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まずは「養育費シミュレーション」をして、今後貰える養育費を確認しましょう。
離婚協議書のテンプレートもご用意しており、今後の必要な手続きを確認することができます。

養育費シミュレーション

権利者(養育費をもらう側)

  • 権利者の年収:400万円
  • 収入の種類(いずれか選択)
自営業
給与所得者

義務者(養育費を渡す側)

  • 義務者の年収:400万円
  • 収入の種類(いずれか選択)
自営業
給与所得者

子どもについて

  • 権利者(養育費をもらう側)が監護している人数
    • 15歳以上:1人
    • 14歳以下:1人
  • 義務者(養育費を渡す側)が監護している人数
    • 15歳以上:1人
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養育費の相場とは?年収別の適正額や計算方法を解説
養育費の金額は、原則として裁判所が公表している「算定表」に基づき、夫婦双方の収入と子供の人数・年齢で決まります。しかし、私立学校の教育費や住宅ローンの支払いがある場合は、算定表の金額に加算・減算の調整が必要なケースも少なくありません。まずは適正な目安を知り、双方が納得できる条件を整理することが、将来の不払いを防ぐ第一歩です。 【読了目安 : 約3分|続きを読む】

養育費金額の3つの決め方

養育費の金額の決め方には大きく3つの方法があります。

・法定養育費
・裁判所基準
・夫婦間で合意

一般的には後者ほど好ましい決め方となっています。その中でも「裁判所基準」は、調停で取り決めた場合の養育費金額の基準となっており、本ページに設置された養育費シミュレーションでも裁判所基準に基づいて養育費の金額を算出しています。ここでは初めに、「裁判所基準」の養育費の決め方について見てみます。

裁判所が公表している算定表とは?

裁判所がホームページで公開している養育費・婚姻費用算定表は、養育費や婚姻費用の標準金額を一目でわかるようにした早見表です。この算定表からは、裁判所基準の養育費の決定には、以下の事情が考慮されていることがわかります。

・養育費の支払者の年収
・養育費の受取者の年収
・子どもの人数
・子どもの年齢

養育費シミュレーションツールの入力事項と同じですね。
なぜこれらの事情によって養育費の金額を決めているのでしょうか?

養育費の根拠

養育費の金額の決め方について考えるため、養育費の法的な根拠について見てみましょう。養育費は民法で規定された「生活保持義務」に基づく両親の義務であり、自分自身と同等の生活を子どもに保障する義務です。「自分自身と同等の生活」のための費用ですから、適正な養育費の金額は親の生活状況によって変動します。親の生活水準は必ずしも年収に比例するものではありませんが、裁判所では第三者からも把握しやすい両親の年収を、生活状況を測る物差しとして使っています。

一般的に、離婚後に子どもは一方の親と一緒に生活することとなり、同居する親は日常的に子どものための支出を行います。そこでもう一方の離れて暮らす親(別居親)が、子どもに対する「生活保持義務」を果たすために負担するのが養育費です。離婚する夫婦の調停では「一緒に住まないなら養育費は支払わない」という言葉を耳にすることもありますが、一緒に住んでいないからこそ毎月決まった金額を負担するのです。

裁判所基準の養育費計算

裁判所基準の養育費は、「父親と子ども」「母親と子ども」がそれぞれ親の収入を親子で公平に分け合って生活するための基準額です。

親の収入はすべてが生活に使える可処分所得ではないため、養育費の算定では年収から標準的な生活費を推計した金額が使用されます。年収に占める可処分所得の割合は自営業者よりも給与所得者の方が高く、年収が高いほど可処分所得に占める生活費の割合が低いと考えられるため、裁判所は計算式にそのような前提を織り込んでいます。

また、裁判所は親子でどのように収入を分け合うのが公平かについても定めており、親1人の生活費を1とした場合に、14歳以下の子の生活費を0.62、15歳以上の子の生活費を0.85として養育費を計算しています。この数字から、子どもは大人ほど生活費がかからず、年齢が上がると大人に近い生活費がかかるようになるということが読み取れますね。

離婚の問診票の養育費算定

裁判所基準の養育費は、親子の生活水準を同等に保つための公平な金額であることがわかりました。裁判所が公表している算定表はこの計算結果を見やすくまとめたものであり、より具体的な金額を計算できるのが養育費シミュレーションです。

ところで養育費シミュレーションでもそうですが、実務では離婚時の子どもの年齢に合わせて養育費を算定することが一般的であり、裁判所の調停や審判、弁護士や行政書士の作る書面においても同様となっています。これでは、離婚時に5歳の子は、15歳になっても5歳の時と同じ養育費しか受け取れないことになってしまうと思いませんか?

実は、実務上の建前としては、子どもが15歳になるタイミングで養育費の算定基準が上がるので、改めて養育費の金額を見直しすることで、公平性を保つことができるという考え方になっています。とはいっても、離婚から何年も経った後に、養育費金額の見直し交渉ができる方は、ほとんどいないというのが実情です。

この問題を解消したのが離婚の問診票の養育費算定機能であり、期間毎の子どもの年齢に応じた、適切な養育費金額を算定できるようになっています。チャイルドサポートのADR(裁判外紛争解決)サービスや提携行政書士事務所では、裁判所基準により養育費を請求する場合に、こどもの年齢に応じた期間毎の養育費金額を反映した書面をご提供しており、より公平な文書での合意が可能となっています。

なお、後述のチャイルドサポートサインのプレビュー機能では、より簡単に期間毎の養育費金額をご確認いただくことができます。

法定養育費とは?

裁判所基準の養育費は公平な金額の基準であり、調停や審判で採用されることの多い金額です。時間と労力をかけて裁判所での調停や審判を行えば、ほとんどの場合に認められる金額といってもよいでしょう。

実は日本では民法上の生活保持義務(すなわち養育費の支払義務)があるにもかかわらず、「夫婦間での合意」ができない場合、「裁判所に調停申立て」をしなければ養育費を請求できないという、手間暇のかかる制度となっています。そして、子供がいても離婚調停を利用する人は約2割に過ぎません。

そのような状況を不十分ながら緩和するための制度が2026年4月に施行された法定養育費です。子ども1人あたり月額20,000円を、「夫婦間の合意がない場合」にも請求できるようになりました。

しかしながら法定養育費は、誰にでも一律に請求を認めるという性質上、健康な人が真面目に働きさえすれば、誰もが支払えるであろう最低水準の金額に設定されています。そのため多くの場合、「子どもが本来受け取るべき養育費」と比較すると不十分な金額となりますので、法定養育費だけを受け取ればいい/支払えばいいという金額ではないことに注意が必要です。

※法定養育費は、2026年4月以降に離婚した場合に限り請求できます。

夫婦間で合意する養育費

標準的な養育費の金額は裁判所基準で公表されているものの、養育費の金額は夫婦間で合意すれば自由に決めることができます。

裁判所基準での養育費計算では、大人に比べて子どもの生活費の割合が低く設定されていますが、学校や習い事など、子どもには大人以上にお金がかかると感じている方も多いのではないでしょうか。裁判所基準では衣食住などの一般的な生活費を基準としており、より充実した教育や遊びを通じた学習体験、進学や病気への備えなど、子どもの心と体の健全な成長を支えるためにはやはり十分な金額ではないのです。

また、所得金額だけではなく資産状況や一方が住宅ローンを負担している場合など、他にも養育費を決めるにあたって考慮すべき事情は個々人によって様々です。

そのため裁判所基準の養育費をベースラインとしながらも、離婚する両親のそれぞれが子の成長に必要だと思うものを反映し、養育費を取り決めるのが最も理想的な養育費の取り決め方と言えるでしょう。

養育費の相場とは?年収別の適正額や計算方法を解説
【読了目安 : 約3分|続きを読む】

サマリー

養育費の金額は、原則として裁判所が公表している「算定表」に基づき、夫婦双方の収入と子供の人数・年齢で決まります。しかし、私立学校の教育費や住宅ローンの支払いがある場合は、算定表の金額に加算・減算の調整が必要なケースも少なくありません。まずは適正な目安を知り、双方が納得できる条件を整理することが、将来の不払いを防ぐ第一歩です。 

養育費金額の3つの決め方

養育費の金額の決め方には大きく3つの方法があります。

・法定養育費
・裁判所基準
・夫婦間で合意

一般的には後者ほど好ましい決め方となっています。その中でも「裁判所基準」は、調停で取り決めた場合の養育費金額の基準となっており、本ページに設置された養育費シミュレーションでも裁判所基準に基づいて養育費の金額を算出しています。ここでは初めに、「裁判所基準」の養育費の決め方について見てみます。

裁判所が公表している算定表とは?

裁判所がホームページで公開している養育費・婚姻費用算定表は、養育費や婚姻費用の標準金額を一目でわかるようにした早見表です。この算定表からは、裁判所基準の養育費の決定には、以下の事情が考慮されていることがわかります。

・養育費の支払者の年収
・養育費の受取者の年収
・子どもの人数
・子どもの年齢

養育費シミュレーションツールの入力事項と同じですね。
なぜこれらの事情によって養育費の金額を決めているのでしょうか?

養育費の根拠

養育費の金額の決め方について考えるため、養育費の法的な根拠について見てみましょう。養育費は民法で規定された「生活保持義務」に基づく両親の義務であり、自分自身と同等の生活を子どもに保障する義務です。「自分自身と同等の生活」のための費用ですから、適正な養育費の金額は親の生活状況によって変動します。親の生活水準は必ずしも年収に比例するものではありませんが、裁判所では第三者からも把握しやすい両親の年収を、生活状況を測る物差しとして使っています。

一般的に、離婚後に子どもは一方の親と一緒に生活することとなり、同居する親は日常的に子どものための支出を行います。そこでもう一方の離れて暮らす親(別居親)が、子どもに対する「生活保持義務」を果たすために負担するのが養育費です。離婚する夫婦の調停では「一緒に住まないなら養育費は支払わない」という言葉を耳にすることもありますが、一緒に住んでいないからこそ毎月決まった金額を負担するのです。

裁判所基準の養育費計算

裁判所基準の養育費は、「父親と子ども」「母親と子ども」がそれぞれ親の収入を親子で公平に分け合って生活するための基準額です。

親の収入はすべてが生活に使える可処分所得ではないため、養育費の算定では年収から標準的な生活費を推計した金額が使用されます。年収に占める可処分所得の割合は自営業者よりも給与所得者の方が高く、年収が高いほど可処分所得に占める生活費の割合が低いと考えられるため、裁判所は計算式にそのような前提を織り込んでいます。

また、裁判所は親子でどのように収入を分け合うのが公平かについても定めており、親1人の生活費を1とした場合に、14歳以下の子の生活費を0.62、15歳以上の子の生活費を0.85として養育費を計算しています。この数字から、子どもは大人ほど生活費がかからず、年齢が上がると大人に近い生活費がかかるようになるということが読み取れますね。

離婚の問診票の養育費算定

裁判所基準の養育費は、親子の生活水準を同等に保つための公平な金額であることがわかりました。裁判所が公表している算定表はこの計算結果を見やすくまとめたものであり、より具体的な金額を計算できるのが養育費シミュレーションです。

ところで養育費シミュレーションでもそうですが、実務では離婚時の子どもの年齢に合わせて養育費を算定することが一般的であり、裁判所の調停や審判、弁護士や行政書士の作る書面においても同様となっています。これでは、離婚時に5歳の子は、15歳になっても5歳の時と同じ養育費しか受け取れないことになってしまうと思いませんか?

実は、実務上の建前としては、子どもが15歳になるタイミングで養育費の算定基準が上がるので、改めて養育費の金額を見直しすることで、公平性を保つことができるという考え方になっています。とはいっても、離婚から何年も経った後に、養育費金額の見直し交渉ができる方は、ほとんどいないというのが実情です。

この問題を解消したのが離婚の問診票の養育費算定機能であり、期間毎の子どもの年齢に応じた、適切な養育費金額を算定できるようになっています。チャイルドサポートのADR(裁判外紛争解決)サービスや提携行政書士事務所では、裁判所基準により養育費を請求する場合に、こどもの年齢に応じた期間毎の養育費金額を反映した書面をご提供しており、より公平な文書での合意が可能となっています。

なお、後述のチャイルドサポートサインのプレビュー機能では、より簡単に期間毎の養育費金額をご確認いただくことができます。

法定養育費とは?

裁判所基準の養育費は公平な金額の基準であり、調停や審判で採用されることの多い金額です。時間と労力をかけて裁判所での調停や審判を行えば、ほとんどの場合に認められる金額といってもよいでしょう。

実は日本では民法上の生活保持義務(すなわち養育費の支払義務)があるにもかかわらず、「夫婦間での合意」ができない場合、「裁判所に調停申立て」をしなければ養育費を請求できないという、手間暇のかかる制度となっています。そして、子供がいても離婚調停を利用する人は約2割に過ぎません。

そのような状況を不十分ながら緩和するための制度が2026年4月に施行された法定養育費です。子ども1人あたり月額20,000円を、「夫婦間の合意がない場合」にも請求できるようになりました。

しかしながら法定養育費は、誰にでも一律に請求を認めるという性質上、健康な人が真面目に働きさえすれば、誰もが支払えるであろう最低水準の金額に設定されています。そのため多くの場合、「子どもが本来受け取るべき養育費」と比較すると不十分な金額となりますので、法定養育費だけを受け取ればいい/支払えばいいという金額ではないことに注意が必要です。

※法定養育費は、2026年4月以降に離婚した場合に限り請求できます。

夫婦間で合意する養育費

標準的な養育費の金額は裁判所基準で公表されているものの、養育費の金額は夫婦間で合意すれば自由に決めることができます。

裁判所基準での養育費計算では、大人に比べて子どもの生活費の割合が低く設定されていますが、学校や習い事など、子どもには大人以上にお金がかかると感じている方も多いのではないでしょうか。裁判所基準では衣食住などの一般的な生活費を基準としており、より充実した教育や遊びを通じた学習体験、進学や病気への備えなど、子どもの心と体の健全な成長を支えるためにはやはり十分な金額ではないのです。

また、所得金額だけではなく資産状況や一方が住宅ローンを負担している場合など、他にも養育費を決めるにあたって考慮すべき事情は個々人によって様々です。

そのため裁判所基準の養育費をベースラインとしながらも、離婚する両親のそれぞれが子の成長に必要だと思うものを反映し、養育費を取り決めるのが最も理想的な養育費の取り決め方と言えるでしょう。

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実は、約75%のひとり親世帯が養育費を
受け取れていない現実があります。

その多くは「適切な取り決め(法的効果のある書面)」がないことに起因します。 2026年4月より、ツールで作成した「離婚協議書」でも、養育費の未払い時には法的強制力を行使可能になりました。離婚の際に、正しい手順でご自身にあった「書面」作成の方法を選択することが、将来の養育費未払いリスクを回避して子どもの将来を守ることに繋がります。

養育費支払率28%の現実。その原因と適切な法的書面の作成方法を2026年民法改正と合わせて解説
母子家庭の養育費の受給率はたったの28%(令和3年度 こども家庭庁調査)。原因は、養育費の取り決めが当事者任せであること、逃げ得を許してしまう法制度、夫婦の別れが親子の別れになっている文化的背景など複雑ですが、2026年4月の民法改正によりこの状況が改善されたことを踏まえ、養育費を確保するための新しいベストプラクティスを知ることが、子どもの健全な未来を守るための第一歩です。 【読了目安 : 約3分|続きを読む】

養育費受給率28%の衝撃

厚生労働省の実施した令和3年度全国ひとり親世帯等調査によると、日本の母子家庭の養育費受給率は28%、およそ4人に1人しか養育費を受け取っていないことになります。

同じく厚生労働省が令和3年に実施した国民生活基礎調査によると、ふたり親家庭の相対的貧困率が8.6%であるのに対し、ひとり親家庭の相対的貧困率は44.5%と、ひとり親家庭の貧困率のほうが約5倍高いという結果になっています。

実は日本の父子家庭の養育費受給率は8.7%と、母子家庭に比べて大幅に低い需給水準にありますが、これは父子世帯の平均年収518万円に対して、母子世帯の平均年収が272万円と大幅に低いことも影響していると考えられます。

いまだ男女の年収格差が大きい日本において、養育費を受け取ることは、子どもの貧困を避けるための重要な手段です。4人に3人が受け取っていないから養育費を受け取らなくても大丈夫というものではありません。では、養育費を4人に1人しか受け取れないという状況が、なぜ当たり前のものになっているのでしょうか?

