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不倫相手への慰謝料請求ガイド|金額の決め方と実務的な手続き

2025 10/01
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2025年9月30日2025年10月1日
目次
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1. 導入:不倫相手への慰謝料請求の位置づけと目的

配偶者の不倫が発覚したとき、被害を受けた側は精神的に深い傷を負います。法律上、不倫は「不貞行為」と呼ばれ、婚姻関係を破綻させる重大な不法行為として位置づけられています。この不法行為によって精神的苦痛を受けた配偶者は、不倫をした配偶者だけでなく、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。

不倫相手への慰謝料請求は、単なる金銭的な補償という意味だけではなく、自分が受けた精神的苦痛を社会的に認めてもらい、不倫関係に一定の法的責任を負わせるという意味合いがあります。実際の請求にあたっては、誰に対していくら請求できるのか、どのような手続きを踏めばよいのか、証拠は何が必要なのかといった実務的な疑問が数多く生じます。

本記事では、不倫相手への慰謝料請求について、請求対象の範囲、金額の相場と判断基準、必要な証拠、具体的な請求方法、示談交渉のポイント、裁判での立証、時効の問題、そして実際に支払われない場合の回収手段まで、実務的な観点から包括的に解説していきます。これから慰謝料請求を検討している方、すでに請求手続きを進めている方の実務的な指針となることを目指します。

2. 誰に請求できるか(請求対象の範囲)

不倫による慰謝料請求を考える際、まず理解しておくべきは「誰に対して請求できるのか」という点です。法律的には、不倫という不法行為に関与した当事者すべてが、損害賠償責任を負う可能性があります。

既婚配偶者への請求

まず第一に、不倫をした配偶者本人に対する慰謝料請求が可能です。配偶者は婚姻関係において貞操義務を負っており、この義務に違反して不貞行為に及んだ場合、配偶者に対する不法行為となります。配偶者への請求は、婚姻関係の当事者間の問題として最も基本的な請求対象といえます。

不倫相手(第三者)への請求

次に、不倫相手である第三者に対しても慰謝料請求が可能です。不倫相手は、他人の婚姻関係を侵害する行為に加担したとして、共同不法行為の責任を問われることになります。ただし、不倫相手が請求者の配偶者が既婚であることを知らなかった場合や、知り得なかったような特別な事情がある場合には、故意または過失がないとして責任を免れる可能性があります。

実務上は、相手が既婚と知りながら関係を持った場合、あるいは通常の注意を払えば既婚と分かったはずの状況で関係を持った場合には、不倫相手にも慰謝料請求が認められるケースが多いです。

形式的には双方に請求できる点

重要なのは、形式的には配偶者と不倫相手の双方に対して同時に請求することが可能であるという点です。法律上、両者は「共同不法行為者」として連帯して責任を負うことになります。つまり、理論上は配偶者から300万円、不倫相手からも300万円という形で合計600万円を請求することも可能です。

ただし、実際に受け取ることができる金額は、あくまで発生した損害額が上限となります。したがって、損害額が300万円と評価される場合、配偶者と不倫相手の双方から合わせて300万円を受け取ることはできますが、それ以上の金額を二重に受け取ることはできません。一方から全額を受け取れば、他方への請求権は消滅することになります。

実務的には、配偶者との関係を修復したい場合には不倫相手のみに請求する、逆に離婚を前提とする場合には配偶者にも請求するといった形で、請求対象を選択するケースが多く見られます。

3. 慰謝料の金額相場と判断基準

不倫相手への慰謝料請求を考える際、最も気になるのが「いくら請求できるのか」という点でしょう。慰謝料の金額には法律で明確な基準が定められているわけではなく、個別の事案ごとに様々な要素を総合的に考慮して決定されます。

実務上の目安

裁判例や実務上の傾向を見ると、不倫による慰謝料の相場は概ね50万円から300万円の範囲に収まるケースが多いとされています。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、事案の内容によってはこの範囲を下回ったり、上回ったりすることもあります。

具体的な金額の目安としては、不倫が原因で離婚に至った場合には150万円から300万円程度、離婚には至らなかったが婚姻関係に重大な影響があった場合には50万円から150万円程度というのが一つの参考になります。もちろん、これらは平均的な事例における目安であり、個別の事情によって大きく変動します。

金額決定に影響する主要な要因

慰謝料の金額を左右する要因は多岐にわたりますが、実務上特に重視される要素として以下のようなものがあります。

不倫期間の長さは、慰謝料額を決定する上で最も重要な要素の一つです。一度きりの過ちと、数年にわたる継続的な関係では、被害者が受ける精神的苦痛の程度が大きく異なります。一般的に、不倫期間が長ければ長いほど慰謝料額は高額になる傾向があります。

不倫の隠蔽や悪質性も考慮されます。巧妙に証拠を隠滅しようとした、嘘を重ねて被害者を欺き続けた、発覚後も関係を継続したといった事情がある場合、悪質性が高いと評価され、慰謝料額が増額される要因となります。

離婚に至ったかどうかは、慰謝料額を大きく左右する要素です。不倫が直接の原因となって離婚に至った場合、婚姻関係が完全に破綻したことを意味するため、慰謝料額は高額になる傾向があります。一方、夫婦関係の修復を選択した場合でも、精神的苦痛に対する慰謝料請求は可能ですが、金額は相対的に低くなることが多いです。

被害者が受けた影響の程度も重要な判断要素です。不倫によって精神疾患を発症した、社会生活に支障をきたした、子どもへの影響があったといった具体的な被害の程度が大きいほど、慰謝料額は高額になります。医師の診断書や通院記録などの客観的証拠があれば、被害の深刻さを示す有力な材料となります。

加害者の資力も、実務上は考慮される要素の一つです。法律的には、加害者の資力は本来慰謝料額の決定要素ではありませんが、実際の回収可能性を考えると、相手の支払能力を完全に無視することはできません。特に示談交渉の段階では、相手の収入や資産状況を踏まえて現実的な金額を提示することが、早期解決につながることがあります。

婚姻期間の長さも考慮要素となります。長年連れ添った夫婦関係が不倫によって破綻した場合、築き上げてきた信頼関係や生活基盤が失われることによる精神的苦痛は大きく、慰謝料額が高額になる傾向があります。

子どもの有無と年齢も影響します。特に未成年の子どもがいる場合、不倫によって家庭が崩壊することが子どもに与える影響は深刻であり、この点も慰謝料額の増額要因となり得ます。

これらの要素は個別に評価されるのではなく、総合的に考慮されて最終的な金額が決定されます。したがって、自分のケースではどのような事情があり、それぞれの要素がどの程度慰謝料額に影響するのかを冷静に分析することが重要です。

4. 不倫相手に対する特有の評価ポイント

不倫相手への慰謝料請求においては、配偶者への請求とは異なる特有の評価ポイントがあります。不倫相手は婚姻関係の外部にいる第三者であるため、その主観的事情や関係の態様、社会的地位などが慰謝料額の算定に影響を与えることがあります。

