3つのサービスがパッケージになったサービスです。
養育費保証の目的は、離婚直後だけでなく10年後も15年後も養育費を確実に受け取れる仕組みを作ることです。
あなたは、離婚直後に養育費を払っている相手方が、「10年後、15年後も今と変わらず、養育費を毎月振り込んでいる姿」を想像できていますか?
相手のお金の管理能力や約束したことを守る誠実さに少しでも疑問を持っている人は、養育費保証という仕組みが必要です。
本当に子どもが養育費を必要とする時期は、お金が一番かかるようになる中学生や高校生になってからです。子どもが高校生になる時期に、養育費を子どもの教育費、子どもの選択肢に使えるようにすることが、離婚する親の責務なのです。
裁判所を利用しないで協議で離婚した人は、法的な合意書面(公正証書)を作成しないと、殆どが養育費を受け取れません。
どうして養育費をもらえないの?不払いが発生する理由と対処法を解説!
養育費を受け取れない1番の理由は、取り決め内容をきちんとした公正証書にしていないことにあります。
口約束だけの場合、あとから支払いが
止まってしまったら請求が困難になる
公正証書の作成は、協議離婚をする人にとっての出発点です。公正証書を作成すると、法的強制力が得られますので、相手方のお給料を差し押さえる法的な根拠を得られます。
養育費保証に関しては、ここからが本題です。
離婚をする方にとって、公正証書を作成しても万全の体制とは言えません。
なぜなら、公正証書を作成して支払いを開始した人でも約50%の割合で、養育費の支払いが途中で止まってしまうからです。
養育費は子どもが成人するまでの受け取りを確実にするための仕組みが必要です。
公正証書の作成と養育費保証は、国や自治体も推奨した正しい離婚の方法のため、多くの自治体で各5万円程度の補助金の対象になります。
忘れず自治体に補助金の申請をしましょう。費用について詳しくはこちら
チャイルドサポートの養育費保証では、原則毎月26日に養育費支払人の銀行口座から「口座振替」で自動引き落としになります。
養育費の支払いが開始してから、通常発生する不払い・遅延の原因は、「まぁいいか。大丈夫だろう。」という緊張関係の緩みです。
「忘れていた」ことによる支払遅延、「少しくらいなら今月はいいか」という相手方の気の緩みは、養育費を支払う側にとっては些細なことです。
相手方が毎月銀行振込をしている場合、振込を忘れてしまったり、病気や旅行で銀行に行けず支払いが遅れがち
何らかの理由で支払う気が失せてしまい、結果として振込を一方的に止められてしまう
相手方にとっては些細なことでも、子育てをしている方にとって、未入金を確認して相手方にお金の督促をするのは、精神的ストレスが尋常ではありません。
やっと苦労して別れた相手と、再度、緊張感のあるお金の請求をすることを想像しただけで泣き寝入りしてしまう人も少なくありません。
養育費保証に加入していると、相手からの引き落としができなかった場合に、チャイルドサポートから相手方に催促の連絡を入れることになります。
元夫婦間での養育費不払いに起因するコミュニケーションのストレスから解放されることが、養育費保証の一番の醍醐味なのです。
相手方は、支払いをしないと即座に弁護士からの督促を受けて遅延損害金も発生します。養育費は、保証会社を立てて初めて、住宅ローンやクレジットカードの支払いと同じように、「支払わないとペナルティがある」義務として認識されるようになります。
公正証書の作成と並行して、口座振替の申込みをオンラインバンキングまたは紙申込書での申込みを行なっていただきます。
養育費保証は、受取人だけではなく、支払人にもメリットですので、夫婦で離婚時に加入の話をしましょう。
養育費支払人にとって、口座振替の設定は以下のメリットしかありませんので、公正証書の作成と並行して手続きを完了することを推奨しています。