他国の養育費事情

日本の養育費事情を見る前に、比較対象として他の先進国の養育費事情を少しだけ見てみましょう。

例えば養育費徴収において世界で最も進んだ国の1つとされるオーストラリアでは、養育費の受け取り者から行政機関へ申請するだけで、養育費支払者に対する養育費の査定や徴収が、行政機関主導で行われます。養育費の徴収には給与天引きや銀行口座の凍結、所得税還付金の差し押さえ、海外渡航の禁止などの非常に強い行政措置が取られるため、養育費の支払いから逃れることは支払者にとって非常に大きな不利益をもたらします。

アメリカも養育費の徴収において日本より進んだ国の1つであり、子づれ離婚をするためにはペアレンタルプラン(養育計画書) の作成が事実上必須となっています。

養育計画書により合意した内容に基づいて養育費の支払いが行われ、支払いが滞った際には州によりルールが異なるものの行政機関による非常に強い行政措置が取られる点はオーストラリアと似ています。

ノルウェーの養育費に関する制度は社会保障型ともいわれており、行政機関が支給者から徴収を行い、受給者に対して養育費の支払いを行うという制度となっており、国が責任をもって子どもを育てるという考え方が表れています。

どの国にも共通するのは、養育費の滞納者に対して国または自治体が社会的な制裁を課すまたは徴収するという制度となっている点です。そこには子どもを尊重し権利を守るという姿勢が表れており、古くからの戸籍制度の延長線上で、離婚を家の問題、夫婦間の問題としてきた日本との違いが見て取れます。

日本で養育費をもらうためには?

日本で養育費をもらうには「養育費の合意」と「養育費の回収」という2つの壁を、離婚当事者が各自の責任で乗り越えることが求められます。

「養育費の合意」とは、夫婦間で養育費の金額の取り決めを行うことであり、養育費の合意ができている夫婦は全体の4割程度です。

「養育費の回収」とは子どもが自立するまでの間、合意した養育費を約束通り受け取り続けることですが、養育費の約束をしたとしても、およそ4割が途中で養育費の支払いが途絶えるという厳しい現実に直面しています。

正しい養育費の合意の方法とは?

正しい養育費の合意方法とは、養育費の合意が法的拘束力を持ち、合意が守られない場合に強制執行できる形式で合意する方法のことです。この方法は調停離婚と協議離婚により大きく2つに分けられます。

調停離婚

日本では、子どもがいる夫婦の場合およそ2割が調停離婚により離婚すると言われています。調停離婚の場合、裁判所の主導により基本的に正しい方法で養育費の合意がなされることが殆どです。

調停が成立すると、調停調書という強制執行力を持つ文書が裁判所より発行されます。調停は半年~1年程度の期間を要する重たい手続きですが、当事者間で離婚問題を解決できないときに、裁判所の力を借りて問題を解決できます。

協議離婚

日本では、子どもがいる夫婦のおよそ8割が協議離婚を選択しています。

当事者間の話し合いにより離婚条件を決めるため、調停離婚に比べて手間や費用、期間を大幅に節約できますが、方法を間違えると自身や子どもが本来持つ権利を失うことにもなりかねません。話し合いで自由に条件を決められる反面、「夫婦で話し合いができないこと」を理由に法的な取り決めをしないで離婚しては子どもを守ることに繋がらず本末転倒です。

公正証書の作成

離婚時に合意した内容を公正証書に残すという方法が、協議離婚における最も確実な正しい合意の方法です。

公正証書の作成は公証役場にて行います。公証人が合意内容について内容を確認したうえで、その合意の証明として公正証書を発行してくれるため、必ず法的要件を満たした文書を作成できます。

公正証書を作成する利点は、養育費以外にも財産分与や慰謝料、貸付金の返済など、離婚に伴う他の権利義務関係についても強制執行力を持つ文書に残せることです。

公正証書の作成には弁護士や行政書士費用のほかに、公証役場で数万円程度の費用が掛かることが一般的です。ただし、多くの自治体で離婚公正証書の作成費用を補助していますので、「お住まいの自治体名 養育費」で検索してみることをお勧めします。もしくはチャイルドサポートへお問合せいただければ、ご自身の自治体で利用可能な補助金についてご案内差し上げることもできますので、お気軽にご相談ください。

なお、弁護士や行政書士に依頼して作成した離婚協議書は公正証書ではありません。それらを基に公証役場で署名手続を行って初めて公正証書となります。

ADR(裁判外紛争解決手続き)の利用

ADRは、法務大臣が認証した民間機関が提供する協議離婚支援の仕組みであり、夫婦間で話し合うことは難しいものの、裁判所へ行くほど関係が悪化していない方向けの方法といえるでしょう。
第三者である調停人(弁護士やその他の法律専門家)が夫婦の間に立ち、双方の話し合いをサポートします。あまり馴染みのないADRですが、当事者に代わって交渉を進めることができる弁護士と、当事者間で決めたことを書面化することができる行政書士の中間的な存在とお考え下さい。話し合いの主役はあくまで夫婦ですが、夫婦間の話し合いが円滑に進むよう交渉に介在する第三者がADR機関と調停人です。

ADRによる合意は、最短2週間程度で成立可能ですので、調停や裁判に比べて大幅に期間を短縮できる利点があります。また、費用も弁護士に代理を依頼するより大幅に安く済みます。ADRで合意がまとまった場合、その合意を基に公正証書を作成するか、またはADR機関で和解合意書を発行するかを選択できます。

チャイルドサポートは、法務大臣の認証を受けた数少ない離婚専門のADR機関です。弊社のADR手続きを経て発行する特定和解の和解合意書は、養育費等に関しては法的強制力を有しますので、公正証書を作成し直す必要がありません。公正証書作成まで一般的に数ヶ月かかることを踏まえると、スピード重視の方にとってはメリットの大きい合意方法です。

法的要件を満たした離婚協議書の作成

2026年4月に施行された改正民法により可能になった新しい選択肢です。
離婚時に養育費についてはしっかりと強制力を持たせたいという当事者にとって有力な選択肢となりました。

改正民法により、「要件を満たした離婚協議書」があれば、公正証書や特定和解文書がなくても、子ども1人あたり月額8万円以下の養育費に限り、給与や財産の差し押さえが可能になりました。

離婚協議書のような、当事者間だけで作成できる私文書が養育費の法的強制力を持つ点は大きな進歩になりますが、「要件を満たした離婚協議書」という点は注意が必要であり、法的知識のない一般の人がこのような文書を正しく作るには留意すべき点が残されています。

そこで弊社が改正民法に合わせて提供を開始したサービスが「チャイルドサポートサイン」です。チャイルドサポートサインは、2,900円(税込)で、養育費の合意に関する「要件を満たした文書」を作成できるサービスになります。

これまでは公正証書、調停調書、特定和解などの「公的な文書」が必要だった養育費保証への加入についても、チャイルドサポートサインによる離婚協議書があれば加入できるようになりました。

※養育費保証への加入には一定の審査があります。

法定養育費

2026年4月に施行された改正民法で新しく法定養育費制度が導入されました。
法定養育費は、養育費の合意ができずに離婚した方向けに、子ども1人あたり月額2万円を、離婚日の翌日から最低限の暫定的な権利として請求できるようにする制度です。

しかしながら、法定養育費は一律で請求を認めるという性質上、健康な人が真面目に働きさえすれば、誰もが支払えるであろう最低水準の金額を基準としています。そのため多くの方にとっては、本来子どもが受け取るべき金額と比べて低額となっています。

また、法定養育費は相手方と明示的に合意していないため、「養育費の回収」においても相手方の協力を得ることが難しく、できる限り他の方法により養育費の合意をする方が望ましいと言えるでしょう。

※法定養育費は、2026年4月以降に離婚した場合に限り請求できます。

養育費確保の第一歩、正しい養育費の合意をしよう!

日本における「養育費の合意」の必要性と方法について見てきました。
どの方法を選ぶべきかはその人毎の状況によって異なりますので、まずは専門機関へ相談することをお勧めいたします。

チャイルドサポートでは複数の関係機関と協力し、お客様の状況に合わせた各種の選択肢をご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

養育費支払率28%の現実。その原因と適切な法的書面の作成方法を2026年民法改正と合わせて解説
【読了目安 : 約3分|続きを読む】

サマリー

母子家庭の養育費の受給率はたったの28%(令和3年度 こども家庭庁調査)。原因は、養育費の取り決めが当事者任せであること、逃げ得を許してしまう法制度、夫婦の別れが親子の別れになっている文化的背景など複雑ですが、2026年4月の民法改正によりこの状況が改善されたことを踏まえ、養育費を確保するための新しいベストプラクティスを知ることが、子どもの健全な未来を守るための第一歩です。 

養育費受給率28%の衝撃

厚生労働省の実施した令和3年度全国ひとり親世帯等調査によると、日本の母子家庭の養育費受給率は28%、およそ4人に1人しか養育費を受け取っていないことになります。

同じく厚生労働省が令和3年に実施した国民生活基礎調査によると、ふたり親家庭の相対的貧困率が8.6%であるのに対し、ひとり親家庭の相対的貧困率は44.5%と、ひとり親家庭の貧困率のほうが約5倍高いという結果になっています。

実は日本の父子家庭の養育費受給率は8.7%と、母子家庭に比べて大幅に低い需給水準にありますが、これは父子世帯の平均年収518万円に対して、母子世帯の平均年収が272万円と大幅に低いことも影響していると考えられます。

いまだ男女の年収格差が大きい日本において、養育費を受け取ることは、子どもの貧困を避けるための重要な手段です。4人に3人が受け取っていないから養育費を受け取らなくても大丈夫というものではありません。では、養育費を4人に1人しか受け取れないという状況が、なぜ当たり前のものになっているのでしょうか?

他国の養育費事情

日本の養育費事情を見る前に、比較対象として他の先進国の養育費事情を少しだけ見てみましょう。

例えば養育費徴収において世界で最も進んだ国の1つとされるオーストラリアでは、養育費の受け取り者から行政機関へ申請するだけで、養育費支払者に対する養育費の査定や徴収が、行政機関主導で行われます。養育費の徴収には給与天引きや銀行口座の凍結、所得税還付金の差し押さえ、海外渡航の禁止などの非常に強い行政措置が取られるため、養育費の支払いから逃れることは支払者にとって非常に大きな不利益をもたらします。

アメリカも養育費の徴収において日本より進んだ国の1つであり、子づれ離婚をするためにはペアレンタルプラン(養育計画書) の作成が事実上必須となっています。

養育計画書により合意した内容に基づいて養育費の支払いが行われ、支払いが滞った際には州によりルールが異なるものの行政機関による非常に強い行政措置が取られる点はオーストラリアと似ています。

ノルウェーの養育費に関する制度は社会保障型ともいわれており、行政機関が支給者から徴収を行い、受給者に対して養育費の支払いを行うという制度となっており、国が責任をもって子どもを育てるという考え方が表れています。

どの国にも共通するのは、養育費の滞納者に対して国または自治体が社会的な制裁を課すまたは徴収するという制度となっている点です。そこには子どもを尊重し権利を守るという姿勢が表れており、古くからの戸籍制度の延長線上で、離婚を家の問題、夫婦間の問題としてきた日本との違いが見て取れます。

日本で養育費をもらうためには?

日本で養育費をもらうには「養育費の合意」と「養育費の回収」という2つの壁を、離婚当事者が各自の責任で乗り越えることが求められます。

「養育費の合意」とは、夫婦間で養育費の金額の取り決めを行うことであり、養育費の合意ができている夫婦は全体の4割程度です。

「養育費の回収」とは子どもが自立するまでの間、合意した養育費を約束通り受け取り続けることですが、養育費の約束をしたとしても、およそ4割が途中で養育費の支払いが途絶えるという厳しい現実に直面しています。

正しい養育費の合意の方法とは?