不倫相手の主観的事情

最も重要なのは、不倫相手が相手方の既婚を知っていたかどうかという点です。既婚と明確に知りながら関係を持った場合には、故意に婚姻関係を侵害したとして責任が重くなります。一方、独身だと偽られていた、結婚指輪もせず独身を装っていたなどの事情があり、通常の注意を払っても既婚と気づけなかった場合には、過失がないとして慰謝料請求が認められない可能性があります。

ただし、実務上は「知らなかった」という主張だけでは責任を免れることは困難です。デートの時間帯が深夜や平日昼間に限られていた、自宅に招かれたことがない、家族の話を避ける、SNSで関係を公開しないなど、通常であれば「既婚ではないか」と疑うべき状況があった場合には、少なくとも過失があったと判断される可能性が高くなります。

関係を継続させようとした意図も評価対象となります。不倫関係が発覚した後も執拗に連絡を取り続けた、配偶者に離婚を迫った、夫婦関係の修復を妨害しようとしたといった行為があれば、悪質性が高いと評価され、慰謝料額の増額要因となります。

関係の態様

不倫関係の具体的な態様も、慰謝料額に影響を与えます。

継続性は重要な評価要素です。一度きりの過ちと、定期的に会って長期間関係を続けていた場合では、婚姻関係への侵害の程度が異なります。頻繁に会っていた、旅行に出かけていた、日常的に連絡を取り合っていたなどの事情があれば、関係の深さが認定され、慰謝料額が高くなる傾向があります。

同棲や生活費の援助といった事情がある場合、単なる肉体関係を超えて準夫婦的な関係を築いていたと評価され、慰謝料額は大幅に増額される可能性があります。配偶者が生活費を不倫相手に渡していた、不倫相手の住居費や生活費を負担していたといった事実があれば、婚姻共同生活の経済的基盤を侵害したとして、より重い責任が問われます。

不倫相手との間に子どもがいる場合も、慰謝料額を大幅に引き上げる要因となります。婚姻外で子どもをもうけることは、婚姻関係に対する最も深刻な侵害行為の一つであり、被害者の精神的苦痛は計り知れません。この場合、慰謝料額が相場の上限を超えることも珍しくありません。

証拠の強さと明確性も、実務上は慰謝料額に影響します。明確な証拠が多数存在し、不倫の事実が疑いようがない場合、不倫相手が争う余地がなくなり、適正な金額での示談が成立しやすくなります。逆に、証拠が不十分な場合には、不倫相手が事実関係を争い、結果として慰謝料額が減額されたり、請求自体が認められなかったりするリスクがあります。

社会的地位や資力

不倫相手の社会的地位が慰謝料額の算定に影響することがあります。例えば、医師や弁護士、公務員など社会的信用が重要な職業に就いている場合、その立場にありながら他人の婚姻関係を侵害したという事実は、より重い責任として評価される可能性があります。また、企業の役職者など、社会的に高い地位にある場合も同様です。

資力については、前述の通り法律的には本来慰謝料額を決定する要素ではありませんが、実務上は全く無視することはできません。特に示談交渉の段階では、相手に十分な支払能力があるかどうかが、請求額の設定や分割払いの条件などに影響します。

ただし、資力があるからといって不当に高額な慰謝料を請求することは、後に裁判になった場合に不利に働く可能性があります。あくまで、実際に生じた精神的損害に見合った適正な金額を基礎として、相手の支払能力を考慮して現実的な回収計画を立てるという姿勢が重要です。

逆に、不倫相手に十分な資力がない場合には、高額な慰謝料を認定されても実際の回収が困難になる可能性があります。この場合、減額してでも確実に支払ってもらう、分割払いの条件を設定する、他の条件(接触禁止など)と組み合わせるといった柔軟な対応が必要になることもあります。

5. 必須の証拠と証拠収集の実務

不倫相手への慰謝料請求を成功させるためには、確実な証拠の収集が不可欠です。どれだけ不倫の疑いが強くても、それを裏付ける証拠がなければ、法的な請求を進めることは困難です。ここでは、どのような証拠が有力なのか、どのように収集・保存すればよいのか、そして証拠収集にあたって避けるべき違法行為について解説します。

有力証拠の具体例

ホテルや不倫相手の自宅への出入りの写真や動画は、不倫を証明する最も直接的な証拠の一つです。配偶者と不倫相手が一緒にラブホテルに入る場面、または相手の自宅に深夜に訪れて翌朝出てくる場面などを撮影した写真や動画があれば、肉体関係の存在を強く推認させる証拠となります。

ただし、写真だけでは不十分な場合もあります。日付と時刻が記録されていること、人物が特定できる鮮明な画像であること、複数回にわたる記録があることなどが重要です。一度きりの記録だけでは、たまたま同じ場所にいただけと反論される可能性があるため、複数回の証拠があることが望ましいです。

探偵による調査報告書は、実務上非常に有力な証拠となります。探偵事務所に依頼して作成された調査報告書は、日時、場所、行動の詳細が時系列で整理され、写真や動画とともに報告されるため、裁判でも高い証拠価値が認められます。費用はかかりますが、確実な証拠を収集したい場合には有効な手段です。

LINEやメールなどの通信履歴も重要な証拠です。二人の間でやり取りされたメッセージの中に、肉体関係を示唆する内容、愛情表現、デートの約束や報告、性的な内容を含む会話などがあれば、不倫関係の存在を裏付ける有力な証拠となります。

通信履歴を証拠として使う場合、単独のメッセージだけでなく、会話の流れが分かるように前後の文脈も含めて保存することが重要です。また、送信者と受信者が誰であるかが明確に分かるように、アカウント情報やプロフィール画面なども一緒に保存しておくことが望ましいです。

宿泊記録や領収書も有効な証拠となります。ホテルの予約記録、クレジットカードの利用明細、レストランやバーの領収書など、二人が一緒に過ごしたことを示す記録は、不倫関係の存在を補強する証拠となります。特に、深夜や宿泊を伴う記録は、肉体関係の存在を推認させる重要な証拠です。

妊娠や出産の記録は、不倫の事実を証明する決定的な証拠となります。不倫相手が妊娠した、あるいは配偶者との間に子どもが生まれたという事実があれば、肉体関係の存在は明白であり、争う余地はほとんどありません。

証人の証言も証拠の一つとなり得ます。不倫現場を目撃した第三者、配偶者や不倫相手から不倫関係について直接聞いた友人や知人などの証言は、他の証拠と組み合わせることで証拠価値を高めます。

