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養育費
法定養育費とは?取り決めなしでも子1人月2万円を請求できる新制度を弁護士が解説【2026年4月施行】
法定養育費とは、養育費の取り決めをせずに離婚しても子1人あたり月2万円を請求できる2026年4月施行の新制度。対象者・金額・いつからいつまでもらえるか・請求方法・差押えの可否まで、離婚専門の弁護士がわかりやすく解説します。 -
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養育費の先取特権とは?公正証書なしで差押えできる新しい仕組みを弁護士が解説【2026年民法改正】
2026年4月施行の改正民法で養育費に「一般先取特権」が付与され、公正証書や調停調書がなくても給与・預貯金の差押えを申し立てる道が開かれました。対象・上限額(子1人月8万円)・必要書類・手続の流れ・合意書作成の注意点を弁護士が解説。 -
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相手の収入がわからなくても養育費は請求できる——「情報開示命令」の使い方を弁護士が解説【2026年改正】
養育費や財産分与の場面で相手が収入・財産を隠しても、2026年施行の改正法で新設された「情報開示命令」により家庭裁判所が開示を命令。従わなければ10万円以下の過料。制度の仕組み・使える場面・従来の手段との違いを弁護士が解説します。 -
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養育費が払われないときの対処法|2026年からは差押えがここまで簡単になった【弁護士解説】
「先月から養育費の振込が止まった」「催促のLINEは既読のまま返事がない」「電話番号が変わっていて連絡が取れない」――。 この記事を開いたあなたは、いま、そういう状況かもしれません。最初にお伝えしたいのは、泣き寝入りする必要はないということです... -
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養育費の公正証書はもう不要?費用・手間を比較|2,900円でできる新しい選択肢【弁護士解説】
「養育費の取り決めは公正証書にしておくべき」――離婚を調べると必ず出てくるアドバイスです。たしかに2026年3月までは、それがほぼ唯一の正解でした。 しかし、公正証書には数万円の費用と、平日に相手と公証役場へ出向く手間がかかります。「作ったほう... -
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離婚前に決めるべき養育費のすべて|別居中でも対面なしで合意書を作る方法【弁護士解説】
離婚を考え始めたとき、親権、住まい、仕事、子どもの学校――決めることが多すぎて、養育費の取り決めは「離婚が成立してから、落ち着いて決めればいい」と後回しにされがちです。 弁護士として先にお伝えします。それが、いちばん多い後悔のパターンです。... -
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【2026年4月施行】養育費に先取特権|公正証書なしで差押えできる条件を弁護士が解説
「公正証書がなくても、養育費の差押えができるようになった」――2026年4月の民法改正をきっかけに、この言葉を目にした方は多いと思います。 これは間違いではありません。しかし、「合意書さえあれば自動的に養育費を回収してもらえる」という意味でもあ... -
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養育費合意書の書き方とテンプレートの落とし穴|差押えできる合意書の条件【弁護士監修】
「養育費 合意書 テンプレート」と検索すると、無料のひな形がいくつも見つかります。それを埋めて、お互いに署名すれば完成――そう考えている方に、弁護士として先にお伝えしたいことがあります。 合意書は「作ること」がゴールではありません。「いざとい... -
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法的要件を満たした離婚協議書とは?先取特権で養育費不払い時に給与等を差し押さえる条件【2026年民法改正】
「養育費の取り決めは、公正証書にしないと意味がない」——少し前まで、これは離婚実務の常識でした。 しかし、2026年4月1日に施行された改正民法により、養育費に「先取特権」が認められ、要件を満たした離婚協議書(夫婦間の合意文書)があれば、公正証書... -
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離婚時の約束事はどこまで有効?取り決めの法的効力と履行確保の方法
はじめに|離婚時の「約束事」とは 離婚を決意したとき、夫婦が話し合わなければならない問題は山積しています。子どもがいる場合の親権や養育費、共有財産の分割、場合によっては慰謝料の支払い、さらには離婚後の生活に関する細かな取り決めまで、決める...
