主な原因となります。

また、申立書の内容は調停委員が事前に目を通す重要な資料でもあります。適切に作成された申立書は、調停委員に状況を正確に理解してもらい、効率的で建設的な調停の進行につながります。

本記事では、離婚調停申立書の書き方について、初めて作成する方でも理解できるよう、基本的な知識から具体的な記入例、そして提出方法まで詳しく解説していきます。記入のコツや避けるべき表現、よくある間違いなども含めて、実践的な情報を提供いたします。

離婚は人生の重要な決断の一つです。その第一歩となる申立書を適切に作成し、スムーズな調停手続きの開始に向けて準備を整えていきましょう。

2. 離婚調停申立書とは|目的と使われ方

離婚調停申立書の基本的な定義と役割

離婚調停申立書とは、家庭裁判所に対して離婚の調停を求めるための公式文書です。この書類は、単に調停を申し立てるための手続き書類というだけでなく、調停の方向性を決定づける重要な情報源としての役割も担っています。

申立書の内容は大きく分けて「争点の明確化」と「夫婦の状況説明」という二つの目的を持っています。争点の明確化とは、夫婦間で意見が分かれている具体的な問題点を整理し、調停で話し合うべき事項を明確にすることです。一方、夫婦の状況説明では、婚姻に至った経緯から現在の別居状況まで、調停委員が状況を理解するために必要な背景情報を提供します。

裁判所における申立書の活用方法

提出された申立書は、まず家庭裁判所の事務官によって形式的な要件がチェックされ、受理の可否が判断されます。受理された後は、担当する調停委員に事前資料として配布され、第1回調停期日前の準備資料として活用されます。

調停委員は申立書の内容を基に、どのような順序で話し合いを進めるか、どの争点を優先的に取り上げるかなどの調停運営方針を検討します。そのため、申立書の記載内容が調停の進行に大きな影響を与えることになります。

特に重要なのは、申立書に記載された「申立の趣旨」です。ここに記載された内容が調停で話し合う事項の範囲を決定し、調停の最終的な合意内容の基礎となります。

調停手続きにおける申立書の継続的な影響

申立書の影響は第1回調停期日だけでなく、調停手続き全体を通じて継続します。調停の各回において、調停委員は申立書に記載された内容を参照しながら話し合いを進行させます。

また、調停が成立する際の調停調書の作成においても、申立書の「申立の趣旨」が重要な参考資料となります。調停で合意に達した内容が申立書の趣旨と整合性を保っているかが確認され、法的に有効な合意書面として調停調書が作成されます。

さらに、万が一調停が不成立となり裁判に移行する場合には、申立書の内容が裁判における争点整理の基礎資料として活用されることもあります。このように、申立書は離婚問題解決の全プロセスにおいて重要な役割を果たす書類なのです。

3. 離婚調停申立書のフォーマットと入手方法

正式名称と書類の種類について

離婚調停で使用する申立書の正式名称は「夫婦関係調整調停申立書」です。この申立書には、調停で求める内容によって「離婚」と「円満」の2種類が存在します。離婚を求める場合は「離婚」の申立書を、夫婦関係の修復を目指す場合は「円満」の申立書を使用します。

申立書のフォーマットは全国の家庭裁判所で統一されており、最高裁判所が定める様式に基づいて作成されています。そのため、どの家庭裁判所で取得した申立書でも、基本的な項目や構成は同じです。

申立書は通常、A4サイズの用紙4ページ程度で構成されており、申立人と相手方の基本情報、申立の趣旨、申立の動機、子どもに関する事項、添付書類などの記載欄が設けられています。

各種入手方法の詳細

裁判所公式ウェブサイトからのダウンロード

最も手軽で迅速な入手方法は、裁判所の公式ウェブサイトからのダウンロードです。裁判所ウェブサイトの「裁判手続きを利用する方へ」→「申立書等」のページから、PDFファイル形式でダウンロードできます。

ダウンロードしたPDFファイルは、そのまま印刷して手書きで記入することも、パソコン上で直接入力してから印刷することも可能です。ただし、提出は必ず紙の書類として行う必要があります。

家庭裁判所窓口での直接取得

各家庭裁判所の受付窓口では、申立書を無料で配布しています。窓口の受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までとなっており、土日祝日は休業です。

窓口で申立書を取得する際のメリットは、書類の記入方法について基本的な説明を受けられることです。ただし、個別具体的な法的アドバイスは提供されませんので、詳細な相談が必要な場合は別途弁護士等に相談することが必要です。

郵送による取得方法

遠方にお住まいの方や、平日に裁判所に行くことが困難な方は、郵送による申立書の取得も可能です。この場合、返信用封筒(長形3号封筒に84円切手を貼付)を同封して、管轄の家庭裁判所宛てに申立書の送付を依頼します。

郵送請求の際は、電話で事前に必要な手続きを確認することをお勧めします。裁判所によっては、郵送請求の際に必要な書類や手続きが異なる場合があります。

デジタル形式での提供状況

近年、一部の家庭裁判所では、WordやExcel形式での申立書の提供も始まっています。これらの形式であれば、パソコンで直接入力でき、文字の修正や変更も容易に行えます。