証拠保存の実務的なコツ

証拠を収集したら、それを適切に保存し、後で利用できる形にしておくことが重要です。

時系列で整理することが基本です。いつ、どこで、何があったのかを時系列に沿って整理し、それぞれの証拠がどの出来事を裏付けるものなのかを明確にしておきます。エクセルやワード文書などで一覧表を作成し、証拠の内容と日付、関連する出来事を整理しておくと、後で説明する際に非常に便利です。

原本を保全することも重要です。デジタルデータの場合は、元のデータを削除せずに保存し、複数の媒体(外付けハードディスク、クラウドストレージなど)にバックアップを取っておくことが推奨されます。紙の証拠の場合は、原本をスキャンしてデジタル保存するとともに、原本も大切に保管します。

スクリーンショットを取る際の注意点として、単独のメッセージだけでなく、前後の文脈も含めて撮影することが重要です。また、日付や時刻が表示されるように撮影し、送信者と受信者が誰であるかが分かるように、アカウント情報やプロフィール画面も一緒に保存します。

さらに、スマートフォンの画面を撮影する場合、画面の端に日付や時刻、バッテリー残量などが表示されていると、撮影時期の信憑性が高まります。可能であれば、連続した複数のスクリーンショットを撮影し、会話の流れ全体を記録しておくことが望ましいです。

写真や動画の撮影データには、撮影日時や位置情報などのメタデータが含まれていることがあります。これらのデータは証拠の信憑性を高める重要な情報となるため、削除や加工をせずに保存しておくことが重要です。

違法手段は避けること

証拠収集にあたっては、違法な手段を用いてはいけません。違法に収集された証拠は、裁判で証拠として認められない可能性があるだけでなく、逆に自分が刑事責任や民事責任を問われるリスクがあります。

盗聴行為は違法です。電話やLINE通話を第三者が無断で録音することは、電気通信事業法や通信傍受法に違反する可能性があります。ただし、自分が当事者として参加している会話を録音することは、一般的に違法ではありません。

不正アクセス行為も絶対に避けるべきです。配偶者や不倫相手のスマートフォンやパソコンに、本人の許可なく不正にアクセスしてメールやSNSを閲覧することは、不正アクセス禁止法に違反する可能性があります。パスワードを無断で使用してログインする行為は、明確に違法です。

ただし、夫婦間で共有している端末や、パスワードを知らされている端末については、一定の範囲で閲覧が許される場合もあります。しかし、この点は法的に微妙な問題であり、可能な限り合法的な方法で証拠を収集することが推奨されます。

住居侵入も当然違法です。不倫相手の自宅に無断で侵入して証拠を探すような行為は、住居侵入罪に該当します。また、配偶者の職場に無断で侵入することも同様です。

暴力や脅迫によって証拠を入手することも違法であり、逆に自分が刑事責任を問われる可能性があります。どれだけ怒りや悲しみが強くても、冷静に合法的な手段で証拠を収集することが重要です。

証拠収集に不安がある場合、または適切な方法が分からない場合には、弁護士や探偵事務所などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は合法的かつ効果的な証拠収集の方法を熟知しており、リスクを最小限に抑えながら必要な証拠を収集することができます。

6. 請求の方法(段階的手続き)

不倫相手への慰謝料請求は、いきなり裁判を起こすのではなく、段階を踏んで進めることが一般的です。まずは任意の交渉から始め、それが不調に終わった場合に調停や訴訟といった法的手続きに進むという流れが実務上の標準的なアプローチです。各段階の具体的な手続きについて解説します。

任意請求(内容証明郵便と示談交渉)

慰謝料請求の第一段階は、内容証明郵便による請求です。内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれる郵便サービスです。

内容証明郵便を送る目的は複数あります。まず、相手に対して慰謝料請求の意思を明確に伝えること。次に、請求の事実と日付を公的に記録すること。そして、時効の進行を一時的に中断させる効果があること。さらに、法的手続きに進む前の最後通告としての意味合いもあります。

内容証明郵便には、請求者と相手の氏名・住所、不倫の事実(期間、態様など)、精神的苦痛の内容、請求する慰謝料の金額、支払期限、支払方法、支払いに応じない場合の法的措置の予告などを記載します。

文面は冷静かつ明確に、しかし毅然とした態度で書くことが重要です。感情的な表現や侮辱的な言葉は避け、事実と法的根拠に基づいた請求であることを示します。可能であれば弁護士に文面の作成を依頼すると、法的に適切な内容となり、相手に対する心理的なプレッシャーも大きくなります。

内容証明郵便を受け取った相手から連絡があれば、示談交渉に入ります。示談交渉では、慰謝料の金額、支払方法(一括払いか分割払いか)、支払期限、その他の条件(謝罪、接触禁止など)について話し合います。

示談交渉は、当事者同士で行うこともできますが、感情的な対立がある場合や、法的な知識が必要な場合には、弁護士に代理交渉を依頼することが一般的です。弁護士が介入することで、冷静かつ合理的な交渉が可能になり、適正な条件での示談成立が期待できます。

調停手続き

示談交渉が不調に終わった場合、次のステップとして家庭裁判所の調停を利用することができます。ただし、不倫相手への慰謝料請求の場合、家庭裁判所ではなく簡易裁判所や地方裁判所に民事調停を申し立てることになります。

調停とは、裁判所の調停委員が間に入って、当事者間の話し合いを仲介する手続きです。調停は非公開で行われ、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、双方が納得できる解決策を探ることが目的です。

調停を申し立てるには、管轄の裁判所(相手の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所)に調停申立書を提出します。申立書には、当事者の情報、請求の内容、紛争の経緯などを記載し、証拠書類を添付します。

調停期日では、調停委員が双方から事情を聞き、法的な見解や一般的な解決例を示しながら、合意形成を促します。調停が成立すれば、調停調書が作成され、これは確定判決と同じ効力を持ちます。つまり、相手が約束通り支払わない場合には、調停調書に基づいて強制執行をすることが可能になります。

調停のメリットは、費用が比較的安く、手続きが簡便であること、非公開であるため秘密が保たれること、そして柔軟な解決策を模索できることです。訴訟と比べて時間も短く済むことが多く、心理的な負担も軽減されます。

一方、調停はあくまで話し合いによる解決を目指す手続きであるため、相手が調停に応じない場合や、話し合いがまとまらない場合には、調停不成立となり、次のステップである訴訟に進むことになります。

民事訴訟による損害賠償請求

示談も調停も不調に終わった場合、最終的な手段として民事訴訟を提起することになります。訴訟は、裁判所が証拠に基づいて事実を認定し、法律を適用して判決を下すという、最も強力な解決手段です。

訴訟を提起するには、管轄の裁判所(請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所)に訴状を提出します。訴状には、当事者の情報、請求の趣旨と原因、具体的な請求金額などを記載し、証拠書類を添付します。

訴訟では、原告(請求する側)が不倫の事実と損害の発生を立証する責任を負います。提出した証拠に基づいて、裁判所が事実認定を行い、法律を適用して慰謝料額を算定します。被告(不倫相手)は、事実関係を争ったり、慰謝料額の減額を主張したりすることができます。

