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【要注意】公正証書が「無効になる」5つのケースと失敗を防ぐための対策

2025 7/18
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2025年7月18日
目次
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1. はじめに|「せっかく作った公正証書が無効に…?」

離婚協議書や養育費の取り決めなど、重要な契約を公正証書として作成する際、多くの方が「公正証書なら絶対安心」と考えがちです。確かに、公正証書は公証人という法律の専門家が作成に関わる文書であり、高い法的効力を持ちます。しかし、残念ながら公正証書が無効になる可能性もゼロではありません。

実際に、裁判所で公正証書の効力が争われるケースは珍しくありません。特に離婚に関する公正証書では、慰謝料や養育費、財産分与などの重要な取り決めが含まれるため、後になって「あの公正証書は無効だ」と主張されることがあります。

せっかく時間と費用をかけて作成した公正証書が無効になってしまえば、強制執行はできなくなり、証拠としての価値も失われてしまいます。そうなると、再び話し合いからやり直すか、調停や訴訟を起こすしかなくなってしまうのです。

本記事では、公正証書が無効になる代表的なパターンと、その防止策について詳しく解説します。これから公正証書を作成予定の方はもちろん、既に作成済みの方も、ぜひ参考にしてください。

2. 公正証書の「無効」とはどういうことか?

法的効力を失うということ

公正証書の「無効」とは、法的に効力がないと判断される状態を指します。無効になった公正証書は、単なる紙切れ同然となり、以下のような重要な機能を失います。

強制執行力の喪失 公正証書の最大の特徴は、債務者が約束を守らない場合に、裁判を起こすことなく直接強制執行(財産差押え等)ができることです。しかし、無効になればこの強制執行力は完全に失われます。

証拠価値の消失 公正証書は、契約の存在や内容を証明する強力な証拠となります。しかし、無効になれば証拠としての価値も失われ、改めて契約の存在や内容を立証する必要が生じます。

法的保護の対象外 有効な公正証書であれば、相手方が一方的に契約を破棄することは困難です。しかし、無効になれば法的保護の対象外となり、相手方は比較的容易に契約から離脱できるようになります。

無効のパターン

公正証書の無効には、以下のような種類があります。

全部無効 公正証書全体が法的効力を失うケースです。作成過程に重大な瑕疵がある場合や、内容全体が法令に違反している場合などに生じます。

一部無効 公正証書の一部分のみが無効になるケースです。例えば、養育費の取り決めは有効だが、慰謝料に関する部分だけが無効になるといった場合です。

条件付き無効 特定の条件下でのみ無効になるケースです。例えば、作成時の状況が大きく変化した場合に、その変化した部分についてのみ効力を失うといった場合です。

取り消し可能 厳密には無効ではありませんが、当事者の意思表示に瑕疵がある場合、後から取り消すことができます。取り消されれば、最初から無効だったものとして扱われます。

3. 公正証書が無効とされる主なケース5選

ケース①:当事者の意思表示に問題があった

公正証書作成において最も重要なのは、当事者が自由な意思で合意していることです。この前提が崩れると、公正証書は無効になる可能性があります。

強迫・詐欺・誤解による署名

相手方から「署名しないと○○する」と脅されたり、重要な事実を隠されたまま署名してしまったりした場合、その意思表示は取り消すことができます。

具体例として、夫が妻に対して「離婚に応じないと職場にばらすぞ」と脅迫して離婚協議書に署名させた場合、妻は後から強迫を理由に公正証書の取り消しを主張できます。

また、慰謝料の相場について明らかに誤った説明をして、相場より大幅に低い金額で合意させた場合も、詐欺による意思表示として取り消しの対象となる可能性があります。

判断能力に問題がある場合

認知症の高齢者や重度の精神障害者など、判断能力が十分でない状態で署名した公正証書は無効になります。また、未成年者が親権者の同意なく署名した場合も、原則として取り消し可能です。

判断能力の有無は、作成時点での状況が重要です。たとえ普段は正常であっても、服薬の影響や体調不良により一時的に判断能力が低下している状態で署名した場合も、無効の原因となり得ます。

対策:面談時に公証人が意思確認を徹底

このような問題を防ぐため、公証人は面談時に当事者の意思確認を徹底します。具体的には、契約内容の説明、質問への回答、自由意思での署名であることの確認などを行います。

また、強迫や詐欺の疑いがある場合は、同席者を制限したり、別室で個別に意思確認を行ったりすることもあります。当事者としても、疑問や不安があれば遠慮なく公証人に相談することが重要です。

ケース②:内容が違法・公序良俗に反する

公正証書の内容が法律に違反していたり、社会通念上許されないものであったりする場合、その部分は無効になります。

養育費ゼロ円、親権一方的放棄など法律違反

離婚協議書で最も問題となりやすいのが、養育費をゼロ円とする取り決めです。民法では、親は子どもに対して扶養義務を負うとされており、正当な理由なく養育費を放棄することは法律上認められません。