デジタル形式の申立書を利用する際の注意点は、提出時には必ず印刷した紙の書類として提出する必要があることです。また、フォントや文字サイズを変更すると、印刷時にレイアウトが崩れる可能性があるため、標準設定での利用が推奨されます。

申立書の保管と管理

申立書は重要な法的文書であるため、取得後は適切に保管・管理することが重要です。記入開始前に、念のため申立書のコピーを取っておくことをお勧めします。これにより、記入ミスがあった場合でも、新たに申立書を取得する手間を省くことができます。

また、記入済みの申立書についても、提出前にコピーを取り、手元に控えとして保管しておきましょう。調停手続きの進行中に内容を確認する必要が生じる場合があります。

4. 各項目の書き方解説|記入例つき

① 申立人・相手方の情報

申立書の冒頭部分では、申立人(調停を申し立てる人)と相手方(申立てを受ける人)の基本情報を正確に記載する必要があります。この部分の記載は、戸籍謄本や住民票の記載内容と完全に一致させることが重要です。

氏名の正確な記載方法

氏名は戸籍に記載されている文字を正確に使用して記入します。常用漢字ではない旧字体や異字体がある場合も、戸籍の通りに記載してください。また、ふりがなも忘れずに記入し、濁点や半濁点も正確に付けましょう。

【記入例】

申立人

氏名:山田 花子(やまだ はなこ)

相手方

氏名:山田 太郎(やまだ たろう)

姓が同じ場合でも、それぞれの欄に正確に記入することが必要です。旧姓に戻すことを希望する場合でも、申立書には現在の戸籍上の氏名を記載します。

生年月日と年齢の記載

生年月日は和暦(年号)で記載するのが一般的です。年齢は申立書作成時点での満年齢を記入し、申立書提出までに誕生日を迎える場合は、提出時点での年齢に修正します。

【記入例】

生年月日:昭和58年7月25日生(40歳)

西暦での記載も可能ですが、公的書類では和暦が使用されることが多いため、和暦での記載が推奨されます。

住所の詳細な記載方法

住所は住民票に記載されている通りに、省略せずに詳細に記入します。郵便番号、都道府県名、市区町村名、町名、番地、建物名、部屋番号まで、すべて正確に記載してください。

【記入例】

住所:〒157-0072

東京都世田谷区祖師谷3丁目28番15号

サンハイツ祖師谷201号室

マンションやアパート名、部屋番号の記載は特に重要です。これらの記載が不正確だと、裁判所からの通知が届かない可能性があります。

連絡先の記載と優先順位

電話番号は日中に確実に連絡が取れる番号を記載します。携帯電話、自宅電話、勤務先電話など複数ある場合は、連絡の取りやすい順に記載し、どの番号を優先的に使用してほしいかを明記することも有効です。

【記入例】

電話番号:090-1234-5678(携帯電話・優先)

     03-1234-5678(自宅)

② 申立の趣旨

申立の趣旨は、調停で何を求めるかを具体的かつ明確に記載する最も重要な部分です。ここに記載された内容が調停で話し合う事項の範囲を決定し、最終的な合意内容の基礎となります。

離婚に関する基本的な趣旨

離婚そのものを求める場合の基本的な記載例は以下の通りです。

【記入例】

1. 申立人と相手方は離婚する。

この記載は必須事項であり、離婚調停の核心となる部分です。簡潔で明確な表現を使用します。

親権に関する記載

未成年の子どもがいる場合は、親権者の指定について明記する必要があります。

【記入例】

2. 未成年者山田一郎(平成23年4月10日生)の親権者を申立人と定める。

3. 未成年者山田花音(平成25年9月5日生)の親権者を申立人と定める。

子どもが複数いる場合は、それぞれについて個別に記載します。生年月日は戸籍の記載と一致させてください。

養育費に関する記載

養育費の支払いを求める場合は、金額、支払期間、支払方法について具体的に記載します。

【記入例】

4. 相手方は申立人に対し、上記未成年者らの養育費として、山田一郎について月額3万円、山田花音について月額2万5千円を、令和6年4月分から各自が満20歳に達する月分まで、毎月末日限り申立人の指定する口座に振り込んで支払う。

金額については、家庭裁判所の養育費算定表を参考に適切な額を記載することが重要です。

面会交流に関する記載

面会交流について取り決めを求める場合は、頻度や方法について記載します。

【記入例】

5. 相手方と上記未成年者らとの面会交流について、月1回、第3土曜日の午後1時から午後6時まで、申立人の同意する場所において実施する。

具体的な条件は調停での話し合いで決定されることが多いため、「協議により定める」という記載も可能です。

財産分与に関する記載

婚姻期間中に形成した財産の分与を求める場合の記載例は以下の通りです。

【記入例】

6. 相手方は申立人に対し、財産分与として200万円を支払う。

具体的な金額が決まっていない場合は「相当額の財産分与を求める」という記載も可能です。

慰謝料に関する記載

精神的苦痛に対する慰謝料を求める場合は、以下のように記載します。

【記入例】

7. 相手方は申立人に対し、慰謝料として300万円を支払う。

③ 申立の動機・事情

申立の動機・事情の欄では、なぜ離婚調停を申し立てるに至ったかの経緯を客観的かつ簡潔に記載します。この部分は調停委員が事情を理解するための重要な情報源となります。

記載の基本原則

記載する際は以下の原則を守ることが重要です:

  1. 時系列での整理:出来事を時間の順序に従って整理する
  2. 客観的な記述:感情的な表現を避け、事実を中心に記述する
  3. 簡潔性:要点を絞って分かりやすく記述する
  4. 第三者の理解可能性:調停委員が読んで理解できる内容にする

具体的な記載例

【記入例】

申立人と相手方は平成28年5月に結婚し、翌年に長男、平成30年に長女が生まれ、約7年間婚姻生活を続けてまいりました。

しかし、令和3年頃から相手方の帰宅が遅くなり、家族との時間が大幅に減少しました。申立人が理由を尋ねても明確な返答がなく、夫婦間のコミュニケーションが困難な状況となりました。

令和4年8月、相手方が職場の同僚と不適切な関係にあることが判明しました。申立人は相手方に対し関係を断つよう求めましたが、相手方は一時的に応じた後、再び同様の行為を繰り返しました。

この間、夫婦間の信頼関係は完全に失われ、建設的な話し合いも不可能な状況となりました。令和5年3月より別居を開始し、現在申立人が両子を監護しております。

申立人は婚姻関係の修復に向けて努力を重ねましたが、相手方に反省の態度は見られず、協議による離婚も相手方が応じないため、調停を申し立てるものです。

避けるべき表現と記載内容

以下のような表現や内容は避けるべきです:

  • 感情的な表現:「許せない」「ひどい」「最低」など
  • 推測による記載:確証のない内容や憶測に基づく記述
  • 過度な非難:相手方を一方的に悪者にする表現
  • 無関係な内容:離婚に直接関係しない過去の出来事

④ 子どもに関する事項

未成年の子どもがいる場合は、親権、監護権、養育費、面会交流について詳細に記載する必要があります。常に子どもの福祉と利益を最優先に考えた記載を心がけましょう。

現在の監護状況

現在どちらの親が子どもを監護しているか、子どもの生活状況について記載します。

【記入例】

現在、両子とも申立人と生活しており、長男は○○小学校4年生、長女は○○小学校2年生として通学しております。別居後、子らは現在の生活環境に慣れ親しんでおり、転校等による負担を避けるためにも、引き続き申立人が監護することが子らの福祉にかなうと考えます。

親権者の希望とその理由

親権者として適当と考える理由を具体的に記載します。

【記入例】

申立人を親権者とすることを希望する理由:

1. 別居後一貫して両子を監護し、日常の世話を行っている

2. 両子が現在の学校生活に適応しており、環境の変化を避けることが望ましい

3. 申立人の実家が近く、育児に関するサポート体制が整っている

4. 両子とも申立人との生活を希望している

養育費の算定根拠

養育費の金額について、その根拠を明確に記載します。

【記入例】

養育費について:

相手方の年収(約500万円)と申立人の年収(約150万円)を基に、家庭裁判所の養育費算定表を参考に算定いたします。長男(10歳)について月額3万円、長女(8歳)について月額2万5千円が適正と考えます。

支払期間:令和6年4月から各自が満20歳に達する月まで

支払方法:毎月末日までに申立人指定の口座への振込

面会交流に対する考え方

面会交流について、子どもの福祉を最優先にした考えを記載します。

【記入例】

面会交流について:

両子と相手方との面会交流については、子らの福祉と意思を最優先に考え、月1回程度の面会を認める方向で協議したいと考えております。

ただし、面会の頻度、時間、場所等については、子らの学校生活や日常のリズムを考慮し、また子らの意思も尊重して決定したいと思います。

なお、面会の実施については、子らの心理的負担を軽減するため、当面は申立人の立会いのもとで行うことが適当と考えます。

⑤ 添付書類一覧

申立書と一緒に提出する必要がある書類について、漏れがないよう整理して記載します。

必須の添付書類

以下の書類は必ず添付する必要があります:

【記載例】

添付書類一覧

1. 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

   ※申立人及び相手方、未成年者の記載があるもの

   ※発行日:令和6年3月15日

2. 住民票 各1通

   ※申立人・相手方それぞれの現住所を証明するもの

   ※世帯全員記載、本籍・続柄記載のもの

状況に応じて提出する書類

必要に応じて以下の書類も添付します:

【記載例】

3. 給与明細書(申立人・相手方各3か月分)

   ※養育費算定の参考資料として

4. 源泉徴収票(申立人・相手方各1通)

   ※前年度分

5. 預貯金通帳の写し

   ※財産分与の参考資料として

6. 不動産登記簿謄本

   ※共有不動産がある場合

5. 記入例(画像・図解想定)