正しい養育費の合意方法とは、養育費の合意が法的拘束力を持ち、合意が守られない場合に強制執行できる形式で合意する方法のことです。この方法は調停離婚と協議離婚により大きく2つに分けられます。

調停離婚

日本では、子どもがいる夫婦の場合およそ2割が調停離婚により離婚すると言われています。調停離婚の場合、裁判所の主導により基本的に正しい方法で養育費の合意がなされることが殆どです。

調停が成立すると、調停調書という強制執行力を持つ文書が裁判所より発行されます。調停は半年~1年程度の期間を要する重たい手続きですが、当事者間で離婚問題を解決できないときに、裁判所の力を借りて問題を解決できます。

協議離婚

日本では、子どもがいる夫婦のおよそ8割が協議離婚を選択しています。

当事者間の話し合いにより離婚条件を決めるため、調停離婚に比べて手間や費用、期間を大幅に節約できますが、方法を間違えると自身や子どもが本来持つ権利を失うことにもなりかねません。話し合いで自由に条件を決められる反面、「夫婦で話し合いができないこと」を理由に法的な取り決めをしないで離婚しては子どもを守ることに繋がらず本末転倒です。

公正証書の作成

離婚時に合意した内容を公正証書に残すという方法が、協議離婚における最も確実な正しい合意の方法です。

公正証書の作成は公証役場にて行います。公証人が合意内容について内容を確認したうえで、その合意の証明として公正証書を発行してくれるため、必ず法的要件を満たした文書を作成できます。

公正証書を作成する利点は、養育費以外にも財産分与や慰謝料、貸付金の返済など、離婚に伴う他の権利義務関係についても強制執行力を持つ文書に残せることです。

公正証書の作成には弁護士や行政書士費用のほかに、公証役場で数万円程度の費用が掛かることが一般的です。ただし、多くの自治体で離婚公正証書の作成費用を補助していますので、「お住まいの自治体名 養育費」で検索してみることをお勧めします。もしくはチャイルドサポートへお問合せいただければ、ご自身の自治体で利用可能な補助金についてご案内差し上げることもできますので、お気軽にご相談ください。

なお、弁護士や行政書士に依頼して作成した離婚協議書は公正証書ではありません。それらを基に公証役場で署名手続を行って初めて公正証書となります。

ADR(裁判外紛争解決手続き)の利用

ADRは、法務大臣が認証した民間機関が提供する協議離婚支援の仕組みであり、夫婦間で話し合うことは難しいものの、裁判所へ行くほど関係が悪化していない方向けの方法といえるでしょう。
第三者である調停人(弁護士やその他の法律専門家)が夫婦の間に立ち、双方の話し合いをサポートします。あまり馴染みのないADRですが、当事者に代わって交渉を進めることができる弁護士と、当事者間で決めたことを書面化することができる行政書士の中間的な存在とお考え下さい。話し合いの主役はあくまで夫婦ですが、夫婦間の話し合いが円滑に進むよう交渉に介在する第三者がADR機関と調停人です。

ADRによる合意は、最短2週間程度で成立可能ですので、調停や裁判に比べて大幅に期間を短縮できる利点があります。また、費用も弁護士に代理を依頼するより大幅に安く済みます。ADRで合意がまとまった場合、その合意を基に公正証書を作成するか、またはADR機関で和解合意書を発行するかを選択できます。

チャイルドサポートは、法務大臣の認証を受けた数少ない離婚専門のADR機関です。弊社のADR手続きを経て発行する特定和解の和解合意書は、養育費等に関しては法的強制力を有しますので、公正証書を作成し直す必要がありません。公正証書作成まで一般的に数ヶ月かかることを踏まえると、スピード重視の方にとってはメリットの大きい合意方法です。

法的要件を満たした離婚協議書の作成

2026年4月に施行された改正民法により可能になった新しい選択肢です。
離婚時に養育費についてはしっかりと強制力を持たせたいという当事者にとって有力な選択肢となりました。

改正民法により、「要件を満たした離婚協議書」があれば、公正証書や特定和解文書がなくても、子ども1人あたり月額8万円以下の養育費に限り、給与や財産の差し押さえが可能になりました。

離婚協議書のような、当事者間だけで作成できる私文書が養育費の法的強制力を持つ点は大きな進歩になりますが、「要件を満たした離婚協議書」という点は注意が必要であり、法的知識のない一般の人がこのような文書を正しく作るには留意すべき点が残されています。

そこで弊社が改正民法に合わせて提供を開始したサービスが「チャイルドサポートサイン」です。チャイルドサポートサインは、2,900円(税込)で、養育費の合意に関する「要件を満たした文書」を作成できるサービスになります。

これまでは公正証書、調停調書、特定和解などの「公的な文書」が必要だった養育費保証への加入についても、チャイルドサポートサインによる離婚協議書があれば加入できるようになりました。

※養育費保証への加入には一定の審査があります。

法定養育費

2026年4月に施行された改正民法で新しく法定養育費制度が導入されました。
法定養育費は、養育費の合意ができずに離婚した方向けに、子ども1人あたり月額2万円を、離婚日の翌日から最低限の暫定的な権利として請求できるようにする制度です。

しかしながら、法定養育費は一律で請求を認めるという性質上、健康な人が真面目に働きさえすれば、誰もが支払えるであろう最低水準の金額を基準としています。そのため多くの方にとっては、本来子どもが受け取るべき金額と比べて低額となっています。

また、法定養育費は相手方と明示的に合意していないため、「養育費の回収」においても相手方の協力を得ることが難しく、できる限り他の方法により養育費の合意をする方が望ましいと言えるでしょう。

※法定養育費は、2026年4月以降に離婚した場合に限り請求できます。

養育費確保の第一歩、正しい養育費の合意をしよう!

日本における「養育費の合意」の必要性と方法について見てきました。
どの方法を選ぶべきかはその人毎の状況によって異なりますので、まずは専門機関へ相談することをお勧めいたします。

チャイルドサポートでは複数の関係機関と協力し、お客様の状況に合わせた各種の選択肢をご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

あなたはどのタイプ?

気になるタイプをタップして比較  

タイプAスピード重視タイプ

すぐに合意したい
あなたへ

最短で養育費の合意書を作成します

向いている人

  • 話し合いはできている
  • とにかく早く形にしたい
結果を見る

タイプB内容重視タイプ

後悔しない条件を
決めたいあなたへ

行政書士が内容を整理します

向いている人

  • 財産分与等も含めたい
  • 将来トラブルを避けたい
結果を見る

タイプC調整重視タイプ

相手との関係が
不安なあなたへ

第三者が間に入り調整します

向いている人

  • 中立の専門家を交えたい
  • 適正な条件で調整したい
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\ A:スピード重視タイプ /

 チャイルドサポートサイン

今すぐ、スマホひとつで。
2026年法改正対応の
離婚協議書をスマホで作成

「まずは養育費の約束をスピーディーに形にしたい」という方に。 養育費を守れれば、他は口約束でも大丈夫。

4つのメリット

オレンジ01

動的プレビュー機能

入力した養育費の支払条件をその場で合意書に反映。完成形をプレビュー可能。

オレンジ02

2026年4月施行・法改正準拠

法改正により夫婦間の養育費合意でも法的強制力が認められます。

夫婦双方へ送付

夫婦それぞれのメールアドレスへ合意文書のPDFを送信。

GMOサイン連携

当社が電子署名(GMOサイン)での正式締結をバックアップします。

ご利用の流れ

トップページ_チャイルドサポートサイン_ご利用の流れ_PC版

利用料金

離婚協議書の作成

無料

電子署名の手配

2,900円(税込)

無料で離婚協議書を作成する

\ B:内容重視タイプ /

 行政書士・作成支援サービス

養育費以外も、まとめて解決。
将来に不安を残さない、
オーダーメイド離婚協議書・離婚公正証書

財産分与、親子交流、年金分割……プロがあなたの状況に合わせた書面をプロデュースします。 

こんな方におすすめ

財産分与や慰謝料、年金分割もしっかり決めたい。

面会交流のルールを設定して、将来のトラブルを防ぎたい。

書類作成をプロに丸投げして、精神的負担を減らしたい。

サービスの特長

行政書士・作成支援サービス_特徴1_離婚専門の行政書士が対応

離婚専門の行政書士が対応

実務経験豊富なプロが、あなた専用の「離婚協議書」または「公正証書案」を作成します。

行政書士・作成支援サービス_特徴2_完全オーダメイド

完全オーダーメイド

自動作成ツールではカバーしきれない、個別の特約や将来のリスク対策を盛り込みます。

行政書士・作成支援サービス_特徴3_保証加入までフルサポート

保証加入までフルサポート

作成した書類がそのまま「養育費保証」の加入条件を満たすよう、確実に調整します。

利用料金

料金

34,800円(税込)

行政書士に無料で問い合わせする

\ C:調整重視タイプ /

 ADR(民間調停サービス)

「話し合い」をあきらめない。
専門家が納得のいく合意の最終形まで伴走サポート

第三者が中立な立場で協議に伴走。共同親権・共同養育計画の策定も可能です。

こんな方におすすめ

チェックボタン_オレンジ

相手と感情的にこじれてしまい、二人だけでは話し合いが辛い。

共同親権の導入に伴い、詳細な「共同養育計画」を専門家と一緒に作成したい。

調停(裁判所)ほど大ごとにしたくないが、プロに妥当な解決策を提案してほしい。

サービスの特長

ADR(民間調停サービス)_特徴1_法務大臣認証のADR機関

法務大臣認証のADR機関

株式会社チャイルドサポートが、信頼性の高い中立な立場から対話を促し、合意を目指します 。 

ADR(民間調停サービス)_特徴2_共同養育計画の策定支援

共同養育計画の策定支援

単なる養育費の決定に留まらず、離婚後の子供の健やかな成長のための細かなルール作りを伴走支援することも可能です。

ADR(民間調停サービス)_特徴3_裁判上の和解と同等の効力

裁判上の和解と同等の効力

認証ADRで成立した和解は、法的な証拠力に加え、未払い時の強制執行を可能にする執行力を備えます。 

利用料金

料金

59,800円(税込)

ADRサポートを詳しく見る

作成方法まとめ

\ A:スピード重視タイプ /

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今すぐ、スマホひとつで。
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離婚協議書をスマホで作成

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4つのメリット

動的プレビュー機能

入力した養育費の支払条件をその場で合意書に反映。完成形をプレビュー可能。

2026年4月施行・法改正準拠

法改正により夫婦間の養育費合意でも法的強制力が認められます。

夫婦双方へ送付

夫婦それぞれのメールアドレスへ合意文書のPDFを送信。

GMOサイン連携

当社が電子署名(GMOサイン)での正式締結をバックアップします。

ご利用の流れ

利用料金

離婚協議書の作成

無料

電子署名の手配

2,900円(税込)

無料で離婚協議書を作成する

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 行政書士・作成支援サービス

養育費以外も、まとめて解決。
将来に不安を残さない、
オーダーメイド離婚協議書・離婚公正証書

財産分与、親子交流、年金分割……プロがあなたの状況に合わせた書面をプロデュースします。 

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こんな方におすすめ

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サービスの特長

離婚専門の行政書士が対応

実務経験豊富なプロが、あなた専用の「離婚協議書」または「公正証書案」を作成します。

完全オーダーメイド

自動作成ツールではカバーしきれない、個別の特約や将来のリスク対策を盛り込みます。

保証加入までフルサポート

作成した書類がそのまま「養育費保証」の加入条件を満たすよう、確実に調整します。

利用料金

料金

34,800円(税込)

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 ADR(民間調停サービス)

「話し合い」をあきらめない。
専門家が納得のいく合意の最終形まで伴走サポート

第三者が中立な立場で協議に伴走。共同親権・共同養育計画の策定も可能です。 

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こんな方におすすめ

相手と感情的にこじれてしまい、二人だけでは話し合いが辛い。

共同親権の導入に伴い、詳細な「共同養育計画」を専門家と一緒に作成したい。

調停(裁判所)ほど大ごとにしたくないが、プロに妥当な解決策を提案してほしい。

サービスの特長

法務大臣認証のADR機関

株式会社チャイルドサポートが、信頼性の高い中立な立場から対話を促し、合意を目指します 。 

共同養育計画の策定支援

単なる養育費の決定に留まらず、離婚後の子供の健やかな成長のための細かなルール作りを伴走支援することも可能です。

裁判上の和解と同等の効力

認証ADRで成立した和解は、法的な証拠力に加え、未払い時の強制執行を可能にする執行力を備えます。 

利用料金

料金

59,800円(税込)

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作成方法まとめ

離婚後・養育費のお悩み

 養育費の不払いで悩んでいる方
(金額合意・書面がある方)

支援内容:弁護士による回収相談
(チャイルドサポート法律事務所)

サービスのメリット

01 将来の養育費まで確保

一度の差し押さえで、過去分だけでなく将来分にも効力が及ぶ差し押さえが可能です。

02 ワンストップ執行

2026年法改正により、財産開示・勤務先照会など、相手の所在や勤務先が分からなくても、回収できる可能性が高まりました。

03 初期費用ゼロ

着手金不要のプランや「アテラ弁護士費用補償サービス」により、手出し資金ゼロで手続き開始をご案内します。

養育費の未払いの際に弁護士に頼むと費用は?弁護士費用補償とは?
養育費の未払いは諦めるしかないと思われがちですが、弁護士に依頼すれば交渉や強制執行により回収できる可能性があります。ただし、一般的には弁護士の着手金10万円・成功報酬15〜20%と費用は高額で、回収失敗のリスクも伴います。そこで活用できるのが、弁護士の着手金を立替払いし回収失敗時には返済を免除する「アテラ/ATEリスク補償」。初期費用ゼロ・リスクゼロで弁護士へ依頼できるので自分でリスクを負う必要がありません。チャイルドサポートからもご案内可能です。【読了目安 : 約3分|続きを読む】

養育費の未払いは泣き寝入りしかない?

ひとたび養育費の未払いが発生すると、諦めるしかないという状況になることも残念ながらあり得ます。例えば相手に収入も資産もなく就労も難しい場合や、相手が失踪状態にあり所在が全く不明という場合です。

しかしながら、養育費の未払いが続いていても多くの場合には回収のための手段が残されており、その解決のカギを握っているのが離婚問題を扱う弁護士です。本当に諦めるしかない状況かどうかを自分自身で判断するのではなく、弁護士に相談してみると、意外にも道が開ける場合があります。

弁護士には何ができる?

養育費の未払いといっても、その状況は人によって様々です。例えば、「養育費の合意」がない方の場合、弁護士は、相手方との法的な交渉を代理人として行うことができます。もちろん相手方が素直に合意しない場合もありますが、その場合は裁判所で養育費調停の申立てを依頼することも可能です。

※ここで「養育費の合意」とは、公正証書・調停調書・審判書など、強制執行を行うための公的文書、または2026年4月の改正民法により認められた法的要件を満たす離婚協議書を指します。

養育費の合意があるにも関わらず支払ってもらえない場合、差し押さえ手続きにより相手方の財産を差し押さえます。差し押さえにあたっては相手方の住所、勤務先、口座情報などの差し押さえ資産の情報が必要となり、住所については戸籍附票や住民票等で、勤務先等は裁判所手続を利用して市役所や年金機構に照会することで情報取得が可能なケースが多いです。

強制執行の申し立ても情報取得手続も、どちらも個人での申し立てが可能な裁判所手続きではあるものの、申立てには多くの書面作成と提出が必要となりますので、専門家である弁護士に代理してもらうのが現実的な方法でしょう。

また、あまり頻繁に行われる手続きではないものの、依頼者の状況や希望により強制執行の申し立て前に履行勧告という事前の手続きを踏むこともできます。履行勧告は、相手に債務を支払うよう裁判所を通じて通知するものです。また、弁護士名義で支払督促を行うと、相手によっては素直に支払いに応じる場合もあり、その場合には非常に手短に不払いを解消することができます。

弁護士への依頼にかかる費用の相場は?

弁護士へ依頼する内容にもよりますが、一般的な感覚からすると非常に高額となります。以下に一例として相場を示しますが、弁護士報酬は弁護士が自由に決めることができ、事案によっても大きく変動しますので、あくまで目安としての参考にとどめてください。

養育費回収の督促・強制執行

着手金10万円、成功報酬として回収額の15%〜20%程度が相場となります。
ただし、必要となる情報開示手続きによっては着手金が20万円を超えることも珍しくありません。

上記はあくまで一例ですが、多くの弁護士事務所では費用が着手金と成功報酬に分かれており、着手金が下がるほど成功報酬の割合が高くなる傾向にあります。

高額の弁護士費用を払ってまで養育費をもらう価値はある?

