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  2. サービス利用規約

サービス利用規約

チャイルドサポート行政書士事務所 離婚公正証書作成支援利用規約

第1条(適用範囲)

本規約は、チャイルドサポート行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が提供する「離婚公正証書作成支援サービス」(以下「本サービス」)の利用に関し、当事務所と本サービスの利用者(以下「利用者」といいます)との間に適用されるものとします。

第2条(サービス内容)

1. 本サービスは、離婚または別居に際しての合意内容(養育費、婚姻費用、親子交流、財産分与、年金分割等)等を反映した公正証書の作成を支援するものです。

2. 支援内容には以下を含みますが、これに限られません。

   – 離婚条件の確認

   – 公正証書案の作成と修正(当事務所の着金から起算して5営業日以内)

   – 公証役場との調整・日程調整代行(調整代行希望者のみ)

   – 公証役場での必要書類の案内、提出支援(調整代行希望者のみ)

   – 当事務所指定の公証役場における代理署名手続き(フルサポート希望者のみ)

   – 養育費保証の案内・サポート(希望者のみ)

第2条の2(営業時間)

1.本サービスに関する当事務所の営業時間は平日月曜日から金曜日の午前10:00から午後5:00までです。営業時間外のLINEや電話でのご連絡は基本的に受けられませんので、ご理解ください。

2.公証役場の営業時間も原則として前項と同じになります。

第3条(利用申込と契約の成立)

1. 利用者は、当事務所が指定する申込フォームまたは電話相談を経て本サービスの利用を申込むものとします。

2. サービス料金の入金をもって、契約の成立とします。

3. 利用者は、本規約に同意した上で申込みを行ったものとみなします。

第4条(料金)

1. 本サービスの基本料金は以下のいずれかをご選択いただきます(いずれも税込)。

   – 不動産記載なしの書面作成支援:34,800円

   – 不動産記載ありの書面作成支援:39,800円

2. 特急対応(1営業日以内):追加11,000円

3. 公証役場との調整を含めた調整代行サポート:25,000円

4. 代理人による署名手続を含むフルサポート:34,800円

 (1名分の代理、2名分の代理にかかわらず同料金となります)

5. 当事務所による私文書電子署名の手配及び文書保管:34,800円

第4条の2(追加相談)

1. 初回、行政書士による電話相談は無料で承りますが、追加での電話相談は有料になります。追加相談の初回料金は以下の通りです。

  • 弁護士対応 11,000円(税込)/ 60mins
  • 行政書士対応 5,500円(税込) / 30 mins

2. 2回目以降の追加相談の料金は以下の通りです。

  • 弁護士相談 27,500円(税込) / 60 mins
  • 行政書士対応 11,000円(税込)/ 60 mins

第5条(キャンセル・返金)

1. 入金後のキャンセルは原則として受け付けておりません。

第6条(禁止事項)

利用者は以下の行為をしてはなりません。

1. 本サービスの内容・成果物を第三者に無断で転載・転用する行為

2. 虚偽情報の提供、その他当事務所の業務を妨害する行為

3. 当事務所名義で相手方または第三者と連絡をとる行為

4. 当事務所スタッフに対する誹謗中傷、威圧的・暴力的言動

5. 本サービスと関係のない事柄についての質問を繰り返す行為

第7条(免責事項)

1. 本サービスは、法的アドバイスや訴訟代理を目的としたものではなく、書類作成支援・事務的代行を主とするものです。

2. 本サービスにより作成する法的書面は当事者間の合意事項を正確に反映することを目的としておりますが、特定の法的効果または裁判所での強制執行手続、担保権実行手続の用途において有効であることを保証するものではありません。

3. 公証役場の判断により書類修正や追加資料が必要となる場合があり、その調整に要する期間について当事務所は責任を負いません。

4. 養育費保証サービスは別契約となり、保証会社との契約内容に従って提供されるものです。

第8条(個人情報の取扱い)

利用者の個人情報は、当事務所のプライバシーポリシーに基づき適切に管理されます。本人の同意なく第三者に提供することはありません(法令に基づく場合を除く)。

第9条(同意事項)

利用者は、以下の事項に同意の上、本サービスを利用するものとします。

– 契約内容、料金、キャンセル条件等に同意したこと。

– 公証役場との連携に必要な書類の準備・提出に協力すること。

– 公正証書作成において、公証人による表現の修正等が生じる場合があることを理解していること。

第10条(詳細案内事項の追加)

1. 本サービスは、正式依頼後に初稿を作成・納品し、その後当事者間の交渉の経緯に応じて公正証書案の編集が可能です。

2. 合意書の修正内容等について法的な追加相談を実施したい場合、必要な追加相談費用の支払いが必要になります(弁護士対応の場合は27,500円(税込)、その他の行政書士の対応の場合は11,000円(税込)とし、1回あたり1時間程度)。