この章では、実際の申立書フォーマットを想定した具体的な記入例を示します。以下のケースを基に、申立書の各項目がどのように記入されるかを詳しく解説します。

想定する事例

申立人:田中恵子(39歳)、パート勤務、年収180万円 相手方:田中雄介(42歳)、会社員、年収450万円
子ども:田中京子(12歳、小学6年生)、田中隆志(9歳、小学3年生) 婚姻期間:平成21年から令和5年まで(約14年間) 別居期間:令和5年8月から現在まで(約8か月) 離婚理由:相手方の浮気、性格の不一致 現在の状況:申立人が子ども2人を監護、相手方とは協議不成立

申立書記入例の詳細

夫婦関係調整調停申立書(離婚)

【事件の表示】

令和6年(家イ)第○○号

【申立人】

氏名:田中 恵子(たなか けいこ)

生年月日:昭和59年11月18日生(39歳)

住所:〒158-0097

   東京都世田谷区用賀2丁目15番8号

   グリーンハイツ用賀305号室

電話番号:090-1234-5678(携帯電話)

     03-5797-1234(自宅)

職業:パートタイマー

【相手方】

氏名:田中 雄介(たなか ゆうすけ)

生年月日:昭和56年3月22日生(42歳)

住所:〒158-0097

   東京都世田谷区用賀2丁目15番8号

   グリーンハイツ用賀305号室

   (現在は単身赴任先に居住)

現住所:〒530-0001

    大阪府大阪市北区梅田1丁目2番3号

    ビジネスホテル梅田501号室

電話番号:090-9876-5432(携帯電話)

職業:会社員(○○商事株式会社勤務)

【申立の趣旨】

1. 申立人と相手方は離婚する。

2. 未成年者田中京子(平成23年7月8日生)の親権者を申立人と定める。

3. 未成年者田中隆志(平成26年12月3日生)の親権者を申立人と定める。

4. 相手方は申立人に対し、上記未成年者らの養育費として下記金額を、令和6年4月分から各自が満20歳に達する月分まで、毎月末日限り申立人の指定する預金口座に振り込んで支払う。

   ・田中京子について 月額4万円

   ・田中隆志について 月額3万5千円

5. 相手方と上記未成年者らとの面会交流について、月1回、第3土曜日の午後1時から午後5時まで、申立人が同意する場所において実施する。ただし、詳細については協議により定める。

6. 相手方は申立人に対し、財産分与として300万円を令和6年6月末日限り一括して支払う。

7. 相手方は申立人に対し、慰謝料として200万円を令和6年6月末日限り一括して支払う。

【申立の動機】

申立人と相手方は平成21年6月に結婚し、平成23年に長女京子、平成26年に長男隆志が生まれ、約14年間婚姻生活を続けてまいりました。

当初は円満な夫婦関係を築いており、相手方も家庭を大切にし、子育てにも協力的でした。しかし、令和2年頃から相手方の帰宅が遅くなり、休日出勤も増加し、家族との時間が大幅に減少いたしました。

令和4年春頃から、相手方の様子に変化が見られるようになりました。携帯電話を肌身離さず持ち歩く、申立人との会話を避ける、子どもたちとの時間も極力取ろうとしないなど、明らかに以前とは異なる行動を取るようになりました。

令和4年10月、相手方の携帯電話に入った女性からのメールを偶然目にし、相手方が職場の後輩女性と不適切な関係にあることが判明いたしました。申立人は相手方を問い詰め、相手方も事実を認めて関係を断つと約束いたしました。

しかし、令和5年2月頃から再び相手方の行動が怪しくなり、調査の結果、同じ女性との関係が続いていることが明らかになりました。申立人は再度話し合いを求めましたが、相手方は「もう家族とやっていく自信がない」「やり直したいなら離婚して欲しい」などと発言し、建設的な話し合いを拒否する態度に終始いたしました。

この状況下で夫婦関係の修復は不可能と判断し、令和5年8月より別居を開始いたしました。現在、申立人が両子を監護し、○○小学校に通学させております。両子とも現在の生活環境に慣れ親しんでおり、心理的にも安定した状況にあります。

申立人は離婚について協議を求めましたが、相手方は親権や養育費等の条件面で合意に至らず、協議による解決は困難な状況となったため、調停を申し立てるものです。

【未成年者に関する事項】

現在、長女京子(12歳)は○○小学校6年生、長男隆志(9歳)は○○小学校3年生として通学しており、いずれも申立人と生活しております。

両子とも現在の学校生活に適応しており、友人関係も良好で、学業成績も安定しております。別居後約8か月が経過しましたが、両子の生活リズムは安定しており、精神的にも落ち着いた状態を保っております。

申立人を親権者とすることを希望する理由:

1. 別居後継続して両子の監護養育を行い、日常生活の世話をしている

2. 両子が現在の学校・地域に適応しており、転校による環境変化を避けることが両子の利益にかなう

3. 申立人の母親(両子の祖母)が近隣に居住し、育児サポート体制が整っている

4. 両子とも申立人との生活継続を希望している

5. 申立人のパート勤務は時間調整が可能で、両子の学校行事等にも参加できる

養育費について:

相手方の年収約450万円、申立人の年収約180万円を基礎として、家庭裁判所の養育費算定表を参考に適正な金額を算定いたします。長女京子について月額4万円、長男隆志について月額3万5千円が相当と考えます。

面会交流について:

両子と相手方の面会交流については、両子の福祉と意思を最優先に考慮いたします。現在、両子は相手方との面会を希望しており、月1回程度、土曜日の日中に数時間程度の面会が適当と考えます。ただし、面会の具体的な方法、場所等については、両子の負担とならないよう慎重に協議したいと考えております。

【財産分与について】

婚姻期間約14年間において夫婦で形成した財産として、以下のものがあります。

1. 預貯金:

   ・○○銀行普通預金 約250万円(申立人名義)

   ・△△銀行定期預金 約300万円(相手方名義)

   ・郵便貯金 約50万円(申立人名義)

2. 保険解約返戻金:

   ・生命保険(相手方契約者) 約150万円相当

3. 退職金:

   ・相手方の勤務先における退職金見込額(婚姻期間対応分) 約200万円相当

上記財産の合計約950万円について、2分の1である475万円相当の財産分与を求めるところですが、今後の生活の安定等を考慮し、300万円の財産分与を求めます。

【慰謝料について】

相手方の不貞行為により、申立人は多大な精神的苦痛を受けました。婚姻関係が破綻した主たる原因は相手方の不貞行為にあり、申立人には何ら落ち度はありません。

不貞行為の期間、相手方の対応、申立人の受けた精神的苦痛の程度等を総合的に考慮し、慰謝料として200万円が相当と考えます。

【添付書類】

1. 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

   (申立人、相手方及び未成年者2名の記載があるもの)

   発行日:令和6年3月20日

2. 住民票 各1通

   申立人分:世田谷区発行 発行日:令和6年3月20日

   相手方分:大阪市北区発行 発行日:令和6年3月18日

3. 源泉徴収票の写し

   申立人分:令和5年分

   相手方分:令和5年分

4. 給与明細書の写し

   申立人分:令和6年1月~3月分

   相手方分:令和6年1月~3月分(入手可能な範囲)

5. 預貯金通帳の写し

   ○○銀行、△△銀行、郵便貯金各通帳の写し

6. 保険証券の写し

   生命保険証券(相手方契約分)

7. 不貞行為に関する証拠資料

   メールのプリントアウト、写真等

以上

記入例のポイント解説

1. 具体的で客観的な記載

上記の記入例では、感情的な表現を避け、時系列に沿って具体的な事実を記載しています。「令和4年10月」「令和5年2月頃」など、具体的な時期を明示することで、調停委員が状況を正確に把握できるよう配慮しています。

2. 子どもの福祉を最優先にした記載

親権や面会交流について、常に「子どもの福祉」「子どもの利益」を最優先に考える姿勢を明確に示しています。これは家庭裁判所が最も重視する観点であり、調停の成功につながる重要な要素です。

3. 合理的な金額算定

養育費については家庭裁判所の算定表を根拠とし、財産分与については具体的な財産内容を明示した上で合理的な分割を提案しています。根拠が明確な提案は調停での合意につながりやすくなります。

4. 現実的な解決案の提示

慰謝料や財産分与の金額について、法的に可能な範囲内で現実的な金額を提示しています。過大な要求は調停の長期化を招く可能性があるため、適正な範囲での請求が重要です。

誤記のないようチェックすべきポイントの強調

基本情報の確認事項

申立書完成後は、以下の項目を重点的にチェックしてください:

氏名・住所関係

  • 戸籍謄本、住民票の記載と完全に一致しているか
  • ふりがなに誤りはないか
  • 郵便番号、住所の番地、建物名、部屋番号に間違いはないか

日付・年齢関係

  • 生年月日の年号、月日に誤りはないか
  • 年齢計算は正確か
  • 申立書作成時点での正確な年齢になっているか

金額関係

  • 養育費、財産分与、慰謝料の金額に計算間違いはないか
  • 漢数字と算用数字の使い分けは適切か

書き方の間違い例と避けるべき表現

以下のような表現は避け、より適切な表現に修正しましょう:

避けるべき表現例 ❌「相手方は最低な人間で、許すことができません」 ⭕「相手方の行為により、夫婦間の信頼関係が失われました」

❌「相手方は子どもを愛していない」
⭕「相手方の子どもとの関わりが少なくなっています」

❌「絶対に親権を渡したくない」 ⭕「子どもの福祉を考慮し、申立人が親権者となることが適当と考えます」

❌「相手方は嘘つきで信用できない」 ⭕「相手方の発言と行動に矛盾が見られ、信頼関係の構築が困難です」

適切な表現のコツ

  • 感情ではなく事実を記載する
  • 推測ではなく確認された事実のみを記載する
  • 相手方の人格を否定するのではなく、行為や状況を客観的に記述する
  • 子どもの福祉を最優先に考える姿勢を示す