同様に、親権を一方的に放棄する旨の取り決めも無効です。親権は子どもの利益のために存在するものであり、親の都合で放棄することはできません。

財産分与においても、一方配偶者が全財産を放棄するような極端な取り決めは、公序良俗に反するとして無効になる可能性があります。

貸金契約で高利貸し的条項

金銭貸借に関する公正証書では、利息制限法を超える高金利の設定は無効になります。また、返済が滞った場合の違約金についても、過度に高額な設定は無効とされる可能性があります。

遅延損害金の利率についても、年14.6%(元本10万円以上100万円未満の場合)を超える部分は無効となります。

対策:専門家にチェックしてもらう

このような問題を防ぐには、公正証書作成前に弁護士などの専門家に内容をチェックしてもらうことが有効です。また、公証人から指摘を受けた場合は、その指摘を無視せず、適切に修正することが重要です。

公証人も法律の専門家ですが、当事者の複雑な事情まで全て把握しているわけではありません。事前に専門家に相談し、法的に問題のない内容にしておくことで、無効リスクを大幅に減らすことができます。

ケース③:本人確認書類や印鑑の偽造・不備

公正証書作成では、本人確認が厳格に行われます。この過程で偽造や不備があると、公正証書は無効になります。

偽名・なりすまし・印鑑の不一致

他人になりすまして公正証書を作成した場合、その公正証書は当然無効です。また、印鑑登録証明書と異なる印鑑を使用した場合も、本人確認に問題があるとして無効になる可能性があります。

実際のケースでは、離婚に同意しない配偶者になりすまして離婚協議書を作成しようとした事例や、認知症の親になりすまして財産に関する公正証書を作成しようとした事例などがあります。

書類の偽造・変造

運転免許証や印鑑登録証明書を偽造・変造して公正証書を作成した場合、その公正証書は無効になります。また、偽造・変造は刑法上の犯罪にもなるため、刑事責任を問われる可能性もあります。

対策:正本作成時に本人確認を徹底

このような問題を防ぐには、公正証書作成時に本人確認を徹底することが重要です。具体的には、有効期限内の身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)と印鑑登録証明書を必ず用意し、公証人による本人確認を受けます。

また、印鑑についても、印鑑登録証明書と完全に一致するものを持参する必要があります。印鑑が欠けていたり、汚れていたりする場合は、事前に新しい印鑑で登録し直すことを検討しましょう。

ケース④:形式的な要件を満たしていない

公正証書には、法律で定められた形式的な要件があります。これらを満たしていない場合、公正証書は無効になります。

公証人の署名・押印がない

公正証書は、公証人が作成した文書であることを証明するため、公証人の署名と押印が必要です。これらがない文書は、公正証書としての効力を持ちません。

稀に、公証人の署名や押印に不備がある場合があります。このような場合は、速やかに公証役場に連絡し、修正を求める必要があります。

音読義務の不履行

公正証書作成時、公証人は当事者に対して文書の内容を読み聞かせる(音読する)義務があります。この音読が行われずに作成された公正証書は、手続き的瑕疵があるとして無効になる可能性があります。

ただし、当事者が音読を拒否した場合や、当事者が内容を十分理解していることが明らかな場合は、音読を省略することもあります。

対策:公証役場での手続きを省略しない

このような問題を防ぐには、公証役場での手続きを省略せず、公証人の指示に従って適切に進めることが重要です。

また、私的に作成した契約書と公正証書を混同しないよう注意が必要です。公正証書は必ず公証役場で公証人が作成するものであり、当事者が自宅で作成したものに公証人の署名をもらうだけでは、有効な公正証書にはなりません。

ケース⑤:契約内容に重大な錯誤・記載ミスがある

公正証書の内容に重大な誤りがある場合、その部分は無効になったり、全体が無効になったりする可能性があります。

金額の単位間違い

最も多いのが、金額の単位間違いです。例えば、慰謝料100万円のつもりが、1000万円と記載されてしまった場合、当事者の真意と異なる内容となってしまいます。

このような場合、錯誤による無効を主張することができます。ただし、錯誤の主張が認められるためには、その錯誤が「重要な事項」に関するものであり、かつ当事者に「重大な過失」がないことが必要です。

日付・相手方名の誤記

支払期限の日付や相手方の氏名に誤りがある場合も、内容によっては無効の原因となります。特に、相手方の氏名が完全に間違っている場合は、契約の当事者が特定できないため、公正証書全体が無効になる可能性があります。

対策:作成前の文案チェックを入念に

このような問題を防ぐには、公正証書作成前の文案チェックを入念に行うことが重要です。公証人から事前に文案を受け取った場合は、金額、日付、氏名、住所などの重要な事項を重点的に確認しましょう。

