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養育費の支払いが不安な人に養育費保証が有効ってホント?

2023 4/19
養育費
2023年4月13日2023年4月19日
目次

子どもの貧困・一人親家庭の現状

相対的貧困

現在、日本でどのくらいの子どもが貧困状態に陥っているのか知っていますか?

貧困状態を示す代表的な言葉として、相対的貧困と絶対的貧困があります。

絶対的貧困とは国・地域の生活レベルとは無関係に、必要最低限の生活水準が満たされていない状態を意味します。

一方、相対的貧困とは国・地域の水準の中で比較して、大多数よりも貧しい状態のことを指します。

この相対的貧困が、日本において子どもの貧困として問題視されています。

2020年7月に厚生労働省が発表した2019年国民生活基礎調査によると、相対的貧困に陥っている18歳未満の割合は13.5%です。

つまり7人に一人の子どもが貧困状態であることが明らかになりました。

ひとり親家庭の現状

特に一人親家庭は貧困状態に陥っている家庭が多く、その割合は48.7%となっています。

前年と比べ相対的貧困率が減少しているものの、いまだに日本の一人親家庭の貧困率は先進国の中では最悪レベルといえます。

厚生労働省の調査によると日本の平均年間収入は、母子家庭は243万円、父子家庭は420万円であり、同じ一人親家庭でも収入の差が著しいです。

母子家庭の場合、就業状況ではパート・アルバイトに従事している人が約半数を占めており、育児をしながらフルタイムでは働くことができないという現状があります。

したがって母子家庭は父子家庭と比べ、相対的貧困に陥りやすいです。

一人親家庭に給付される児童扶養手当など国からの給付はありますが、それだけでは相対的貧困を解消することはできないでしょう。

 同調査では、一人親家庭になった理由は母子・父子家庭ともに70%以上の人が「離婚による生別」です。

この場合、「一人親家庭となる母親は元夫から養育費をもらうことができる」という考えを持つ人もいるでしょう。

しかし、離婚をする際に養育費についてしっかりとした取り決めを行わずに、離婚してしまうケースがあります。

また「養育費を取り決め、最初の3年は払ってくれたけど、今は払ってもらえない」という悩みを抱えた母親達も少なくありません。

平成28年度に厚生労働省が行った調査によると、養育費の取り決めをしている一人親家庭は約40%、取り決めをしても受け取れていない家庭は約56%でした。

つまり、一人親家庭の約2割しか養育費を受け取ることができていません。

養育費とは

 「養育費は知ってるけどどうやってもらうかわからない」「名前しか知らない」という人のために、養育費についてしっかり解説していきます。

養育費とは子どもの監護や教育のために必要な費用のことを指します。

子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用であり、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などが当たります。

したがって、養育費は子どもの権利なのです。

ではなぜ、離婚した場合に養育費の支払いが必要なのでしょうか?

それは親が持つ権利と義務が関係しています。

親権者は、子どもの監護・教育を行う権利を有するとともに、その義務を負います。(民法第820条)。

それと同時に、親は子どもに対して、扶養義務もあります。(民法第877条)。

夫婦の場合は、この権利と義務つまり親権を共同して持っています。

しかし、離婚をするといずれか一方の親のみ親権を持つことになるため、子どもの監護・教育を行う権利を片方は失います。

しかし、子どもの扶養義務は離婚後も存続します。

したがって、親権者でない親は子どもと同居していなくても、養育費を支払う必要があるのです。

養育費の内訳

 次に養育費の具体的な内訳について①衣食住に必要な経費②学校教育費③医療費に分けて、説明していきます。

衣食住に必要な経費

衣服代、食費、家賃、光熱費や水道代などを指します。

子どもがスマホを持っている場合は、通信費もかかります。

学校教育費

入学金、学費、教材費(文房具・参考書など)を指します。

場合によっては、塾代や習い事の費用もあります。

文房具やノートは勉強に必須であるため、費用が重むでしょう。

医療費

通院治療費、入院費、薬剤費などを指します。

子どもが幼い場合は風邪や熱になりやすいため、医療費がかかります。

養育費の金額

これらの養育費をふまえて、どれくらいの養育費が必要なのでしょうか。

1ヶ月の養育費の相場は、母子世帯と父子世帯で違います。

母子世帯は子どもが1人の場合38,207円、子ども2人の場合は48,090円です。

父子世帯は子どもが1人の場合29,375円、子ども2人の場合は32,222円です。

相場を見てわかる通り、子どもが1人増えたからといって養育費が倍増するわけではありません。

養育費は基本的に双方の話し合いにより決定し、その内容を書面に残します。

金額の決め方は、東京及び大阪の家庭裁判所の裁判官による研究報告である「算定表」を参考にするとよいでしょう。

算定表↓

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

養育費保証とは

先述したように離婚時に養育費の取り決めをしたとしても、養育費を受け取ることができない家庭があります。

養育費が支払われない背景として、「どれだけこちらが催促しても払ってくれない」「転職で仕事先が変わって音信不通」などが挙げられます。

このような場合に備えて、養育費保証サービスを利用しておくことをおすすめします。

養育費保証とは、元配偶者からの養育費の支払いが滞った場合に、保証会社が代わりにその月の養育費を立て替えて支払ってくれるサービスのことです。

養育費を立て替えた保証会社は、元配偶者に立替金を請求します。

養育費受取者と養育費支払者の間に保証会社があるイメージです。

養育費保証のメリット

養育費を確実に受け取りたい場合や元配偶者と連絡を取りたくない場合に有効なサービスとなっています。

保証会社と契約するのは、養育費受取者であり保証料を払う必要がありますが、毎月の養育費を請求する手間が省くことができます。離婚後、お互い連絡をとることが面倒だと感じる場合は利用するのがおすすめです。。