訴訟手続きは、書面のやり取りと口頭弁論期日での審理を繰り返しながら進行します。通常、第一審の判決まで半年から1年程度の期間がかかります。判決に不服がある場合には、控訴、さらには上告という上級審への不服申立てが可能ですが、その分時間と費用がかかります。

訴訟のメリットは、相手が応じなくても強制的に解決できること、裁判所の判断により客観的な結論が得られることです。判決が確定すれば、強制執行により強制的に回収することも可能になります。

デメリットは、時間と費用がかかること、手続きが複雑で専門的知識が必要なこと、公開の法廷で審理されるため秘密が保てないことなどです。また、訴訟は勝敗がはっきりする手続きであるため、敗訴のリスクも考慮する必要があります。

実務上は、訴訟を視野に入れつつも、まずは示談や調停での解決を目指し、それが難しい場合に訴訟に進むという段階的なアプローチが一般的です。

示談成立時の文書化

示談や調停で合意に至った場合、必ず書面化することが極めて重要です。口頭での約束だけでは、後で「言った、言わない」の争いになる可能性があり、約束が守られなかった場合に強制執行することもできません。

示談が成立した場合には、示談書(または和解契約書)を作成します。示談書には、当事者の氏名・住所、示談の対象となる事件の概要、慰謝料の金額、支払方法(一括か分割か)、支払期限、振込先口座、その他の条件(謝罪、接触禁止、口外禁止など)、清算条項(これ以外に債権債務がないことの確認)などを明記します。

示談書は当事者双方が署名捺印し、それぞれが原本を保管します。可能であれば、実印を押印し、印鑑証明書を添付することで、後日の紛争を防ぐことができます。

支払いを受けた際には、領収書を作成し、金額、支払日、支払者、受領者、何に対する支払いか(不倫慰謝料として)を明記します。領収書は支払の証拠となり、二重請求を防ぐためにも重要です。

さらに確実性を高めたい場合には、公正証書の作成を検討します。公正証書とは、公証人が作成する公文書で、高い証明力を持ちます。特に、公正証書に「強制執行認諾条項」を記載しておくと、相手が約束通り支払わなかった場合に、訴訟を経ることなく直ちに強制執行(給与差押えや預金差押えなど)を行うことができます。

公正証書の作成には、公証役場で手続きを行い、双方が出頭して内容を確認する必要があります。費用は請求金額に応じて数万円程度かかりますが、将来の回収リスクを考えると、投資する価値は十分にあります。

7. 示談交渉の実務ポイントと和解案の作り方

示談交渉は、慰謝料請求において最も重要な局面の一つです。適切な交渉戦略と現実的な和解案の提示により、訴訟を避けて早期に解決できる可能性が高まります。ここでは、示談交渉の実務的なポイントと、効果的な和解案の作り方について解説します。

請求額の決め方

示談交渉で最初に提示する請求額は、慎重に検討する必要があります。一般的には、最終的に受け取りたい金額よりも高めに設定することが多いですが、あまりに非現実的な金額を提示すると、交渉自体が決裂するリスクがあります。

請求額を決める際には、相場を参考にすることが基本です。前述の通り、不倫による慰謝料の相場は50万円から300万円程度ですが、自分のケースがこの範囲のどこに位置するかを、客観的に評価する必要があります。

証拠の強さも考慮要素です。決定的な証拠が複数ある場合には、強気の交渉が可能ですが、証拠が弱い場合には、相手が争う可能性を考慮して現実的な金額を提示する必要があります。証拠が不十分な状態で高額請求すると、相手が徹底抗戦を選択し、訴訟で敗訴するリスクもあります。

相手の資力も無視できません。相手が支払能力を持っているかどうかは、実際の回収可能性に直結します。相手の職業、収入、資産状況などを可能な範囲で把握し、支払可能な金額を見極めることが重要です。高額な判決を得ても、相手に支払能力がなければ絵に描いた餅になってしまいます。

実務的には、最終的に受け取りたい金額の1.2倍から1.5倍程度を初期提示額とし、交渉の中で段階的に譲歩していくという戦略が一般的です。ただし、最低限受け入れられる金額(これを下回ったら訴訟も辞さない)を事前に決めておき、それ以下では妥協しないという姿勢も重要です。

分割払いや支払猶予の条件設定

相手に一括で支払う資力がない場合、分割払いの条件を設定することが現実的な解決策となります。分割払いを認める場合、以下の点に注意が必要です。

分割回数と金額は、相手の収入と生活状況を考慮して設定します。あまりに長期間の分割にすると、途中で支払いが滞るリスクが高まるため、通常は6ヶ月から2年程度の期間が目安となります。毎月の支払額は、相手の収入の10%から20%程度が現実的なラインです。

期限の利益喪失条項を必ず盛り込みます。これは、「1回でも支払いが遅れた場合には、残額全額を直ちに支払う義務が生じる」という条項です。この条項がないと、分割払いの途中で支払いが止まった場合、毎回個別に請求しなければならず、非常に手間がかかります。

遅延損害金の取り決めも重要です。支払期日を過ぎた場合の遅延損害金(年利5%から14.6%程度)を設定しておくことで、確実な支払いを促すことができます。

頭金を要求することも有効です。分割払いを認める代わりに、まず一定額を頭金として支払ってもらうことで、相手の支払意思を確認し、総支払額を減らすことができます。

担保の提供を求めることも検討できます。不動産がある場合には抵当権を設定する、保証人を立ててもらう、公正証書を作成するなどの方法により、回収の確実性を高めることができます。

秘密保持条項と接触禁止条項

金銭以外の条件も、示談書に盛り込むことができます。

秘密保持条項(守秘義務条項)は、示談の内容や不倫の事実を第三者に口外しないことを約束する条項です。特に、相手が社会的地位のある人物である場合、この条項は相手にとって重要な意味を持つため、慰謝料額の交渉材料になることがあります。

秘密保持条項では、「双方は、本件不倫の事実および本示談の内容を、正当な理由なく第三者に開示または漏洩してはならない」といった文言を用います。違反した場合の違約金(例えば、慰謝料と同額)を設定しておくことで、条項の実効性を高めることができます。

ただし、秘密保持条項にも限界があります。弁護士や税理士などの専門家への相談、裁判所への提出、親族への説明など、正当な理由がある場合には開示が認められます。また、すでに公になっている情報については秘密保持の対象とならないため、条項の範囲を明確にしておく必要があります。

接触禁止条項は、不倫相手が配偶者に接触することを禁止する条項です。不倫関係の完全な終了を確保し、夫婦関係の修復を図る上で重要な意味を持ちます。

接触禁止条項では、「今後一切、直接的または間接的に接触してはならない」と規定し、電話、メール、SNS、対面などあらゆる接触手段を禁止します。偶然の遭遇は除外するものの、故意に接近することは禁止されます。