6. 離婚調停申立書の提出方法

申立書の作成が完了したら、適切な方法で家庭裁判所に提出する必要があります。提出先や提出方法を間違えると、調停の開始が遅れたり、最悪の場合は申立てが受理されなかったりする可能性があります。

✅ 提出先

管轄裁判所の決定ルール

離婚調停の申立書は、以下のいずれかを管轄する家庭裁判所に提出します:

  1. 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(原則)
  2. 当事者が合意で定めた家庭裁判所

原則として、申立てを受ける側(相手方)の住所地を管轄する家庭裁判所に提出することになります。これは、相手方の出頭の便宜を図るという制度の趣旨に基づいています。

管轄裁判所の調べ方

裁判所ウェブサイトでの確認 裁判所の公式ウェブサイトには「管轄区域表」が掲載されており、住所を入力すると管轄する家庭裁判所が表示されます。

電話での確認 不明な場合は、最寄りの家庭裁判所に電話で問い合わせることも可能です。相手方の住所を伝えれば、正確な管轄裁判所を教えてもらえます。

管轄違いの場合の対処

万が一、管轄違いの裁判所に提出してしまった場合でも、通常は正しい管轄裁判所に書類が移送されます。ただし、手続きが遅れる可能性があるため、事前の確認が重要です。

✅ 提出方法

原則:持参

持参のメリット

  • その場で書類の形式的なチェックを受けられる
  • 不備があれば即座に補正できる
  • 受理証明書をその場で受け取れる
  • 確実に提出が完了する

持参時の準備 申立書を持参する際は、以下の準備を整えてください:

  1. 申立書の原本:正確に記入・押印されたもの
  2. 申立書の控え:コピーを取って手元に保管
  3. 添付書類:戸籍謄本、住民票等の必要書類
  4. 収入印紙:1,200円分(申立書に貼付済み)
  5. 郵便切手:裁判所指定の種類と枚数
  6. 身分証明書:運転免許証、健康保険証等

受付時間 家庭裁判所の受付時間は、原則として平日の午前8時30分から午後5時までです。土日祝日は受付を行っていませんので注意してください。

郵送も可能(要相談。事前に電話確認推奨)

遠方にお住まいの場合や、平日に裁判所に行くことが困難な場合は、郵送による提出も可能です。ただし、郵送の場合はいくつかの注意点があります。

郵送前の電話確認 郵送で提出する前に、必ず管轄の家庭裁判所に電話で確認することを強く推奨します。確認事項は以下の通りです:

  • 郵送による提出が可能か
  • 必要な郵便切手の種類と枚数
  • 書類の不備があった場合の対応方法
  • 送付先の正確な住所と宛先

郵送時の注意事項

  • 送付方法:簡易書留または特定記録郵便を使用
  • 宛先の明記:「家事部受付係」宛てに送付
  • 同封物の確認:申立書、添付書類、収入印紙、郵便切手をすべて同封
  • 控えの保管:送付前に必ずコピーを取って保管

郵送のデメリット

  • 書類に不備があると返送される可能性
  • 受理までに時間がかかる
  • 受理証明書の受け取りが遅れる
  • 郵送事故のリスク

✅ 同時に提出するもの

収入印紙:1,200円分

購入場所

  • 郵便局(全国の郵便局で購入可能)
  • 法務局
  • 一部のコンビニエンスストア
  • 裁判所内の売店(設置されている場合)

貼付方法 申立書の所定の位置に1,200円分の収入印紙を貼付します。複数枚に分かれる場合(例:500円×2枚+200円×1枚)でも問題ありません。

注意事項

  • 収入印紙には割印や消印をしないでください
  • 貼付位置を間違えないよう注意してください
  • 汚損した収入印紙は使用できません

郵便切手:裁判所によって異なる(例:1,000〜1,500円分)

郵便切手は、調停手続きにおいて当事者間や関係者への通知のために使用されます。必要な切手の種類と枚数は裁判所によって異なるため、事前の確認が必要です。

一般的な切手の内訳例 以下は東京家庭裁判所の例ですが、他の裁判所では異なる場合があります:

  • 500円切手:2枚
  • 100円切手:5枚
  • 84円切手:5枚
  • 20円切手:5枚
  • 10円切手:5枚
  • 2円切手:5枚

確認方法

  • 各裁判所のウェブサイトで確認
  • 電話で直接問い合わせ
  • 窓口で確認(持参の場合)

添付書類:戸籍謄本、住民票、など必要書類を同封

必須の添付書類

  1. 戸籍謄本(全部事項証明書)
    • 夫婦の婚姻関係を証明
    • 子どもがいる場合は親子関係も証明
    • 発行から3か月以内のもの
    • 手数料:450円
  2. 住民票
    • 申立人の住民票(世帯全員記載)
    • 相手方の住民票(別居している場合)
    • 発行から3か月以内のもの
    • 手数料:市区町村により異なる(通常300円程度)

状況に応じて必要な書類

  1. 年収証明書類
    • 源泉徴収票(前年分)
    • 確定申告書の控え
    • 給与明細書(直近3か月分)
    • 養育費算定の参考資料として
  2. 財産関係書類
    • 預貯金通帳のコピー
    • 不動産登記簿謄本
    • 生命保険証券のコピー
    • 財産分与の参考資料として
  3. その他の証拠書類
    • 不貞行為の証拠(メール、写真等)
    • DVの証拠(診断書、写真等)
    • 別居に至った経緯を示す資料

書類準備の注意点

  • 原本ではなくコピーを提出(戸籍謄本、住民票は原本)
  • 個人情報の保護に配慮(必要以上の情報は黒塗り等で処理)
  • 違法な方法で入手した証拠は使用不可
  • 書類が多い場合は目次を作成

7. よくある質問(Q&A形式)

離婚調停申立書の作成と提出について、多くの方が疑問に思われる点をQ&A形式で詳しく解説します。

Q:調停申立書は誰が作成してもよい?