実際のところ、弁護士費用は養育費の月額に比べてとても高額です。強制執行を申し立てたとしても、取り立てに失敗する可能性があることを考えると、高額な費用を支払って弁護士に依頼することには大きなリスクが伴います。

それだけの高額な費用を支払ってまで養育費を請求する価値があるかについては状況や考え方により様々です。通常、弁護士に依頼して強制執行を行っても損をしないケースには以下の2点が求められます。

・強制執行が成功する見込みが高いこと
・強制執行後に支払いが継続する見込みが高いこと

特に、2点目の支払継続はとても重要なポイントです。弁護士に支払った着手金を回収する前に養育費の支払いが停止すれば、赤字になってしまうためです。支払いが継続する可能性を高めるためには、次のことが重要です。

・将来債権の差し押さえをおこない、未来の養育費を保護する
・債務者の勤務先と交渉を行い、債務者の退職リスクを最小化すること

実は養育費は将来債権の差し押さえが認められている権利であり、毎月発生する養育費について、相手方の毎月の給与債権を差し押さえることが認められています。この手続きを行うことで、相手の勤務先から養育費を毎月直接受給者の口座へ振り込んでもらうことができます。

しかし、将来債権の差し押さえによってもまだ不払いのリスクは残っています。具体的には、相手方が転職や退職すると強制執行手続きはゼロからやり直しを求められるという点です。相手方の勤務先との交渉により給与天引きの金額を調整し、退職リスクを最小化することが求められます。

高額な着手金を支払えないときの最終手段

養育費の支払いが止まっている状況で、弁護士の着手金は多くの方にとって非常に高額で支払いが難しいと思います。特に強制執行の失敗のリスクを負ってまで弁護士へ依頼するというのは、まるでギャンブルのように思われるかもしれません。

そのような悩みを解決するために考えられたサービスが、弁護士の南谷泰史先生が立ち上げられた「アテラ/ATEリスク補償」です。

このサービスでは弁護士への着手金を立替払いしてくれるだけでなく、強制執行による養育費の回収に失敗した場合には立替金の支払いが免除されます。つまり、初期費用ゼロ、リスクもゼロで弁護士への依頼ができるサービスとなっています。

もちろん、回収が成功した際にはサービス利用料の支払いが必要になるため、弁護士費用に加えてサービス利用料がかかることになります。それでも、差し押さえの失敗リスク(弁護士費用を自己負担で賭けるリスク)を背負いたくないという方にとっては、利用検討をお勧めします。

チャイルドサポートでは、養育費の不払いがすでに発生して困っている方へ、ご要望に応じて「アテラ/ATEリスク補償」のご利用もご案内差し上げることが可能です。

ただし、弊社の別の記事でもご案内しているように、養育費は不払いが発生する前に対処するのが鉄則です。弁護士への依頼や「アテラ/ATEリスク補償」の利用が必要となる前に、チャイルドサポートの協議離婚支援に関する各種サービスを活用し、賢く安く対策することを強くお勧めしております。

養育費の未払いの際に弁護士に頼むと費用は?弁護士費用補償とは?
【読了目安 : 約3分|続きを読む】

サマリー

養育費の未払いは諦めるしかないと思われがちですが、弁護士に依頼すれば交渉や強制執行により回収できる可能性があります。ただし、一般的には弁護士の着手金10万円・成功報酬15〜20%と費用は高額で、回収失敗のリスクも伴います。そこで活用できるのが、弁護士の着手金を立替払いし回収失敗時には返済を免除する「アテラ/ATEリスク補償」。初期費用ゼロ・リスクゼロで弁護士へ依頼できるので自分でリスクを負う必要がありません。チャイルドサポートからもご案内可能です。

養育費の未払いは泣き寝入りしかない?

ひとたび養育費の未払いが発生すると、諦めるしかないという状況になることも残念ながらあり得ます。例えば相手に収入も資産もなく就労も難しい場合や、相手が失踪状態にあり所在が全く不明という場合です。

しかしながら、養育費の未払いが続いていても多くの場合には回収のための手段が残されており、その解決のカギを握っているのが離婚問題を扱う弁護士です。本当に諦めるしかない状況かどうかを自分自身で判断するのではなく、弁護士に相談してみると、意外にも道が開ける場合があります。

弁護士には何ができる?

養育費の未払いといっても、その状況は人によって様々です。例えば、「養育費の合意」がない方の場合、弁護士は、相手方との法的な交渉を代理人として行うことができます。もちろん相手方が素直に合意しない場合もありますが、その場合は裁判所で養育費調停の申立てを依頼することも可能です。

※ここで「養育費の合意」とは、公正証書・調停調書・審判書など、強制執行を行うための公的文書、または2026年4月の改正民法により認められた法的要件を満たす離婚協議書を指します。

養育費の合意があるにも関わらず支払ってもらえない場合、差し押さえ手続きにより相手方の財産を差し押さえます。差し押さえにあたっては相手方の住所、勤務先、口座情報などの差し押さえ資産の情報が必要となり、住所については戸籍附票や住民票等で、勤務先等は裁判所手続を利用して市役所や年金機構に照会することで情報取得が可能なケースが多いです。

強制執行の申し立ても情報取得手続も、どちらも個人での申し立てが可能な裁判所手続きではあるものの、申立てには多くの書面作成と提出が必要となりますので、専門家である弁護士に代理してもらうのが現実的な方法でしょう。

また、あまり頻繁に行われる手続きではないものの、依頼者の状況や希望により強制執行の申し立て前に履行勧告という事前の手続きを踏むこともできます。履行勧告は、相手に債務を支払うよう裁判所を通じて通知するものです。また、弁護士名義で支払督促を行うと、相手によっては素直に支払いに応じる場合もあり、その場合には非常に手短に不払いを解消することができます。

弁護士への依頼にかかる費用の相場は?

弁護士へ依頼する内容にもよりますが、一般的な感覚からすると非常に高額となります。以下に一例として相場を示しますが、弁護士報酬は弁護士が自由に決めることができ、事案によっても大きく変動しますので、あくまで目安としての参考にとどめてください。

養育費回収の督促・強制執行

着手金10万円、成功報酬として回収額の15%〜20%程度が相場となります。
ただし、必要となる情報開示手続きによっては着手金が20万円を超えることも珍しくありません。

上記はあくまで一例ですが、多くの弁護士事務所では費用が着手金と成功報酬に分かれており、着手金が下がるほど成功報酬の割合が高くなる傾向にあります。

高額の弁護士費用を払ってまで養育費をもらう価値はある?

実際のところ、弁護士費用は養育費の月額に比べてとても高額です。強制執行を申し立てたとしても、取り立てに失敗する可能性があることを考えると、高額な費用を支払って弁護士に依頼することには大きなリスクが伴います。

それだけの高額な費用を支払ってまで養育費を請求する価値があるかについては状況や考え方により様々です。通常、弁護士に依頼して強制執行を行っても損をしないケースには以下の2点が求められます。

・強制執行が成功する見込みが高いこと
・強制執行後に支払いが継続する見込みが高いこと

特に、2点目の支払継続はとても重要なポイントです。弁護士に支払った着手金を回収する前に養育費の支払いが停止すれば、赤字になってしまうためです。支払いが継続する可能性を高めるためには、次のことが重要です。

・将来債権の差し押さえをおこない、未来の養育費を保護する
・債務者の勤務先と交渉を行い、債務者の退職リスクを最小化すること

実は養育費は将来債権の差し押さえが認められている権利であり、毎月発生する養育費について、相手方の毎月の給与債権を差し押さえることが認められています。この手続きを行うことで、相手の勤務先から養育費を毎月直接受給者の口座へ振り込んでもらうことができます。

しかし、将来債権の差し押さえによってもまだ不払いのリスクは残っています。具体的には、相手方が転職や退職すると強制執行手続きはゼロからやり直しを求められるという点です。相手方の勤務先との交渉により給与天引きの金額を調整し、退職リスクを最小化することが求められます。

高額な着手金を支払えないときの最終手段

養育費の支払いが止まっている状況で、弁護士の着手金は多くの方にとって非常に高額で支払いが難しいと思います。特に強制執行の失敗のリスクを負ってまで弁護士へ依頼するというのは、まるでギャンブルのように思われるかもしれません。

そのような悩みを解決するために考えられたサービスが、弁護士の南谷泰史先生が立ち上げられた「アテラ/ATEリスク補償」です。

このサービスでは弁護士への着手金を立替払いしてくれるだけでなく、強制執行による養育費の回収に失敗した場合には立替金の支払いが免除されます。つまり、初期費用ゼロ、リスクもゼロで弁護士への依頼ができるサービスとなっています。

もちろん、回収が成功した際にはサービス利用料の支払いが必要になるため、弁護士費用に加えてサービス利用料がかかることになります。それでも、差し押さえの失敗リスク(弁護士費用を自己負担で賭けるリスク)を背負いたくないという方にとっては、利用検討をお勧めします。

チャイルドサポートでは、養育費の不払いがすでに発生して困っている方へ、ご要望に応じて「アテラ/ATEリスク補償」のご利用もご案内差し上げることが可能です。

ただし、弊社の別の記事でもご案内しているように、養育費は不払いが発生する前に対処するのが鉄則です。弁護士への依頼や「アテラ/ATEリスク補償」の利用が必要となる前に、チャイルドサポートの協議離婚支援に関する各種サービスを活用し、賢く安く対策することを強くお勧めしております。

弁護士に回収を相談する

 養育費の合意書面がない方

支援内容:法定養育費の請求支援

サービスのメリット(2026年4月1日以降に離婚された方限定)

01 自動発生する権利

2026年4月以降の離婚なら、合意がない状態でも子供1名につき月額2万円の請求権が自動発生していることを相手方に対し通知し、説明することができます。

02 相手方へ「無償」で支払通知

相手方への支払通知を完全無料にて実施しますので、心理的負担なく、任意支払開始を促すことが可能です。

03 ステップアップ合意

月額2万円に留まらず、本来あるべき適正額への増額合意、および将来の不払いを防ぐ口座振替・養育費保証の付帯までをセットで支援します。

※2026年3月31日以前に離婚された方は、別途調停等の手続きが必要になることが多いため、まずはLINEからお問い合わせください。 

法定養育費の請求サポート 特設サイトへ

養育費保証サービス

書面を作って終わりにしない。
「養育費保証」で一生続く安心を。

3つの安心機能

01

口座振替で自動入金

毎月の送金管理を自動化し、相手との心理的距離を保ちます。

02

不払い時も立替払い

万が一未払いが発生しても、保証会社があなたに代わって養育費をお支払い(最大12ヶ月分等)。

03

弁護士による回収支援

相手への連絡や回収は専門スタッフや弁護士がサポート。あなたが直接催促する必要はありません。

自治体補助金のご案内
  • 費用負担を抑えて利用可能です。
  • 多くの自治体で初期費用(最大5万円)が補助されています。

※お住まいの自治体HP等で「〇〇市 養育費」と検索して最新情報をご確認ください。

\ 保証の必要性の有無も確認可能! /

養育費保証の詳細をみる

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深掘り解説コラム

2026年4月法改正で何が変わる?養育費合意書に認められる強力な権利
2026年4月に施行された改正民法では、子づれ離婚に関するいくつかのルールが変更されました。大きな話題となっている選択的「共同親権」や、わかりやすいルールの「法定養育費」制度の他に、養育費に「先取特権」が認められたことをご存じでしょうか?先取特権が認められたことにより、これまでとは違う枠組みで養育費の請求が保護されるようになっています。 【読了目安 : 約3分|続きを読む】

2026年4月から何が変わった?

共同親権

2026年4月の改正民法の施行に合わせて、共同親権が大きな話題となったことをご存じの方は多いのではないでしょうか。これまで離婚する夫婦の子どもの親権は、必ずどちらかの親が単独で親権を持つというのが日本のルールとなっていました。

ところが単独親権とすることで親子間の繋がりが薄れ、親子間の断絶につながることが問題視されたことから、離婚後に両親がそれぞれ親権を持つことを選択できるようにした新しい制度が共同親権の制度です。共同親権の下では日常的な判断や選択は同居親が行い、進学や転居、病気の治療などの重要な判断には両親権者の合意が必要という制度となっています。

共同親権が大きな話題となった理由の一つは、離婚後もモラハラや虐待が続くといった懸念や、共同親権を持つ非同居親による子どもの連れ去りに対する懸念、離婚後に相手方から共同親権への変更を申し立てられる懸念について、ひとり親の多くが危機感を持たれたからではないでしょうか。

共同親権制度が始まってからまだ十分な時間が経過していないため、実際にこれらの懸念が現実のものとなるかは推移を見守るよりほかにありませんが、裁判所手続きの整備などを通じて、望ましくない影響を抑える努力がなされています。

親子交流の実施率や養育費の支払率にとっては肯定的な影響も予想されますので、子どもの健全な成長に少なからず貢献する面も期待できる制度といえるでしょう。

法定養育費

離婚当事者にとっては法定養育費についても、気になる話題の1つではないでしょうか。

この制度は養育費の合意がなくても、子ども1人当たり月額20,000円を請求する権利を同居親に認めるという制度ですが、だれにでも認められる権利であると言いながらも、「自分は対象者だろうか?」「実際に請求できるのだろうか?」と、多くの方をモヤモヤさせているのが実情だと思います。なぜこのような状況になっているのでしょうか?

請求する権利の面からみると、2026年4月1日以降に離婚した方であればだれもが請求権を持っていますが、2026年3月31日以前に離婚した方は残念ながら請求権を持っていません。どうしてだれにでも公平であるはずの権利が認められないのか、と疑問に思う方もいるかと思いますが、法律には施行時点より前にさかのぼって適用してはならないという、不遡及の原則という考え方があり、残念ながら施行日以前の離婚に対しては法定養育費の権利に関する合意がないと考えられています。

一方、2026年4月以降に離婚した方であっても、「じゃあすぐに請求しよう」という話にはなりません。というのも、「権利の有無」と「権利の行使」は別の問題であり、各個人が自力で法定養育費の権利を行使し、養育費を回収しなければならないという状況は変わっていないためです。

相手方の住所や連絡先を知らなければ権利の行使はできませんし、相手方が素直に払ってくれない場合には差し押さえなどの手続きを行う必要があります。しかしながら、子ども1人当たり月額2万円の請求のために、着手金だけで10万円以上の費用をかけて弁護士に回収を依頼するというのも、現実的ではないケースも多いでしょう。

とはいえ法定養育費は不払い期間が長くなるほど貯まっていく権利でもありますし、他の記事でも触れているように、養育費は将来債権の差し押さえが可能な権利となっていますので、これから数年後に猛威を振るう可能性のある権利となっています。

※法定養育費には消滅時効があります。また、貯め過ぎると相手の支払い能力を超えて回収できなくなる恐れがありますので、貯め過ぎには注意してください。

養育費の先取特権

2026年4月の民法改正の中でも、一般認知度の低いこの養育費の先取特権は、最もパワフルな変更の1つといえます。先取特権とはその字の通りの意味を持つ権利であり、ほかの債権よりも優先して弁済を受けられる権利を指します。

改正前の法律では、養育費の請求権と他の債権は同じ効力を持つ権利でした。そのため養育費支払い者に対して強制執行を行っても、例えば消費者金融への返済やクレジットカード会社を含む他の債権者から差し押さえを受けている場合には、他の差し押さえ金額が他の債権者との間で按分されてしまうなどの問題がありました。

ところが養育費に先取特権が認められたことにより、養育費の請求者は他の債権者との調整なしに、子ども1人あたり月額8万円までの養育費に対する資産の差し押さえが優先的に可能となったのです。

さらに、先取特権が認められたことにより生まれたもう一つの重要な効果が、いま離婚問題の専門家をザワつかせています。

私的文書による養育費回収の強制執行

養育費の不払いが発生し相手方が支払いに応じない場合、これまでは公正証書、調停調書、審判書などの公的文書に基づく強制執行を行い、相手の給与や財産を差し押さえることが唯一の解決手段となっていました。しかし、これらの公的文書の取得には費用や時間がかかることが一般的でした。

ところが養育費に先取特権が認められたことにより、個人が作成した私文書であっても、合意の存在と内容が客観的に見て明らかである場合には、養育費の回収のために差し押さえを行うための根拠として使用できるようになったのです。

先取特権によりどうして差し押さえができるようになったのか、不思議に思われる方もいるかもしれません。法的な細かい整理を気にする必要はありませんが、実は私文書による差し押さえは公的文書による「強制執行」とは別の法的枠組みによるもので、「担保権の実行」という法的枠組みによる差し押さえになります。

法的枠組みは異なるものの、どちらも差し押さえが可能な権利と捉えておけばよいでしょう。

差し押さえに使える私文書の要件とは?

