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子連れ離婚、まずはここから!やることリスト

2023 4/19
離婚準備
2023年4月11日2023年4月19日

今後の生活を考えると、離婚をしたくてもできない!子どもを傷つけてしまうかもしれない、そんな思いでなかなか離婚に踏み切れない方も多いのではないでしょうか?

離婚の文字はよぎるけど、日々の生活に追われ現実的に考えられないことも。

本記事では子連れ離婚を考え始めたら、まずは何から手をつければ良いのか解説します。

また、ひとり親になる前に知っておきたい公的支援についてもお伝えします。

子どもの生活を一番に考えながら離婚を進めるポイントとは?

子どもがいる場合の離婚の際には、必ず決めなくてはならない子どもの問題。

親権や養育費などの取り決めだけではなく、子どものメンタルケアも気になりますよね。

なるべく子どもに負担をかけずに、離婚を進めるための大きなポイントを4つご紹介します。

目次

子どものことで決める4つのこと

子どもについて決めていく上で大切なのは、子どもにとっての幸せを考えること。

「子どもと離れたくないから無理にでも親権を奪う」「父親に会わせたくないから面会交流は認めない」など、親の都合のみで決めるのは良くありません。

どうすることが子どもにとって幸せなのかを考えてみましょう。

1 親権とは

親権とは、未成年の子どもの世話をして財産や権利を守る人を決めることです。

父母のどちらが子どもの親権者になるかを決めましょう。

また、親権は子どもの利益を守るための権利で、以下の2つの要素を備えています。

①身上監護権

子どもの世話、教育、しつけをする権利。

子どもが職業に就くときに、許可を与える権利。

②財産権利権

子どもの財産を管理したり、子どもに代わって契約や手続きをしたりする権利。

婚姻中は、親権者は子どもの父母の両方です。

しかし、離婚する場合は、父母のどちらかが親権をとることになり、親権者が決まらなければ離婚はできません。

2人以上の子どもがいる場合は、一人ひとりの子どもの親権者を決める必要があります。

「親権」とは,子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。

 父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており,父母が共同して親権を行使することとされています。

 父母が離婚をする場合には,父母のうち一方を親権者と定めることとされており,離婚後は,その者が親権を行使することとなります。

法務省:親権者

2 養育費

養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことです。

子どもの生活費や教育費など、子育てに関する費用の全てが含まれます。

親権や同居に関わらず、父母は経済力に応じて養育費を負担する必要があります。

一般的に、養育費は子どもが成人するまで、または就職するまで支払います。

また、子どもには養育費を受け取る権利があります。

養育費は子どもの成長に必要なお金です。

子どものためにしっかり取り決めをしておきましょう。

取り決めた内容は、公正証書にまとめておくと安心です。

公正証書は金額のほか、誰が誰に支払うか、子どもが何歳になるまで支払うか、いつまでにどの口座に振り込むかを明記しておきます。

3 面会交流

子どもに会う権利は父母が平等にもっています。

子どもと離れて暮らす親が子どもに会うことを面会交流、その権利のことを面会交流権といいます。

子どもに会うことだけではなく、電話やメールで連絡を取ったり、学校行事に参加したりすることも面会交流に含まれます。

一緒に暮らす親は原則として、相手の面会交流を拒むことはできません。

子どもがどちらの親にも会えるようにすることは、子どもの情緒の安定に繋がると考えられているためです。

面会の回数、時間、場所、子どもの受け渡し方法などを具体的に話し合いましょう。

話し合いでは決められなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

また、子どもに相手の悪口を言ったり、関係が悪くなるような言動をしたりしないよう気をつけましょう。

子どもから相手の様子を聞き出したり、伝言役にしたりするのも控える必要があります。

子どもは親の表情や言動に敏感です。

双方に挟まれることで、子どもに辛い思いをさせないようにしましょう。

大人の事情や感情を押し付けず、子どもの幸せのために協力しあえる関係でいられると良いですね。

4 子どもの戸籍と姓

両親が離婚しても、子どもの戸籍と姓は変わりません。

親権を取った母親が結婚前の戸籍に戻った場合、母親と子どもは戸籍と姓が別々になります。

母親と子どもの戸籍を一緒にしたいときは、自分を筆頭者とする新しい戸籍をつくり、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てます。

申し立てができるのは、子どもが15才未満であれば親権者、15才以上であれば子ども本人に限られます。

家庭裁判所の許可をもらったら、市区町村役場で子どもの入籍手続きを行いましょう。

ひとり親の育児をサポートする公的支援

ひとり親になると、子どものことも全て自分。

これまで通りやっていけるのか、とても不安になりますよね。

ここでは、ひとり親の育児をサポートする公的支援について説明します。

都道府県や市区町村では、ひとり親の育児を様々な方向で支援してくれます。

実際に使わなくても、このような制度があると知っておくだけでも安心ですね。

1 ホームヘルパー派遣

小学生以下の子どもがいる、ひとり親の家庭を対象とすることが多いです。

ホームヘルパーが家事や育児を行ってくれます。

料金は所得によって異なりますが、生活保護世帯や住民税非課税世帯は無料で利用できます。

2 ファミリーサポート

ファミリーサポート、通称ファミサポは地域で子育てを助け合う仕組みのことです。

自治体に登録している地域の人たちが子どもの預かりや送迎をしてくれます。

料金は市区町村によって異なりますが、1時間600円〜1,000円程度な場合が多いです。

ひとり親家庭の利用料を助成する市区町村もあります。

3 ショートステイ

最長7日間子どもを預かってくれます。

仕事や病気の場合だけでなく、育児に疲れた時の利用も可能です。

料金は市区町村によって異なります。

4 トワイライトステイ

平日の夜間、または休日に子どもを預かってくれる制度です。

料金は市区町村によって異なります。

まとめ

子連れ離婚を考え始めたら、知っておきたい知識について解説しました。

なるべく子どもに精神的な負担をかけない方法を探せると良いですね。

ひとりで子どもを育てることは大変ですが、様々なサポートの形が用意されています。

再出発をしたい地域のサポート制度についても調べておくと、いざという時安心です。

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