A: 申立書の作成については、以下のように整理できます。

申立人本人による作成(原則) 申立書は申立人の意思に基づいて作成される重要な法的文書であるため、原則として申立人本人が作成する必要があります。申立書の内容は申立人の真意を反映したものでなければならず、第三者が勝手に作成することは許されません。

弁護士による代理作成(推奨) 弁護士に依頼している場合は、弁護士が申立人の代理人として申立書を作成することができます。弁護士による作成のメリットは以下の通りです:

  • 法的に適切な表現での作成
  • 必要な事項の記載漏れを防止
  • 調停に有利な内容での構成
  • 手続き全体を通じたサポート

家族による代筆(限定的に可能) 申立人が病気やケガなどで自分で記入できない場合、配偶者以外の家族(親、兄弟姉妹、成人した子ども等)が代筆することも可能です。ただし、以下の要件を満たす必要があります:

  • 代筆者の氏名と申立人との続柄を申立書に明記
  • 代筆の理由を付記(例:「申立人が手の骨折により記入困難のため」)
  • 申立人が内容を理解し、同意していることの確認

司法書士による書類作成支援 司法書士に書類作成の支援を依頼することも可能です。ただし、司法書士は代理人となることはできないため、申立書の内容について法的なアドバイスを行うことには制限があります。

注意すべきポイント 誰が作成した場合でも、申立書の内容について最終的な責任は申立人にあります。提出前に内容を十分に確認し、理解していることが重要です。

Q:書き間違えたらどうなる?

A: 申立書の記入を間違えた場合の対処方法について詳しく説明します。

軽微な間違いの場合

二重線による訂正

  • 間違えた部分に定規を使って丁寧に二重線を引く
  • 線は間違えた文字が読める程度の太さにする
  • その上または横の空いたスペースに正しい内容を記入

訂正印の使用

  • 訂正箇所の上または横に訂正印を押す
  • 認印でも実印でも使用可能
  • 申立書に押印した印鑑と同じものを使用することが望ましい

修正液・修正テープは使用不可 法的文書である申立書では、修正液や修正テープの使用は認められません。また、鉛筆やシャープペンシル、消せるボールペンでの記入も避けてください。

大幅な修正が必要な場合

以下のような場合は、申立書を新しく作成し直すことを強く推奨します:

  • 訂正箇所が5か所以上ある場合
  • 申立の趣旨を大幅に変更する場合
  • 氏名や住所などの基本情報に重大な間違いがある場合
  • 修正により文書全体が読みにくくなる場合

予防策 間違いを防ぐために以下の対策を講じることをお勧めします:

  1. 下書きの作成:最初に鉛筆やパソコンで下書きを作成
  2. 複数回の確認:記入後、時間を置いて再度確認
  3. 第三者による確認:家族や友人にチェックしてもらう
  4. 重要事項の事前確認:戸籍謄本等で氏名や生年月日を確認

提出後の間違い発覚 申立書提出後に間違いが発覚した場合は、速やかに家庭裁判所に連絡し、指示を仰いでください。軽微な間違いであれば、第1回調停期日で訂正することも可能です。

Q:提出後に内容変更はできる?

A: 申立書提出後の内容変更について、詳しく解説します。

原則:変更は困難 一度提出され受理された申立書の内容を変更することは、原則として困難です。これは、以下の理由によります:

  • 相手方に既に申立書の写しが送付されている
  • 調停委員が申立書の内容を前提として準備を進めている
  • 手続きの公正性と安定性を保つため

例外的に変更が認められる場合

申立の趣旨の追加 調停の進行中に新たな争点が発生した場合、申立の趣旨を追加することができます。

例:

  • 当初は離婚と親権のみを求めていたが、財産分与も求めたい場合
  • 養育費に加えて面会交流についても取り決めたい場合

事実関係の補足・訂正 申立書提出後に新たな事実が判明した場合や、記載した事実に誤りがあった場合は、補足説明や訂正が可能です。

変更手続きの方法

申立の変更書の提出 申立の趣旨を追加・変更する場合は、「申立の変更書」を提出します。この際、追加の収入印紙が必要になる場合があります。

上申書による事情説明 事実関係の補足や訂正については、「上申書」という書面で説明することができます。

調停期日での口頭説明 軽微な事項については、調停期日において口頭で説明し、調停委員に理解してもらうことも可能です。

変更時の注意点

  • 変更内容によっては相手方の同意が必要な場合がある
  • 大幅な変更は調停の長期化を招く可能性がある
  • 追加の証拠資料の提出が必要になる場合がある

事前の十分な検討が重要 後から変更することの困難さを考慮し、申立書作成時に以下の点を十分に検討しましょう:

  • 求める内容は適切で十分か
  • 将来的に追加したい事項はないか
  • 記載した事実に間違いはないか
  • 必要な証拠はすべて揃っているか

Q:書き間違えたらどうなる?