また、法律の専門家に校正を依頼することも有効です。専門家であれば、一般の方では気づきにくい法的な問題点も発見できるため、より確実に無効リスクを回避できます。

4. 公正証書の無効を主張されたときの対応

速やかに弁護士に相談

相手方から公正証書の無効を主張された場合、まず速やかに弁護士に相談することが重要です。無効の主張が法的に妥当かどうかを判断するには、専門的な知識が必要だからです。

弁護士は、相手方の主張する無効理由を法的に分析し、反論の可能性を検討します。また、公正証書が有効であることを立証するための証拠収集についてもアドバイスを受けることができます。

無効理由の合理性を精査

無効の主張を受けた場合、その理由に合理性があるかどうかを精査する必要があります。具体的には、以下のような点を検討します。

証拠の有無 相手方が主張する無効理由について、それを裏付ける証拠があるかどうかを確認します。例えば、強迫による署名を主張している場合、その強迫の事実を証明する証拠があるかどうかが重要です。

時系列の整合性 公正証書作成時の経緯を時系列で整理し、相手方の主張と矛盾がないかどうかを確認します。例えば、作成時に意思能力がなかったと主張している場合、その前後の行動と整合性があるかどうかを検証します。

当時の状況 公正証書作成当時の状況を詳しく思い出し、相手方の主張と実際の状況が一致するかどうかを確認します。公証役場での面談の様子や、作成前後の相手方の言動なども重要な情報となります。

調停・訴訟での対応

無効理由に合理性がない場合や、有効性を争う余地がある場合は、調停や訴訟で公正証書の有効性を争うことになります。

調停での解決 まず家庭裁判所の調停を申し立てることが一般的です。調停では、調停委員が双方の主張を聞き、話し合いによる解決を図ります。調停での解決は、時間と費用の節約にもつながります。

訴訟での解決 調停で解決しない場合は、訴訟を提起することになります。訴訟では、証拠に基づいて公正証書の有効性を争います。判決により公正証書が有効と認められれば、強制執行などの手続きを進めることができます。

5. 無効リスクを避けるためのチェックリスト

公正証書の無効リスクを避けるため、以下のチェックリストを参考にして、作成前後の確認を行いましょう。

作成前のチェック

✅ 契約内容の法的問題はないか

  • 養育費ゼロ円など法律に違反する内容はないか
  • 一方的に不利益な条項はないか
  • 公序良俗に反する内容はないか

✅ 必要書類は揃っているか

  • 有効期限内の身分証明書
  • 印鑑登録証明書(3か月以内)
  • 実印(印鑑登録証明書と完全一致)
  • その他必要な書類(戸籍謄本、住民票など)

✅ 専門家のチェックを受けたか

  • 弁護士による内容確認
  • 税理士による税務面の確認(必要に応じて)
  • 文案の法的問題点の洗い出し

作成時のチェック

✅ 署名前に内容をしっかり読み、理解しているか

  • 全ての条項を理解しているか
  • 不明な点は公証人に質問したか
  • 金額、日付、氏名などに誤りはないか

✅ 自由意思で作成されているか

  • 強迫や詐欺による署名ではないか
  • 判断能力に問題はないか
  • 十分な検討時間を取ったか

✅ 公証人との面談で不備がないか

  • 本人確認は適切に行われたか
  • 音読は適切に行われたか
  • 署名、押印は適切に行われたか

作成後のチェック

✅ 公正証書の内容に誤りはないか

  • 金額、日付、氏名などの重要事項
  • 条項の内容と当事者の合意内容の一致
  • 公証人の署名、押印の有無

✅ 正本・謄本の管理は適切か

  • 正本は安全な場所に保管されているか
  • 必要に応じて謄本を取得しているか
  • 紛失した場合の対応を理解しているか

✅ 相手方との関係は良好か

  • 作成後の相手方の態度に変化はないか
  • 無効を主張される可能性はないか
  • 必要に応じて専門家のフォローを受けているか

6. よくある質問(Q&A)

Q:相手が無理やり署名させた場合、公正証書は無効になりますか?

A:脅迫や詐欺による意思表示であれば、取り消しや無効主張が可能です。

ただし、強迫や詐欺があったことを立証する必要があります。具体的には、以下のような証拠が有効です。

  • 脅迫的な発言を録音した音声データ
  • 強迫的な内容のメールやLINE
  • 第三者による目撃証言
  • 医師の診断書(精神的苦痛を受けた場合)

公証人は作成時に当事者の意思確認を行いますが、巧妙な脅迫や詐欺を完全に見抜くことは困難です。そのため、作成後であっても、強迫や詐欺の事実を立証できれば、公正証書の取り消しを主張することができます。

Q:古い公正証書は時効で無効になりますか?