さて、先ほど差し押さえの根拠となる私文書には、合意の存在と内容が客観的に見て明らかであるという要件があることをお伝えしました。では、どのような文書が要件を満たすのでしょうか?
実はこの要件を満たす文書を、法律の専門家ではない個人が自己判断により作成することにはリスクがあります。仮にご自身で作成された文書について、裁判所が要件を満たさない文書であるという判断を下した場合、最悪のケースでは養育費の受給を諦めることにもなりかねません。

そこでチャイルドサポートが法改正に合わせて提供を開始したサービスが「チャイルドサポートサイン」です。チャイルドサポートの創業者である佐々木裕介弁護士が設計したサービスであり、だれもが養育費の差し押さえに必要な要件を満たす文書を簡単に作成できるようにしたサービスです。たったの2,900円(税込)で利用でき、最短即日で養育費支払合意書を作成できます。養育費以外の財産請求がある方には公正証書の作成をお勧めしていますが、お急ぎの場合には養育費についてのみ先に取り決めて、残りの部分は離婚後に取り決めるといった使い方も可能です。

また、チャイルドサポートの養育費保証サービスへの加入には、従来は公正証書や調停調書、審判書などの公的文書が必要でしたが、チャイルドサポートサインで署名した私文書でも養育費保証へご加入いただくことができるようになりましたので、養育費保証への加入についても合わせてご検討いただくことをお勧めしています。

※養育費保証への加入には一定の審査があります。

2026年4月法改正で何が変わる?養育費合意書に認められる強力な権利
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サマリー

2026年4月に施行された改正民法では、子づれ離婚に関するいくつかのルールが変更されました。大きな話題となっている選択的「共同親権」や、わかりやすいルールの「法定養育費」制度の他に、養育費に「先取特権」が認められたことをご存じでしょうか?先取特権が認められたことにより、これまでとは違う枠組みで養育費の請求が保護されるようになっています。 

2026年4月から何が変わった?

共同親権

2026年4月の改正民法の施行に合わせて、共同親権が大きな話題となったことをご存じの方は多いのではないでしょうか。これまで離婚する夫婦の子どもの親権は、必ずどちらかの親が単独で親権を持つというのが日本のルールとなっていました。

ところが単独親権とすることで親子間の繋がりが薄れ、親子間の断絶につながることが問題視されたことから、離婚後に両親がそれぞれ親権を持つことを選択できるようにした新しい制度が共同親権の制度です。共同親権の下では日常的な判断や選択は同居親が行い、進学や転居、病気の治療などの重要な判断には両親権者の合意が必要という制度となっています。

共同親権が大きな話題となった理由の一つは、離婚後もモラハラや虐待が続くといった懸念や、共同親権を持つ非同居親による子どもの連れ去りに対する懸念、離婚後に相手方から共同親権への変更を申し立てられる懸念について、ひとり親の多くが危機感を持たれたからではないでしょうか。

共同親権制度が始まってからまだ十分な時間が経過していないため、実際にこれらの懸念が現実のものとなるかは推移を見守るよりほかにありませんが、裁判所手続きの整備などを通じて、望ましくない影響を抑える努力がなされています。

親子交流の実施率や養育費の支払率にとっては肯定的な影響も予想されますので、子どもの健全な成長に少なからず貢献する面も期待できる制度といえるでしょう。

法定養育費

離婚当事者にとっては法定養育費についても、気になる話題の1つではないでしょうか。

この制度は養育費の合意がなくても、子ども1人当たり月額20,000円を請求する権利を同居親に認めるという制度ですが、だれにでも認められる権利であると言いながらも、「自分は対象者だろうか?」「実際に請求できるのだろうか?」と、多くの方をモヤモヤさせているのが実情だと思います。なぜこのような状況になっているのでしょうか?

請求する権利の面からみると、2026年4月1日以降に離婚した方であればだれもが請求権を持っていますが、2026年3月31日以前に離婚した方は残念ながら請求権を持っていません。どうしてだれにでも公平であるはずの権利が認められないのか、と疑問に思う方もいるかと思いますが、法律には施行時点より前にさかのぼって適用してはならないという、不遡及の原則という考え方があり、残念ながら施行日以前の離婚に対しては法定養育費の権利に関する合意がないと考えられています。

一方、2026年4月以降に離婚した方であっても、「じゃあすぐに請求しよう」という話にはなりません。というのも、「権利の有無」と「権利の行使」は別の問題であり、各個人が自力で法定養育費の権利を行使し、養育費を回収しなければならないという状況は変わっていないためです。

相手方の住所や連絡先を知らなければ権利の行使はできませんし、相手方が素直に払ってくれない場合には差し押さえなどの手続きを行う必要があります。しかしながら、子ども1人当たり月額2万円の請求のために、着手金だけで10万円以上の費用をかけて弁護士に回収を依頼するというのも、現実的ではないケースも多いでしょう。

とはいえ法定養育費は不払い期間が長くなるほど貯まっていく権利でもありますし、他の記事でも触れているように、養育費は将来債権の差し押さえが可能な権利となっていますので、これから数年後に猛威を振るう可能性のある権利となっています。

※法定養育費には消滅時効があります。また、貯め過ぎると相手の支払い能力を超えて回収できなくなる恐れがありますので、貯め過ぎには注意してください。

養育費の先取特権

2026年4月の民法改正の中でも、一般認知度の低いこの養育費の先取特権は、最もパワフルな変更の1つといえます。先取特権とはその字の通りの意味を持つ権利であり、ほかの債権よりも優先して弁済を受けられる権利を指します。

改正前の法律では、養育費の請求権と他の債権は同じ効力を持つ権利でした。そのため養育費支払い者に対して強制執行を行っても、例えば消費者金融への返済やクレジットカード会社を含む他の債権者から差し押さえを受けている場合には、他の差し押さえ金額が他の債権者との間で按分されてしまうなどの問題がありました。

ところが養育費に先取特権が認められたことにより、養育費の請求者は他の債権者との調整なしに、子ども1人あたり月額8万円までの養育費に対する資産の差し押さえが優先的に可能となったのです。

さらに、先取特権が認められたことにより生まれたもう一つの重要な効果が、いま離婚問題の専門家をザワつかせています。

私的文書による養育費回収の強制執行

養育費の不払いが発生し相手方が支払いに応じない場合、これまでは公正証書、調停調書、審判書などの公的文書に基づく強制執行を行い、相手の給与や財産を差し押さえることが唯一の解決手段となっていました。しかし、これらの公的文書の取得には費用や時間がかかることが一般的でした。

ところが養育費に先取特権が認められたことにより、個人が作成した私文書であっても、合意の存在と内容が客観的に見て明らかである場合には、養育費の回収のために差し押さえを行うための根拠として使用できるようになったのです。

先取特権によりどうして差し押さえができるようになったのか、不思議に思われる方もいるかもしれません。法的な細かい整理を気にする必要はありませんが、実は私文書による差し押さえは公的文書による「強制執行」とは別の法的枠組みによるもので、「担保権の実行」という法的枠組みによる差し押さえになります。

法的枠組みは異なるものの、どちらも差し押さえが可能な権利と捉えておけばよいでしょう。

差し押さえに使える私文書の要件とは?

さて、先ほど差し押さえの根拠となる私文書には、合意の存在と内容が客観的に見て明らかであるという要件があることをお伝えしました。では、どのような文書が要件を満たすのでしょうか?
実はこの要件を満たす文書を、法律の専門家ではない個人が自己判断により作成することにはリスクがあります。仮にご自身で作成された文書について、裁判所が要件を満たさない文書であるという判断を下した場合、最悪のケースでは養育費の受給を諦めることにもなりかねません。

そこでチャイルドサポートが法改正に合わせて提供を開始したサービスが「チャイルドサポートサイン」です。チャイルドサポートの創業者である佐々木裕介弁護士が設計したサービスであり、だれもが養育費の差し押さえに必要な要件を満たす文書を簡単に作成できるようにしたサービスです。たったの2,900円(税込)で利用でき、最短即日で養育費支払合意書を作成できます。養育費以外の財産請求がある方には公正証書の作成をお勧めしていますが、お急ぎの場合には養育費についてのみ先に取り決めて、残りの部分は離婚後に取り決めるといった使い方も可能です。

また、チャイルドサポートの養育費保証サービスへの加入には、従来は公正証書や調停調書、審判書などの公的文書が必要でしたが、チャイルドサポートサインで署名した私文書でも養育費保証へご加入いただくことができるようになりましたので、養育費保証への加入についても合わせてご検討いただくことをお勧めしています。

※養育費保証への加入には一定の審査があります。

口約束やLINE合意の落とし穴。なぜ『書面』がないと請求が難しいのか?
裁判所手続きによらず、当事者同士の話し合いによる協議離婚を選ぶ方は、子連れ離婚全体の約8割。そのうち養育費の受け取りについて、全く合意せずに離婚する方は2割強。協議離婚者のうち8割近くの方は、養育費について何らかの取り決めを行って離婚をしています。しかし、養育費の取り決めをどんな「書面」に残すかで、その後の養育費の受け取りが続くかどうかに、大きな差が現れます。※参考:こども家庭庁 令和3年度全国ひとり親世帯等調査 【読了目安 : 約3分|続きを読む】

養育費の取り決め率は約82%、受給率はたったの28%

当事者同士の話し合いによる協議離婚を選ぶ方は、全体の約80%と言われています。その中で養育費の取り決めを行わずに別れる方が22%程度で、残りの78%の方は何らかの方法で養育費の取り決めを行っていると言われています。裁判離婚の方と合わせると、約82%の方が養育費に関する何らかの取り決めを行って離婚していることになります。

一方、実際に受給している人は28%と言われています。78%の人が養育費の支払いについて合意して離婚しているにもかかわらず、28%の人しか養育費を受けとっていないというのはなぜなのでしょうか?

養育費を一度でも受け取ったことのある方は42%と言われています。養育費の支払いについて合意のある方が78%であることを考えると、約半数の方が初めから養育費の約束を守ってもらえず、泣き寝入りをしていることがわかります。

さらに養育費を受け取り続けていく中で、途中で養育費の支払いが止まる方が少しずつでてきます。その結果、初めに養育費の支払いがあった方に限っても、最終的には3人に1人以上が途中で養育費を受け取れなくなっています。

さて、養育費を受け取り続けられる方と、合意があるのに養育費を受け取れない方の間には、どのような違いがあるのでしょうか?

約束は、第三者を通じて守らせる

養育費を受け取り続けられる方と、養育費を受け取れなくなる方の間には、マインドセットに2つの大きな違いがあります。

1つは約束を相手が守るものと考えるのか、自分が守らせるものと考えるのかの違いです。約束の主導権が相手にあるのか、自分にあるのかの違いといってもよいでしょう。相手が約束を守ってくれたらいいなと考える方は、相手の意思に基づいて、養育費を途中で受け取れなくなる可能性が高いと言えます。離婚後でさえ、自分と子どもの生活の決定権を、相手に握らせているといっても過言ではありません。

もう1つの違いは、相手への約束の守らせ方です。

相手と自分との1対1の関係性の中で、個人間の約束として約束を守らせようとする方と、第三者の手を借りて約束を守らせようとする方がいます。実は第三者の手を借りて約束を守らせるための方法には、法律によって決められた手順があり、この方法を選ぶ方こそが、養育費を受け取り続けられる方なのです。

いざというときに資産の差し押さえができるか

養育費の支払者が自発的に支払いをしない場合に養育費の受け取り側ができる唯一の回収方法が、給与債権などの資産の差し押さえです。この差し押さえを行う権利を得ることは、養育費の支払いを長期的に守るための最初の一歩です。

差し押さえを行うためには公正証書、調停調書、審判書など債務名義と呼ばれる公的文書、または一定の要件を満たした私文書(※2026年4月1日以降は法改正により要件を満たした私文書でも差し押さえの申立てが可能になりました)が必要になります。

口約束での合意が守られないのは、強制執行による資産の差し押さえができないことも大きな原因のひとつです。債務者の立場から見ると「支払いを止めても問題ない。」のは、だれからも約束を守るよう強制されないからです。

なぜ養育費が止まった際に、強制執行ができないのか。その約束が本当にあったものなのか、第三者から見て判断できないからです。それはLINEやメールの文面、自分たちで作った離婚協議書についても同じです。「LINEの画面に残ってれば合意してることはわかるでしょ?」と思われるかもしれませんが、個人の財産を強制的に徴収することは、誤って行えば個人の財産権を侵害することにもなりかねません。そのため強制執行の根拠となる文書は厳格な要件を満たしている必要があり、合意をしたのが本人なのかどうかや、合意の範囲が明確で間違いないかどうかについて、だれが見ても明らかな方法で証明されていなければなりません。

口約束やLINE合意は、それが本当に当事者間の最終合意なのか、いつからいつまでいくら支払う合意なのか、客観的に見て分からないことが多く、合意がないのと同じなのです。

約束は、守られないのが当たり前

ところで、公正証書、調停調書、審判書など公的文書による養育費の約束のある方でも、3人に1人以上は養育費が途中で止まることがわかっています。単純に「支払いたくない」という元夫婦間の感情のわだかまりだけではなく「子どもと会えていない」「子どものために使われているか疑問」などの一方的な理由で、パタリと養育費が止まってしまうことは珍しくありません。

法務省の調査によると、養育費の支払いが止まった場合、強制執行の申立てをした人の割合は7%に過ぎません。93%は、養育費の支払いが止まっても「泣き寝入り」せざるを得ないのが現状です。心情的には「相手への督促も関係も疲れた。子どものための養育費を止めるような人とは、もう関わりたくない、もう頼りにしない。」と感じる方もいます。また、手続きでは、一般の方が自分で強制執行を申し立てることは難しく、弁護士に依頼すると金銭的な負担が高くつきます。