A: この質問は先ほど回答済みですが、重要なポイントを再度整理します。

即座にできる対処法

  • 二重線と訂正印による修正
  • 修正液・修正テープは使用禁止
  • 大幅な修正は書き直しを推奨

提出前の確認が最重要 一度提出すると変更が困難になるため、提出前の入念なチェックが何より重要です。

Q:提出後に内容変更はできる?

A: この質問も先ほど回答済みですが、要点を再掲します。

基本的には変更困難

  • 原則として内容変更は認められない
  • やむを得ない場合のみ例外的に変更可能
  • 事前の十分な検討と準備が重要

8. まとめ|しっかり準備してスムーズな調停へ

離婚調停申立書の作成は、離婚調停という重要な手続きの第一歩となる極めて大切な作業です。この申立書の内容や記載の正確性は、その後の調停の進行に大きな影響を与えることになります。

申立書の重要性を改めて認識する

離婚調停申立書は、単なる形式的な書類ではありません。調停委員や裁判官が最初に目にする重要な資料であり、あなたの離婚に対する意思や現在の状況を正確に伝える役割を担っています。申立書に記載された内容をもとに、調停委員は双方の主張を整理し、話し合いの方向性を決めていくのです。

そのため、申立書の記載内容が曖昧だったり、重要な情報が欠けていたりすると、調停の進行が滞る原因となってしまいます。逆に、丁寧かつ正確に記載された申立書は、調停委員の理解を深め、効率的な話し合いを実現する基盤となります。

正確な記入が成功への鍵

離婚調停申立書の各項目は、それぞれに明確な目的と意味があります。申立人・相手方の基本情報から始まり、申立の趣旨、動機・事情、子どもに関する事項まで、すべての項目が調停の進行に必要不可欠な情報なのです。

特に重要なのは、申立の動機・事情の記載です。ここには、なぜ離婚を求めるのか、どのような問題が生じているのかを具体的かつ客観的に記述する必要があります。感情的な表現は避け、事実に基づいて冷静に記載することで、調停委員に適切な判断材料を提供することができます。

また、子どもがいる場合の親権、養育費、面会交流に関する記載も極めて重要です。これらの事項は調停の中心的な争点となることが多く、申立書の段階で自分の希望を明確に示しておくことで、調停での議論がスムーズに進みます。

提出前の最終チェックを怠らない

申立書を提出する前には、必ず最終的なチェックを行いましょう。記載漏れや誤記がないか、添付書類は揃っているか、収入印紙や郵便切手は適切な金額が用意されているかなど、細部まで確認することが大切です。

特に、相手方の住所や連絡先、戸籍上の正確な氏名など、基本的な情報の誤りは手続きの遅延を招く可能性があります。また、調停を申し立てる理由や求める内容についても、論理的で一貫性のある記載になっているかを再度確認しましょう。

専門家の活用も検討する

離婚調停申立書の作成は、法的な知識がなくても自分で行うことができます。しかし、複雑な事情がある場合や、法的な争点が多岐にわたる場合には、弁護士などの専門家に相談することも有効です。

弁護士に依頼すれば、申立書の作成から提出まで代行してもらうことができますし、自分で作成した申立書のチェックを依頼することも可能です。特に、DVや不貞行為など、証拠の整理や法的な主張の組み立てが重要な案件では、専門家のアドバイスが非常に有益です。

調停への心構えと準備

申立書の提出は、離婚調停というより大きな手続きの始まりに過ぎません。申立書を適切に作成・提出することで、調停での話し合いに向けた準備が整います。

調停では、申立書に記載した内容をもとに、調停委員を交えた話し合いが行われます。そのため、申立書に記載した事項について、より詳細に説明できるよう準備しておくことも大切です。証拠書類の整理、主張したいポイントの整理、相手方の反論への対応策なども含めて、総合的な準備を進めましょう。

最後に

離婚調停申立書の作成は確かに労力を要する作業ですが、この記事で紹介した記入例やポイントを参考にすることで、適切な申立書を作成することができるはずです。不明な点があれば家庭裁判所の窓口で相談することもできますし、必要に応じて弁護士などの専門家のサポートを受けることも検討してください。

丁寧かつ正確な申立書の作成は、スムーズな離婚調停の実現に向けた重要な第一歩です。十分な準備と慎重な記入を心がけ、新たな人生のスタートに向けて着実に歩みを進めていきましょう。適切に作成された申立書は、あなたの離婚調停を成功に導く重要な基盤となることでしょう。

佐々木裕介

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

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