はじめに
夫婦が別居する際、多くの方が直面する重要な問題の一つが「婚姻費用」です。別居中であっても法的に夫婦である以上、経済的に余裕のある配偶者は相手方の生活費を負担する義務があります。しかし、実際にいくら支払うべきなのか、またはいくら請求できるのかを判断するのは簡単ではありません。
そこで重要な役割を果たすのが「婚姻費用算定表」です。この表は、裁判所が婚姻費用の額を決定する際の重要な指標となっており、調停や審判の場で広く活用されています。2020年に改訂された最新版では、より現実的な生活費水準が反映され、従来の算定表よりも実情に即した金額が設定されています。
本記事では、婚姻費用算定表の基本的な仕組みから具体的な使い方、実務上の注意点まで、詳しく解説していきます。別居を検討している方、すでに別居中で婚姻費用について悩んでいる方にとって、実践的な情報をお届けします。
1. 婚姻費用算定表とは
1.1 婚姻費用算定表の役割と位置づけ
婚姻費用算定表は、裁判所が婚姻費用や養育費を算定する際の標準的な指標として機能している重要な資料です。この表は、最高裁判所の司法研修所が作成・公表しており、全国の家庭裁判所で統一的に使用されています。
婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な費用のことを指します。具体的には、食費、住居費、光熱費、衣服費、医療費、交通費、娯楽費、子どもの養育費などが含まれます。別居中の夫婦であっても、法律上の夫婦である限り、収入の多い配偶者は少ない配偶者に対して婚姻費用を分担する義務があります。
算定表の最大の特徴は、夫婦双方の年収と子どもの人数・年齢という客観的なデータに基づいて、婚姻費用の額を機械的に導き出せることです。これにより、当事者間の感情的な対立に左右されることなく、公平で合理的な金額を算出することが可能となります。
1.2 2020年改訂の背景と変更点
現在使用されている算定表は2020年4月に改訂されたものです。それまで使用されていた2003年版の算定表は、約17年間にわたって使用されてきましたが、社会情勢の変化により実情とのかい離が指摘されるようになりました。
主な改訂理由として以下の点が挙げられます:
生活費水準の上昇 17年間で物価や生活水準が変化し、従来の算定表では現実的な生活費をカバーできなくなっていました。特に住居費や教育費の上昇が顕著でした。
統計データの更新 算定表の基礎となる総務省の家計調査や厚生労働省の統計データが更新され、より現実に即した数値での算定が必要となりました。
社会保険料等の変更 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料率の変更により、手取り収入の計算方法も見直しが必要でした。
2020年版では、多くのケースで従来よりも婚姻費用の額が増額される結果となり、より現実的な生活維持が可能な水準に調整されています。
1.3 算定表の法的効力
婚姻費用算定表は、法律や政令として定められたものではありませんが、裁判所の実務では極めて強い影響力を持っています。家庭裁判所の調停や審判において、算定表の金額が基準として採用されることが圧倒的に多く、実質的には「準法的基準」としての地位を確立しています。
ただし、算定表はあくまで「標準的なケース」を想定したものであり、個別の事情によっては金額の増減が認められることもあります。これについては後述の「適用方法と注意点」で詳しく説明します。
2. 算定表の基本構造
2.1 表の基本的な構成要素
婚姻費用算定表は、以下の4つの主要要素で構成されています:
横軸:支払義務者の年収 婚姻費用を支払う義務のある配偶者(通常は収入の多い方)の年収を示します。年収は総収入(税込み)で表示され、給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」欄、自営業者の場合は確定申告書の「所得金額」欄の数値を基準とします。
縦軸:受給者の年収 婚姻費用を受け取る配偶者の年収を示します。専業主婦(主夫)の場合は年収0円として計算されます。
子どもの人数・年齢区分 子どもがいる場合は、その人数と年齢によって使用する表が変わります。年齢区分は「0歳から14歳まで」と「15歳以上」の2つに分かれており、高校生以上になると教育費等が増加することを反映しています。
交差部分の金額表示 支払義務者と受給者の年収が交差する部分に、月額の婚姻費用が記載されています。金額は一定の幅を持って表示されており(例:12万円~14万円)、具体的な金額は個別の事情を考慮して決定されます。
2.2 給与所得者用と自営業者用の区別
算定表は、支払義務者の所得形態によって「給与所得者用」と「自営業者用」の2種類に分かれています。この区別は、所得の性質と必要経費の考え方が異なるためです。
給与所得者用算定表 会社員、公務員など、給与として所得を得ている方が対象となります。給与所得者の場合、必要経費は給与所得控除として既に考慮されているため、源泉徴収票の「支払金額」(総支給額)を基準年収として使用します。