「仮に止まっても守られる養育費」のために文書で約束をしているのに、実際に「止まったらその後守るのは非常に難しい。」というのが、10年、15年、20年にわたる養育費回収のハードルになっています。

養育費の長期にわたる回収に伴走支援するのが、チャイルドサポートが提供している養育費保証サービスです。養育費の引き落とし、不払い発生時の督促や強制執行をチャイルドサポートが権利者に代わって行うことで、安心して養育費を受け取り続けることができるサービスです。

養育費保証に加入することで、相手方からの養育費の支払先はチャイルドサポートとなり、養育費受給者への養育費の振り込みもチャイルドサポートが行うようになります。相手方からの支払いの有無にかかわらず、最大12カ月分の立替払い(支払保証)をチャイルドサポートから受けられるほか、強制執行についてもチャイルドサポートの費用負担により自動的に行われます。実は近年の法改正によって、専門家にとって強制執行はしやすくなっており、また成功率も高くなりつつあるので、養育費保証に加入することで養育費の不払いが発生する可能性を大きく下げることができます。

養育費を、10年後も守れる約束に

養育費保証サービスが必要かどうかを検討する上で、特に気にかけるべき点は、養育費が極めて長期的な支払いであるという点です。5年後、10年後、15年後を想像してください。

「子どもは何歳だろう?」「今と同じ距離感で、毎月振込み続けてくれているだろうか?」「再婚しているだろうか?」「相手はちゃんと働いているだろうか?病気になったりしていないだろうか?」

長い年月をかけて支払いを続ける養育費の約束は、個人で守り続けるには難しすぎる約束です。

相手の「約束を守り続ける」能力、または、「お金を管理する」能力に信頼が置けない場合は、もちろん保証加入を推奨します。また、相手を信頼していない場合のみならず、相手への「現時点の信頼」を将来も持ち続けたいという方も、保証付帯についてご検討されてみることをお勧めします。

※養育費保証への加入には、公的文書での養育費の約束、または、チャイルドサポートサインによる離婚協議書もご利用いただけます。詳しくは本ページ内の他の記事もご参照ください。

口約束やLINE合意の落とし穴。なぜ『書面』がないと請求が難しいのか?
【読了目安 : 約3分|続きを読む】

サマリー

裁判所手続きによらず、当事者同士の話し合いによる協議離婚を選ぶ方は、子連れ離婚全体の約8割。そのうち養育費の受け取りについて、全く合意せずに離婚する方は2割強。協議離婚者のうち8割近くの方は、養育費について何らかの取り決めを行って離婚をしています。しかし、養育費の取り決めをどんな「書面」に残すかで、その後の養育費の受け取りが続くかどうかに、大きな差が現れます。※参考:こども家庭庁 令和3年度全国ひとり親世帯等調査 

養育費の取り決め率は約82%、受給率はたったの28%

当事者同士の話し合いによる協議離婚を選ぶ方は、全体の約80%と言われています。その中で養育費の取り決めを行わずに別れる方が22%程度で、残りの78%の方は何らかの方法で養育費の取り決めを行っていると言われています。裁判離婚の方と合わせると、約82%の方が養育費に関する何らかの取り決めを行って離婚していることになります。

一方、実際に受給している人は28%と言われています。78%の人が養育費の支払いについて合意して離婚しているにもかかわらず、28%の人しか養育費を受けとっていないというのはなぜなのでしょうか?

養育費を一度でも受け取ったことのある方は42%と言われています。養育費の支払いについて合意のある方が78%であることを考えると、約半数の方が初めから養育費の約束を守ってもらえず、泣き寝入りをしていることがわかります。

さらに養育費を受け取り続けていく中で、途中で養育費の支払いが止まる方が少しずつでてきます。その結果、初めに養育費の支払いがあった方に限っても、最終的には3人に1人以上が途中で養育費を受け取れなくなっています。

さて、養育費を受け取り続けられる方と、合意があるのに養育費を受け取れない方の間には、どのような違いがあるのでしょうか?

約束は、第三者を通じて守らせる

養育費を受け取り続けられる方と、養育費を受け取れなくなる方の間には、マインドセットに2つの大きな違いがあります。

1つは約束を相手が守るものと考えるのか、自分が守らせるものと考えるのかの違いです。約束の主導権が相手にあるのか、自分にあるのかの違いといってもよいでしょう。相手が約束を守ってくれたらいいなと考える方は、相手の意思に基づいて、養育費を途中で受け取れなくなる可能性が高いと言えます。離婚後でさえ、自分と子どもの生活の決定権を、相手に握らせているといっても過言ではありません。

もう1つの違いは、相手への約束の守らせ方です。

相手と自分との1対1の関係性の中で、個人間の約束として約束を守らせようとする方と、第三者の手を借りて約束を守らせようとする方がいます。実は第三者の手を借りて約束を守らせるための方法には、法律によって決められた手順があり、この方法を選ぶ方こそが、養育費を受け取り続けられる方なのです。

いざというときに資産の差し押さえができるか

養育費の支払者が自発的に支払いをしない場合に養育費の受け取り側ができる唯一の回収方法が、給与債権などの資産の差し押さえです。この差し押さえを行う権利を得ることは、養育費の支払いを長期的に守るための最初の一歩です。

差し押さえを行うためには公正証書、調停調書、審判書など債務名義と呼ばれる公的文書、または一定の要件を満たした私文書(※2026年4月1日以降は法改正により要件を満たした私文書でも差し押さえの申立てが可能になりました)が必要になります。

口約束での合意が守られないのは、強制執行による資産の差し押さえができないことも大きな原因のひとつです。債務者の立場から見ると「支払いを止めても問題ない。」のは、だれからも約束を守るよう強制されないからです。

なぜ養育費が止まった際に、強制執行ができないのか。その約束が本当にあったものなのか、第三者から見て判断できないからです。それはLINEやメールの文面、自分たちで作った離婚協議書についても同じです。「LINEの画面に残ってれば合意してることはわかるでしょ?」と思われるかもしれませんが、個人の財産を強制的に徴収することは、誤って行えば個人の財産権を侵害することにもなりかねません。そのため強制執行の根拠となる文書は厳格な要件を満たしている必要があり、合意をしたのが本人なのかどうかや、合意の範囲が明確で間違いないかどうかについて、だれが見ても明らかな方法で証明されていなければなりません。

口約束やLINE合意は、それが本当に当事者間の最終合意なのか、いつからいつまでいくら支払う合意なのか、客観的に見て分からないことが多く、合意がないのと同じなのです。

約束は、守られないのが当たり前

ところで、公正証書、調停調書、審判書など公的文書による養育費の約束のある方でも、3人に1人以上は養育費が途中で止まることがわかっています。単純に「支払いたくない」という元夫婦間の感情のわだかまりだけではなく「子どもと会えていない」「子どものために使われているか疑問」などの一方的な理由で、パタリと養育費が止まってしまうことは珍しくありません。

法務省の調査によると、養育費の支払いが止まった場合、強制執行の申立てをした人の割合は7%に過ぎません。93%は、養育費の支払いが止まっても「泣き寝入り」せざるを得ないのが現状です。心情的には「相手への督促も関係も疲れた。子どものための養育費を止めるような人とは、もう関わりたくない、もう頼りにしない。」と感じる方もいます。また、手続きでは、一般の方が自分で強制執行を申し立てることは難しく、弁護士に依頼すると金銭的な負担が高くつきます。

「仮に止まっても守られる養育費」のために文書で約束をしているのに、実際に「止まったらその後守るのは非常に難しい。」というのが、10年、15年、20年にわたる養育費回収のハードルになっています。

養育費の長期にわたる回収に伴走支援するのが、チャイルドサポートが提供している養育費保証サービスです。養育費の引き落とし、不払い発生時の督促や強制執行をチャイルドサポートが権利者に代わって行うことで、安心して養育費を受け取り続けることができるサービスです。

養育費保証に加入することで、相手方からの養育費の支払先はチャイルドサポートとなり、養育費受給者への養育費の振り込みもチャイルドサポートが行うようになります。相手方からの支払いの有無にかかわらず、最大12カ月分の立替払い(支払保証)をチャイルドサポートから受けられるほか、強制執行についてもチャイルドサポートの費用負担により自動的に行われます。実は近年の法改正によって、専門家にとって強制執行はしやすくなっており、また成功率も高くなりつつあるので、養育費保証に加入することで養育費の不払いが発生する可能性を大きく下げることができます。

養育費を、10年後も守れる約束に

養育費保証サービスが必要かどうかを検討する上で、特に気にかけるべき点は、養育費が極めて長期的な支払いであるという点です。5年後、10年後、15年後を想像してください。

「子どもは何歳だろう?」「今と同じ距離感で、毎月振込み続けてくれているだろうか?」「再婚しているだろうか?」「相手はちゃんと働いているだろうか?病気になったりしていないだろうか?」

長い年月をかけて支払いを続ける養育費の約束は、個人で守り続けるには難しすぎる約束です。

相手の「約束を守り続ける」能力、または、「お金を管理する」能力に信頼が置けない場合は、もちろん保証加入を推奨します。また、相手を信頼していない場合のみならず、相手への「現時点の信頼」を将来も持ち続けたいという方も、保証付帯についてご検討されてみることをお勧めします。

※養育費保証への加入には、公的文書での養育費の約束、または、チャイルドサポートサインによる離婚協議書もご利用いただけます。詳しくは本ページ内の他の記事もご参照ください。

離婚協議書 vs 公正証書。あなたに最適な選び方をフローチャートで判定
離婚に伴う子どもや自分の正当な権利を保護するための、適切な対応は個々の状況によって異なります。そのことが離婚条件の取り決めを難しくする原因の1つでもありますが、実はポイントを押さえておくだけで、自分にあった離婚条件の取り決め方は簡単に判断できます。それを知ることで、離婚後の後悔を大きく減らすことができます。 【読了目安 : 約3分|続きを読む】

自分や子どもはどんな権利を持っている?

結婚生活を続けている間、夫と妻と子どもの権利をそれぞれ分けて考えたことのある方は、ほとんどいないのではないでしょうか。多くの方は、自然とそれぞれの持つ権利を分け合って家庭生活を送ってきたはずです。

それができるのが家族の素晴らしいところですが、離婚によって家族でなくなるということは、実はこれまで共有していた権利を完全に分離する行為でもあります。そのため離婚前に個々人の持つ権利を分けて考えることは、とても重要な意味を持っています。

実は離婚をするにあたって誰がどのような権利を持っており、どの権利を保護したいかによって、離婚条件をどのように取り決めるべきかが決まります。

ここではまず離婚前の方を対象としてどのような権利を持っているのか説明し、次に離婚後の方が取り得る対応について説明します。

離婚に伴う典型的な権利

養育費

すべての親は子どもに対し、自分と同等の生活水準を維持する義務を負っています。子どもは親に対して、親と同等の生活水準を要求する権利を持っていると言ってもよいでしょう。

この権利を離婚後に別居する親に対して主張する方法が、養育費の受給です。

同居親は、これまで通り子どもの生活水準を維持するために日常的な支出を負担しますが、別居親は、毎月決まった額を子どものために養育費として支出します。よく勘違いをされますが、養育費は子どもが別居親に対して持つ権利であり、同居親が別居親に対して持つ権利ではありません。同居親は養育費の請求や受け取りを子どもの代理として行っているだけですので、受け取った養育費は必ず子どものために使いましょう。

面会交流

子どもの成長には父親と母親の両方がいることが望ましいと考えられており、子どもは別居する親と会う権利を持っています。

子どもが別居親と会う権利を主張する方法が、面会交流の実施です。

面会交流は別居親が子どもに会う権利として語られることが多く、一方で同居親は子どもに会わせるかどうかを決める権利を持っていると考える当事者が非常に多いのが実情ですが、実はこれはどちらも間違いです。

子どもは親に会う権利、両親との精神的な繋がり、両親から愛情を受ける権利を持っており、同居親には会わせる義務が、別居親には子どもに愛情を注ぐ養育上の責務があると考えるのが妥当です。別居親に会わせることが子どもにとって不利益であると考えられる場合にのみ、例外的に同居親が子どもを保護するため子どもに代わって面会を拒否できます。

年金分割

年金保険料の納付は、年金制度上は個人が行うものですが、婚姻期間中は納付における配偶者の貢献が認められる場合が少なくありません。例えば一方が働きに出てお金を稼ぎ年金を納めていることは、一方が家事や育児を負担することによって成り立っていると考えられます。

年金分割制度は婚姻期間中の年金納付実績を夫婦で分け合う制度であり、それぞれが将来の年金受給に必要な年金保険料を、一定割合で納付したことにするための制度です。

年金分割には専業主婦などの第三号被保険者が両者間の合意不要で申請可能な「3号分割」と、両者の合意に基づき厚生年金の年金記録を分割する「合意分割」の2種類があります。制度が少し複雑になっていますので、詳しくはチャイルドサポートへご相談ください。

慰謝料

慰謝料は他人の不法行為により受けた、精神的苦痛を補償するための損害賠償請求権です。

離婚時によく問題となるのは、不倫と暴力の2つです。

不倫は平穏な家庭生活を送る権利への侵害であり、相手方と不倫相手の双方に対する損害賠償請求権が発生する可能性があります。暴力は身体や精神の平穏に関する権利の侵害にあたります。どちらの場合も、権利侵害に対する補填として、慰謝料の請求権が発生しています。

財産分与

家庭生活を続ける中で築いた資産は、一般的には夫婦が共同で築き上げてきた共有の財産であると考えられます。結婚期間中の財産は、原則として夫婦で2分の1ずつの貢献をしたと考えられていますので、離婚における財産分与でも原則として共有財産を半分ずつ分けるルールになっています。ただし、特段の事情がある場合には夫婦間の合意や裁判によって分与割合を決める場合もあります。

財産分与の対象となる財産には、不動産、車、学資保険、生命保険、現金預金、株式などの投資資産、退職金などが含まれます。

貸付金

家庭生活の中で多くのものを共有してきたからといって、すべてのお金が無制限に共有されているわけではありません。家庭生活を送る中で必要と思われる費用を越えて、夫婦の片方が浪費したお金は、貸付金として整理することもあります。

婚姻費用

家族はお互いに、家庭を支えるための費用を支出する義務を負っています。

その費用を婚姻費用と呼び、一般的に収入の多い側がより多くを負担するべきであるとされています。そのため婚姻期間中に必要な生活費を片方が支払っていない場合、他方はその分の費用を請求する権利を持っています。ただし、実務においては婚姻費用の請求権は調停の申し立て後から認められるケースが多いことには注意が必要です。

離婚前の離婚条件の取り決め方

養育費のみを請求する場合

離婚条件をどのように取り決めるべきかについて、最初の分かれ道は養育費以外について書面合意をしたいかどうかです。

仮に、養育費のみを書面合意する場合、子ども1人あたり月額8万円までは先取特権という権利の対象となっているため、特定の要件を満たした私文書により権利を保護することが可能です。なお、この特定の要件を満たした私文書を正しく作成するためのサービスとして、チャイルドサポートでは「チャイルドサポートサイン」を提供しており、2,900円(税込)の費用負担で最短即日からオンライン上で合意文書を作成できます。

子ども1人あたり月額8万円を超える養育費を請求する場合や、賞与月の増額、進学時や入院時などの特別費用について具体的な金額の取り決めを行う場合は、公正証書の作成が適切な場合もあります。公正証書の作成には公証役場での手続きが必要となり、合意内容により数万円程度の費用がかかります。また、公正証書の原案を行政書士等に依頼して作成する場合は、その費用が数万円程度かかります。公正証書の作成には最短1か月、通常2か月程度かかりますので、早めに手続きを開始するようにしてください。

養育費以外の権利を請求する場合

養育費以外の権利を請求する場合は、請求金額を一括で支払ってもらえるかどうかがポイントとなります。請求金額を一括で受け取れる場合には、受け取った時点で当該金銭について解決済みになりますので、公正証書などによって改めて書面化する必要はありません。

他方、金銭の金額が大きい場合や不動産の売却が含まれる場合など、将来的な分割払いをする場合には、公正証書を作成して将来の支払いを約束する必要があります。

離婚後の離婚条件の取り決め方

さて、ここまでは離婚前の方に向けて説明を行ってきましたが、離婚後にこれらの権利を回復することはできるのでしょうか?