A:公正証書自体が時効により自動的に無効になることはありません。ただし、権利の行使に時効が適用される場合があります。

公正証書に記載された権利(例:慰謝料請求権、養育費請求権など)には、それぞれ時効期間が定められています。例えば、慰謝料請求権は3年、養育費請求権は5年(過去分のみ)の時効があります。

また、条件や状況が大きく変わっている場合、公正証書の効力が制限されることもあります。例えば、養育費の取り決めについて、子どもの進学や転居により状況が大きく変化した場合、調停や審判により金額の変更が認められる可能性があります。

Q:自作の契約書を公正証書化すれば絶対に有効になりますか?

A:内容が法令違反や不適切であれば、公証人が作成を拒否することもあります。必ず内容を法律に適合させる必要があります。

公証人は、以下のような場合に公正証書の作成を拒否します。

  • 法律に違反する内容
  • 公序良俗に反する内容
  • 不可能な内容
  • 当事者の意思が不明確な内容

また、公正証書化されたからといって、内容が完全に法的に正しいとは限りません。公証人は手続きの適法性を確認しますが、契約の実体的な妥当性まで保証するものではありません。

そのため、公正証書作成前には、必ず弁護士などの専門家に内容をチェックしてもらうことをお勧めします。

Q:公正証書作成後に内容を変更することはできますか?

A:原則として、作成後の一方的な変更はできません。変更には、当事者全員の合意が必要です。

公正証書の内容を変更する場合、以下のような方法があります。

合意による変更 当事者全員が合意すれば、新たな公正証書を作成することにより内容を変更できます。この場合、変更後の内容についても、改めて公証人による確認が行われます。

調停・審判による変更 養育費の取り決めなど、状況の変化により変更が必要になった場合は、家庭裁判所の調停や審判により変更できる場合があります。

錯誤による訂正 明らかな記載ミスについては、錯誤を理由として訂正を求めることができます。ただし、当事者全員の同意が必要です。

Q:公正証書の効力はどの程度強いのですか?

A:公正証書は非常に強い法的効力を持ちますが、絶対的なものではありません。

公正証書の主な効力は以下の通りです。

強制執行力 債務者が義務を履行しない場合、裁判を経ることなく強制執行(財産差押え等)を行うことができます。

高い証明力 公正証書に記載された事実については、高い証明力があります。相手方がその事実を否認する場合、相手方が反証する責任を負います。

時効の中断効果 公正証書により債権を確定させることで、時効の進行を中断させることができます。

ただし、これらの効力も、公正証書が有効である場合に限られます。無効な公正証書には、これらの効力は認められません。

7. まとめ|「形式」だけでなく「中身と経緯」が重要

公正証書を無効にしないためには、単に形式的な要件を満たすだけでは不十分です。内容の合法性と作成過程の適正性が、同じように重要なのです。

内容の合法性の確保

公正証書の内容は、法律に適合し、公序良俗に反しないものでなければなりません。特に離婚に関する公正証書では、以下の点に注意が必要です。

  • 養育費の適正な設定
  • 慰謝料の妥当性
  • 財産分与の公平性
  • 面会交流の子どもの利益

これらの判断は専門的な知識を要するため、公正証書作成前には必ず弁護士に相談することをお勧めします。

作成過程の適正性の確保

公正証書の作成過程も、無効リスクに大きく影響します。以下の点を確実に実行することが重要です。

  • 本人確認書類の準備
  • 自由意思での署名
  • 公証人による適切な手続き
  • 内容の十分な理解

公証人はプロフェッショナルですが、完璧ではありません。当事者自身も、公正証書作成の意味や重要性を十分に理解し、準備を怠らないことが大切です。

継続的なフォローの重要性

公正証書は作成して終わりではありません。作成後も、以下のような継続的なフォローが必要です。

  • 定期的な内容の見直し
  • 状況変化への対応
  • 相手方との良好な関係維持
  • 専門家による定期的なチェック

特に、養育費や慰謝料の支払いが長期間にわたる場合は、途中で状況が変化する可能性があります。そのような変化に適切に対応することで、公正証書の効力を長期間維持することができます。

最後に

公正証書は、当事者間の合意を法的に保護する重要な文書です。しかし、その効力を確実に発揮させるためには、適切な準備と専門家のサポートが不可欠です。

「公正証書だから安心」と考えるのではなく、「公正証書だからこそ慎重に」という姿勢で臨むことが、後々のトラブルを避ける最良の方法といえるでしょう。

作成時に不安がある場合は、迷わず法律専門家のサポートを得て、リスクを最小限に抑えた公正証書を作成することをお勧めします。そうすることで、真に安心できる法的な保護を得ることができるのです。

佐々木裕介

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

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