例外的に、養育費支払人が口座振替手続きに応じない場合、受取人が直接チャイルドサポートに保証料を振り込むことで、支払人の同意を得ずに養育費保証を付帯することも可能です。
養育費の支払いの遅れや養育費の未払いは、相手方の生活状況の変化によって生じることもあります。10年単位で考えた場合、相手の生活状況が変わるのは当たり前です。
相手の転職や病気でお金が減ったり再婚や引っ越しにより距離が遠ざかる
連絡が疎かになり、突然連絡が取れなくなってしまった
「再婚して子どもが生まれたから、もう養育費は良いよね?」
「転職するから今月厳しいんだ、安定するまで待って?」
「今月は休みが多かったから給料が少なかったんだ。あとで埋め合わせするから。」
相手方の生活状況の変化は、子どもにとっては「関係ない」事象です。養育費が止まるための「法的に正当な理由」にもなり得ません。しかし実際、元夫婦間でのコミュニケーションで成立している養育費の支払いの場合、養育費が止まります。
養育費が止まると、
養育費が止まることによる緊急事態を避けるためには、累積12ヶ月間の保証がとても有効です。
相手が支払いを止めた場合でも、自分は何もしなくても、養育費は毎月変わらず入金されます。そして、自分は何もしなくても、保証会社の弁護士が、相手方への督促から裁判所手続きまで移行してくれます。
累積12ヶ月間保証(保証限度額12ヶ月分)とは、例えば、月額5万円の養育費の場合60万円までは無条件に保証されることを指します。
つまり、未払い発生から最低でも12ヶ月間分は入金があります。
多くの場合、最低保証期間の12ヶ月間のうちに、保証会社の弁護士が督促手続き、身元調査、就業先調査、差押え手続き等を経て入金が期待されます。結果、多くのケースで成人(養育費支払終期)までずっと保証が継続することを意味します。
典型的なケースでは、
累積12ヶ月保証には意味があります。
それは、弁護士があらゆる手段を使って養育費の回収を行うまでに最大12ヶ月間かかる可能性があるということです。
その12ヶ月間の手続き期間中の養育費とあなたと子どもの生活を守り続けるのが、養育費保証という仕組みなのです。
そもそも相手方の給与差し押さえを自分でやろうとすると・・・次の書類を準備する必要があります。
これらを全てワード文書で起案して、必要部数プリントして揃えて、必要な押印をした上で裁判所に提出することは、とても時間がかかります。また、書面作成には将来分の養育費を差し押さえるなど法的な知識が必要になります。
また、差し押さえができた場合に、相手方の勤務先と直接交渉しなければなりません。
自分でやることは不可能ではありませんが、手続きを整理するための時間と、強靭な精神力と体力が必要になります。多くの人にとって、専門家(弁護士)に任せる一択になるでしょう。
弁護士に頼む場合、次の費用が必要になります。
養育費が月額50,000円の場合の典型的な弁護士費用(例)
・着手金:約10万円
・報酬金:約27万円(計算式:50,000円 x 15% x 36ヶ月)
未払いが続き、強制執行をしたいけど、専門家に依頼するお金や手間を考えて断念してしまう
しかし、実際に不払いが発生した場合に強制執行までできている割合は決して多くありません。
養育費保証をつけていない場合、強制執行を申し立てるのに10万円前後の着手金がかかることがハードルになることが多いです。養育費の支払いが止まって、家計キャッシュフローが崩れている中で、時間をさいて弁護士に相談し、10万円の弁護士費用を工面するのは大変です。
養育費保証があると、次の全て不要です。
・保証会社が手続きをするのでご自身で弁護士探しすることは不要です!
・保証会社の費用負担で執行手続きに移行するため弁護士着手金10万円は不要です!
・強制執行が成功しても弁護士報酬金約27万円の支払いは不要です!