養育費以外の権利の回復

養育費以外の権利については、それぞれの権利の性質に応じて請求できる期間が決まっています。例えば請求可能期間の短いもので、財産分与は離婚後5年以内に請求を行わないと調停の申し立てができなくなります。そのほかの権利にもそれぞれ時効が設定されており、権利の発生から時効成立までの期間は個々の状況によっても変わってきますので、詳しくは専門家へご相談されることをお勧めします。

養育費の権利の回復

養育費は子どもが自立するまで請求が認められる権利であるため、比較的請求できる期間の長い権利であると言えます。ただし、養育費は月々の請求が基本となるため、古いものから順に時効により消滅する可能性があることには注意が必要です。

そんな養育費について、離婚後に請求するための適切な対応は、離婚した時期によって変わります。これは2026年4月に改正民法が施行されたことにより、それ以前の離婚とそれ以降の離婚とで、取れる対応に違いがあるためです。

2026年3月31日以前に離婚された方の場合、養育費の支払いに関する合意の有無が重要となります。差し押さえを行うために必要な公正証書、調停調書、審判書などの公的文書か、または養育費の支払いに関する一定の要件を満たした合意書がある方の場合は、差し押さえ手続きを行うことによって養育費を受け取ることができます。なお、養育費の差し押さえ手続きでは将来の養育費に対する将来の給与なども差し押さえの対象にできます。

養育費の支払いに関する合意がない方の場合は、少し時間と手間がかかるものの、養育費支払に関する調停を裁判所へ申し出ることで、養育費の支払いに関する調停調書または審判書を得ることができます。一般的にあまり知られていないものの、実は養育費支払に関する調停は離婚調停に比べて論点が狭いため、調停の成立や審判までに要する期間が短くなる傾向にあります。調停成立までの期間は自身で生活を支える必要があるものの、相手の所在さえ把握していれば、離婚後に養育費支払に関する調停を申し立てるという方法は合理的な選択肢の1つと言えるでしょう。

なお、チャイルドサポートの提携する「アテラ/ATEリスク補償」は、弁護士費用を立て替えするサービスとなっており、費用の支払いは調停成立後に養育費を回収できた場合にのみ、回収した養育費から支払う仕組みとなっているため、このようなケースで利用しやすいサービスとなっています。

2026年4月1日以降に離婚された方の場合、債務名義や養育費支払に関する合意書がある場合は同じ様に差し押さえ手続きを、それらの書面がない方の場合には法定養育費の請求手続きを行うという選択肢が追加されました。

自分と子どもの権利を守るために

本記事では離婚時の権利を守るための選択肢について解説しました。

法改正により以前よりも権利を守るための選択肢が増えた一方で、適切な対応を取ることが難しくもなっています。ご自身や子どもの権利を守るために、まずは専門家へ相談してみることから始められてはいかがでしょうか。

離婚協議書 vs 公正証書。あなたに最適な選び方をフローチャートで判定
 【読了目安 : 約3分|続きを読む】

サマリー

離婚に伴う子どもや自分の正当な権利を保護するための、適切な対応は個々の状況によって異なります。そのことが離婚条件の取り決めを難しくする原因の1つでもありますが、実はポイントを押さえておくだけで、自分にあった離婚条件の取り決め方は簡単に判断できます。それを知ることで、離婚後の後悔を大きく減らすことができます。

自分や子どもはどんな権利を持っている?

結婚生活を続けている間、夫と妻と子どもの権利をそれぞれ分けて考えたことのある方は、ほとんどいないのではないでしょうか。多くの方は、自然とそれぞれの持つ権利を分け合って家庭生活を送ってきたはずです。

それができるのが家族の素晴らしいところですが、離婚によって家族でなくなるということは、実はこれまで共有していた権利を完全に分離する行為でもあります。そのため離婚前に個々人の持つ権利を分けて考えることは、とても重要な意味を持っています。

実は離婚をするにあたって誰がどのような権利を持っており、どの権利を保護したいかによって、離婚条件をどのように取り決めるべきかが決まります。

ここではまず離婚前の方を対象としてどのような権利を持っているのか説明し、次に離婚後の方が取り得る対応について説明します。

離婚に伴う典型的な権利

養育費

すべての親は子どもに対し、自分と同等の生活水準を維持する義務を負っています。子どもは親に対して、親と同等の生活水準を要求する権利を持っていると言ってもよいでしょう。

この権利を離婚後に別居する親に対して主張する方法が、養育費の受給です。

同居親は、これまで通り子どもの生活水準を維持するために日常的な支出を負担しますが、別居親は、毎月決まった額を子どものために養育費として支出します。よく勘違いをされますが、養育費は子どもが別居親に対して持つ権利であり、同居親が別居親に対して持つ権利ではありません。同居親は養育費の請求や受け取りを子どもの代理として行っているだけですので、受け取った養育費は必ず子どものために使いましょう。

面会交流

子どもの成長には父親と母親の両方がいることが望ましいと考えられており、子どもは別居する親と会う権利を持っています。

子どもが別居親と会う権利を主張する方法が、面会交流の実施です。

面会交流は別居親が子どもに会う権利として語られることが多く、一方で同居親は子どもに会わせるかどうかを決める権利を持っていると考える当事者が非常に多いのが実情ですが、実はこれはどちらも間違いです。

子どもは親に会う権利、両親との精神的な繋がり、両親から愛情を受ける権利を持っており、同居親には会わせる義務が、別居親には子どもに愛情を注ぐ養育上の責務があると考えるのが妥当です。別居親に会わせることが子どもにとって不利益であると考えられる場合にのみ、例外的に同居親が子どもを保護するため子どもに代わって面会を拒否できます。

年金分割

年金保険料の納付は、年金制度上は個人が行うものですが、婚姻期間中は納付における配偶者の貢献が認められる場合が少なくありません。例えば一方が働きに出てお金を稼ぎ年金を納めていることは、一方が家事や育児を負担することによって成り立っていると考えられます。

年金分割制度は婚姻期間中の年金納付実績を夫婦で分け合う制度であり、それぞれが将来の年金受給に必要な年金保険料を、一定割合で納付したことにするための制度です。

年金分割には専業主婦などの第三号被保険者が両者間の合意不要で申請可能な「3号分割」と、両者の合意に基づき厚生年金の年金記録を分割する「合意分割」の2種類があります。制度が少し複雑になっていますので、詳しくはチャイルドサポートへご相談ください。

慰謝料

慰謝料は他人の不法行為により受けた、精神的苦痛を補償するための損害賠償請求権です。

離婚時によく問題となるのは、不倫と暴力の2つです。

不倫は平穏な家庭生活を送る権利への侵害であり、相手方と不倫相手の双方に対する損害賠償請求権が発生する可能性があります。暴力は身体や精神の平穏に関する権利の侵害にあたります。どちらの場合も、権利侵害に対する補填として、慰謝料の請求権が発生しています。

財産分与

家庭生活を続ける中で築いた資産は、一般的には夫婦が共同で築き上げてきた共有の財産であると考えられます。結婚期間中の財産は、原則として夫婦で2分の1ずつの貢献をしたと考えられていますので、離婚における財産分与でも原則として共有財産を半分ずつ分けるルールになっています。ただし、特段の事情がある場合には夫婦間の合意や裁判によって分与割合を決める場合もあります。

財産分与の対象となる財産には、不動産、車、学資保険、生命保険、現金預金、株式などの投資資産、退職金などが含まれます。

貸付金

家庭生活の中で多くのものを共有してきたからといって、すべてのお金が無制限に共有されているわけではありません。家庭生活を送る中で必要と思われる費用を越えて、夫婦の片方が浪費したお金は、貸付金として整理することもあります。

婚姻費用

家族はお互いに、家庭を支えるための費用を支出する義務を負っています。

その費用を婚姻費用と呼び、一般的に収入の多い側がより多くを負担するべきであるとされています。そのため婚姻期間中に必要な生活費を片方が支払っていない場合、他方はその分の費用を請求する権利を持っています。ただし、実務においては婚姻費用の請求権は調停の申し立て後から認められるケースが多いことには注意が必要です。

離婚前の離婚条件の取り決め方

養育費のみを請求する場合

離婚条件をどのように取り決めるべきかについて、最初の分かれ道は養育費以外について書面合意をしたいかどうかです。

仮に、養育費のみを書面合意する場合、子ども1人あたり月額8万円までは先取特権という権利の対象となっているため、特定の要件を満たした私文書により権利を保護することが可能です。なお、この特定の要件を満たした私文書を正しく作成するためのサービスとして、チャイルドサポートでは「チャイルドサポートサイン」を提供しており、2,900円(税込)の費用負担で最短即日からオンライン上で合意文書を作成できます。

子ども1人あたり月額8万円を超える養育費を請求する場合や、賞与月の増額、進学時や入院時などの特別費用について具体的な金額の取り決めを行う場合は、公正証書の作成が適切な場合もあります。公正証書の作成には公証役場での手続きが必要となり、合意内容により数万円程度の費用がかかります。また、公正証書の原案を行政書士等に依頼して作成する場合は、その費用が数万円程度かかります。公正証書の作成には最短1か月、通常2か月程度かかりますので、早めに手続きを開始するようにしてください。

養育費以外の権利を請求する場合

養育費以外の権利を請求する場合は、請求金額を一括で支払ってもらえるかどうかがポイントとなります。請求金額を一括で受け取れる場合には、受け取った時点で当該金銭について解決済みになりますので、公正証書などによって改めて書面化する必要はありません。

他方、金銭の金額が大きい場合や不動産の売却が含まれる場合など、将来的な分割払いをする場合には、公正証書を作成して将来の支払いを約束する必要があります。

離婚後の離婚条件の取り決め方

さて、ここまでは離婚前の方に向けて説明を行ってきましたが、離婚後にこれらの権利を回復することはできるのでしょうか?

養育費以外の権利の回復

養育費以外の権利については、それぞれの権利の性質に応じて請求できる期間が決まっています。例えば請求可能期間の短いもので、財産分与は離婚後5年以内に請求を行わないと調停の申し立てができなくなります。そのほかの権利にもそれぞれ時効が設定されており、権利の発生から時効成立までの期間は個々の状況によっても変わってきますので、詳しくは専門家へご相談されることをお勧めします。

養育費の権利の回復

養育費は子どもが自立するまで請求が認められる権利であるため、比較的請求できる期間の長い権利であると言えます。ただし、養育費は月々の請求が基本となるため、古いものから順に時効により消滅する可能性があることには注意が必要です。

そんな養育費について、離婚後に請求するための適切な対応は、離婚した時期によって変わります。これは2026年4月に改正民法が施行されたことにより、それ以前の離婚とそれ以降の離婚とで、取れる対応に違いがあるためです。

2026年3月31日以前に離婚された方の場合、養育費の支払いに関する合意の有無が重要となります。差し押さえを行うために必要な公正証書、調停調書、審判書などの公的文書か、または養育費の支払いに関する一定の要件を満たした合意書がある方の場合は、差し押さえ手続きを行うことによって養育費を受け取ることができます。なお、養育費の差し押さえ手続きでは将来の養育費に対する将来の給与なども差し押さえの対象にできます。

養育費の支払いに関する合意がない方の場合は、少し時間と手間がかかるものの、養育費支払に関する調停を裁判所へ申し出ることで、養育費の支払いに関する調停調書または審判書を得ることができます。一般的にあまり知られていないものの、実は養育費支払に関する調停は離婚調停に比べて論点が狭いため、調停の成立や審判までに要する期間が短くなる傾向にあります。調停成立までの期間は自身で生活を支える必要があるものの、相手の所在さえ把握していれば、離婚後に養育費支払に関する調停を申し立てるという方法は合理的な選択肢の1つと言えるでしょう。

なお、チャイルドサポートの提携する「アテラ/ATEリスク補償」は、弁護士費用を立て替えするサービスとなっており、費用の支払いは調停成立後に養育費を回収できた場合にのみ、回収した養育費から支払う仕組みとなっているため、このようなケースで利用しやすいサービスとなっています。

2026年4月1日以降に離婚された方の場合、債務名義や養育費支払に関する合意書がある場合は同じ様に差し押さえ手続きを、それらの書面がない方の場合には法定養育費の請求手続きを行うという選択肢が追加されました。

自分と子どもの権利を守るために

本記事では離婚時の権利を守るための選択肢について解説しました。

法改正により以前よりも権利を守るための選択肢が増えた一方で、適切な対応を取ることが難しくもなっています。ご自身や子どもの権利を守るために、まずは専門家へ相談してみることから始められてはいかがでしょうか。

協議離婚の初期費用を賢く抑える! 200以上の自治体で使える『最大15万円の補助金制度』とは
離婚夫婦の間の子どもの約半数が貧困に直面すると言われているなか、養育費の受給率向上のために各自治体では様々な支援策を提供しています。なかでも離婚公正証書の作成、ADRの活用、養育費保証への加入に対して補助金を出している自治体も多く、その数は年々増え続けていることをご存じでしょうか? 【読了目安 : 約3分|続きを読む】

養育費受給率の向上に向けた取り組み

法務省と子ども家庭庁では、2031年までに養育費受給率を40%へ引き上げることを目標(2021年の受給率は28%)として様々な施策を行っています。

その施策の一環として行っているのが、各地方自治体が進める養育費確保支援事業の促進であり、各自治体での取り組みについてパッケージモデルを示すほか、それらの取り組みについて国から地方自治体に対して補助金を交付したりしています。

国が示すパッケージモデルに含まれている支援事業には、離婚公正証書の作成支援、調停申し立て支援、離婚ADRの活用支援、養育費保証契約の締結支援、個別相談窓口の設置支援などが含まれており、これらの制度を導入する自治体が徐々に増えつつあります。

ここでは協議離婚において、養育費の取り決めにかかる費用の補助制度について見ていきます。自治体によって制度の詳細は多少異なるものの、ここでは標準的な自治体をモデルとして説明していきますので、具体的な条件や補助額についてはご自身のお住まいの自治体について「自治体名 養育費」などのキーワードでお調べいただくか、弊社までお問合せいただきますようお願いいたします。