3. サービス期間はお振込日から90日間とし、超過時は60日間毎の更新手数料2万円(税込)を要します。

4. 当事務所は、交渉介入や相手との直接連絡ができず、必要に応じて弁護士を紹介します。

5. 公正証書は公証人が作成する証書であり、強制執行の効力が生じる事項が含まれる場合があります。

6. 公正証書作成手数料は別途必要であり、利用者が公証役場に直接支払っていただきます。

7. 離婚届の提出希望日がある場合は事前にお申し出ください。希望日の明示がない場合、期限なしとみなします。

第11条(公証役場依頼時の確認事項)

1. 必要書類として、顔写真付き身分証明書(運転免許証表裏・マイナンバーカード表)または印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)のいずれかを提出いただきます。ごく稀に、公証役場から両方求められることがあります。また、婚姻中は世帯全員記載の戸籍謄本1通、離婚後は元ご夫婦それぞれ1通が必要です。

2. 当事者の職業(例:会社員、公務員、自営業、学生など)を正確にご申告いただきます。

3. フルサポートをご利用の場合、当事務所指定の公証役場への依頼になりますが、その他の場合、ご希望の公証役場をご指定ください(管轄制限はありません)。

4. 公証役場に依頼後、公正証書作成日までに離婚届提出・住所異動の予定がある場合は、必ず事前にお知らせください。そうでない場合、当事務所での対応が困難となる可能性があります。公証役場に依頼後に当事務所に事前に連絡をせずに婚姻届の提出はお控えください(公証役場提出の必要書類が変更になり、かつ、公正証書本旨の内容も変更が必要になります。

5. 公証役場に依頼後、正当な事由がある場合を除き、当事者間の新規合意内容の追加、合意内容の変更等を承ることはできません。必ず、公証役場への依頼前に当事者間で合意内容の最終確認をお願いします。

6. 公正証書作成手数料は、全国共通で公証人法に従って定められる手数料であり、利用者から公証人に直接お支払いいただきます。当事務所は関与いたしません。

7. 公正証書案作成後に中止となる場合、公証役場から執務中止手数料を請求されることがあります。執務中止手数料は、当事者から直接公証役場にお支払いください。

8. 担当公証人の法解釈により、離婚協議書の記載に対して修正・変更等の指摘が入ることがあります。その場合、改めて対応をご相談させていただきます。

9. 公証役場とのやり取りに際し、当事務所からの連絡に対しては1週間以内にご返答をお願いします。

10. 公正証書作成日の決定後に利用者都合のキャンセル等はできません。やむを得ず、日程の変更または日程のキャンセル等をする場合、公証役場に対するキャンセル通知または日程変更の通知は、ご依頼者様がご自身で公証役場に対して行なっていただくか、または当事務所に対して代行調整を別途ご依頼いただく必要があります。公証役場では、公証役場指定のキャンセル手数料(通常は13,000円)がかかりますので、公証役場に対する依頼のキャンセルができないことをご留意の上、最終的な確認をお願いします。

11. 公証役場に対する日程キャンセル後の日程再調整等は、原則として利用者が直接公証役場に連絡して調整いただきます。または、当事務所が代行して調整する場合、1回の調整につき追加で5,500円(税込)の再手数料がかかりますのでご理解ください。

12. 公正証書の準拠法は日本法に準拠したものだけに対応しています。外国籍の利用者の方が本国で離婚の効力を発生させるための手続き等に関して、当事務所は関与しませんので利用者の責任で手続きを完了してください。

第12条(規約の変更)

当事務所は、必要に応じて本規約を改定することができます。変更後の内容は当事務所のWebサイトに掲示し、掲示後に本サービスを継続利用することで、利用者は変更に同意したものとみなします。

第13条(準拠法および管轄)

本規約は日本法に基づき解釈されます。本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

最終規約改訂日:2026年4月1日

株式会社チャイルドサポート ADRサービス利用規約(離婚ODR支援)

第1条(適用範囲)

本規約は、株式会社チャイルドサポート(以下「当社」といいます)が提供する「離婚ODR支援」(以下「本サービス」)の利用に関し、当社と本サービスの利用者(以下、申立人と相手方を総称して「利用者」といいます)との間に適用されるものとします。本規約は、別途当社が定める「チャイルドサポート離婚調停ADRサービス」に関する「離婚調停ADRサービス利用規約」と一体として「チャイルドサポートの離婚調停等手続に関する規則」として法務省かいけつサポートの認証(認証番号第184号)に準拠する形で利用者との間で適用される契約条件を明示するものです。

第2条(サービス内容)

1. 本サービスは、離婚または別居に際しての合意内容(親権、養育費、婚姻費用、親子交流、財産分与、年金分割等)等を反映した離婚協議書の作成を支援するものです。

2. 支援内容には以下を含みますが、これに限られません。

   – 離婚条件の確認・整理

   – 離婚協議書原案の作成(当社の着金から起算して5営業日以内)