保証会社が保証会社の費用負担で弁護士による強制執行手続きまで移行します。
弁護士に強制執行について相談すると、必ず2つのリスクについて説明を受けます。
養育費支払者との関係性が悪くなっている場合、または、音信不通になっているケースも珍しくありません。そのような場合、養育費支払者が意図的に養育費を避けるように行動していることもあり、執行不能になるリスクとして次のような場合が考えられます。
・相手が住民票を敢えて異動しないなど住所不定
・相手が定職に就いていない
・相手が定職に就いていても勤務先が不明
・相手が自営業になっている場合など差押債権が特定不能
このような場合、弁護士に対して着手金10万円を支払ったけれども、結局養育費の差し押さえは失敗に終わる可能性が高まります。そして、10万円の損失だけを自分で抱えることになります。
運よく給与差し押さえが成功して、養育費の回収が開始されたとしても、その差し押さえの効果は、相手方の現在の勤務先にしか及びません。
相手方の給料が手取り30万円だった場合、過去の養育費未払い分も含めて15万円が差し押さえの対象になります。相手方の手取りは、30万円から15万円に急激に減ることになります。
相手方は、手取り給与が半額になり、養育費の支払いを避けるために次にどのような行動に出るでしょうか?簡単です。転職します。転職先も住所も告げずに転職するのです。
すると、養育費の回収はまたゼロから振り出しに戻ります。再度、弁護士に対して着手金の10万円を支払って身元調査や就業先の調査から始めることになります。
そんなリスクを背負うことを覚悟すると、なかなか強制執行という手段に移行することができないのが現実なのです。
養育費保証があると、そのような強制執行に伴うリスクや費用負担を全て保証会社が背負った上で、弁護士を使った強制執行を行うことができます。
自治体によって養育費保証の初回契約金5万円を補助しています。「お住まいの自治体名 養育費」をWebで検索してみてください。
口座振替手数料・振込手数料・管理費の実費として月額500円(税込)がかかります。
保証の初回契約金(最大5万円)は、養育費の支払い開始後にお支払いいただきます。
国や自治体も長期的な養育費の確保のためには「養育費保証」という仕組みが必要であると推奨しているため、多くの自治体で初回契約金として5万円の補助金の対象になっています。
一般的な養育費保証の加入要件は2つあります。
①公正証書で養育費の金額についての取り決めがあること
②申し込み時点において、養育費の不払いがなく、支払いが継続していること
一般的に、「養育費保証に加入したい」と思うタイミングは、養育費の支払いが停止してしまったり、相手と音信不通になってしまうタイミングだったりするので加入要件を満たさずに加入できないことが多いです。
チャイルドサポートの養育費保証の加入要件で他社サービスと異なる点は、上記のいずれの要件も不要で申し込みができるということです。
チャイルドサポートでは、
①離婚前の公正証書の作成と並行して養育費保証の申し込みが可能です。
②養育費の支払いが開始される前に申し込み手続きが完了しますので、離婚直後の養育費支払いを保証契約金に充てることが可能です。
あなたに合った養育費保証サービスは?養育費保証サービスの違いを解説!
保証開始に当たって審査はありますが、養育費支払者に収入があり、養育費の金額が合理的な場合には加入ができますので、まずはお申し込みのうえ、問い合わせください。
わたしは養育費保証に入れる?養育費保証の加入条件と審査を解説!
あなたの子どもが養育費をいくら貰う権利があるのかを把握することから始めましょう。
例えば、養育費を月額5万円貰える権利がある場合、子どもが最低でも高校卒業するまでにいくら養育費を貰えるか計算してみましょう。
子どもが2歳の場合、17年間養育費を受け取ると総額1000万円を超えます。
あなたが離婚する際、無事に公正証書を作成できたことを前提にした場合、ご自身でこの1000万円を回収していく際に、途中で養育費が不払いになる可能性は約50%です。
では、不払いになる可能性はいつ発現するのでしょうか?
途中で養育費の支払いが止まる人の中央値をとると大体1年程度で止まることになります。
養育費・面会交流は離婚後どのくらいまで続きましたか?
養育費保証に加入しない場合の養育費請求権の期待値は、約530万円です。※1
※1(1000万円 x 50%完済率 + 1000万円 x 50%停止率 x 1/17停止リスク発現時の回収額 = 530万円)
他方で、養育費保証に加入した場合の養育費請求権の期待値は、約810万円です。※2
※2(1000万円 x 90%保証料控除 x 80%完済率 + 1000万円 x 90%保証料控除 x 20%停止率 x 50%執行率 = 810万円)
養育費保証に加入した方が、養育費受取額の期待値は格段に高いことは疑いようがありません。
では、あなたは、養育費保証に加入すべきか?
結論は、次の質問に対するあなたの回答に込められています。
「あなたは、離婚直後に養育費を払っている相手方が、10年後、15年後も今と変わらず、養育費を毎月振り込んでいる姿を想像できていますか?」
相手のお金の管理能力や約束を守る誠実さに少しでも疑問を持っている人は、養育費保証という仕組みが必要です。
苦労して公正証書で取り決める養育費です。
苦労して金額を取り決めても、10年、15年の回収を確実にしないと意味がありません。
公正証書作成のお申し込み、養育費保証の加入お申し込みは、いずれもオンライン相談(無料電話相談)にお問い合わせください。