養育費保証の申し込み条件は3つあります。

1つ目は養育費が取り決めされた書類があることです。

養育費の取り決めをした際に作成した、公正証書、調停調書、審判書などが必要になります。

2つ目は未払いの養育費がない人です。

申し込みをする時点で未払いの養育費がある場合は、申し込みができません。

3つ目は支払者の情報がある人です。

契約を結ぶためには、支払者つまり元配偶者の身分証明書のコピーや勤務先情報等が必要となります。

したがって、転職することを考えて離婚時に養育費保証を申し込むのがいいでしょう。

自治体の取り組みと法改正

養育費保証をサポートする地方自治体の取組み

民間の養育費保証に加えて、最近では自治体による養育費確保支援の取り組みが広がっています。

多くの養育費確保支援は、養育費受取者が保証会社に支払う初回保証料を都道府県が補助します。

初回保険料を自治体が補助してくれるおかげで、養育費保証サービスを利用しやすくなります。

現在では、全国80をこえる市区町村などの地方自治体で導入されており、今後も養育費確保支援制度を導入する自治体は増加される見込みです。

例えば、大阪市では養育費確保に関するトータルサポート事業を5つ行っています。

1つ目は養育費に関する周知を行う為のパンフレットなどによる広報事業です。

2つ目は一人親家庭のための相談窓口や公正証書役場などへの同行支援を目的とした一人親家庭サポーター事業です。

3つ目は月2回ほど全ての区役所で実施される弁護士による無料の法律相談を行う離婚・養育費に関する法的支援です。

4つ目は継続した養育費の確保のために、公正証書作成にかかる費用を補助することを目的とした公正証書等作成補助金事業です。

5つ目は明石市の制度と同様に、民間の保証会社に支払う保証料を補助する養育費の保証促進補助金です。

上記の2つの自治体以外にも、養育費に関する取り組みや事業を行っている自治体は全国にたくさんあります。

養育費の現状や問題について、自治体はしっかり対処しサポートしてくれるようです。

民事執行法の改正

令和元年5月に民事執行法が改正されたことにより、法律面でも養育費の未払い解消を後押ししてくれています。

今までの民法では、養育費の未払いによる強制執行をするためには、元配偶者の銀行口座の銀行名や支店名、勤務先名などを明らかにする必要がありました。

したがって、元配偶者の転職により勤務先が不明になると強制執行ができなかったのです。

しかし、改正により「財産開示手続き」が拡充されました。

これにより、養育費受取者が財産開示手続きを申立てた場合、元配偶者は自身の財産を開示する義務が発生することになります。

元配偶者が従わなかった場合は、法律により罰せられ、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。

また、第三者からの情報取得手続きが新設されました。

元配偶者の財産に関する情報は、本人だけではなく第三者に対しても開示するよう命じることができるようになりました。

したがって預貯金が知りたい場合は銀行に、勤務先が知りたい場合は市区町村に対して、裁判所から情報開示を命じてもらうことができます。

民事法の改正によって、これまで生じていた問題が1つ改正されたと思います。

しかし、注意しなければならないことが1つだけあります。

それは未払いの養育費について強制執行するためには債務名義が必要なことです。

公正証書や調停証書などを作成しておくことが重要になるでしょう。

各国の取り組み

最後に日本だけではなく各国ではどのように養育費の問題を解決しているのか、①アメリカ②スウェーデンの2つの国を紹介していきます。

アメリカ

アメリカでは離婚をする際には裁判所への届け出が必要であり、裁判所で親権や養育費の取り決めを行います。

政府に養育費強制庁、各州に養育費強制事務所を設置してあるため、元配偶者が見つからない場合の捜索や、養育費の給料天引きを行っています。

アメリカでは全国民に社会保障番号が割り当てられているため、どこにいても探し出すことができるのです。

では、養育費が未払いになった場合はどうなるのでしょうか。

未払いの場合は、裁判所の命令に従わないと解釈し、法的侮辱罪に問われ、刑事事件となります。

また州によっては運転免許の取り消しや、元配偶者の顔写真を町中に張り出すなどの社会的制裁を加えます。

スウェーデン

アメリカと同様に、離婚する際には裁判所への届け出が必要となります。

高保険料・高福祉の国であるスウェーデンでは、養育費も社会保障と考えているため厚いサポートを行っています。

養育費が未払いになった場合は、社会保険事務所に申立てを行えば、養育費を立て替え給付してくれます。

子どもの対象は18歳までであり、学生であれば20歳まで延長可能です。

立て替えた養育費の請求は、社会保険事務所が元配偶者に対して行います。

元配偶者の支払能力が不十分であれば減免や免除制度があり、支払に応じない場合は国が強制執行します。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は養育費の現状や問題、それらに対する日本の取り組みから各国の取り組みまで説明しました。

養育費は子どもの権利であり、親の義務です。

養育費について悩んでいる方はぜひ自治体の取り組みや民間の養育費保証を利用してみてください。

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