   – 利用者間の交渉結果を案に反映させる文言修正

第2条の2(営業時間)

1.本サービスに関する当社の営業時間は平日月曜日から金曜日の午前10:00から午後5:00までです。営業時間外のLINEや電話でのご連絡は基本的に受けられませんので、ご理解ください。また、営業時間外の稼働等のご要望も受けられませんのでご理解ください。

2.公証役場の営業時間も原則として前項と同じになります。

第3条(利用申込と契約の成立)

1. 申立人は、当社が指定する申込フォーム及び電話相談を経て本サービスの利用を申込むものとします。

2. サービス料金の入金をもって、契約の成立とします。

3. 申立人は、本規約に同意した上で申込みを行ったものとみなします。

4. 申立人は、利用申込に際し当社に対して原則下記の情報を提供するものとします。

  1. 申立人の氏名
  2. 申立人の住所
  3. 申立人の電話番号
  4. 申立人の電子メールアドレス
  5. 相手方の氏名
  6. 相手方の電話番号
  7. 相手方の電子メールアドレス

第4条(料金)

1. 本サービスの基本料金(申立手数料)は59,800円(税込)です。

2. 入金後のキャンセルは原則として受け付けておりません。

3. 本サービスご利用開始後、利用者双方と法律専門家(調停人弁護士)との間でオンラインでの調停開催をご希望される場合、当社のADRサービス利用規約をご確認ください。

第5条(利用申込後の相手方への通知)

1. 当社は、申立人から申込みを受けたときは、相手方のメールアドレスまたは相手方のLINEに対して、ODR申立の趣旨及び概要並びにODR手続に応じる場合には応諾の意思を通知する期限を通知します。

2. 当社は、相手方がODR手続に応じることを保証しません。

3. 相手方がODR手続に応じる場合、当社は当事者双方と離婚条件の合意や和解のあっせんをオンラインコミュニケーションをもって取らせていただきます。

4. 相手方がODR手続に応じない場合、ODR手続は不応諾かつ和解不成立になりますが、当社は継続して申立人の離婚公正証書作成を伴走支援させていただきます。

第5条の2(相手方の情報提供)

1. 相手方は、ODR手続に応じる場合、当社に対して次の情報を提供するものとします。

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 電話番号
  4. 電子メールアドレス

2.相手方は、ODR手続の利用にあたり本規約に同意した上で情報提供を行ったものとみなします。

第6条(禁止事項)

利用者は以下の行為をしてはなりません。

1. 本サービスの内容・成果物を第三者に無断で転載・転用する行為

2. 虚偽情報の提供、その他当社の業務を妨害する行為

3. 当社名義で相手方または第三者と連絡をとる行為

4. 当社スタッフに対する誹謗中傷、威圧的・暴力的言動

5. 本サービスと関係のない事柄についての質問を繰り返す行為

6. 本サービスのご利用目的や公正証書作成に関する趣旨や方法を理解せず、当社に対して一方的な指示をする行為

7. 利用者が作成した文書等の記載をそのまま利用することを強要する行為、または、法律上無効もしくは公序良俗違反となり得る合意の記載を強要する行為

8. 当社スタッフに対して、当社指定の連絡方法と異なる方法で個人的にメールや電話等で連絡する行為

第7条(免責事項)

1. 本サービスは、一方当事者に対する法的アドバイスの提供や訴訟代理を目的としたものではなく、利用者間の合意の成立、及び、離婚公正証書の作成支援を主とするものです。

2. 養育費保証サービスは別契約となり本規約の対象には含まれません。保証契約の詳細についてのお問い合わせは、別途保証会社の担当部署にお問い合わせください。

第8条(個人情報の取扱い)

利用者の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき適切に管理されます。本人の同意なく第三者に提供することはありません(法令に基づく場合を除く)。

第9条(同意事項)

利用者は、以下の事項に同意の上、本サービスを利用するものとします。

– 契約内容、料金、キャンセル条件等に同意したこと。

– 公証役場との連携に必要な書類の準備・提出に協力すること。

– 公正証書作成において、公証人による表現の修正等が生じる場合があることを理解していること。

第10条(詳細案内事項)

1. 申立内容が記載された合意書の内容等について法的な相談を実施したい場合、利用者双方と法律専門家(調停人弁護士)との間でオンラインでの調停開催を推奨しています。ご利用条件は、当社のADRサービス利用規約をご確認ください。

2. 本サービスのサポート期間は原則90日間とします。更新を希望される場合、当社が同意した場合に限り、60日間の更新を行うものとし、その場合更新手数料2万円(税込)を要します。

3. 最終的な合意書面を公正証書にする場合、公正証書作成時には公証人手数料が別途必要です。公証人手数料は、公証人法に基づいて計算される金額となり、公正証書の内容によって金額が異なりますので、当社から事前にお知らせすることができません。また、公証人手数料は、利用者から公証役場に直接支払っていただきます。