自営業者用算定表 個人事業主、フリーランス、会社経営者など、事業所得や不動産所得を得ている方が対象となります。自営業者の場合は、事業に必要な経費を差し引いた後の所得金額を基準年収として使用します。
この区別により、給与所得者と自営業者の所得の実質的な違いが適切に反映され、より公平な算定が可能となっています。
2.3 表の種類と選択方法
婚姻費用算定表は、子どもの有無と人数・年齢によって複数の表に分かれています:
表1:子どもなしの場合 夫婦のみの世帯で使用する表です。
表2:子ども1人(0歳~14歳)の場合 0歳から14歳までの子どもが1人いる場合に使用します。
表3:子ども1人(15歳以上)の場合 15歳以上の子どもが1人いる場合に使用します。
表4:子ども2人(0歳~14歳、0歳~14歳)の場合 0歳から14歳までの子どもが2人いる場合に使用します。
表5:子ども2人(0歳~14歳、15歳以上)の場合 0歳から14歳までの子どもと15歳以上の子どもがそれぞれ1人ずついる場合に使用します。
表6:子ども2人(15歳以上、15歳以上)の場合 15歳以上の子どもが2人いる場合に使用します。
子どもが3人以上いる場合は、基本的に2人の場合の表を基準として、追加分を考慮した調整が行われます。
3. 最新算定表の見方
3.1 年収の確認方法
算定表を正確に使用するためには、まず夫婦それぞれの年収を正確に把握することが重要です。
給与所得者の年収確認 給与所得者の場合、年収は源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている金額を使用します。これは税金や社会保険料を差し引く前の総支給額です。ボーナスも含まれた年間の総支給額となります。
複数の勤務先がある場合は、全ての源泉徴収票の支払金額を合算した金額が年収となります。また、前年の源泉徴収票がない場合は、直近数ヶ月の給与明細から年収を推計することも可能です。
自営業者の年収確認 自営業者の場合、確定申告書の「所得金額」欄の数値を基準年収として使用します。事業所得、不動産所得、農業所得などが該当します。重要なのは「収入金額」ではなく「所得金額」(必要経費を差し引いた後の金額)であることです。
青色申告特別控除を受けている場合は、控除前の所得金額を使用します。また、事業所得と給与所得の両方がある場合は、それらを合算した金額が基準年収となります。
その他の所得 年金所得、雑所得、一時所得などがある場合も、基本的にはこれらを含めた総所得金額を基準年収とします。ただし、一時的な所得については、継続性や安定性を考慮して調整される場合があります。
3.2 適用する表の選択手順
正確な年収を把握した後は、以下の手順で適用する表を選択します:
ステップ1:子どもの有無と人数の確認 まず、婚姻費用の対象となる子どもの人数を確認します。ここでいう「子ども」は、原則として夫婦の間に生まれた未成年の子どもを指します。成人した子どもや、前婚での子どもについては、個別の検討が必要です。
ステップ2:子どもの年齢区分の確認 子どもがいる場合は、各子どもが「0歳~14歳」と「15歳以上」のどちらに該当するかを確認します。15歳の誕生日を迎えた時点で「15歳以上」の区分に移ります。
ステップ3:支払義務者の所得形態の確認 支払義務者が給与所得者か自営業者かを確認し、対応する表を選択します。両方の所得がある場合は、主たる所得形態に応じて判断することが一般的です。
ステップ4:該当する表の選択 上記の要素を総合して、適用すべき表を選択します。子どもが3人以上いる場合など、該当する表がない場合は、最も近い状況の表を基準として調整を行います。
3.3 交差部分の読み取り方
適切な表を選択した後は、以下の手順で婚姻費用の額を読み取ります:
横軸での支払義務者年収の確認 支払義務者の年収に該当する縦の列を特定します。年収が表示されている金額の中間にある場合は、より近い金額の列を選択するか、前後の金額を参考に推計します。
縦軸での受給者年収の確認 受給者の年収に該当する横の行を特定します。専業主婦(主夫)で収入がない場合は、年収0円の行を使用します。
交差部分の金額確認 特定した列と行の交差部分に記載されている金額が、月額の婚姻費用となります。多くの場合、一定の幅を持った金額(例:10万円~12万円)で表示されています。
具体的金額の決定 表示されている金額に幅がある場合、具体的な金額は以下の要素を考慮して決定されます:
- 双方の年収が表示金額のどの位置にあるか
- 住居費の負担状況
- 特別な事情の有無
- その他の個別要素
4. 適用方法と注意点
4.1 算定表の基準としての位置づけ
婚姻費用算定表は、裁判所での調停や審判において極めて強い影響力を持っていますが、法律で定められた絶対的な基準ではありません。算定表はあくまで「標準的な事例」を想定して作成されており、個別の事情に応じて金額が調整される場合があります。
