子連れ離婚を考えた時に気になる養育費。
一体どのくらいの額がもらえるのでしょうか。
また最近では養育費の未払いが問題視されています。
確実に養育費を受け取るためにできることは何か、確認しておきましょう。
養育費の負担義務
養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことです。
子どもの生活費や教育費など、子育てに関する費用のすべてが含まれます。
財産分与や慰謝料などの離婚にまつわる費用とは分けて考えるようにしましょう。
養育費は両親の義務
両親が離婚したら、基本的にはどちらか一方と暮らすことになる子どもたち。
しかし、一緒に暮らさない側の親の責任がなくなるわけではないため、養育費の分担は拒否できません。
父母は、経済力に応じて養育費を負担する義務があります。法律上の義務ですので、拒否されても諦めず、最終的には裁判所の調停手続の利用を検討しましょう。
養育費を支払う期間は?
養育費を支払う期間は、子どもが精神的・経済的に自立可能と見なされる成年年齢まで支払われることが一般的です。
協議離婚で取り決めをする場合、18才、20才と決める方が多いです。また、大学等に進学した場合には大学卒業までの支払いに延長することも多いです。
子どもには養育費を受け取る権利があるため、それぞれが支払いと受け取りを確実に行うようにしましょう。
養育費の取り決めは具体的に
養育費の取り決め内容
養育費の金額や支払い条件については、法律的な決まりがありません。
そのため、父母が話し合って決めることとなります。
話し合いの際は、
①金額
②支払い期間
③支払い方法
について、具体的に決めておきましょう。
子どもが2人以上いる場合は、子どもの年齢に応じて1人ずつ個別に取り決めます。
必ず公正証書にする
取り決めた内容は口約束で終わらせず、必ず公正証書にまとめます。特に養育費は、15年や20年といった長期間にわたる支払義務になるケースが多く、統計的には5割を超えるケースにおいて、途中で一方的な減額や支払いが止まってしまうと言われています。
公正証書にするメリットは、相手が支払いを停止した場合に、相手の給料を差し押さえるなど裁判所を通じた強制執行手続きをできることにあります。
公正証書には
①養育費の金額
②誰が誰に支払うか
③子どもが何才になるまで支払うか
④毎月何日までにどの口座に振り込むか
を明記します。
また、「子どもの進学、病気、怪我、事故、入院などに要する特別な出費の負担については、必ず半額を支払ってもらう、または、別途協議するものとする」といった特別費用の負担に関する条項を入れておくことをおすすめします。
金額の決め方
養育費の金額は、父母の年収や生活レベルによって変わります。
裁判所が作成した「養育費算定表」では、父母の年収、子どもの人数と年齢をもとに、妥当な金額を調べることができ、広く活用されています。
また、養育費の算定を可能にするシミュレーションツールも利用できます。
養育費を上乗せできるケース
算定表から算出した養育費に上乗せして、養育費を請求できるケースがあります。
子どもが私立学校に進学する場合が代表的です。
子どもの進学先はすべて公立に通う想定で金額を算出されており、私立への進学は考慮されていません。
しかし、相手の同意があれば支払ってもらうことができます。
養育費は増額したり減額したりできるの?
養育費の支払い期間中に、親の状況や生活環境が変わった場合、養育費の金額を変更することができるのでしょうか?
増額や減額ができるのは、どんな場合か確認しておきましょう。
養育費は状況に応じて変更できる
養育費は状況に応じて、養育費の金額を変更することができます。
養育費の増額や減額については、基本的には父母が話し合って決めます。ただし、父母の話し合いが上手く成立しない場合でも、元々決めていた養育費の算定根拠となった事情が変更になった場合(特に、父母の一方または双方の収入が大きく変わった場合)、裁判所に調停を申し立てることが可能です。
増額を求める場合は、相手の収入を把握し、増額する必要がある理由を明確にしましょう。
話し合いで合意できたら公正証書にまとめて公正証書の内容を更新するものとし、話し合いで合意できない場合は家庭裁判所に養育費の額の変更を求める調停を申し立てます。
養育費の増額ができるのはどんな時?
・子どもの進学により教育費が増えた
・受け取る側の親が、失業・転職して収入が減った
・子どもの病気・入院により医療費が増えた
・支払う側の親の収入が増えた
・物価が上昇した など
養育費の減額ができるのはどんな時?
・子どもの進路変更によって教育費が減った
・支払う側の親が、失業・転職して収入が減った
・支払う側の親が再婚して、その相手との間に子どもが生まれた
・受け取る側の親が再婚して、再婚相手と子どもが養子縁組した
・受け取る側の親の収入が増えた など
養育費の支払いが滞ったら
養育費の支払いが滞ってしまうケースが増えています。
養育費が支払われない時の対処法を確認しましょう。
まずは自分で催促
まずは電話やメール、手紙などの方法で相手に支払いを求めます。
それでも応じない場合は内容証明郵便を送って請求しましょう。
その催告書には、
①相手の住所と名前
②支払われていない金額
③期限を区切った請求
④法的手続きをとる用意があること
⑤請求した日
⑥自分の住所と名前、印
を明記します。
強制執行が可能
内容証明郵便で催告書を出して、支払いがされなかった場合は強制執行が可能です。
父母で話し合って養育費を決めた場合は、強制執行認諾約款付公正証書を持っていれば、給与の差押えなどの強制執行ができます。
また、調停や裁判で取り決めをした場合は、家庭裁判所に履行勧告・履行命令を出してもらえたり、強制執行してもらえたりします。
強制執行で給与を差し押さえるには、相手の勤務先を知っている必要があります。
未払いを事前に防ぐ!養育費保証サービス
しかし養育費の「回収」は大きな手続き負担がかかります。
別れた相手に毎月連絡して請求するのは、精神的な負担も大きいです。
離婚協議中に、自分で簡単に養育費を請求できるサービスをご紹介します。
弁護士が設計した養育費保証サービス「チャイルドサポート」
チャイルドサポートでは、LINEで情報を入力するだけで、自分で直接相手と交渉をしなくても、離婚協議書の作成を進められる養育費請求のサービスと、養育費の支払い保証サービスを提供しています。
養育費の支払保証サービスでは、養育費の回収を保証会社が全て行ってくれるため、離婚相手とお金の督促を含むやり取りする必要が一切ありません。
また、養育費の支払いが停止されても、1年間は支払い保証付きのため、あんしんして養育費が入金されることを待つことができます。手数料は毎月回収した養育費から支払われるため、自己負担金は0円です。
養育費の取り決めは、通常は専門家に相談したり、話し合いがうまく進まなかったら調停を起こしたりと、大きな苦労が伴います。
交渉から保証まで、LINEで簡単に手続きできて確実に養育費が入ってくるサービスを利用してみるのも一つの手ですね。
まとめ
養育費の支払いは義務であり、支払いが免除されるケースはありません。
離婚をしたら相手と関わりたくない、相手に支払う意思がないから諦めるなどのケースが多くありますが、子どものために必ず受け取るようにしましょう。
精神的な負担を軽くしたい方や時間をかけたくない方は、養育費保証サービスの利用もおすすめです。