4. 離婚届の提出希望日がある場合は事前にお申し出ください。希望日の明示がない場合、期限なしとみなします。

第11条(公証役場依頼時の確認事項)

1. 必要書類として、顔写真付き身分証明書(運転免許証表裏・マイナンバーカード表)または印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)のいずれかを提出いただきます。ごく稀に、公証役場から両方求められることがあります。また、婚姻中は世帯全員記載の戸籍謄本1通、離婚後は元ご夫婦それぞれ1通が必要です。

2. 当事者の職業(例:会社員、公務員、自営業、学生など)を正確にご申告いただきます。

3. ご希望の公証役場をご指定ください(管轄制限はありません)。

4. 公証役場に依頼後、公正証書作成日までに離婚届提出・住所異動の予定がある場合は、必ず事前にお知らせください。そうでない場合、当社での対応が困難となる可能性があります。公証役場に依頼後に当社に事前に連絡をせずに離婚届の提出はお控えください(公証役場提出の必要書類が変更になり、かつ、公正証書本旨の内容も変更が必要になります)。

5. 公証役場に依頼後、正当な事由がある場合を除き、当事者間の新規合意内容の追加、合意内容の変更等を承ることはできません。必ず、公証役場への依頼前に当事者間で合意内容の最終確認をお願いします。

6. 公正証書作成手数料は、全国共通で公証人法に従って定められる手数料であり、利用者から公証人に直接お支払いいただきます。当社は関与いたしません。

7. 公正証書案作成後に中止となる場合、公証役場から執務中止手数料を請求されることがあります。執務中止手数料は、当事者から直接公証役場にお支払いください。

8. 担当公証人の法解釈により、離婚協議書の記載に対して修正・変更等の指摘が入ることがあります。その場合、改めて対応をご相談させていただきます。

9. 公証役場とのやり取りに際し、当社からの連絡に対しては1週間以内にご返答をお願いします。

10. 公正証書作成日の決定後に利用者都合のキャンセル等はできません。やむを得ず、日程の変更または日程のキャンセル等をする場合、公証役場に対するキャンセル通知または日程変更の通知は、ご依頼者様がご自身で公証役場に対して行なっていただくか、または当社に対して代行調整を別途ご依頼いただく必要があります。

11. 公証役場に対する日程キャンセル後の日程再調整等は、原則として利用者が直接公証役場に連絡して調整いただきます。または、当社が代行して調整する場合、1回の調整につき追加で5,500円(税込)の再手数料がかかりますのでご理解ください。

12. 公正証書の準拠法は日本法に準拠したものだけに対応しています。外国籍の利用者の方が本国で離婚の効力を発生させるための手続き等に関して、当社は関与しませんので利用者の責任で手続きを完了してください。

第12条(手続きの終了)

1. 当社は、調停申立て受理の前後を問わず、当該調停申立てが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、調停手続を終了させることができます。

(1) 当社の規則及び本サービスに関する利用規約に反するおそれがあると当社が判断したとき。

(2) 対象紛争が、夫婦関係等に関する紛争または子の監護に関する紛争でないとき。

(3) 対象紛争が、当事者の話合いによる解決を前提とする調停手続に適さないと認められるとき。

(4) 当社が、申立人に対し登録情報の補正を求めたにもかかわらず、その求めた日から10日以内に補正が行われないとき。

(5) 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽があったとき。

(6) 過去に本サービスに関する利用規約に反したこと等を理由として調停手続を終了された者による調停申立てであるとき。

(7) 申立人が被保佐人又は被補助人であって、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかったとき。

(8) 当事者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者又は次に掲げるいずれかの行為を行う者であるとき。

(a) 暴力的な要求行為

(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(c) 調停手続に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(d) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を棄損し又は当社の業務を妨害する行為

(e) その他これらに準ずる行為

(9) 前各号に掲げるもののほか、当社が調停申立てを適当でないと判断したとき。

2.  調停手続は、次に掲げる事由のいずれかがある場合に終了します。

(1) 当事者間で和解が成立した場合

(2) いずれかの当事者が当社が指定する様式の書面を当社システム又はウェブ会議システムを介して電磁的記録で提出することで調停手続の取下げ又は終了の意思を当社及び他方当事者に示した場合。ただし、調停手続の期日を3回以上行った後は、一方当事者が調停手続を終了させるためには、当事者は調停手続の取下げ又は終了の理由を記載しなければならないものとし、調停人が取下げ又は終了に正当な理由があると認める場合を除き、取下げ又は終了には相手方の承諾を要するものとします。