調停・審判での活用 家庭裁判所の調停では、調停委員が算定表を基準として話し合いを進めることが一般的です。当事者双方が算定表の金額に合意すれば、その金額で調停が成立します。調停が成立しない場合の審判においても、裁判官は算定表を重要な判断材料として使用します。
協議離婚での参考値 夫婦間での話し合いによる協議離婚の場合も、算定表の金額を参考にすることで、合理的な婚姻費用の額を決めることができます。一方当事者だけに有利な金額では合意が困難ですが、算定表という客観的な基準があることで、交渉がスムーズに進むことも多くあります。
4.2 個別事情による調整要素
算定表の金額から増減される主な要素について詳しく説明します:
特殊な教育費 私立学校の授業料、学習塾費、留学費用など、標準的な教育費を超える特別な教育費がある場合は、婚姻費用の増額が認められることがあります。ただし、これらの費用が必要かつ相当であること、支払義務者の経済的負担能力があることが前提となります。
特に以下のような場合は増額の対象となりやすいです:
- 既に私立学校に通っており、転校が子どもの不利益となる場合
- 特別な才能や事情により私立学校での教育が必要な場合
- 夫婦双方が私立学校での教育に合意していた場合
医療費・介護費 子どもや配偶者に持病があり、継続的な治療費が必要な場合や、介護が必要な状況では、追加的な費用負担が考慮されます。これには以下のような費用が含まれます:
- 慢性疾患の治療費
- リハビリテーション費用
- 介護サービス利用料
- 特別な医療機器の費用
住宅関連費用 住宅ローンの支払いがある場合の取り扱いは複雑です。以下のような要素を総合的に判断します:
- ローンの名義と実際の居住状況
- 住宅の資産価値と負債額の関係
- 別居後の住居費の負担状況
- 将来的な住宅の処分予定
扶養家族の存在 算定表では基本的に夫婦と子どものみを想定していますが、実際には以下のような扶養家族がいる場合があります:
- 高齢の親の扶養
- 障害のある兄弟姉妹の扶養
- 前婚の子どもに対する養育費の支払い
これらの扶養負担がある場合は、婚姻費用の減額が検討されることがあります。
4.3 算定表適用の限界と例外
算定表には一定の限界があり、以下のような場合は特別な検討が必要です:
極端な高収入・低収入の場合 算定表の年収範囲を超える極端な高収入者や、年収が極めて低い場合は、算定表をそのまま適用することが困難な場合があります。
高収入者の場合は、標準的な生活費を超える部分について、どの程度を婚姻費用に反映させるかが争点となります。一方、低収入者の場合は、最低生活費の保障との関係で調整が必要となることがあります。
特殊な職業・収入形態 以下のような特殊な事情がある場合は、個別の検討が必要です:
- 歩合制や業績連動制で収入が大きく変動する場合
- 季節労働者で年間の稼働期間が限定的な場合
- 株式投資などの投資収益が主な収入源の場合
- 退職金や相続財産などの一時所得がある場合
国際的な要素がある場合 国際結婚や海外居住経験がある場合は、以下のような特別な考慮が必要です:
- 外国での収入の評価方法
- 通貨の換算方法と為替変動の影響
- 生活費水準の国際比較
- 子どもの教育における特別な事情(インターナショナルスクールなど)
5. 実務上のポイント
5.1 算定表の入手方法と最新情報の確認
公式な入手先 最新の婚姻費用算定表は、最高裁判所の公式ウェブサイトから無料でダウンロードできます。PDF形式で提供されており、印刷して使用することも可能です。また、全国の家庭裁判所でも配布されています。
算定表は社会情勢の変化に応じて改訂される可能性があるため、使用前には必ず最新版であることを確認することが重要です。古い算定表を使用すると、現在の基準とは異なる金額になってしまう可能性があります。
関連資料の活用 算定表と併せて、以下の資料も参考になります:
- 算定表の説明資料(最高裁判所発行)
- 婚姻費用に関する家庭裁判所の手続き案内
- 法務省の離婚関連の情報提供資料
5.2 調停・審判における算定表の活用
調停での準備 家庭裁判所の調停を申し立てる場合は、以下の準備をしておくことが重要です:
必要書類の準備:
- 夫婦双方の源泉徴収票または確定申告書の写し
- 子どもの年齢が分かる戸籍謄本
- 家計収支に関する資料
- 特別な事情を示す資料(医療費の領収書、学費の明細など)
事前の金額試算: 調停に臨む前に、算定表を使用して概算額を把握しておくことで、調停での話し合いがスムーズに進みます。また、相手方が算定表と大きく異なる金額を主張してきた場合の対応も準備できます。
審判での考慮事項 調停が不成立となり審判に移行した場合、裁判官は以下の要素を総合的に判断して婚姻費用の額を決定します:
- 算定表による標準額
- 個別事情による調整の必要性
- 双方の経済状況と生活実態
- 子どもの利益と福祉