違反した場合の制裁として、違約金(1回の接触につき10万円など)を設定することが一般的です。ただし、あまりに高額な違約金は無効とされる可能性があるため、バランスを考慮する必要があります。

謝罪文の提出を求めることもできます。書面による謝罪を受けることで、被害者の心理的な満足を得ることができます。ただし、謝罪文の内容や文面について細かく指定すると、相手が応じない可能性があるため、基本的な事項(不倫の事実を認めること、謝罪の意思を示すこと)を満たしていれば受け入れるという柔軟な姿勢も必要です。

和解文書の作成ポイント

示談が成立した場合の和解文書は、後日の紛争を防ぐために極めて重要です。以下の点に注意して作成します。

当事者の特定は正確に行います。氏名、生年月日、住所を正確に記載し、身分証明書で確認します。住所が変わった場合の通知義務も規定しておくと安心です。

支払条件の明確化が最も重要です。金額、支払方法(現金、振込など)、支払期日、振込先口座(銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義)を具体的に記載します。分割払いの場合は、各回の支払額と期日を明記します。

清算条項を必ず入れます。「本件に関し、本示談書に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった文言により、後日追加の請求ができないことを明確にします。この条項により、双方が安心して示談を終了させることができます。

管轄裁判所の合意も記載しておくと、万が一紛争が生じた場合の手続きがスムーズになります。「本示談に関する紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」といった条項を入れます。

作成日と署名捺印も重要です。示談書の作成日を明記し、当事者双方が自筆で署名し、捺印します。可能であれば実印を使用し、印鑑証明書を添付することで、後日の紛争を防ぐことができます。

示談書は最低でも2通作成し、各当事者が1通ずつ原本を保管します。さらにコピーも取っておくと安心です。

8. 裁判での立証と審理のポイント

示談や調停で解決できず、訴訟に進んだ場合、裁判所での立証が必要になります。裁判では、原告(請求する側)が不倫の事実と損害の発生を証拠に基づいて証明しなければなりません。ここでは、裁判での立証のポイントと、審理の流れについて解説します。

立証すべき事項

不倫相手への慰謝料請求訴訟で原告が立証すべき主要な事項は、以下の通りです。

不貞の事実が最も基本的な立証事項です。配偶者と不倫相手との間に肉体関係があったことを証拠により証明する必要があります。直接的な証拠(性行為の写真など)がなくても、ホテルへの出入り、長時間の密室での滞在、親密な通信内容などの間接証拠を積み重ねることで、肉体関係の存在を推認させることができます。

婚姻関係の存在も立証事項です。不倫が行われた時点で、原告と配偶者との間に有効な婚姻関係が存在していたことを、戸籍謄本などにより証明します。

不倫相手の故意または過失も重要な立証事項です。不倫相手が配偶者の既婚を知っていた、または通常の注意を払えば知り得たことを証明する必要があります。結婚指輪の着用、家族の話をしていた、SNSで配偶者の情報が公開されていたなどの事情が、故意・過失の証拠となります。

精神的損害の発生も立証します。不倫により原告がどのような精神的苦痛を受けたかを、具体的なエピソード、医師の診断書、通院記録、日記などにより示します。精神疾患を発症した、日常生活に支障をきたした、子どもとの関係に影響が出たなどの具体的な事実があれば、損害の深刻さを訴えることができます。

因果関係も立証事項です。精神的苦痛が不倫行為によって生じたことを論理的に説明する必要があります。通常は、不倫の発覚時期と精神的不調の発症時期の近接性などから因果関係が推認されます。

証拠の提出と整理

裁判では、主張を裏付ける証拠を適切に提出し、整理することが重要です。

書証(書面による証拠)として、写真、動画、通信履歴のプリントアウト、探偵の調査報告書、医師の診断書、領収書、日記などを提出します。各証拠には番号を付け、証拠説明書に証拠の標目、作成者、作成日、立証趣旨(何を証明するための証拠か)を記載します。

証拠は時系列に整理し、どの証拠がどの事実を裏付けるのかを明確にします。証拠が膨大な場合には、主要な証拠と補助的な証拠を区別し、裁判所が理解しやすいように整理することが重要です。

証人尋問を申請することもできます。不倫の現場を目撃した第三者、配偶者から不倫の事実を聞いた友人、専門家(医師など)などを証人として尋問し、証言を得ることができます。証人尋問では、事前に主尋問の内容を準備し、証人に証言してもらいたい事項を明確にしておきます。

本人尋問では、原告自身が証言台に立ち、不倫により受けた精神的苦痛や生活への影響などを自分の言葉で語ります。本人尋問は裁判官に直接訴える貴重な機会であるため、冷静かつ誠実に、具体的なエピソードを交えて証言することが重要です。

被告の抗弁と反論

被告(不倫相手)側は、様々な抗弁を主張する可能性があります。

不貞の事実の否認が最も基本的な抗弁です。肉体関係はなかった、単なる友人関係だったと主張されることがあります。この場合、原告側は証拠に基づいて肉体関係の存在を立証する必要があります。

既婚と知らなかったという抗弁もよく見られます。配偶者が独身と偽っていた、結婚指輪をしていなかった、独身であることを信じる合理的な理由があったと主張されることがあります。この抗弁に対しては、通常の注意を払えば既婚と分かったはずの状況を示す証拠(SNSの情報、デートの時間帯、住居の状況など)を提出して反論します。

婚姻関係が既に破綻していたという抗弁もあります。不倫が始まる前から夫婦関係は破綻しており、保護すべき婚姻共同生活は存在しなかったと主張されることがあります。この抗弁が認められると、慰謝料請求が否定されるか、大幅に減額される可能性があります。

原告側としては、不倫が始まる直前まで夫婦関係は正常だった(一緒に旅行に行った、家族行事に参加した、夫婦の会話があったなど)ことを示す証拠を提出して反論する必要があります。

慰謝料額が高額すぎるという主張もよく見られます。被告は、請求額が相場に比べて高すぎる、自分の資力では支払えないなどと主張して減額を求めます。裁判所は、前述の各要素を総合的に考慮して、適正な慰謝料額を算定します。

支払能力の問題

被告が支払能力を理由に抗弁することもあります。収入が少ない、失業している、多額の借金があるなどの理由で、慰謝料を支払う能力がないと主張されることがあります。

法律的には、加害者の資力は本来慰謝料額の決定要素ではありませんが、実際の回収可能性を考えると無視できない問題です。訴訟の途中で和解を検討する際には、相手の支払能力を考慮して現実的な和解案を模索することも必要になります。

原告としては、相手の収入や資産状況を可能な範囲で調査し、支払能力がないという主張が真実かどうかを確認することが重要です。相手が会社員であれば給与明細や源泉徴収票、自営業であれば確定申告書などの提出を求めることができます。