(3) 調停人が次に掲げる事由のいずれかにより合理的期間内に和解が成立する見込みがないと判断した場合

(a) 当事者の一方が、正当な理由なく、調停人からの連絡に対し、2回以上回答を怠ったとき。

(b) 当事者の一方が、和解に応じる意思がないことを明確に示したとき。

(c) 調停手続において調停を実施したものの合意が成立しなかったとき。

(d) (a)から(c)までに掲げるもののほか、和解の成立が困難であると認められる事情があるとき。

(e) いずれかの当事者が本規則若しくは本サービスに関する利用規約に反した場合又は反するおそれがあると当社が判断した場合

3 前項(ただし第1号を除く。)の規定により調停手続が終了した場合、当社は、当事者に対し、終了の理由及び手続が終了した旨をチャット又は電子メールで送信する方法により通知するものとします。

第13条(規約の変更)

当社は、必要に応じて本規約を改定することができます。変更後の内容は当社のWebサイトに掲示し、掲示後に本サービスを継続利用することで、利用者は変更に同意したものとみなします。

第14条(準拠法および管轄)

本規約は日本法に基づき解釈されます。本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

最終規約改訂日:2026年4月1日

離婚調停ADRサービス利用規約

第1条(適用範囲)

本規約は、株式会社チャイルドサポート(以下「当社」といいます)が提供する「離婚調停ADRサービス利用規約」(以下「本サービス」)の利用に関し、当社と本サービスの利用者(以下、申立人と相手方を総称して「利用者」といいます)との間に適用されるものとします。本規約は、別途当社が定める「チャイルドサポートADRサービス利用規約(離婚ODR支援)」に関する利用規約と一体として「チャイルドサポートの離婚調停等手続に関する規則」として法務省かいけつサポートの認証(認証番号第184号)に準拠する形で利用者との間で適用される契約条件を明示するものです。

第2条(サービス内容)

1. 本サービスは、離婚または別居に際しての合意内容(親権、養育費、婚姻費用、親子交流、財産分与、年金分割等)等を反映した離婚協議書の作成を支援するものです。

2. 支援内容には以下を含みますが、これに限られません。

   – 離婚条件の確認・整理

   – 離婚協議書原案の作成(当社の着金から起算して5営業日以内)

   – 利用者間の交渉結果を案に反映させる文言修正

第2条の2(営業時間)

1.本サービスに関する当社の営業時間は平日月曜日から金曜日の午前10:00から午後5:00までです。営業時間外のLINEや電話でのご連絡は基本的に受けられませんので、ご理解ください。また、営業時間外の稼働等のご要望も受けられませんのでご理解ください。

2.公証役場の営業時間も原則として前項と同じになります。

第3条(利用申込と契約の成立)

1. 申立人は、当社が指定する申込フォーム及び電話相談を経て本サービスの利用を申込むものとします。

2. サービス料金の入金をもって、契約の成立とします。

3. 申立人は、本規約に同意した上で申込みを行ったものとみなします。

4. 申立人は、利用申込に際し当社に対して原則下記の情報を提供するものとします。

  1. 申立人の氏名
  2. 申立人の住所
  3. 申立人の電話番号
  4. 申立人の電子メールアドレス
  5. 相手方の氏名
  6. 相手方の電話番号
  7. 相手方の電子メールアドレス

第4条(料金)

1. 本サービスの基本料金(申立手数料)は59,800円(税込)です。

2. 入金後のキャンセルは原則として受け付けておりません。

3. 本サービスご利用開始後、利用者双方と法律専門家(調停人弁護士)との間でオンラインでの調停開催をご希望される場合、当社のADRサービス利用規約をご確認ください。

第5条(利用申込後の相手方への通知)

1. 当社は、申立人から申込みを受けたときは、相手方のメールアドレスまたは相手方のLINEに対して、ODR申立の趣旨及び概要並びにODR手続に応じる場合には応諾の意思を通知する期限を通知します。

2. 当社は、相手方がODR手続に応じることを保証しません。

3. 相手方がODR手続に応じる場合、当社は当事者双方と離婚条件の合意や和解のあっせんをオンラインコミュニケーションをもって取らせていただきます。

4. 相手方がODR手続に応じない場合、ODR手続は不応諾かつ和解不成立になりますが、当社は継続して申立人の離婚公正証書作成を伴走支援させていただきます。

第5条の2(相手方の情報提供)

1. 相手方は、ODR手続に応じる場合、当社に対して次の情報を提供するものとします。

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 電話番号
  4. 電子メールアドレス

2.相手方は、ODR手続の利用にあたり本規約に同意した上で情報提供を行ったものとみなします。

第6条(禁止事項)

利用者は以下の行為をしてはなりません。

1. 本サービスの内容・成果物を第三者に無断で転載・転用する行為

2. 虚偽情報の提供、その他当社の業務を妨害する行為

3. 当社名義で相手方または第三者と連絡をとる行為

4. 当社スタッフに対する誹謗中傷、威圧的・暴力的言動

5. 本サービスと関係のない事柄についての質問を繰り返す行為

6. 本サービスのご利用目的や公正証書作成に関する趣旨や方法を理解せず、当社に対して一方的な指示をする行為

7. 利用者が作成した文書等の記載をそのまま利用することを強要する行為、または、法律上無効もしくは公序良俗違反となり得る合意の記載を強要する行為

8. 当社スタッフに対して、当社指定の連絡方法と異なる方法で個人的にメールや電話等で連絡する行為

第7条(免責事項)