審判では、主張する事実について適切な証拠を提出することが重要です。単に「生活が苦しい」「特別な事情がある」と主張するだけでは、算定表からの調整は認められません。
5.3 弁護士との連携と専門的サポート
弁護士相談のメリット 婚姻費用に関する法的手続きでは、弁護士のサポートを受けることで以下のメリットがあります:
具体的な算定シミュレーション: 個別の事情を考慮した詳細な算定シミュレーションを提供してもらえます。複雑な収入構造がある場合や、特別な事情がある場合でも、適切な金額を算出できます。
交渉戦略の立案: 相手方との交渉において、どのような主張をすべきか、どのような証拠を準備すべきかについて、専門的なアドバイスを受けられます。
手続きの代理: 調停や審判において、弁護士が代理人として出席することで、法的に適切な主張と証拠提出を行うことができます。
法律相談の活用 多くの弁護士事務所では、婚姻費用に関する初回相談を無料または低額で提供しています。また、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、収入に応じた支援を受けることも可能です。
相談時には以下の資料を持参することをお勧めします:
- 夫婦双方の収入に関する資料
- 子どもの年齢・人数が分かる資料
- 現在の生活費の内訳
- 特別な事情に関する資料
5.4 協議段階での算定表活用法
建設的な話し合いのために 夫婦間での話し合いの段階でも、算定表を活用することで以下の効果が期待できます:
客観的基準の共有: 感情的になりがちな夫婦間の話し合いにおいて、算定表という客観的な基準があることで、冷静な議論が可能となります。
合理的な金額設定: 「相場」や「一般的な金額」について、具体的な数値を基に検討することができます。
将来の見通し: 調停や審判になった場合の予想される結果を事前に把握することで、早期の合意形成が促進されます。
協議書作成時の注意点 夫婦間で婚姻費用について合意した場合は、後日のトラブルを防ぐため、書面による協議書を作成することが重要です。協議書には以下の事項を明記します:
- 婚姻費用の具体的金額
- 支払い方法と支払い日
- 支払い期間
- 収入変動時の取り扱い
- 特別費用の負担方法
公正証書として作成することで、より強い法的効力を持たせることができます。
6. まとめ
6.1 算定表活用の重要性
婚姻費用算定表は、別居中の夫婦にとって経済的な生活基盤を決定する重要なツールです。2020年の改訂により、より現実的な生活費水準が反映され、当事者双方にとってより公平な基準となっています。
算定表を正しく理解し活用することで、以下のメリットが得られます:
- 客観的で合理的な婚姻費用額の把握
- 夫婦間の話し合いの円滑化
- 調停・審判における適切な主張の準備
- 将来的な経済計画の立案
6.2 適切な活用のためのポイント
算定表を効果的に活用するためには、以下のポイントに注意することが重要です:
正確な情報の把握 年収の正確な算出、子どもの年齢・人数の確認、適用すべき表の正確な選択など、基礎情報の正確性が算定結果に大きく影響します。
個別事情の考慮 算定表は標準的なケースを想定したものであり、個別の事情によっては調整が必要な場合があることを理解しておくことが重要です。
専門家との連携 複雑なケースや争いが予想される場合は、早期に弁護士等の専門家に相談することで、より適切な対応が可能となります。
継続的な見直し 収入の変動や子どもの成長など、状況の変化に応じて婚姻費用額の見直しを検討することも必要です。
6.3 今後の展望
社会情勢の変化や法制度の改正に伴い、算定表も定期的に見直される可能性があります。特に以下のような変化が今後の算定表に影響を与える可能性があります:
- 働き方改革による収入構造の変化
- 物価水準の継続的な変動
- 教育費の増加傾向
- 社会保険制度の改正
これらの変化を踏まえ、常に最新の情報を把握し、適切な判断を行うことが重要です。
6.4 最終的なアドバイス
婚姻費用の問題は、単純な数字の計算以上に、家族の将来と子どもの福祉に関わる重要な問題です。算定表は有用な指標ですが、それだけに頼るのではなく、当事者双方の状況と子どもの利益を総合的に考慮した解決を目指すことが大切です。
困難な状況であっても、適切な情報と専門的なサポートを活用することで、公平で持続可能な解決策を見つけることができます。婚姻費用算定表を正しく理解し活用することが、そのための第一歩となるでしょう。
別居や離婚は人生の重要な転換点です。経済的な不安を最小限に抑え、新しい生活への歩みを確実に進めるために、婚姻費用算定表という客観的な基準を十分に活用していただきたいと思います。

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)
「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。