審理の流れと期間

訴訟の審理は、以下のような流れで進みます。

  1. 訴状の提出と被告への送達:原告が訴状を提出し、裁判所が被告に訴状を送達します。
  2. 第1回口頭弁論期日:被告が答弁書を提出し、双方の主張が明らかになります。
  3. 争点整理:複数回の期日を重ねながら、争点を整理し、証拠を提出します。
  4. 証拠調べ:証人尋問や本人尋問を実施します。
  5. 最終準備書面の提出:双方が最終的な主張をまとめた書面を提出します。
  6. 弁論の終結と判決:裁判所が審理を終了し、判決を言い渡します。

第一審の判決まで、通常は半年から1年程度の期間がかかります。事案が複雑な場合や、証拠調べに時間がかかる場合には、さらに長期化することもあります。

訴訟の途中で和解を勧められることもよくあります。裁判所が双方の主張と証拠を検討した上で、適正と思われる和解案を提示し、和解による解決を促すことがあります。和解が成立すれば、和解調書が作成され、判決と同じ効力を持ちます。

和解のメリットは、判決を待たずに早期に解決できること、双方が納得した上で終了できること、控訴のリスクがないことなどです。判決の見通しが不透明な場合や、早期解決を優先したい場合には、和解を検討する価値があります。

9. 時効・消滅時効の注意点

慰謝料請求権には時効があり、一定期間が経過すると請求できなくなる可能性があります。時効制度は、長期間経過した古い権利関係を法的に確定させ、社会の安定を図るための制度ですが、被害者にとっては権利を失うリスクでもあります。時効について正しく理解し、適切に対応することが重要です。

消滅時効の期間

不倫による慰謝料請求権の消滅時効は、民法の不法行為に基づく損害賠償請求権の時効規定が適用されます。具体的には、以下の2つの期間が定められています。

短期時効:損害および加害者を知った時から3年間

「損害を知った時」とは、単に配偶者が浮気しているのではないかと疑った時ではなく、不倫の事実を確実に認識した時を指します。また、「加害者を知った時」とは、不倫相手が誰であるかを特定した時を意味します。

実務上、不倫の証拠を掴んだ時、配偶者や不倫相手から告白を受けた時、探偵の調査報告を受け取った時などが、「知った時」と判断されることが多いです。

この3年という期間は、被害者が不倫の事実を知ってから、比較的早期に権利行使をすることを促すための期間です。証拠が揃ったら、できるだけ早く請求手続きを開始することが重要です。

長期時効:不法行為の時から20年間

こちらは、被害者が不倫の事実を知っていたかどうかに関係なく、不倫が実際に行われた時から20年が経過すると、時効により請求権が消滅するという規定です。

例えば、10年前に行われた不倫について、最近になって初めて知った場合、短期時効(知った時から3年)はまだ進行していませんが、長期時効の残りは10年ということになります。

時効の中断と完成猶予

時効は、一定の事由により中断(時効の進行がリセットされる)または完成猶予(時効の完成が一時的に延期される)が生じます。2020年の民法改正により、従来の「中断」という用語は「更新」に、「停止」は「完成猶予」に変更されましたが、実務上は従来の用語も使われることがあります。

裁判上の請求は、時効の完成猶予および更新事由となります。訴訟を提起することで、訴訟が終了するまで時効の完成が猶予され、確定判決を得た時点で時効がリセット(更新)されます。

支払督促も同様の効果があります。簡易裁判所に支払督促の申立てをすることで、時効の完成が猶予されます。

調停の申立ても時効の完成猶予事由となります。調停を申し立てることで、調停が終了するまで時効の完成が猶予されます。ただし、調停が不成立に終わった場合、その終了から6ヶ月以内に訴訟を提起しないと、猶予の効果が失われます。

催告(内容証明郵便などによる請求)は、時効の完成を6ヶ月間猶予する効果があります。ただし、催告による猶予は1回限りであり、6ヶ月以内に訴訟などの本格的な手続きを取らなければ、時効が完成してしまいます。

したがって、時効が迫っている場合には、まず内容証明郵便で催告を行い、時効を6ヶ月猶予させた上で、その間に訴訟の準備を進めるという戦略が有効です。

債務の承認も時効の更新事由となります。不倫相手が慰謝料の支払義務を認める発言をした、一部でも支払いをした、示談交渉に応じたなどの行為があれば、時効がリセットされます。

実務上の対応

時効に関する実務上の対応として、以下の点に注意が必要です。

証拠が揃った段階で速やかに行動することが最も重要です。不倫の事実を知ってから3年という期間は、思いのほか早く過ぎてしまいます。精神的なショックから立ち直れない、証拠をもっと集めたいと考えているうちに、時効が迫ってしまうこともあります。

基本的な証拠が揃った段階で、まずは内容証明郵便を送付するなど、何らかの請求行為を行うことが推奨されます。これにより、時効の完成を猶予させつつ、本格的な手続きの準備を進めることができます。

時効完成が間近な場合は訴訟提起を優先することも検討します。時効完成まで残り数ヶ月しかないような場合、示談交渉に時間をかけている余裕はありません。まず訴訟を提起して時効を止めた上で、訴訟の中で和解を目指すという方法が安全です。

複数回の不倫がある場合の注意点も理解しておく必要があります。不倫が長期間にわたって継続していた場合、最後の不倫行為の時点から時効が進行するという考え方と、各不倫行為ごとに時効が進行するという考え方があります。実務上は、継続的な不倫関係は一つの不法行為として扱われ、最後の不倫行為または不倫関係の終了時から時効が進行すると解釈されることが多いです。

時効の援用についても理解が必要です。時効が完成しても、自動的に請求権が消滅するわけではありません。相手が「時効を援用する」(時効が完成したので支払わないと主張する)ことによって、初めて請求権が消滅します。したがって、時効完成後でも相手が任意に支払う意思があれば、慰謝料を受け取ることは可能です。

ただし、時効が完成している状態で請求すると、相手が時効を援用する可能性が高いため、時効完成前に適切な対応を取ることが極めて重要です。

10. 支払われない場合の回収手段(実務対応)

慰謝料の支払いについて合意が成立し、または裁判で勝訴判決を得ても、相手が実際に支払わなければ意味がありません。約束通り支払われない場合の回収手段について、実務的な対応を解説します。

債務名義の取得

強制執行を行うためには、債務名義が必要です。債務名義とは、強制執行によって実現されるべき債権の存在と範囲を公的に証明する文書のことです。

代表的な債務名義として、以下のものがあります。

確定判決は最も基本的な債務名義です。訴訟で勝訴判決を得て、それが確定(控訴期間が経過するか、上級審でも維持される)すれば、強制執行が可能になります。

仮執行宣言付判決は、判決が確定する前でも強制執行ができる判決です。多くの金銭請求訴訟では、第一審の判決に仮執行宣言が付されるため、判決確定を待たずに強制執行を開始できます。