1. 本サービスは、一方当事者に対する法的アドバイスの提供や訴訟代理を目的としたものではなく、利用者間の合意の成立、及び、離婚公正証書の作成支援を主とするものです。

2. 養育費保証サービスは別契約となり本規約の対象には含まれません。保証契約の詳細についてのお問い合わせは、別途保証会社の担当部署にお問い合わせください。

第8条(個人情報の取扱い)

利用者の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき適切に管理されます。本人の同意なく第三者に提供することはありません(法令に基づく場合を除く)。

第9条(同意事項)

利用者は、以下の事項に同意の上、本サービスを利用するものとします。

– 契約内容、料金、キャンセル条件等に同意したこと。

– 公証役場との連携に必要な書類の準備・提出に協力すること。

– 公正証書作成において、公証人による表現の修正等が生じる場合があることを理解していること。

第10条(詳細案内事項)

1. 申立内容が記載された合意書の内容等について法的な相談を実施したい場合、利用者双方と法律専門家(調停人弁護士)との間でオンラインでの調停開催を推奨しています。ご利用条件は、当社のADRサービス利用規約をご確認ください。

2. 本サービスのサポート期間は原則90日間とします。更新を希望される場合、当社が同意した場合に限り、60日間の更新を行うものとし、その場合更新手数料2万円(税込)を要します。

3. 最終的な合意書面を公正証書にする場合、公正証書作成時には公証人手数料が別途必要です。公証人手数料は、公証人法に基づいて計算される金額となり、公正証書の内容によって金額が異なりますので、当社から事前にお知らせすることができません。また、公証人手数料は、利用者から公証役場に直接支払っていただきます。

4. 離婚届の提出希望日がある場合は事前にお申し出ください。希望日の明示がない場合、期限なしとみなします。

第11条(公証役場依頼時の確認事項)

1. 必要書類として、顔写真付き身分証明書(運転免許証表裏・マイナンバーカード表)または印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)のいずれかを提出いただきます。ごく稀に、公証役場から両方求められることがあります。また、婚姻中は世帯全員記載の戸籍謄本1通、離婚後は元ご夫婦それぞれ1通が必要です。

2. 当事者の職業(例:会社員、公務員、自営業、学生など)を正確にご申告いただきます。

3. ご希望の公証役場をご指定ください(管轄制限はありません)。

4. 公証役場に依頼後、公正証書作成日までに離婚届提出・住所異動の予定がある場合は、必ず事前にお知らせください。そうでない場合、当社での対応が困難となる可能性があります。公証役場に依頼後に当社に事前に連絡をせずに離婚届の提出はお控えください(公証役場提出の必要書類が変更になり、かつ、公正証書本旨の内容も変更が必要になります)。

5. 公証役場に依頼後、正当な事由がある場合を除き、当事者間の新規合意内容の追加、合意内容の変更等を承ることはできません。必ず、公証役場への依頼前に当事者間で合意内容の最終確認をお願いします。

6. 公正証書作成手数料は、全国共通で公証人法に従って定められる手数料であり、利用者から公証人に直接お支払いいただきます。当社は関与いたしません。

7. 公正証書案作成後に中止となる場合、公証役場から執務中止手数料を請求されることがあります。執務中止手数料は、当事者から直接公証役場にお支払いください。

8. 担当公証人の法解釈により、離婚協議書の記載に対して修正・変更等の指摘が入ることがあります。その場合、改めて対応をご相談させていただきます。

9. 公証役場とのやり取りに際し、当社からの連絡に対しては1週間以内にご返答をお願いします。

10. 公正証書作成日の決定後に利用者都合のキャンセル等はできません。やむを得ず、日程の変更または日程のキャンセル等をする場合、公証役場に対するキャンセル通知または日程変更の通知は、ご依頼者様がご自身で公証役場に対して行なっていただくか、または当社に対して代行調整を別途ご依頼いただく必要があります。

11. 公証役場に対する日程キャンセル後の日程再調整等は、原則として利用者が直接公証役場に連絡して調整いただきます。または、当社が代行して調整する場合、1回の調整につき追加で5,500円(税込)の再手数料がかかりますのでご理解ください。

12. 公正証書の準拠法は日本法に準拠したものだけに対応しています。外国籍の利用者の方が本国で離婚の効力を発生させるための手続き等に関して、当社は関与しませんので利用者の責任で手続きを完了してください。

第12条(手続きの終了)

1. 当社は、調停申立て受理の前後を問わず、当該調停申立てが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、調停手続を終了させることができます。