離婚公正証書の作成支援

離婚公正証書の作成支援は、現時点で最も普及している養育費確保支援事業の1つで、本稿執筆時点(2026年5月)で全国にある約1700の自治体のうち、200以上の自治体で提供されています。自治体数でみると少なく見えますが、人口の多い自治体の多くで採用されていることから、全国では約7割の当事者が制度を活用できます。

この制度の補助対象となる費用は、公証役場で公正証書を作成する際に支払う手数料であり、養育費に関する取り決めが公正証書に含まれている場合に補助の対象となります。

自治体によって金額の幅はあるものの、概ね4万円~5万円程度の補助が出る自治体が多いようです。公正証書の作成時に公証役場に支払う公証人手数料は、公正証書に記載する債権の金額によって変わるものの、離婚公正証書の作成にかかる手数料は4万円以下になることも多く、多くの方が実質無料で離婚公正証書を作成できます(※自治体によっては公証人手数料のうち養育費の取り決め部分のみを補助する自治体もありますので、詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください)。

なお、離婚公正証書の作成前に、公正証書の原案を弁護士や行政書士へ依頼して作成することが一般的ですが、この費用は補助対象にはなりません。離婚協議書の作成手数料として、弁護士への依頼の場合の相場は10万円、行政書士に文書化してもらう場合には4万円〜7万円程度が別途必要となります。

当事者間で合意して作成した文書であっても、必要な事項が記載されていれば公証役場で公証人が正式な文書に書き直してくれます(作成相談日と作成日の最低2回は足を運ぶ必要がある場合が多いです)。ただし、公証役場は法律相談ができる場所ではありませんので、合意に不備がある場合や合意内容が煮詰まっていない場合には、別途弁護士や行政書士に書面化を依頼するように促される場合もあります。また、予約の取りにくい公証役場の場合は相談日まで数ヶ月先の予約を取る必要がある場合もありますので、注意が必要です。

養育費保証契約の締結支援

養育費保証というサービスはあまり聞き馴染みのないサービスかと思いますが、実は全国120以上の自治体が養育費保証の契約締結の際の初期費用(最大5万円)を補助しており、全国では約5割の当事者が制度を活用できます。

養育費保証は現在数社の事業者が提供しており、事業者によりサービス内容が異なりますので、ここではチャイルドサポートが提供する養育費保証を例として説明します。

養育費保証を利用しない場合、毎月、当事者間で銀行振込によって養育費を支払います。他方、養育費保証に加入すると、養育費支払者の口座から保証会社が毎月自動で養育費の引き落としを行い、養育費受給者の口座へは保証会社から振り込まれます。

実は、これが養育費保証の最大の利点であり、養育費支払者が養育費の振り込みを忘れることがなくなり、養育費受給者が支払いを催促する必要もなくなります(今月は振り込まれたかどうかをヤキモキした気持ちで入金確認する必要がありません)。また、決済の相手が保証会社となることから、心理的に支払い義務を反故にしにくくなり、結果として不払い率が大きく下がることが期待できます。

また、チャイルドサポートの場合、仮に養育費支払者からの支払いがなくても、養育費受給者への養育費の振込みを最大で累積12カ月分まで立て替えて支払います。急に養育費の支払いが止まる心配がないのも、養育費保証に加入する利点の1つです。

さらに、チャイルドサポートの養育費保証の場合、養育費支払者からの支払いが停止した場合の督促や強制執行についてもチャイルドサポートの費用負担と手続き負担により自動的に実施されます。元夫婦間で督促の連絡をする必要がなく、取り立てのための費用についても負担する必要がないことから、心理的にも費用的にも負担を減らすことができます。養育費支払者からの支払いが再開したあとは、そのまま養育費保証に加入し続けられる点も安心です。

ADR(裁判外紛争解決手続)の活用支援

ADRは法務大臣の認証を受けた民間の調停機関が提供するサービスであり、専任調停員が夫婦の間に入ることで話し合いを円滑に進めることができます。話し合いは、希望により両者と調停員が同席する3者間協議により行うこともできますし、一方当事者と調停員、他方当事者と調停員とが交互に会話を重ね、調停員を介して間接的に話し合いを進めることもできます。

調停の内容はADR機関により異なりますが、裁判所の離婚調停と比較すると短期間で調停を終えられる点が特徴です。ただし、ADRにより調停が成立しない場合には裁判所の調停へ移行することになるため、両者間の溝が深い場合には初めから裁判所手続を利用する方が効率的な場合もありますのでご注意ください。

このADRの利用にかかった費用を補助する制度が本稿執筆時点で35の自治体で提供されており、約17%の当事者が補助制度を利用可能です。現時点では都市部での普及にとどまっていますが、今後は多くの自治体へ普及することが見込まれています。

なお、チャイルドサポートも離婚問題を取り扱う法務大臣認証のADR機関(認証第184号)となっており、ADRの中でもオンライン上で手続きを進めるODR(オンライン紛争解決手続)を提供している数少ない機関となっています。チャイルドサポートのADR申立て費用は59,800円となっていますが、ADRの活用補助を提供している自治体では最大5万円までの補助を受けられますので、実質1万円以下でご利用いただくことが可能です。ADRを活用して合意形成を行うことで、弁護士や行政書士費用が別途かからない点もポイントです。全国各地からご利用可能となっておりますので、ぜひ一度お問合せください。

最大15万円の補助金制度

本稿では養育費確保のために利用できる、自治体の補助金制度について見てきました。

すべての補助金制度を提供している自治体はまだまだ少ないものの、大都市圏では3つの補助金を活用し、最大15万円の補助を受けられる自治体もあります。

養育費は止まる前に確保するのが鉄則であり、養育費が止まってしまった後からの対策には多くの費用と労力が必要になります。これらの養育費確保支援制度を賢く活用し、養育費が止まる前に対策することを心がけましょう。

お住まいの自治体毎に利用できる制度が異なりますので、ぜひ一度弊社までお問合せ下さい。

協議離婚の初期費用を賢く抑える! 200以上の自治体で使える『最大15万円の補助金制度』とは
【読了目安 : 約3分|続きを読む】

サマリー

離婚夫婦の間の子どもの約半数が貧困に直面すると言われているなか、養育費の受給率向上のために各自治体では様々な支援策を提供しています。なかでも離婚公正証書の作成、ADRの活用、養育費保証への加入に対して補助金を出している自治体も多く、その数は年々増え続けていることをご存じでしょうか? 

養育費受給率の向上に向けた取り組み

法務省と子ども家庭庁では、2031年までに養育費受給率を40%へ引き上げることを目標(2021年の受給率は28%)として様々な施策を行っています。

その施策の一環として行っているのが、各地方自治体が進める養育費確保支援事業の促進であり、各自治体での取り組みについてパッケージモデルを示すほか、それらの取り組みについて国から地方自治体に対して補助金を交付したりしています。

国が示すパッケージモデルに含まれている支援事業には、離婚公正証書の作成支援、調停申し立て支援、離婚ADRの活用支援、養育費保証契約の締結支援、個別相談窓口の設置支援などが含まれており、これらの制度を導入する自治体が徐々に増えつつあります。

ここでは協議離婚において、養育費の取り決めにかかる費用の補助制度について見ていきます。自治体によって制度の詳細は多少異なるものの、ここでは標準的な自治体をモデルとして説明していきますので、具体的な条件や補助額についてはご自身のお住まいの自治体について「自治体名 養育費」などのキーワードでお調べいただくか、弊社までお問合せいただきますようお願いいたします。

離婚公正証書の作成支援

離婚公正証書の作成支援は、現時点で最も普及している養育費確保支援事業の1つで、本稿執筆時点(2026年5月)で全国にある約1700の自治体のうち、200以上の自治体で提供されています。自治体数でみると少なく見えますが、人口の多い自治体の多くで採用されていることから、全国では約7割の当事者が制度を活用できます。

この制度の補助対象となる費用は、公証役場で公正証書を作成する際に支払う手数料であり、養育費に関する取り決めが公正証書に含まれている場合に補助の対象となります。

自治体によって金額の幅はあるものの、概ね4万円~5万円程度の補助が出る自治体が多いようです。公正証書の作成時に公証役場に支払う公証人手数料は、公正証書に記載する債権の金額によって変わるものの、離婚公正証書の作成にかかる手数料は4万円以下になることも多く、多くの方が実質無料で離婚公正証書を作成できます(※自治体によっては公証人手数料のうち養育費の取り決め部分のみを補助する自治体もありますので、詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください)。

なお、離婚公正証書の作成前に、公正証書の原案を弁護士や行政書士へ依頼して作成することが一般的ですが、この費用は補助対象にはなりません。離婚協議書の作成手数料として、弁護士への依頼の場合の相場は10万円、行政書士に文書化してもらう場合には4万円〜7万円程度が別途必要となります。

当事者間で合意して作成した文書であっても、必要な事項が記載されていれば公証役場で公証人が正式な文書に書き直してくれます(作成相談日と作成日の最低2回は足を運ぶ必要がある場合が多いです)。ただし、公証役場は法律相談ができる場所ではありませんので、合意に不備がある場合や合意内容が煮詰まっていない場合には、別途弁護士や行政書士に書面化を依頼するように促される場合もあります。また、予約の取りにくい公証役場の場合は相談日まで数ヶ月先の予約を取る必要がある場合もありますので、注意が必要です。

養育費保証契約の締結支援

養育費保証というサービスはあまり聞き馴染みのないサービスかと思いますが、実は全国120以上の自治体が養育費保証の契約締結の際の初期費用(最大5万円)を補助しており、全国では約5割の当事者が制度を活用できます。

養育費保証は現在数社の事業者が提供しており、事業者によりサービス内容が異なりますので、ここではチャイルドサポートが提供する養育費保証を例として説明します。

養育費保証を利用しない場合、毎月、当事者間で銀行振込によって養育費を支払います。他方、養育費保証に加入すると、養育費支払者の口座から保証会社が毎月自動で養育費の引き落としを行い、養育費受給者の口座へは保証会社から振り込まれます。

実は、これが養育費保証の最大の利点であり、養育費支払者が養育費の振り込みを忘れることがなくなり、養育費受給者が支払いを催促する必要もなくなります(今月は振り込まれたかどうかをヤキモキした気持ちで入金確認する必要がありません)。また、決済の相手が保証会社となることから、心理的に支払い義務を反故にしにくくなり、結果として不払い率が大きく下がることが期待できます。

また、チャイルドサポートの場合、仮に養育費支払者からの支払いがなくても、養育費受給者への養育費の振込みを最大で累積12カ月分まで立て替えて支払います。急に養育費の支払いが止まる心配がないのも、養育費保証に加入する利点の1つです。

さらに、チャイルドサポートの養育費保証の場合、養育費支払者からの支払いが停止した場合の督促や強制執行についてもチャイルドサポートの費用負担と手続き負担により自動的に実施されます。元夫婦間で督促の連絡をする必要がなく、取り立てのための費用についても負担する必要がないことから、心理的にも費用的にも負担を減らすことができます。養育費支払者からの支払いが再開したあとは、そのまま養育費保証に加入し続けられる点も安心です。

ADR(裁判外紛争解決手続)の活用支援

ADRは法務大臣の認証を受けた民間の調停機関が提供するサービスであり、専任調停員が夫婦の間に入ることで話し合いを円滑に進めることができます。話し合いは、希望により両者と調停員が同席する3者間協議により行うこともできますし、一方当事者と調停員、他方当事者と調停員とが交互に会話を重ね、調停員を介して間接的に話し合いを進めることもできます。

調停の内容はADR機関により異なりますが、裁判所の離婚調停と比較すると短期間で調停を終えられる点が特徴です。ただし、ADRにより調停が成立しない場合には裁判所の調停へ移行することになるため、両者間の溝が深い場合には初めから裁判所手続を利用する方が効率的な場合もありますのでご注意ください。

このADRの利用にかかった費用を補助する制度が本稿執筆時点で35の自治体で提供されており、約17%の当事者が補助制度を利用可能です。現時点では都市部での普及にとどまっていますが、今後は多くの自治体へ普及することが見込まれています。

なお、チャイルドサポートも離婚問題を取り扱う法務大臣認証のADR機関(認証第184号)となっており、ADRの中でもオンライン上で手続きを進めるODR(オンライン紛争解決手続)を提供している数少ない機関となっています。チャイルドサポートのADR申立て費用は59,800円となっていますが、ADRの活用補助を提供している自治体では最大5万円までの補助を受けられますので、実質1万円以下でご利用いただくことが可能です。ADRを活用して合意形成を行うことで、弁護士や行政書士費用が別途かからない点もポイントです。全国各地からご利用可能となっておりますので、ぜひ一度お問合せください。

最大15万円の補助金制度

本稿では養育費確保のために利用できる、自治体の補助金制度について見てきました。

すべての補助金制度を提供している自治体はまだまだ少ないものの、大都市圏では3つの補助金を活用し、最大15万円の補助を受けられる自治体もあります。

養育費は止まる前に確保するのが鉄則であり、養育費が止まってしまった後からの対策には多くの費用と労力が必要になります。これらの養育費確保支援制度を賢く活用し、養育費が止まる前に対策することを心がけましょう。

お住まいの自治体毎に利用できる制度が異なりますので、ぜひ一度弊社までお問合せ下さい。

よくある質問

本サイトの運営主体と各サービスの関係を教えてください。

当サイトは株式会社チャイルドサポートが運営しています。各サービスは以下の主体が専門性を活かして提供しています。

  • 養育費合意書作成ツール(サイン)・養育費保証:株式会社チャイルドサポートが提供します。 
  • 離婚協議書・公正証書作成支援: チャイルドサポート行政書士事務所が提供します。 
  • ADRサービス:株式会社チャイルドサポート(法務大臣認証ADR機関)が提供します。 
  • 未払い回収相談・弁護士対応:チャイルドサポート法律事務所が提供します。 

料金の目安を教えてください。

サービスごとに以下の通り設定しております。

  • チャイルドサポートサイン: 合意書の作成は無料です。正式な電子署名締結手続きを行う場合のみ、2,900 円(税込)を頂戴します。
  • 行政書士作成支援: 34,800 円(税込)で、総合的な離婚協議書案を作成します。
  • ADR サービス: 59,800 円(税込)〜承ります。期日手数料は 29,800 円(税込)、特定和解文書の作成交付手数料 34,800 円(税込)はご要望に応じてご利用いただけます。
  • ※多くの自治体で初期費用の補助金(最大 5 万〜15 万円)が利用可能です。実質的な負担を抑えてご利用いただけます。

2026年4月1日以降の「法定養育費」とは何ですか?

相手と合意がなくても、法律上認められる最低限の養育費請求権です。2026 年 4月以降に離婚された方が対象となります。それ以前に離婚された方の未払い問題については、これまでの合意の有無に応じた個別対応(回収相談等)が必要ですので、まずはご相談ください。

お問い合わせ・ご相談

養育費の手続きやサービス内容について、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
専門スタッフが内容を確認し、順次回答させていただきます。
個別サービスに関するお申込みは各サービスサイトよりお申込みください。 

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