和解調書は、訴訟上の和解が成立した場合に作成される調書で、確定判決と同じ効力を持ちます。訴訟の途中で和解が成立すれば、和解調書に基づいて強制執行が可能です。

調停調書は、調停が成立した場合に作成される調書で、こちらも確定判決と同じ効力を持ちます。調停で合意した内容について、相手が支払わない場合には強制執行ができます。

執行証書(公正証書)は、公証人が作成した公正証書で、「債務者が直ちに強制執行に服する」という執行認諾条項が記載されているものです。示談の段階で公正証書を作成しておけば、訴訟を経ずに直ちに強制執行が可能になります。

これらの債務名義のうち、どれを取得するかは、事案の状況や相手の協力度合いによって異なります。相手が支払いに協力的であれば、示談の段階で公正証書を作成することが最も効率的です。協力が得られない場合には、訴訟または調停を経て債務名義を取得する必要があります。

強制執行の種類

債務名義を取得した後、相手が任意に支払わない場合には、強制執行の手続きを取ることができます。強制執行には、相手の財産の種類に応じて様々な方法があります。

給与差押えは、最も一般的で効果的な強制執行方法の一つです。相手が会社員や公務員である場合、勤務先から支払われる給与を差し押さえることができます。

給与差押えでは、給与の4分の1まで(給与が月額44万円を超える場合は、33万円を超える部分の全額)を差し押さえることができます。差押えを受けた勤務先は、差押え部分を債務者に支払わず、債権者に直接支払う義務を負います。

給与差押えのメリットは、継続的に回収できることです。一度差押えを行えば、債権が完済されるまで毎月継続して回収することができます。また、勤務先としては差押えを無視できないため、確実な回収が期待できます。

ただし、給与差押えを実行するには、相手の勤務先を特定する必要があります。相手が勤務先を隠している場合や、転職した場合には、差押えが困難になることがあります。

預金差押えも有効な手段です。相手の銀行口座を特定できれば、預金を差し押さえることができます。差押えの時点で口座にある預金残高を全額回収できるため、一度に多額を回収できる可能性があります。

ただし、預金差押えには限界もあります。差押え時点での残高しか回収できないため、口座に十分な残高がなければ回収額は少なくなります。また、差押え後に入金された金額は差押えの対象になりません(給与差押えと異なり、継続的な回収はできません)。

預金差押えを行うには、銀行名と支店名を特定する必要があります。複数の口座がある可能性がある場合には、複数の銀行・支店に対して同時に差押えを申し立てることも可能です。

不動産差押えは、相手が不動産を所有している場合の選択肢です。不動産を差し押さえ、競売にかけて売却代金から債権を回収します。ただし、不動産競売には時間とコストがかかるため、債権額が比較的高額な場合に検討される手段です。

また、不動産に既に抵当権が設定されている場合、抵当権者が優先されるため、実際には回収できない可能性もあります。

動産差押えは、相手の自宅や事務所にある動産(家具、家電、貴金属など)を差し押さえる方法です。執行官が現地に赴いて差押えを行いますが、生活に必要な最低限の家財は差押え禁止財産とされているため、実際に回収できる額は限られることが多いです。

その他の財産として、売掛金、株式、自動車、退職金などを差し押さえることも可能です。相手がどのような財産を持っているかを把握し、最も効果的な差押え対象を選択することが重要です。

財産開示手続き

相手がどこに、どのような財産を持っているか分からない場合、財産開示手続きを利用することができます。

財産開示手続きは、2020年の民事執行法改正により強化された制度で、債務者を裁判所に呼び出して、自分の財産状況を陳述させる手続きです。債務者が正当な理由なく出頭しない、または虚偽の陳述をした場合には、刑事罰(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されるため、一定の強制力があります。

さらに、財産開示手続きを経た後は、第三者からの情報取得手続きを利用できます。これは、銀行や証券会社、登記所、市町村などの第三者に対して、債務者の財産情報の開示を求める手続きです。

具体的には、以下の情報を取得できます。

  • 銀行等からの預貯金情報
  • 証券会社等からの株式・社債等の情報
  • 登記所からの不動産情報
  • 市町村・日本年金機構等からの給与債権情報(勤務先情報)

これらの手続きにより、以前は困難だった債務者の財産調査が、比較的容易になりました。強制執行をより実効的に行うための重要な手段といえます。

資力がない場合の対応

様々な手段を尽くしても、相手に本当に資力がなく、回収が困難な場合もあります。このような場合の対応について考えておく必要があります。

分割払いや減額の再交渉を検討します。全額を一括で回収することは不可能でも、長期の分割払いにすれば少しずつ回収できる可能性があります。また、総額を減額する代わりに確実に支払ってもらうという選択肢もあります。

この場合、改めて示談書や公正証書を作成し直し、現実的な支払計画を立てることが重要です。相手の収入状況や生活実態を確認し、本当に支払える金額を見極める必要があります。

担保や保証人の設定を求めることも検討できます。相手に資産がなくても、親族などに保証人になってもらう、将来の相続財産を担保にするなどの方法により、回収の確実性を高めることができる場合があります。

回収を断念する判断も、場合によっては必要です。回収のためにさらに時間と費用をかけても、実際には回収できない可能性が高い場合、ある時点で見切りをつけることも一つの選択です。

ただし、債務名義がある限り、時効は10年間(判決等に基づく債権)続きます。現在は資力がなくても、将来的に相手の経済状況が改善した場合には、その時点で改めて強制執行を検討することも可能です。

弁護士費用との バランス

強制執行には、申立て費用や執行官の費用などがかかります。また、弁護士に依頼する場合には弁護士費用も発生します。回収できる金額と、そのためにかかる費用とのバランスを考えることも重要です。

例えば、慰謝料額が50万円の事案で、強制執行や財産調査に多額の費用をかけても、実際には回収できず、費用倒れになってしまうリスクもあります。

したがって、回収手続きを進める前に、相手の資力をある程度把握し、回収の見込みと費用を比較検討することが推奨されます。弁護士と相談しながら、現実的な回収計画を立てることが重要です。

11. まとめ・実務チェックリスト

不倫相手への慰謝料請求は、感情的な問題であるとともに、法的な手続きを伴う複雑なプロセスです。本記事で解説した内容を踏まえ、実際に慰謝料請求を進める際の実務チェックリストをまとめます。

ステップ①:証拠を固める

慰謝料請求の成否は、証拠の質と量にかかっています。請求を検討する段階で、まず以下の証拠を可能な限り収集・整理します。

必須の証拠

  • ホテルや不倫相手宅への出入りの写真・動画
  • LINEやメールなどの通信履歴(肉体関係や親密な関係を示すもの)
  • 通話履歴やSNSでのやり取り
  • 宿泊記録、レストラン等の領収書、クレジットカード明細