(1) 当社の規則及び本サービスに関する利用規約に反するおそれがあると当社が判断したとき。

(2) 対象紛争が、夫婦関係等に関する紛争または子の監護に関する紛争でないとき。

(3) 対象紛争が、当事者の話合いによる解決を前提とする調停手続に適さないと認められるとき。

(4) 当社が、申立人に対し登録情報の補正を求めたにもかかわらず、その求めた日から10日以内に補正が行われないとき。

(5) 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽があったとき。

(6) 過去に本サービスに関する利用規約に反したこと等を理由として調停手続を終了された者による調停申立てであるとき。

(7) 申立人が被保佐人又は被補助人であって、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかったとき。

(8) 当事者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者又は次に掲げるいずれかの行為を行う者であるとき。

(a) 暴力的な要求行為

(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(c) 調停手続に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(d) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を棄損し又は当社の業務を妨害する行為

(e) その他これらに準ずる行為

(9) 前各号に掲げるもののほか、当社が調停申立てを適当でないと判断したとき。

2.  調停手続は、次に掲げる事由のいずれかがある場合に終了します。

(1) 当事者間で和解が成立した場合

(2) いずれかの当事者が当社が指定する様式の書面を当社システム又はウェブ会議システムを介して電磁的記録で提出することで調停手続の取下げ又は終了の意思を当社及び他方当事者に示した場合。ただし、調停手続の期日を3回以上行った後は、一方当事者が調停手続を終了させるためには、当事者は調停手続の取下げ又は終了の理由を記載しなければならないものとし、調停人が取下げ又は終了に正当な理由があると認める場合を除き、取下げ又は終了には相手方の承諾を要するものとします。

(3) 調停人が次に掲げる事由のいずれかにより合理的期間内に和解が成立する見込みがないと判断した場合

(a) 当事者の一方が、正当な理由なく、調停人からの連絡に対し、2回以上回答を怠ったとき。

(b) 当事者の一方が、和解に応じる意思がないことを明確に示したとき。

(c) 調停手続において調停を実施したものの合意が成立しなかったとき。

(d) (a)から(c)までに掲げるもののほか、和解の成立が困難であると認められる事情があるとき。

(e) いずれかの当事者が本規則若しくは本サービスに関する利用規約に反した場合又は反するおそれがあると当社が判断した場合

3 前項(ただし第1号を除く。)の規定により調停手続が終了した場合、当社は、当事者に対し、終了の理由及び手続が終了した旨をチャット又は電子メールで送信する方法により通知するものとします。

第13条(規約の変更)

当社は、必要に応じて本規約を改定することができます。変更後の内容は当社のWebサイトに掲示し、掲示後に本サービスを継続利用することで、利用者は変更に同意したものとみなします。

第14条(準拠法および管轄)

本規約は日本法に基づき解釈されます。本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

最終規約改訂日:2026年4月1日

第1条(適用範囲)

本規約は、株式会社チャイルドサポート(以下「当社」といいます)が提供する「離婚調停ADRサービス」(以下「本サービス」)の利用に関し、当社と本サービスの当事者(以下、申立人と相手方を総称して「当事者」といいます)との間に適用されるものとします。本規約は、別途当社が定める「チャイルドサポートODRサービス利用規約(離婚協議書作成支援)」と一体として「チャイルドサポートの離婚調停等手続に関する規則」として法務省かいけつサポートの認証(認証番号第184号)に準拠する形で当事者との間で適用される契約条件を明示するものです。

第2条(サービス内容)

1. 本サービスは、離婚または別居に際しての条件(親権、養育費、婚姻費用、親子交流、財産分与、年金分割等)等の(元)夫婦間の合意に向けた和解あっせん手続となります。

2. 本サービスにおける支援内容には以下を含みますが、これに限られません。

   – 調停人弁護士の選任

   – 和解あっせん期日の調整

   – 和解あっせん期日の開催

   – 期日記録の作成

   – 和解合意書原案の作成

   – 特定和解合意書の作成

第3条(料金)

1. 本サービスの基本料金は以下の通りです(いずれも税込)。

   – 調停期日の開催:29,800円/回

   – 和解合意書原案の作成:59,800円

   – 特定和解合意書の作成:無料

2. 入金後のキャンセルは、当社の責により調停期日を開催できなかった場合を除き、受け付けておりません。

第4条(調停人の選任)

1. 当社は、当事者双方からの申込みを受け調停期日手数料の支払いを受けたとき、調停人を選任します。

3. 当社は、調停手続において陳述される意見若しくは提出され若しくは提示される資料に含まれ、又は期日記録に記載されている調停手続の当事者又は第三者の秘密を守ります。

第5条(調停手続)

1. 調停人は、調停手続を実施します。

2. 当社、調停人及び当事者は、当社システム又はウェブ会議システムを介してシステム内の受信領域に送信する方法によって調停手続における資料の提出を行うものとし、メール、郵送又はFAXによる資料の提出は行わないものとします。

3. 調停手続は、原則としてウェブ会議システム(ZoomまたはGoogle Meets)を用いてオンラインで行うものとします。

4. ウェブ会議システムを用いた調停手続は、当社が申立人、相手方及び調停人の日程をあらかじめ調整した上で期日を開催するものとし、原則として2回以内、1回当たりの時間は1時間以内を目途とします。

5. 当事者及び調停人は、ウェブ会議システムを用いた調停手続の実施に当たり、当社が別に定めるオンライン調停運用規則を遵守するものとします。

第6条(期日記録)

1. 調停人は、調停手続を行った場合、期日ごとに期日記録を電磁的記録に記録します。

2. 当社は、調停手続ごとに次に掲げる事項を電磁的記録に記録するものとします。

(1) 調停手続が開始された日 

(2) 当事者の氏名

(3) 調停人の氏名

(4) 調停手続の実施の経過

(5) 調停手続の結果(調停手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

(6) 調停手続において請求がされた年月日及び当該請求の内容

(7) 調停手続の終了の結果が和解の成立である場合にあっては、当該和解の内容

第7条(和解の成立)

1. 当事者間に和解が成立する蓋然性がある場合、調停人は、和解合意書原案を作成するものとします。

2. 調停手続においては、一方当事者が和解(特定和解を含む。以下同じ。)案を提案し調停人を介して他方当事者がその案を受諾したとき、又は調停人が和解案を提示し両当事者が当該和解案を受諾したときは、当該当事者間に和解が成立したものとします。

3. 調停期日又は期日間調整において当事者間に和解案の骨子について合意が得られていることが明らかな場合、調停人は、和解合意書を当事者と読み合わせて和解を成立させるための調停期日を開くことができます。

4. 和解が成立した場合、調停人が和解の内容を記録した和解合意書原案(特定和解の場合にあっては、当該特定和解が調停手続において成立したものである旨を含む。)の電磁的記録に当事者双方及び調停人がそれぞれ電子署名した和解合意書の電磁的記録を作成するものとします。

第8条(記録の不開示及び複製)

1. 何人も、当社に対し、次項に掲げる場合を除き、原則として手続実施記録を含めた調停手続に関する記録の開示を請求することができません。

2. 当社は、和解又は特定和解が成立した場合の当該和解又は特定和解の内容を記録した電磁的記録に関し、手続終了後に紛争の当事者が紛失等した場合に備え、次に掲げる措置を講ずるものとします。

(1) 和解の内容を記録した電磁的記録であって、紛争の当事者双方及び調停人の電子署名がされたものを当社においても保存することとし、手続終了後、紛争の当事者の求めに応じ、当該当事者に対し、保存する同電磁的記録を事務局長が複製して提供する。

(2) 特定和解の内容及び当該特定和解が調停手続において成立したものである旨を記録した電磁的記録であって、紛争の当事者双方及び調停人の電子署名がされたものを当社においても保存することとし、手続終了後、紛争の当事者の求めに応じ、当該当事者に対し、保存する同電磁的記録を事務局長が複製して提供する。

3. 当社は、相当と認める場合は、当事者の申立てにより、調停手続について、当該手続が開始された日及び終了した日並びに手続の終了の理由を記録した証明書を、電磁的記録により交付することができます。

第9条(免責)

当社及び調停人は、故意又は重過失による場合を除き、調停手続に関する作為又は不作為について何人に対しても責任を負いません。

第10条(苦情処理手続)

当事者は、次に掲げる方法により、当社に対し、調停手続に関して苦情を申し出ること(以下「苦情申出」という。)ができます。

(1) 苦情の受付先:当社の苦情受付窓口

(2) 受付方法:complaints@childsupport.co.jp 宛に電子メールで苦情の内容を送信するものとします。

2 当社代表者は、苦情申出を受けたときは、当該苦情申出の内容を記録するとともに、当該苦情申出の対象となる調停手続につき、速やかに調査を行います。

3 当社は、調査の結果、苦情の内容が相当であると認めるときは、事務局長、調停人及び当事者との協議、当事者の紛争解決に必要な手段の検討、当社の再発防止策の実施を含む適宜の措置をとるものとします。

4 当社は、前項の措置を講じたときは、苦情申出をした者に対し、苦情処理の結果をチャット又は電子メールで通知するものとします。

5 苦情の原因となった事実が発生したときから10年を経過したときは、苦情申出はできないものとします。

第11条(準用規定)

チャイルドサポートODRサービス利用規約(離婚公正証書作成支援)の第2条の2(営業時間)、第6条(禁止事項)、第8条(個人情報の取扱い)、第9条(同意事項)、第10条(詳細案内事項の追加)、第11条(公証役場依頼時の確認事項)、第12条(手続きの終了)、第13条(規約の変更)、第14条(準拠法及び管轄)は、本規約に準用されます。ただし、チャイルドサポートODRサービス利用規約(離婚公正証書作成支援)のうち「利用者」を本規約では「当事者」と読み替えるものとします。

最終規約改訂日:2025年8月1日