補強証拠

  • 探偵事務所の調査報告書
  • 第三者の証言(目撃者、相談を受けた友人等)
  • 相手からの謝罪や不倫を認める発言の録音
  • 妊娠・出産に関する記録(該当する場合)

自身の被害を示す証拠

  • 精神科・心療内科の診断書
  • 通院記録や処方箋
  • 不倫発覚後の日記やメモ
  • 仕事や日常生活への影響を示す資料

証拠は時系列で整理し、デジタルデータはバックアップを複数作成します。違法な手段(盗聴、不正アクセス等)での証拠収集は避け、合法的な方法で証拠を集めることが重要です。

証拠が不足している場合、専門の探偵事務所に調査を依頼することも検討します。費用はかかりますが、確実な証拠を得るための投資として有効です。

ステップ②:任意交渉で解決を図る

証拠が揃ったら、まずは任意交渉による解決を試みます。

内容証明郵便の送付

  • 弁護士名義での送付が効果的(心理的プレッシャーが大きい)
  • 不倫の事実、請求根拠、請求額、支払期限を明記
  • 応じない場合の法的措置予告も記載
  • 配達証明付きで送付し、記録を保管

示談交渉の実施

  • 相手から連絡があれば、具体的な交渉に入る
  • 請求額の根拠(相場、証拠の強さ、被害の程度)を説明
  • 相手の資力を考慮した現実的な条件を提示
  • 分割払い、謝罪文、接触禁止等の条件も検討
  • 感情的にならず、冷静かつ毅然とした態度で臨む

示談成立時の文書化

  • 必ず示談書を作成し、両者が署名捺印
  • 支払条件(金額、期日、方法)を明確に記載
  • 清算条項を入れ、追加請求がないことを確認
  • 可能であれば公正証書化し、強制執行力を確保
  • 支払いを受けたら領収書を発行

任意交渉は、費用と時間を抑えながら早期解決できる最も効率的な方法です。相手が誠実に対応する場合には、この段階での解決を目指します。

ステップ③:調停・訴訟へ進む

示談交渉が不調に終わった場合、法的手続きに進みます。

調停の申立て

  • まず調停による解決を試みる(費用が安く、秘密が保たれる)
  • 管轄裁判所に調停申立書と証拠を提出
  • 調停委員を介した話し合いで合意を目指す
  • 調停成立時は調停調書が作成され、強制執行が可能に
  • 不成立の場合は訴訟へ移行

訴訟の提起

  • 管轄裁判所に訴状と証拠を提出
  • 不倫の事実、損害の発生、因果関係を立証
  • 相手の抗弁(既婚と知らなかった、婚姻関係破綻等)に反論
  • 証人尋問、本人尋問で具体的な被害を訴える
  • 和解勧告があれば、内容を検討し柔軟に対応
  • 判決を得た場合、確定後に強制執行が可能

訴訟は時間と費用がかかりますが、相手が任意に応じない場合の最終手段として重要です。弁護士に依頼することで、法的に適切な主張と立証が可能になります。

ステップ④:合意内容を確実に実行する

示談、調停、訴訟のいずれかで合意または判決を得たら、確実に履行させることが重要です。

書面化の徹底

  • 口頭での約束だけでは不十分
  • 示談書、調停調書、和解調書、判決文を確実に取得
  • 公正証書化できる場合は必ず実施
  • 原本を安全に保管し、コピーも作成

支払いの確認

  • 指定期日までに入金があるか確認
  • 分割払いの場合、毎月の入金を記録
  • 入金があれば領収書を発行
  • 支払い完了まで示談書等の原本を保管

支払いがない場合の対応

  • まず督促状を送付し、任意の支払いを促す
  • 応じない場合は強制執行の準備
  • 給与差押え、預金差押え等の手段を検討
  • 財産開示手続きで相手の財産を調査
  • 弁護士と相談しながら最適な回収方法を選択

記録の保管

  • すべての文書、証拠、連絡記録を保管
  • 将来の紛争に備えて時系列で整理
  • 時効(判決等に基づく債権は10年)に注意

ステップ⑤:時効に注意し、早めに行動する

慰謝料請求権には時効があるため、早めの行動が重要です。

時効期間の確認

  • 不倫の事実と相手を知った時から3年(短期時効)
  • 不倫行為の時から20年(長期時効)
  • 証拠を掴んだら速やかに請求手続きを開始

時効中断の措置

  • まず内容証明郵便で催告(6ヶ月の猶予)
  • その間に訴訟や調停の準備を進める
  • 時効完成が迫っている場合は訴訟を優先
  • 裁判上の請求、調停申立てで時効を止める

継続的な不倫の場合

  • 最後の不倫行為から時効が進行
  • 関係が完全に終了した時点を確認
  • 長期間経過している場合は特に注意

弁護士への相談を検討

不倫相手への慰謝料請求は、法的知識と経験が必要な複雑な手続きです。以下のような場合には、弁護士への相談を強く推奨します。

  • 証拠が不十分で、適切な収集方法を知りたい場合
  • 相手が不倫の事実を否認している場合
  • 請求すべき適正な金額が分からない場合
  • 相手との交渉に不安がある、または感情的になりそうな場合
  • 訴訟や調停の手続きが複雑で対応できない場合
  • 時効が迫っており、緊急の対応が必要な場合
  • 相手が弁護士を立ててきた場合
  • 回収手段(強制執行等)について専門的助言が必要な場合

弁護士費用は発生しますが、適切な請求額の算定、有利な条件での示談成立、訴訟での勝訴可能性向上など、専門家のサポートによるメリットは大きいです。特に、相手が支払いを拒否している場合や、証拠の評価が難しい場合には、早い段階で弁護士に相談することが推奨されます。

多くの法律事務所では初回相談を無料または低額で実施しているため、まずは相談してみることから始めるとよいでしょう。

最後に

不倫相手への慰謝料請求は、精神的に大きな負担を伴うプロセスです。怒りや悲しみ、裏切られた気持ちなど、様々な感情と向き合いながら、同時に法的な手続きを進めなければなりません。

しかし、適切な証拠の収集、現実的な請求額の設定、段階的な手続きの実施により、正当な権利を実現することは可能です。本記事で解説した実務的な知識とチェックリストを参考に、冷静かつ計画的に進めていくことが重要です。

慰謝料請求は、単なる金銭的補償だけでなく、自分が受けた精神的苦痛を社会的に認めてもらい、不倫という不法行為に法的責任を負わせるという意味があります。正当な権利を行使することで、一定の心理的な区切りをつけ、新たな一歩を踏み出すきっかけにもなり得ます。

不倫問題は個別性が高く、それぞれの事案によって最適な対応方法は異なります。本記事の内容を基礎知識として、自分の状況に応じた適切な判断と行動を取っていただければ幸いです。必要に応じて弁護士などの専門家の力を借りながら、納得のいく解決を目指してください。

佐々木裕介

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

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